○海老名市知的障害者福祉に関する規則
昭和55年3月31日
規則第9号
海老名市知的障害者福祉に関する規則
(平成11規則4・改称)
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平成11規則4・一部改正)
(判定の依頼)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所に判定を求めようとするときは、判定依頼書及び判定を受けさせようとする者の状況を記載した書類で知的障害者更生相談所の長の定めるものを添えて行うものとする。
(平成13規則12・平成15規則18・平成18規則45・平成24規則15・一部改正)
(職親の申出等)
第3条 施行規則第39条の規定による職親になることの希望の申出は、職親申告書(第1号様式)によらなければならない。
2 所長は、前項の規定による申出があったときは、申出者が職親として適当であるかどうかについて認定を行い、適当と認めた者については、職親登録簿に登録し、職親申出承認通知書を、不適当と認めた者については、職親不承認通知書を当該申出をした者に送付するものとする。
(平成10規則15・平成13規則12・平成15規則18・一部改正)
(措置の申請)
第4条 法第15条の4及び第16条第1項第2号に規定する措置を受けようとする知的障害者又はその保護者は、措置申請書(第2号様式)を所長に提出しなければならない。
(昭和62規則9・平成11規則4・平成15規則18・平成18規則45・一部改正)
(障害者支援施設等の委託)
第5条 所長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの措置を適当と認めたときは、援護委託依頼書(第3号様式)を知的障害者の援護について必要な事項を記載した書類を添えて障害福祉サービス事業者の長に送付しなければならない。
2 所長は、法第16条第1項第2号の規定により援護の委託措置を適当と認めたときは、援護委託依頼書に知的障害者更生相談所の長の判定書の写しその他知的障害者の援護について必要な事項を記載した書類を添えて障害者支援施設又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設(以下「障害者支援施設等」という。)の長に送付しなければならない。
3 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は、当該知的障害者の援護を受託するときは、所長に書面をもって援護を受託した旨を通知しなければならない。
4 所長は、障害者支援施設等の長から援護を受託した旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(第4号様式)を当該知的障害者又はその保護者若しくは扶養義務者に送付しなければならない。
(昭和62規則9・平成11規則4・平成15規則18・平成18規則26・平成18規則45・一部改正)
(平成11規則4・一部改正)
(措置の解除)
第7条 所長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定する措置を解除したときは、措置解除通知書(第7号様式)を当該障害者支援施設等の長又は職親及び当該知的障害者又はその保護者若しくは扶養義務者に送付しなければならない。
(昭和62規則9・平成11規則4・平成15規則18・平成18規則45・一部改正)
(費用の徴収)
第8条 所長が法第27条の規定により障害福祉サービスの措置を受けている知的障害者又は障害者支援施設等に入所中の知的障害者及びその扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて徴収する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額に相当する額とする。
2 前項に定める費用の徴収について月の中途で措置し、又は措置を解除したときは、日割計算によるものとする。
3 費用の徴収は、毎翌月末日までに行うものとする。
(昭和61規則24・平成11規則4・平成15規則18・平成18規則26・平成18規則45・一部改正)
(費用の減免)
第9条 市長は、災害その他やむを得ない事情により障害者支援施設等に入所中の知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたときは、その程度に応じて、前条に規定する徴収すべき費用の額を減免することができる。
(平成11規則4・平成15規則18・平成18規則26・平成18規則45・一部改正)
(平成11規則4・一部改正)
(所得税の額等が明示された書面の提出)
第11条 障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等へ入所を申請する者は、第8条の規定による費用の徴収決定に際し、所長が必要と認めるときは、当該知的障害者の属する世帯に係る前年分の所得税の額又は当該年度の市町村民税の額が明らかとなる書面を提出させなければならない。
2 前項の規定は、現に措置している者の費用の徴収決定について準用する。
(平成7規則22・平成15規則18・平成18規則26・平成18規則45・一部改正)
(相談記録票)
第12条 社会福祉主事は、知的障害者に関する相談について、相談記録票に必要な事項を記載しなければならない。
(平成11規則4・一部改正)
(知的障害者指導台帳)
第13条 所長は、法第16条第1項第1号の規定により指導を行ったことにつき当該者の台帳を定め、必要な事項を記載しなければならない。
(平成11規則4・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は所長が別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月6日規則第11号)
この規則は、昭和56年4月6日から施行する。
附則(昭和60年3月18日規則第8号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の海老名市精神薄弱者福祉に関する規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の入所に係る徴収金から適用し、同日前の入所に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月25日規則第10号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(昭和61年8月14日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。
附則(昭和62年3月30日規則第9号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の海老名市精神薄弱者福祉に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の入所に係る徴収金から適用し、同日前の入所に係る徴収金については、なお従前の例による。
3 新規則第4号様式、第5号様式、第7号様式及び第9号様式の規定は、昭和62年4月1日以後に通知したものについて適用し、同日前に通知したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和63年7月1日規則第13号)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
2 改正後の海老名市精神薄弱者福祉に関する規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後の入所に係る徴収金から適用し、同日前の入所に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成5年7月1日規則第13号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 改正後の海老名市精神薄弱者福祉に関する規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後の入所に係る徴収金から適用し、同日前の入所に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月30日規則第22号)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後の入所に係る徴収金から適用し、同日前の入所に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月28日規則第18号)
1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後の入所に係る徴収金から適用し、同日前の入所に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月24日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月8日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第18号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後の入所に係る徴収金から適用し、同日前の入所に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後の入所に係る徴収金から適用し、同日前の入所に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日規則第45号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に行われているこの規則による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
3 旧規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、必要な調整をして使用することができる。
4 この規則の施行前に、旧規則の規定により作成された文書の効力については、なお従前の例による。
(令和3規則21・一部改正)
(令和3規則21・一部改正)
(令和3規則21・全改)
(令和3規則21・全改)
(令和3規則21・全改)
(令和3規則21・一部改正)
(令和3規則21・全改)