○海老名市手数料条例
昭和40年3月20日
条例第6号
海老名市手数料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に規定するもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条第1項の規定に基づき、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料に関して必要な事項を定めるものとする。
(昭和51条例8・平成12条例22・平成14条例39・一部改正)
(手数料)
第2条 手数料を徴収する事項、区分及びその額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 土地、建物、営業、納税、身分、印鑑及びその他の証明 1件につき 300円
(2) 公文書又は図書の閲覧 1件につき 300円
(3) 公文書の謄本若しくは抄本又は図面の謄写 1件につき 300円
(4) 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく手数料
ア 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 1通につき 450円
イ 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 1通につき 750円
ウ 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円
エ 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円
オ 届出若しくは申請の受理の証明書の交付、届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
カ 届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
キ 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
ク 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく手数料
ア 住民票、除かれた住民票、戸籍の附票若しくは除かれた戸籍の附票の写しの交付又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付 1世帯又は1戸籍につき 300円
イ 住民基本台帳、総覧簿又は地区別年齢別名簿の閲覧 1世帯につき 300円
(6) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円
(8) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計 | 1件あたりの手数料 |
100m2以下 | 6,200円 |
100m2を超え500m2以下 | 8,600円 |
500m2を超え2,000m2以下 | 13,000円 |
2,000m2を超え10,000m2以下 | 35,000円 |
10,000m2を超えるもの | 43,000円 |
(9) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなお効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく良質住宅新築認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計 | 1件あたりの手数料 |
100m2以下 | 6,200円 |
100m2を超え500m2以下 | 8,600円 |
500m2を超え2,000m2以下 | 13,000円 |
2,000m2を超え10,000m2以下 | 35,000円 |
10,000m2を超えるもの | 43,000円 |
(10) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第7条第10項第5号又は第29条の4第9項第5号に規定する自転車駐車場の要件を満たすものであることについての認定申請手数料 1件につき 5,500円
(11) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円
(12) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 550円
(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円
(17) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定及び事務処理の特例に関する条例(平成11年神奈川県条例第41号)第3条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(18) 道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第4項の規定に基づく特殊車両通行許可申請手数料 1件につき 1,500円
(19) 神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)第2条第1項の規定及び事務処理の特例に関する条例第3条の規定に基づく屋外広告物の許可の申請に対する審査事務手数料
区分 | 単位 | 手数料の額 | ||
貼り紙 | 50枚 | 500円 | ||
貼り札 | 1枚 | 300円 | ||
建築物の壁面を利用して懸垂装置により掲出するもの | 照明装置のないもの | 1張 | 1,500円 (広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算した額) | |
照明装置のあるもの | 1張 | 2,400円 (広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算した額) | ||
電柱又は街灯柱を利用するもの | 1枚 | 300円 | ||
電車、自動車等の外面を利用するもの | 1台 | 800円 | ||
広告塔、広告板、アーケードに設置するもの及び案内板 | 照明装置のないもの | 1基 | 1,500円 (広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算した額) | |
照明装置のあるもの | 1基 | 2,400円 (広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算した額) | ||
アーチ | 照明装置のないもの | 1基 | 6,000円 | |
照明装置のあるもの | 1基 | 9,000円 | ||
アドバルーン | 照明装置のないもの | 1個 | 1,000円 | |
照明装置のあるもの | 1個 | 1,500円 | ||
立看板 | 1基 | 300円 | ||
のぼり旗 | 1本 | 300円 | ||
広告幕 | 表示面が固定されていないもの | 1張 | 300円 | |
表示面が固定されているもの | 照明装置のないもの | 1張 | 1,500円 (広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算した額) | |
照明装置のあるもの | 1張 | 2,400円 (広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算した額) | ||
標識柱を利用するもの | 1枚 | 300円 |
備考 貼り紙の枚数が50枚未満であるとき又はその枚数に50枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、50枚として計算する。
(20) 消防法(昭和23年法律第186号。別表において「法」という。)に規定する危険物関係の承認、許可及び検査の手数料は別表のとおりとする。
(21) 海老名市火災予防条例(昭和37年条例第11号)第47条第1項の検査手数料
手数料を徴収する事項 | 区分 | 手数料の額 |
水張検査 | 容量10,000リットル未満のタンク | 6,000円 |
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量600リットルを超え10,000リットル未満のタンク | 11,000円 |
(22) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)により納付しなければならない手数料 用紙(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙をいう。以下この号及び次号において同じ。)に複写し、又は出力したもの1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)
(23) 海老名市行政不服審査会条例(平成27年条例第50号)第12条第4項の手数料 用紙に複写し、又は出力したもの1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)
(24) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下この号において「法」という。)に基づく手数料
ア 法第5条の3第1項の規定に基づく管理計画の認定の申請に係る手数料は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(ア) 長期修繕計画(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第1項第2号に規定する長期修繕計画をいう。以下同じ。)の数が1である場合 2,000円
(イ) 長期修繕計画の数が2以上である場合 2,000円に、長期修繕計画の数から1を差し引いた数に1,000円を乗じて得た額を加算した額
イ 法第5条の6第1項の規定に基づく管理計画の更新認定の申請に係る手数料は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(ア) 長期修繕計画の数が1である場合 24,000円
(イ) 長期修繕計画の数が2以上である場合 24,000円に、長期修繕計画の数から1を差し引いた数に8,000円を乗じて得た額を加算した額
ウ 法第5条の7第1項の規定に基づく管理計画の変更認定の申請に係る手数料は、次に掲げる変更の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額とする。
