○海老名市路上喫煙の防止及び美化推進に関する条例

平成11年4月8日

条例第19号

海老名市路上喫煙の防止及び美化推進に関する条例

(平成30条例48・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 禁止行為(第9条・第9条の2)

第3章 美化推進重点地区(第10条―第12条)

第3章の2 路上喫煙禁止地区(第12条の2・第12条の3)

第3章の3 美化推進員(第13条)

第4章 自動販売機の設置届出等(第14条―第21条)

第5章 雑則(第22条―第27条)

第6章 罰則(第28条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、まちの美化について、海老名市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止、路上喫煙の防止並びに資源化が可能な物の回収その他必要な事項を定めることにより、清潔なまちをつくり、かつ、資源の有効活用を促進することを目的とする。

(平成30条例48・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲料、食料を収納していた缶、びんその他の容器をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する空き缶等以外の物をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(4) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。

(5) 喫煙 たばこを吸うこと又はたばこに火を付けて所持することをいう。

(平成30条例48・一部改正)

(海老名市の責務)

第3条 海老名市は、この条例の目的を達成するため、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止並びに空き缶等の資源化の促進に関する総合的な施策を実施しなければならない。

2 海老名市は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止並びに空き缶等の資源化について、市民等及び事業者に対して意識の啓発を図り、その自主的な活動の支援に努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は適切な回収容器(空き缶等を回収するための容器をいう。以下同じ。)、吸い殻入れ等に収納しなければならない。

2 市内に居住する者は、その居住する地域において、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止並びに資源化に関する実践活動に積極的に参加するよう努めなければならない。

3 市民等は、この条例の目的を達成するため、海老名市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止並びに清掃活動の充実等に努めなければならない。

2 飲料、たばこその他のごみの散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行う者は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止について、消費者に対する意識の啓発その他必要な措置を講じなければならない。

3 自動販売機により飲料を販売する者は、空き缶等の回収及び資源化について必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、この条例の目的を達成するため、海老名市が実施する施策に協力しなければならない。

(喫煙者の責務)

第6条 市民等は、歩行中の喫煙をしないよう努めるとともに、屋外で喫煙する場合は、携帯用吸い殻入れを携行するよう努めなければならない。

(飼い主の責務)

第7条 市民等は、その飼養し、又は保管する犬などの愛がん動物を屋外で運動させる場合は、そのふんを処理するための用具を携行し、適切なふんの処理をしなければならない。

(土地所有者等の責務)

第8条 土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等及び吸い殻等が捨てられないために、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため、海老名市が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 禁止行為(平成30条例48・一部改正)

(投棄の禁止)

第9条 何人も、道路、広場、公園、河川その他の公共の場又は他人が所有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等及び吸い殻等をみだりに捨て、及び自己が飼養し、又は保管する犬などの愛がん動物のふん等で汚してはならない。

(平成30条例48・一部改正)

(喫煙の禁止)

第9条の2 何人も、第12条の2第1項の規定により指定された路上喫煙禁止地区において、喫煙をしてはならない。ただし、当該区域内における自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)をいう。)の車内及び市長が別に定める場所においては、この限りではない。

(平成30条例48・追加)

第3章 美化推進重点地区(平成30条例48・一部改正)

(美化推進重点地区の指定)

第10条 市長は、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止し、まちの美化を推進することが特に必要と認められる地区を美化推進重点地区として指定することができる。

2 前項の指定は、その区域を告示することにより行うものとする。

(美化推進重点地区の変更等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、美化推進重点地区を変更し、又はその指定を解除することができる。

2 前条第2項の規定は、美化推進重点地区を変更し、又は指定を解除する場合について準用する。

(施策の重点実施)

第12条 市長は、美化推進重点地区において、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する施策を重点的に実施するものとする。

第3章の2 路上喫煙禁止地区

(路上喫煙禁止地区の指定)

第12条の2 市長は、公共の場における路上喫煙を防止するため、特に必要と認められる地区を路上喫煙禁止地区として指定することができる。

2 前項の指定は、その区域を告示することにより行うものとする。

(平成30条例48・追加)

(路上喫煙禁止地区の変更等)

第12条の3 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止地区を変更し、又はその指定を解除することができる。

2 前条第2項の規定は、路上喫煙禁止地区を変更し、又は指定を解除する場合について準用する。

(平成30条例48・追加)

第3章の3 美化推進員(平成30条例48・章名追加)

(美化推進員)

第13条 市長は、次に掲げる事項を行わせるため、美化推進員を任命することができる。

(1) 美化推進重点地区内の空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に係る啓発、指導等に関すること。

(2) 路上喫煙禁止地区内での喫煙の禁止に係る啓発、勧告、命令等に関すること。

2 美化推進員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(平成30条例48・一部改正)

