○海老名市応援まごころ基金条例
平成29年3月29日
条例第5号
海老名市応援まごころ基金条例
(設置)
第1条 海老名市のまちづくりに共感し、応援したいと思うまごころを持って寄附する個人及び法人(以下これらの者を「寄附者」という。)からの寄附金について、寄附者の意向を反映させる政策の実施に必要な財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、海老名市応援まごころ基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 寄附者の意向を反映させる政策の実施を目的とした事業の財源に充てるとき。
(2) 預金債権との相殺のために償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年3月31日から施行する。
(海老名市まごころ基金条例の廃止)
2 海老名市まごころ基金条例(昭和57年条例第14号)は、廃止する。
(海老名市環境基金条例の廃止)
3 海老名市環境基金条例(平成20年条例第23号)は、廃止する。