(ア) 認定基準(法第5条の7第2項において準用する法第5条の4各号に掲げる基準をいう。以下同じ。)に関する事項に係る規約(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第30条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)に規定する規約をいう。以下同じ。)の変更 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
a 変更する規約の数が1である場合 6,000円
b 変更する規約の数が2以上である場合 6,000円に、変更する規約の数から1を差し引いた数に2,500円を乗じて得た額を加算した額
(イ) 認定基準に関する事項に係る長期修繕計画の変更 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
a 変更する長期修繕計画の数が1である場合 9,000円
b 変更する長期修繕計画の数が2以上である場合 9,000円に、変更する長期修繕計画の数から1を差し引いた数に7,500円を乗じて得た額を加算した額
(ウ) 認定基準に関する事項に係るウ(ア)及び(イ)以外の事項の変更 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
a 当該事項を変更する管理組合(法第2条第3号に規定する管理組合をいう。以下同じ。)の数が1である場合 5,000円
b 当該事項を変更する管理組合の数が2以上である場合 5,000円に、当該事項を変更する管理組合の数から1を差し引いた数に2,500円を乗じて得た額を加算した額
2 土地にあっては1筆又は建物にあっては1棟をそれぞれ1明細とし合わせて8明細まで又は8明細ごとを、納税にあっては納税義務者ごとに1税目かつ1会計年度をもって、1件とする。
3 数種の事項を一括して証明する場合は、各種類ごとに1件とし、同一事項の証明を2通以上請求する場合は、各1通ごとに1件とする。
4 数種の公文書を1回に閲覧する場合は、その種類ごとに1件とする。
5 同一種類に属する証明、謄本及び抄本は、本用紙1枚を1件とする。
6 図面の謄写は、用紙A4判1枚に相当するものを1件とする。
(昭和42条例25・昭和43条例5・昭和50条例8・昭和51条例8・昭和55条例26・昭和58条例14・昭和58条例17・昭和61条例7・平成2条例17・平成3条例7・平成3条例19・平成6条例19・平成8条例17・平成9条例3・平成12条例22・平成14条例39・平成15条例1・平成15条例12・平成17条例4・平成19条例11・平成22条例3・平成27条例1・平成27条例40・平成27条例56・平成29条例18・平成30条例39・令和2条例23・令和3条例16・令和6条例1・令和6条例23・一部改正)
(徴収)
第3条 手数料は、当該事項の申請、交付又は終了のとき徴収する。
2 既に納付された手数料は、還付しない。
(平成2条例7・全改、平成12条例22・一部改正)
(郵便請求)
第4条 郵便で請求するときは、第2条第1項に規定する手数料のほか、返送の郵便料を添えなければならない。
(閲覧等の制限)
第5条 閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差しつかえないと認めた場合に限る。
(手数料の免除)
第6条 次の各号に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱い得るもの
(2) 本市の住民で公費の援助を受けるために必要なもの
(3) 官公署から公務上請求があったもの
(4) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条の規定の適用を受ける盲導犬、介助犬及び聴導犬に係る第2条第1項第13号から第16号までに規定する手数料
(5) その他市長が手数料の免除を必要と認めたもの
(昭和50条例8・昭和55条例26・昭和58条例14・平成12条例22・平成14条例39・令和2条例23・一部改正)
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者についてはその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平成12条例22・追加)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭和51条例8・追加、平成12条例22・旧第7条繰下)
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 海老名町手数料条例(昭和31年海老名町条例第28号)は、廃止する。
附則(昭和42年10月19日条例第25号)
この条例は、昭和42年11月10日から施行する。
附則(昭和43年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(市税条例の一部改正)
2 海老名市市税条例(昭和30年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(昭和55年12月9日条例第26号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和58年9月13日条例第14号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月9日条例第17号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月11日条例第7号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第17号)
この条例は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成3年3月7日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月12日条例第19号)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の海老名市手数料条例第2条第1項第6号の規定は、平成3年7月1日以後の申出に係る検査について適用し、同日前の申出に係る検査については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月8日条例第19号)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、平成7年1月1日以後の申出に係る検査について適用し、同日前の申出に係る検査については、なお従前の例による。
附則(平成8年12月27日条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第22号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の海老名市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請があったものから適用し、同日前までに申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年12月10日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第4号の改正規定は、平成15年2月22日から、第2条第1項第9号の改正規定は、マンション建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第18号の改正規定は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月4日条例第12号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年3月7日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表備考第1項の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月3日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月13日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(手数料の特例)
2 平成19年10月1日から平成21年3月31日までの間、第2条第1項第5号ウの規定にかかわらず、住民基本台帳カードの新規交付及び再交付(平成19年10月1日以降に新たに交付する住民基本台帳カードに交換する場合に限る。)については、手数料を徴収しない。
附則(平成22年3月4日条例第3号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条第1項第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成22年規則第36号で平成22年6月1日から施行)
附則(平成22年9月30日条例第30号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月10日条例第1号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月3日条例第40号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第1項第23号イの規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第56号)
この条例中第2条の改正規定(第1項第5号ウを削る部分に限る。)は平成28年1月1日から、同条の改正規定(同項に2号を加える部分に限る。)は同年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請書を受理している屋外広告物の許可申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月28日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月21日条例第39号)
この条例は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。
(平成30年政令第257号で令和元年7月1日から施行)
