○海老名市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第19号

海老名市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、海老名市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地等経営計画協議書等)

第2条 条例第4条第2項の墓地等経営計画協議書及び条例第16条第1項において読み替えて準用する条例第4条第2項の墓地等経営計画協議書は、墓地等経営(拡張)計画協議書(第1号様式)とする。

2 条例第4条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 墓地等の区域の境界線と第8条第2項に規定する距離以内に存する学校、病院、人家等との距離

(2) 標識の設置予定年月日

(3) 説明会の開催予定年月日

(4) 申請の予定年月日

(5) 工事の着手予定年月日及び完了予定年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 条例第4条第3項各号列記以外の部分の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 条例第4条第3項第3号から第7号までに掲げる書類

(2) 墓地等の区域の求積図

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 条例第4条第3項第8号の規則で定める期間は、当該墓地等の資金調達の開始の日の属する事業年度の開始の日から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの期間とする。

(1) 墓地及び納骨堂 当該墓地及び納骨堂の完売予定の日から3年に達する日の属する事業年度の終了の日

(2) 火葬場 当該火葬場の工事の完了予定の日から3年に達する日の属する事業年度の終了の日

5 条例第4条第3項第10号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 墓地等の区域の求積図

(2) 墓地又は納骨堂に係る使用希望者の数を確認できる書類

(3) 墓地等の需要の予測を示す書類

(4) 他の法令による許可が必要な場合は、当該許可を受けたこと又は当該許可を受ける確実な見込みがあることを証する書類

(5) 墓地等の区域の現況写真

(6) 宗教法人の場合は、条例第3条第2号に掲げる者に該当することが確認できる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(経営計画の周知)

第3条 条例第5条第1項(条例第16条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規則で定める日は、次の各号に掲げる措置に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 条例第5条第1項第1号に掲げる措置 条例第8条第1項の規定により申請しようとする日(以下「申請予定日」という。)の90日前の日

(2) 条例第5条第1項第2号に掲げる措置 申請予定日の60日前の日

2 条例第5条第1項第1号の標識(以下「標識」という。)は、第2号様式とする。

3 申請予定者又は拡張申請予定者は、標識を設置した場合は、速やかに標識設置届(第3号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 標識を設置した場所を明示した図面

(2) 標識の設置の状況及び記載内容が確認できる写真

4 申請予定者又は拡張申請予定者は、標識に関し次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 風雨等により容易に破損しない材料を用いること。

(2) 地表からおおむね1メートル以上の高さに倒壊しないよう設置すること。

(3) 表示が不鮮明にならないよう維持すること。

5 申請予定者又は拡張申請予定者は、墓地等経営計画又は墓地等の拡張計画の変更により、標識に記載した事項に変更がある場合は、速やかに当該記載した事項を訂正しなければならない。

6 条例第5条第1項第2号の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 第8条第2項に規定する距離以内に存する土地又は建物の所有者、住民、学校の管理者等

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体のうち前号に規定する範囲内に住所を有する者を構成員に含むものの代表者

7 条例第5条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 説明会の開催日時

(2) 説明会の開催場所

(3) 開催者側の出席者の氏名及び役職名

(4) 近隣住民等の出席者の数

(5) 近隣住民等の意見

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

8 条例第5条第2項の規定による報告は、説明会開催状況報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 説明会で配布した資料

(2) 説明会に出席した近隣住民等が確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(近隣住民等との協議)

第4条 条例第6条(条例第16条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規則で定める日は、申請予定日の30日前の日とする。

2 条例第6条第2項(条例第16条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 協議の日時

(2) 協議の場所

(3) 協議者の氏名

(4) 協議事項

(5) 協議結果

3 条例第6条第2項の規定による報告は、協議結果報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 協議で配布した資料

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等経営許可申請書等)

第5条 条例第8条第1項の墓地等経営許可申請書は、第6号様式とする。

2 条例第8条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 墓地等の区域の境界線と第8条第2項に規定する距離以内に存する学校、病院、人家等との距離

