○海老名市保育所設置条例施行規則

昭和45年12月1日

規則第7号

海老名市保育所設置条例施行規則

(平成27規則15・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、海老名市保育所設置条例(昭和45年条例第34号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、市が設置する保育所(以下「保育所」という。)の運営管理等に関し必要な事項を定める。

(昭和50規則2・昭和57規則11・昭和59規則9・平成10規則16・平成27規則15・令和5規則5・一部改正)

(保育所の定員)

第2条 保育所に入所することができる児童の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

海老名市立柏ケ谷保育園

120人

海老名市立門沢橋保育園

60人

海老名市立中新田保育園

200人

海老名市立上河内保育園

120人

(昭和48規則3・昭和50規則2・昭和52規則5・昭和56規則2・平成7規則9・平成15規則33・平成18規則37・平成22規則1・平成23規則28・平成27規則15・平成27規則25・平成28規則19・平成28規則30・令和4規則11・令和5規則5・一部改正)

(保育時間)

第3条 保育所で実施する保育の基本となる保育時間(以下「保育基本時間」という。)は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとし、入所児童の保護者(以下「保護者」という。)の保育を必要とする事由、時間等を勘案し、保育を実施するものとする。

(平成27規則15・追加、平成28規則30・旧第4条繰下・一部改正、令和5規則5・旧第5条繰上)

(時間外保育)

第4条 保護者は、勤務の都合、家庭の事情等により、保育基本時間を超える保育を希望する場合又は土曜日の保育を希望する場合には、時間外保育の実施を条例第2条に規定する保育所の園長(以下「保育園長」という。)に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、保育園長が必要と認めたときは、時間外保育を行うことができる。

(平成27規則15・追加、平成28規則30・旧第5条繰下・一部改正、令和5規則5・旧第6条繰上・一部改正)

(延長保育)

第5条 保護者は、勤務の都合、家庭の事情等により、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間を超える保育を希望する場合には、延長保育の実施を福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。

(1) 保育必要量について、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の規定に基づき保育標準時間(1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。))の認定を受けた者 午前7時から午後6時まで

(2) 保育必要量について、子ども・子育て支援法施行規則第4条の規定に基づき保育短時間(1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。))の認定を受けた者 午前8時30分から午後4時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、保育園長が必要と認めたときは、延長保育を行うことができる。

(平成27規則15・全改、平成28規則30・旧第6条繰下・一部改正、令和5規則5・旧第7条繰上・一部改正)

(住所等の異動の届出義務)

第6条 保護者は、児童又は保護者の住所、身上に異動を生じたときは、変更の届出により、保育園長を経て所長に届け出なければならない。

(昭和50規則2・昭和60規則12・平成10規則16・一部改正、平成27規則15・旧第8条繰上・一部改正、平成28規則30・旧第7条繰下・一部改正、令和5規則5・旧第8条繰上)

(業務報告)

第7条 保育園長は、必要に応じて、保育状況その他保育所の運営に関する事項について、所長に報告するものとする。

(昭和50規則2・昭和60規則12・一部改正、平成27規則15・旧第9条繰上・一部改正、平成28規則30・旧第8条繰下・一部改正、令和5規則5・旧第9条繰上・一部改正)

(備付簿冊)

第8条 保育園長は、保育所に次の簿冊を備えておかなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 在籍簿

(3) 児童票及び保育経過記録

(4) 児童の出欠簿

(5) 保育日誌

(6) 年間保育計画表

(7) 給食日誌等

(8) その他必要な帳簿

(平成7規則9・一部改正、平成27規則15・旧第10条繰上・一部改正、平成28規則30・旧第9条繰下、令和5規則5・旧第10条繰上)

(準用)

第9条 第6条及び第8条の規定については、所長が保育の実施を委託した私立の保育所の施設の長について準用する。

(平成27規則15・追加、平成28規則30・旧第10条繰下・一部改正、令和5規則5・旧第11条繰上・一部改正)

(補則)

第10条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平成27規則15・全改、平成28規則30・旧第11条繰下、令和5規則5・旧第12条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月25日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の海老名市保育所条例施行規則の規定は、昭和46年2月分以後の措置料及び保育料について適用し、昭和46年1月分以前の措置料及び保育料については、なお従前の例による。

(昭和46年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の海老名市保育所条例施行規則は、昭和46年4月分以後の措置料及び保育料について適用し、昭和46年3月分以前の措置料及び保育料については、なお従前の例による。

(昭和47年4月1日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年3月以前の措置料及び保育料については、なお従前の例による。

(昭和48年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月1日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月20日規則第2号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 昭和50年3月分以前の措置料については、なお従前の例による。

(昭和51年9月10日規則第12号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年10月12日規則第23号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年3月29日規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年度分の措置料の算定に係る特例)

2 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの保護措置に係る措置料の算定の基準となるべき所得税の額については、別表第1備考2中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」とあるのは「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、昭和56年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和56年法律第90号)」と読み替えるものとする。