附則(令和元年9月2日条例第27号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月14日条例第23号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1項第23号の改正規定並びに同号ア及びイを削る改正規定 公布の日
(2) 第2条第2項の改正規定 令和3年1月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 令和3年3月1日
附則(令和3年6月22日条例第16号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年1月26日条例第1号)
この条例中第2条第1項第4号の改正規定は令和6年3月1日から、別表の3の項の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第23号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成14条例39・平成17条例4・平成18条例4・平成22条例30・平成24条例2・平成26条例5・平成30条例7・令和元条例27・令和6条例1・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 区分 | 手数料の額 | |
1 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||
3 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | ||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | ||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | ||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | ||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットトル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | ||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所並びに航空機及び船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||
4 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |
屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | ||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||
5 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
6 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所(以下この項において以下の区分の貯蔵所を除く。) | 3の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可の申請(以下この項において「変更許可申請」という。)に係る審査の場合にあっては、3の項の区分に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合にあっては、3の項の区分に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) | 平成21年12月31日(6年政令附則第7項第1号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、規則第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合にあっては、3の項の区分に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
6年政令附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。) | 平成25年12月31日(6年政令附則第7項第2号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、規則第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合にあっては、3の項の区分に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。) | 平成29年3月31日(11年政令附則第2項第1号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合にあっては、3の項の区分に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
7 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
8 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 設置の完成検査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
9 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 屋外タンク貯蔵所 | 3の項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
その他の貯蔵所 | 3の項に掲げる貯蔵所(屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
10 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
11 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
12 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 屋外タンク貯蔵所 | 3の項に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
その他の貯蔵所 | 3の項に掲げる貯蔵所(屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
13 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 4の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
14 法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
15 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | ||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | ||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | ||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | ||
16 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 15の項に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
水圧検査 | 15の項に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
基礎・地盤検査 | 15の項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
溶接部検査 | 15の項に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
岩盤タンク検査 | 15の項に掲げる岩盤タンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
17 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | ||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | |
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | |
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
備考
1 指定数量とは、法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)で定める数量をいう。
2 屋内貯蔵所とは、政令第2条第1号に規定する貯蔵所をいう。
3 屋外タンク貯蔵所とは、政令第2条第2号に規定する貯蔵所をいう。
4 準特定屋外タンク貯蔵所とは、政令第11条第1項第3号の3に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。
5 特定屋外タンク貯蔵所とは、政令第8条の2の3第3項に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。
6 岩盤タンクとは、政令第8条の2第3項第1号に規定する液体危険物タンクをいう。
7 屋内タンク貯蔵所とは、政令第2条第3号に規定する貯蔵所をいう。
8 地下タンク貯蔵所とは、政令第2条第4号に規定する貯蔵所をいう。
9 簡易タンク貯蔵所とは、政令第2条第5号に規定する貯蔵所をいう。
10 移動タンク貯蔵所とは、政令第2条第6号に規定する貯蔵所をいう。
11 屋外貯蔵所とは、政令第2条第7号に規定する貯蔵所をいう。
12 給油取扱所とは、政令第3条第1号に規定する取扱所をいう。
13 第1種販売取扱所とは、政令第3条第2号イに規定する取扱所をいう。
14 第2種販売取扱所とは、政令第3条第2号ロに規定する取扱所をいう。
15 移送取扱所とは、政令第3条第3号に規定する取扱所をいう。
16 一般取扱所とは、政令第3条第4号に規定する取扱所をいう。