(2) 標識の設置日

(3) 説明会の開催日

(4) 工事の着手予定年月日及び完了予定年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 条例第8条第2項第4号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第2条第5項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類

(2) 申請者が墓地等を設置しようとする土地の所有権を有していない場合にあっては、経営許可を受ける日後1月以内に当該土地の所有権を申請者に移転することの確約書

(3) 墓地等を設置しようとする土地に抵当権等が設定されている場合にあっては、経営許可を受ける日後1月以内に当該土地の抵当権等を抹消することの確約書

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(墓地等経営許可書)

第6条 条例第9条第1項の墓地等経営許可書は、第7号様式とする。

(経営許可の条件)

第7条 条例第9条第2項の規則で定める条件は、次に掲げる条件とする。

(1) 第5条第3項第2号に規定する場合にあっては、速やかに当該土地の所有権を申請者に移転すること。

(2) 第5条第3項第3号に規定する場合にあっては、速やかに当該土地の抵当権等を抹消すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件

(墓地等の設置場所の基準)

第8条 条例第10条第1号ただし書の規則で定める特別の理由は、次に掲げる理由とする。

(1) 第5条第3項第2号又は第3号に掲げる書類の提出があること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める理由があること。

2 条例第10条第2号の規則で定める距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める距離とする。

(1) 焼骨の埋蔵を行う墓地及び納骨堂 その境界線と人が現に居住している建物にあってはその水平距離が50メートル、当該境界線と次に掲げる施設等にあっては110メートル

 学校、病院、診療所、児童福祉施設、介護老人保健施設、老人福祉施設及び障害者支援施設

 その他に掲げる施設に類するもの

(2) 埋葬を行う墓地 墓地の境界線と人が現に居住し、又は使用している建物との水平距離が110メートル

(3) 火葬場 その境界線と人が現に居住し、又は使用している建物との水平距離が300メートル

(平成28規則23・一部改正)

(墓地の構造設備の基準)

第9条 条例第11条第2号の規則で定める規模は、墳墓の区画数に100分の4を乗じて得た数以上の台数の自動車を収容できる規模とする。

2 条例第11条第3号の規則で定める有効幅員は、次の各号に掲げる通路に応じ、当該各号に定める幅員とする。

(1) 墳墓を設ける区域内の通路 1メートル以上

(2) 前号に掲げる通路以外の通路 1.2メートル以上

3 条例第11条第4号の規則で定める面積は、墓地の面積に別表第1の左欄に掲げる墓地の存する区域及び規模に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる設置すべき緑地の割合を乗じた面積とする。

(納骨堂の構造設備の基準)

第10条 条例第12条第4号の規則で定める規模は、納骨数に100分の3を乗じて得た数以上の台数の自動車を収容できる規模とする。

(火葬場の構造設備の基準)

第11条 条例第13条第2号の規則で定める規模は、火葬炉の数に8を乗じて得た数以上の台数の自動車を収容できる規模とする。

2 条例第13条第7号の規則で定める面積は、火葬場の面積に別表第2の左欄に掲げる火葬場の存する区域及び規模に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる設置すべき緑地の割合を乗じた面積とする。

(墓地等変更許可申請書等)

第12条 条例第15条第1項の墓地等変更許可申請書は第8号様式とし、同項の墓地等廃止許可申請書は第9号様式とする。

2 条例第15条第1項の規則で定める数は、経営許可を受けている区域の面積が1ヘクタール未満の墓地にあっては当該変更許可を受けようとするときに現に存する墳墓の区画数に100分の3を乗じて得た数に、当該経営許可を受けている区域の面積が1ヘクタール以上の墓地にあっては当該変更許可を受けようとするときに現に存する墳墓の区画数に100分の15を乗じて得た数とする。

