○海老名市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
平成30年12月18日
条例第46号
海老名市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、海老名市における生産緑地地区に定めることができる区域の規模について定めるものとする。
(規模)
第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は、300平方メートル以上とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○海老名市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
平成30年12月18日
条例第46号
海老名市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、海老名市における生産緑地地区に定めることができる区域の規模について定めるものとする。
(規模)
第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模は、300平方メートル以上とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。