○海老名市駐留軍離職者等対策協議会の設置に関する条例

昭和37年4月5日

条例第15号

海老名市駐留軍離職者等対策協議会の設置に関する条例

(設置)

第1条 駐留軍関係等の労働者が一時に多数の離職を余儀なくされること等の実情に対処し、関係行政機関相互の連絡調整を図るとともに、総合的な離職者対策を協議推進し、離職者の生活安定に資するために駐留軍離職者等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(昭和56条例2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は前条の目的を達成のため、次の各号に掲げる事項につき協議推進する。

(1) 離職者の雇用を積極的に促進し、自営業、共同企業、内職等の育成を図る。

(2) 対策推進を期するため、関係行政機関相互の連絡調整を図る。

(3) 解雇及び遊休基地等について諸情報を収集し必要な事項を調査審議し、対策の樹立とともに推進を図る。

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内で組織する。

(昭和56条例2・平成9条例26・一部改正)

(会長)

第4条 会長は委員の中から互選する。

(会長代理)

第5条 協議会に会長代理1人を置く。

2 会長代理は、委員の中から会長が指名する。

3 会長代理は会長に事故あるとき、その職務を代理する。

(委員)

第6条 委員は、関係行政機関の職員、市職員、関係労働者を代表する者及び関係使用者を代表する者の中から市長が委嘱又は任命する。

2 その他市長が適当と認める者を委員に委嘱することができる。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭和56条例2・平成9条例26・一部改正)

(会議)

第7条 協議会は会長が招集し、会長を会議の議長とする。

2 会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、出席委員の過半数が決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(昭和56条例2・一部改正)

(報酬等)

第8条 協議会の委員に対する報酬及び費用弁償は、別に条例の定めるところによる。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月11日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成9年11月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

海老名市駐留軍離職者等対策協議会の設置に関する条例

昭和37年4月5日 条例第15号

(平成9年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年4月5日 条例第15号
昭和56年3月11日 条例第2号
平成9年11月1日 条例第26号