(昭和58年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海老名市保育所条例施行規則第6条の規定は、昭和58年度分の措置に係る措置料及び保育に係る保育料から適用し、同年度前の措置に係る措置料及び保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日規則第12号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の海老名市保育所条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る措置料及び保育に係る保育料から適用し、同日前の措置に係る措置料及び保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月25日規則第8号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の海老名市保育所条例施行規則別表第1及び別表第2の改正規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る措置料及び保育に係る保育料から適用し、同日前の措置に係る措置料及び保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(昭和62年3月30日規則第8号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の海老名市保育所条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る措置料及び保育に係る保育料から適用し、同日前の措置に係る措置料及び保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月30日規則第7号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の海老名市保育所条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る措置料及び保育に係る保育料から適用し、同日前の措置に係る措置料及び保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成元年3月11日規則第5号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の海老名市保育所条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る措置料及び保育に係る保育料から適用し、同日前の措置に係る措置料及び保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成2年3月23日規則第5号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の海老名市保育所条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る措置料及び保育に係る保育料から適用し、同日前の措置に係る措置料及び保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成3年3月11日規則第8号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の海老名市保育所条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る措置料及び保育に係る保育料から適用し、同日前の措置に係る措置料及び保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成4年3月19日規則第8号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の海老名市保育所条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る措置料及び保育に係る保育料から適用し、同日前の措置に係る措置料及び保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成5年3月23日規則第7号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の海老名市保育所条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る措置料及び保育に係る保育料から適用し、同日前の措置に係る措置料及び保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の別表第1備考1中地方税法附則第3条の4については、平成6年度の地方税法を適用する。

2 改正後の海老名市保育所条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る措置料及び保育に係る保育料から適用し、同日前の措置に係る措置料及び保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成7年12月15日規則第30号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の海老名市保育所条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置及び保育に係る保育料から適用し、同日前の措置及び保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成9年3月13日規則第3号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の海老名市保育所条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置及び保育に係る保育料から適用し、同日前の措置及び保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日規則第10号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の保育に係る保育料から適用し、同日前の保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成13年3月1日規則第1号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の海老名市保育所条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の保育に係る保育料から適用し、同日前の保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成15年11月6日規則第33号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第37号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月2日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海老名市保育所条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の保育に係る保育料から適用し、同日前の保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成20年3月10日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海老名市保育所条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の保育に係る保育料から適用し、同日前の保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成20年8月1日規則第33号)

この規則は、平成20年8月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年10月1日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の備考3の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の海老名市保育所条例施行規則により保育を受けた保育料(前項に規定する適用を受けるものを除く。)については、なお従前の例による。

(平成22年3月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の保育に係る保育料から適用し、同日前の保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成23年12月21日規則第28号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の保育に係る保育料から適用し、同日前の保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(平成27年10月1日規則第25号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年9月21日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中海老名市保育所設置条例施行規則第2条の改正規定は平成29年10月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定を受けようとする団体の申請その他の指定に関して必要な行為は、この規則の施行の日前においても、第1条の規定による改正後の海老名市保育所設置条例施行規則第3条の規定の例により行うことができる。

(令和4年3月30日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

海老名市保育所設置条例施行規則

昭和45年12月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和45年12月1日 規則第7号
昭和46年2月25日 規則第1号
昭和46年4月1日 規則第5号
昭和47年4月1日 規則第3号
昭和48年4月1日 規則第3号
昭和50年2月1日 規則第1号
昭和50年3月20日 規則第2号
昭和51年9月10日 規則第12号
昭和52年10月12日 規則第23号
昭和53年3月29日 規則第5号
昭和55年4月1日 規則第10号
昭和56年3月31日 規則第2号
昭和57年3月31日 規則第11号
昭和58年3月31日 規則第11号
昭和59年3月31日 規則第9号
昭和60年3月25日 規則第12号
昭和61年3月25日 規則第8号
昭和62年3月30日 規則第8号
昭和63年3月30日 規則第7号
平成元年3月11日 規則第5号
平成2年3月23日 規則第5号
平成3年3月11日 規則第8号
平成4年3月19日 規則第8号
平成5年3月23日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第9号
平成7年12月15日 規則第30号
平成8年3月25日 規則第4号
平成9年3月13日 規則第3号
平成10年3月27日 規則第16号
平成12年3月22日 規則第10号
平成13年3月1日 規則第1号
平成15年11月6日 規則第33号
平成18年6月23日 規則第37号
平成19年3月2日 規則第4号
平成20年3月10日 規則第4号
平成20年8月1日 規則第33号
平成21年10月1日 規則第22号
平成22年3月19日 規則第1号
平成23年12月21日 規則第28号
平成24年3月28日 規則第7号
平成24年3月29日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年10月1日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年9月21日 規則第30号
令和4年3月30日 規則第11号
令和5年3月7日 規則第5号