○海老名市手数料条例施行規則
平成12年3月28日
規則第14号
海老名市手数料条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、海老名市手数料条例(昭和40年条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(その他の証明)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定するその他の証明は、おおむね別表に掲げるものとする。
(手数料の免除)
第3条 条例第6条第5号に規定する市長が手数料の免除を必要と認めたものは、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる法律の規定に基づく戸籍の記載事項証明の請求があったとき。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
ウ 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
カ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ク 国民年金法(昭和34年法律第141号)
ケ 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)
コ 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)
サ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)
シ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
ス 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)
セ 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)
ソ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
タ 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)
チ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
ツ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)
テ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)
ト 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)
ナ 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)
ニ 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)
ヌ オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)
(2) 神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例施行規則(昭和44年神奈川県規則第24号)の規定に基づく神奈川県在宅重度障害者等手当の受給資格の認定申請の際、添付すべき住民票の写しの請求があったとき。
(3) 神奈川県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年神奈川県規則第79号)の規定に基づく心身障害者扶養共済制度の加入申込等の際、添付すべき住民票の写しその他の市長が交付する書類の請求があったとき。
(4) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)の規定に基づく児童扶養手当に係る請求の際、添付すべき住民票の写しその他の市長が交付する書類の請求があったとき。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)の規定に基づく特別児童扶養手当等に係る請求の際、添付すべき住民票の写しその他の市長が交付する書類の請求があったとき。
(6) 海老名市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年規則第16号)第6条第2項及び第15条第2項第1号に基づく書類の請求があったとき。
(7) 本市に対する寄付行為をした寄付者から当該寄付行為に係る書類の請求があったとき。
(8) 次に掲げる法律の規定に基づく年金たる給付を受けるために必要な現況届、身上報告又は定期報告としての住民票記載事項証明の請求があったとき。
ア 厚生年金保険法
イ 国民年金法
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 国家公務員共済組合法
オ 地方公務員等共済組合法
カ 私立学校教職員共済法
(9) 地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において、納税義務者から同法第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳の閲覧(同法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項を記載したものの閲覧を含む。)の請求があったとき。
(10) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づく災害による被害の程度を証明する書面(り災証明書)又は被災、救助等を証明する書面の請求があったとき。
(11) 特別支援学校に就学する児童又は生徒の保護者等(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項の保護者等をいう。)から同法第5条の規定により提出する市民税に関する証明の請求があったとき。
(平成14規則39・平成15規則4・平成17規則27・平成18規則10・平成20規則1・平成20規則36・平成30規則38・令和2規則33・令和5規則17・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月10日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月24日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月29日規則第27号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の海老名市手数料条例施行規則第3条第1号の規定は、この規則の施行日前にされた石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による申請等に必要な手続の請求行為についても適用することができるものとする。
附則(平成20年2月14日規則第1号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月26日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号にヌを加える改正規定は、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)の施行の日(平成20年12月18日)から施行する。
2 この規則による改正後の第3条第1号ツの規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成24年3月28日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第38号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月14日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月7日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条第9号の規定は、この規則の施行の日以後にされる固定資産課税台帳の閲覧について適用する。
別表(第2条関係)
(平成14規則16・平成16規則9・平成18規則10・平成20規則1・平成24規則9・平成24規則24・平成30規則11・令和2規則33・一部改正)
証明の名称 | 主管課 |
市・県民税課税証明 所在証明 | 財務部市民税課 |
不在籍証明 不存在証明 婚姻要件具備証明 埋火葬許可証交付済証明 | 市民協働部窓口サービス課 |
都市計画証明 | まちづくり部都市計画課 |
幅員証明 市道証明 車両制限令による証明 境界証明(道路及び水路) 地籍調査に関する証明 | まちづくり部道路管理課 |
道路付替証明 土地払下げ証明(道路及び水路) 道路寄附証明 公共用地帰属証明 | まちづくり部用地課 |
相続税の納税猶予に関する適格者証明 | 農業委員会事務局 |