○海老名市立わかば会館等に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第11号

海老名市立わかば会館等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、海老名市立わかば会館等に関する条例(平成17年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、海老名市立わかば会館、海老名市立わかば学園及び海老名市立わかばケアセンター(以下「会館等」という。)の管理等に関し必要な事項を定める。

(指定管理者の申請)

第2条 条例第6条第2項の申請書は、海老名市立わかば会館等指定管理者指定申請書(別記様式。以下「申請書」という。)とする。

2 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、指定期間に属する各年度の会館等の管理業務に係る事業計画書及び収支予算書とする。

3 条例第6条第2項第2号の市長が規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款の写し、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書。法人格のない団体にあっては、役員名簿等その構成状況を示す書類

(3) 申請書の提出日の属する事業年度の前年度の貸借対照表及び損益計算書又は事業実績報告書及び収支決算書。ただし、当該申請者が申請書の提出日に属する事業年度に設立された場合は、この限りでない。

(4) 申請書の提出日の属する事業年度の事業計画書、収支予算書又はこれに類するもの

(5) その他市長が必要と認める書類

(平成20規則13・平成20規則43・一部改正)

(事業報告書)

第3条 条例第13条第2項第4号に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 当該年度の減免及び還付実績

(2) 当該年度の指定管理者及び従事者の出勤状況を示す資料

(3) 管理業務の実施に関し改善すべき事項がある場合は、その内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要とする事項

(利用申請)

第4条 条例第19条の規定により海老名市立わかば会館の利用の承認を受けようとする者は、別に定める利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用申請の受付時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

3 指定管理者は、第1項の利用の承認をしたときは、別に定める利用承認書を交付する。

(承認の順)

第5条 利用の承認は、前条第1項の利用申請書の提出があった順に与えるものとする。

(変更申請等)

第6条 条例第19条に規定する承認を受けた事項を変更する場合は、第4条第3項の利用承認書を添えて、別に定める利用承認事項変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第25条の規定による利用料金の減免は、次に定めるところによる。

(1) 市民が社会福祉に関する行事等に利用するときは、免除する。

(2) 市が主催する行事等に利用するときは、免除する。

(3) 国又は他の地方公共団体が主催する行事等に利用するときは、免除する。

(4) その他指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の100分の50に相当する額を減額し、又は免除する。

2 前項に規定する利用料金の減免を受けようとする者は、利用申請書と同時に別に定める利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第8条 条例第26条ただし書の規定による利用料金の還付は、次に定めるところによる。

(1) 災害等の理由により、会館等及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用することができないと認められるときは、当該利用料金の全額を還付する。

(2) 公益上その他やむを得ない理由により利用の承認を取り消し、又は中止をさせたときは、当該利用料金の全額を還付する。

(3) 条例第19条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)から、正当な理由により利用を取り止める旨の届出があったときは、当該利用料金の全額又は100分の50に該当する額を還付する。

(原状回復の点検)

第9条 利用者は、条例第27条第2項の規定により施設等を原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(通園の禁止)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、海老名市立わかば学園(以下「学園」という。)への通園を停止することができる。

(1) 伝染病にかかっている若しくはかかっている疑いがあり、又は伝染病の発生により、かかるおそれがあるとき。

(2) 特に治療又は看護を要する者

(3) その他市長が通園を不適当と認めた者

(指定管理者の立入り)

第11条 指定管理者は、施設等の管理上特に必要があると認めるときは、利用されている施設等に立ち入ることができる。

(入館の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒むことができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(3) その他施設等の管理上支障があると認められる者

(遵守事項)

第13条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 許可なく器具その他附属設備を会館等の外へ持ち出さないこと。

(4) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(5) 許可なく物品の宣伝若しくは販売又は金品の寄附等を受ける行為をしないこと。

(6) その他指定管理者の指示に反する行為をしないこと。

(市長による運営管理)

第14条 条例第30条の規定は、この規則においても準用する。この場合において、第4条から第13条(第10条を除く。)中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平成20規則13・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(海老名市心身障害児通園施設設置条例施行規則の廃止)

2 海老名市心身障害児通園施設設置条例施行規則(平成15年規則第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた申請、承認その他の行為は、この規則による改正後の海老名市立わかば会館等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

4 条例第6条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な事項は、この規則の施行日前においても、第2条の規定の例によるものとする。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月18日規則第43号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

海老名市立わかば会館等に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第11号

(平成20年12月1日施行)