第4章 自動販売機の設置届出等

(自動販売機の設置届出)

第14条 市内において、自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により飲料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置場所

(3) 回収容器の設置場所及び管理方法

(4) 回収された空き缶等の資源化等の方法

(5) 第20条第1項に規定する散乱防止責任者の氏名

(6) その他規則で定める事項

2 この条例の施行の日において、市内で自動販売機により現に飲料を販売している者は、当該自動販売機ごとに、同日から60日以内に、前項に規定する事項を市長に届け出なければならない。

(変更等の届出)

第15条 前条の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)は、当該届出に係る事項(前条第1項第1号及び第5号に掲げる事項を除く。)を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 届出者は、当該届出に係る前条第1項第1号又は第5号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第16条 届出者から当該届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けて、当該自動販売機により飲料を販売する者は、当該届出者の地位を承継する。

2 届出者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該届出者の地位を承継する。

3 前2項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(届出済証)

第17条 市長は、第14条第15条第2項(廃止の場合を除く。)又は前条第3項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対し、届出済証を交付するものとする。

2 前項の規定により届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に、当該届出済証をはり付けておかなければならない。

3 第1項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を亡失し、汚損し、又はき損したときは、その事実を知った日から15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対して届出済証を再交付するものとする。この場合において、再交付された届出済証の取扱いについては、第2項の規定を準用する。

(回収容器の設置及び管理)

第18条 自動販売機により飲料を販売する者は、規則で定めるところにより、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

2 前項の規定により、回収容器を設置した者は、回収した空き缶等の資源化に努めなければならない。

(啓発シールのはり付け)

第19条 自動販売機によりたばこを販売する者は、吸い殻等の散乱の防止に関する消費者の意識を啓発するため、当該自動販売機ごとに、市長が交付する啓発シールを、見やすい箇所にはり付けておかなければならない。

(散乱防止責任者の選任)

第20条 自動販売機により飲料又はたばこを販売する者は、当該自動販売機ごとに散乱防止責任者を選任しなければならない。

2 散乱防止責任者は、当該自動販売機に設置されている回収容器を適正に管理し、当該自動販売機周辺の清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。

3 自動販売機により飲料又はたばこを販売する者は、第17条第1項若しくは第4項の規定による届出済証又は前条の規定による啓発シールに、第1項の規定により選任した散乱防止責任者の氏名及び連絡先を記載しなければならない。

(空き缶等の資源化計画書の提出)

第21条 規則で定める台数以上の自動販売機により飲料を販売する者は、第18条第1項の規定により設置した回収容器に回収される空き缶等について、回収及び資源化の実績及び計画を、規則で定める計画書により、毎年1回、市長に提出しなければならない。

第5章 雑則

(勧告)

第22条 市長は、第9条の2第17条第2項(同条第4項後段により準用する場合を含む。)第18条第1項第19条第20条又は前条の規定に違反している者に対して、期限を定めて、各条項に定める措置を講ずるよう勧告することができる。

(平成30条例48・一部改正)

(命令)

第23条 市長は、第9条の2又は第18条第1項の規定に違反して前条の勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うよう命令することができる。

(平成30条例48・一部改正)

(公表)

第24条 市長は、第22条の規定による勧告を受けた者(第9条の2又は第18条第1項の規定に違反して勧告を受けた者を除く。)が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(平成30条例48・一部改正)

(報告の徴収等)

第25条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止並びに空き缶等の資源化の促進について、必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

(立入調査)

第26条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業者の事業所、営業所その他の事業場に立ち入らせ、自動販売機等の事業用施設、帳簿、書類その他の物件を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

第6章 罰則

第28条 第23条の規定による命令に違反した者(第9条の2の規定に違反した者を除く。)は、100,000円以下の罰金に処する。

(平成30条例48・一部改正)

第29条 第14条第1項若しくは第2項第15条第1項若しくは第2項(廃止の届出に係る部分を除く。)又は第16条第3項による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50,000円以下の罰金に処する。

第30条 第9条の規定に違反した者は、20,000円以下の罰金に処する。

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、第28条又は第29条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第32条 第23条の規定による命令に違反した者(第9条の2の規定に違反した者に限る。)は、20,000円以下の過料に処する。

(平成30条例48・追加)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成11年7月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月31日から施行する。ただし、第12条の次に1章を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の海老名市路上喫煙の防止及び美化推進に関する条例第12条の2の規定による路上喫煙禁止地区の指定に係る準備行為及び第13条第1項の規定による美化推進員の任命に係る準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(海老名市環境保全条例の一部改正)

3 海老名市環境保全条例(昭和50年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

海老名市路上喫煙の防止及び美化推進に関する条例

平成11年4月8日 条例第19号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成11年4月8日 条例第19号
平成30年12月18日 条例第48号