○海老名市地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例
平成26年12月22日
条例第44号
海老名市地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の設置者が、同項に規定する包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(平成27条例3・一部改正)
(基本方針)
第2条 地域包括支援センターの設置者は、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の被保険者が心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターの設置者は、海老名市介護保険運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員に係る基準及び当該職員の員数)
第3条 1の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数(海老名市介護保険運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合
(2) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると海老名市介護保険運営協議会において認められた場合
(平成29条例20・令和6条例24・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(海老名市介護保険運営協議会条例の一部改正)
2 海老名市介護保険運営協議会条例(平成12年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年2月16日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第24号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令和6条例24・一部改正)