3 条例第15条第1項第4号の規則で定める事項は、第5条第2項各号に掲げる事項とする。

4 条例第15条第2項第10号の規則で定める期間は、第2条第4項に規定する期間とする。

5 条例第15条第2項第12号の規則で定める書類(墓地等の変更に限る。)は、第5条第3項各号に掲げる書類とする。この場合において、同項第2号及び第3号中「設置しよう」とあるのは「変更しよう」と、「経営許可」とあるのは「変更の許可」と読み替えるものとする。

6 条例第15条第3項の墓地等変更許可書は第10号様式とし、同項の墓地等廃止許可書は第11号様式とする。

7 条例第15条第4項の規則で定める条件は、次に掲げる条件とする。

(1) 第5条第3項第2号に規定する場合にあっては、速やかに当該土地の所有権を申請者に移転すること。この場合において、同号中「設置しよう」とあるのは「変更しよう」と、「経営許可」とあるのは「変更の許可」と読み替えるものとする。

(2) 第5条第3項第3号に規定する場合にあっては、速やかに当該土地の抵当権等を抹消すること。この場合において、同号中「設置しよう」とあるのは「変更しよう」と、「経営許可」とあるのは「変更の許可」と読み替えるものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件

(墓地等申請事項変更届等)

第13条 条例第17条第1項の墓地等申請事項変更届は、第12号様式とする。

2 条例第17条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 許可年月日及び許可番号

(2) 変更の理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 条例第17条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 条例第17条第1号に掲げる事項の変更にあっては、宗教法人又は公益法人の現在事項証明書又は履歴事項全部証明書

(2) 既存墓地の区画数を当該区画数の100分の50未満を乗じた区画数に変更する場合にあっては、変更の内容を示す図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出)

第14条 条例第18条の規定による届出は、墓地(火葬場)新設(変更・廃止)(第13号様式)により行わなければならない。

2 前項の墓地(火葬場)新設(変更・廃止)届には、都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業の事業計画の認可を受けたことを証する書類の写し及び次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 墓地又は火葬場の新設又は変更の場合 墓地又は火葬場の設計図

(2) 墓地又は火葬場の廃止の場合 墓地にあっては、改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬若しくは埋蔵のない事実を証明する書類

(墓地等工事完了届等)

第15条 条例第19条第1項の墓地等工事完了届は、第14号様式とする。

2 工区ごとに使用を開始する墓地等にあっては、前項の墓地等工事完了届の提出は、各工区に係る工事の完了ごとに行うものとする。

3 条例第19条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 使用開始予定年月日

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

4 条例第19条第2項第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 工事完了後の建物の登記事項証明書

(2) 工事完了後の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

5 条例第19条第3項の工事完了検査済証は、第15号様式とする。

(公表)

第16条 条例第21条第1項の規定による公表は、海老名市公告式条例(昭和30年条例第3号)第4条の例による。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日規則第23号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に行われているこの規則による改正前のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

3 旧規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、必要な調整をして使用することができる。

4 この規則の施行前に、旧規則の規定により作成された文書の効力については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

墓地の存する区域及び規模

設置すべき緑地の割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域(以下「市街化区域」という。)であって、面積が1ヘクタール以上

100分の20

市街化区域であって、面積が1ヘクタール未満

100分の15

都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)であって、面積が1ヘクタール以上

100分の35

市街化調整区域であって、面積が0.5ヘクタール以上1ヘクタール未満

100分の20

市街化調整区域であって、面積が0.5ヘクタール未満

100分の15

備考 この表において「緑地」とは、樹林が育成しているまとまりのある土地をいい、竹林を含むものとする。

別表第2(第11条関係)

火葬場の存する区域及び規模

設置すべき緑地の割合

市街化区域

100分の20

市街化調整区域であって、面積が1ヘクタール以上

100分の25

市街化調整区域であって、面積が1ヘクタール未満

100分の20

備考 この表において「緑地」とは、樹林が育成しているまとまりのある土地をいい、竹林を含むものとする。

(令和3規則21・一部改正)

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海老名市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第19号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第1節 公衆衛生
沿革情報
平成24年3月30日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年5月31日 規則第23号
平成30年3月20日 規則第8号
令和3年6月30日 規則第21号