○海老名市にぎわい振興条例

平成28年3月31日

条例第13号

海老名市にぎわい振興条例

(目的)

第1条 この条例は、市が持つ顕在又は潜在するあらゆる種類の魅力を効果的に活用し、集客力を向上させるための措置を定めることにより、市内経済の持続的発展及び市全体の印象の画期的な向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) にぎわい 市内及び市外から多数の人々が市の各所を訪れ、楽しみ又は活発に消費活動をする状態をいう。

(2) にぎわい資源 有形又は無形の事物で、人々が興味を持ち、感動し、楽しみ、味わう等の五感を刺激するものであって、体感することにより市の印象を向上させるものをいう。

(基本理念)

第3条 にぎわい振興は、市の歴史、文化、伝統、市民生活等に根ざす既存のにぎわい資源を継続的、総合的かつ効果的な演出活動によっていかすことにより行われるものとする。

2 にぎわい振興に関する施策は、商業、工業、農業等の産業に大きく関わるため、これら産業の発展にも同時に貢献するものとする。

3 にぎわい振興は、その施策の実行によって市民の地元に対する認識を新たにし、市内に居住すること、市民であることの誇りにつなげるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念に基づき、にぎわい振興に関する施策を総合的に立案しなければならない。

2 市は、前項の施策を事業化した上で、計画的かつ効果的に事業を実施するものとする。

(市民、関係団体及び事業者の役割)

第5条 市民、市民を主な構成員とする団体でにぎわい振興に関わるもの(以下「関係団体」という。)及び市内で事業を営む事業者(以下「事業者」という。)は、前条の事業に積極的に協力し、参画し、又は必要に応じて互いに連携するよう努めるものとする。

2 市民、関係団体及び事業者は、にぎわい振興に寄与するため、市を訪れる人々をそれぞれの立場で温かく迎えるよう努めるものとする。

(にぎわい振興計画)

第6条 市は、第3条及び第4条の規定に基づき、にぎわい振興へ向けた施策を事業化し、戦略的、効果的かつ計画的に実施するため、にぎわい振興計画(以下「振興計画」という。)を策定するものとする。

2 振興計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) にぎわい振興へ向けた各種にぎわい振興事業及びその目的並びに年次的実行目標

(2) 各種にぎわい振興事業の仕組み

(3) にぎわい振興事業の実施及び運営体制

(4) 市民、関係団体及び事業者のにぎわい振興に関する取組への参画及び協力の促進に関する事項

(5) その他にぎわい振興に必要な事項

3 市は、振興計画を策定するに当たり、関係団体及び事業者の意見等を反映させるため、必要な措置を講ずるものとする。

(計画の公表)

第7条 市は、振興計画を作成したときは、それを公表し、広く市民の意見聴取をしなければならない。

2 市は、前項の意見聴取の結果、集められた意見のうち、振興計画に反映すべきと判断したものは、取り入れるものとする。

(市民、関係団体及び事業者の事業実施への参加促進)

第8条 市は、にぎわい振興事業の実施に当たり、市民、関係団体及び事業者の参加を促進するための各種の措置を講ずるとともに、実施に必要な人材の育成を行うものとする。

(産学との連携)

第9条 市は、にぎわい振興に必要と認めたときは、各種産業、大学等と連携し、新たなにぎわい資源の発掘、人材の育成等に資するものとする。

(広域連携)

第10条 市は、にぎわい振興事業を効果的に実施するため、必要に応じて近隣都市、姉妹都市、神奈川県、国等に連携及び協力を求めるものとする。

(国際化への対応)

第11条 市は、外国人来訪者の増加に対応し、次に掲げる国際化への対応を実施するものとする。

(1) パンフレット、ホームページ等の多言語化

(2) 市内のサインの多言語化

(3) 外国語を話すガイドの養成

(4) 信教に基づく食材の制限等に対応している店舗、施設等の紹介

(5) 前各号に掲げるもののほか、国際化への対応に必要な事項

2 市民、関係団体及び事業者は、前項の国際化への対応を実施する市に協力し、又は自ら率先して国際化への対応を実施するよう努めるものとする。

(広報宣伝)

第12条 市は、第3条の基本理念に基づき、にぎわい振興に関する事項を効果的かつ継続的に市の内外へ向けて情報発信するため、有料又は無料を問わず、あらゆる媒体及び手段を用いて広報宣伝活動を行うものとする。

(にぎわい振興審議会)

第13条 市は、にぎわい振興に関する事項について、市長の諮問に応じて調査及び審議を行うため、海老名市にぎわい振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(職務)

第14条 審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて調査及び審議する。

(1) にぎわい振興の事業に関すること。

(2) 振興計画に関すること。

(3) にぎわい資源に関すること。

(4) にぎわい振興に関する組織及び人材に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、にぎわい振興に関して市長が必要と認める事項

(組織)

第15条 審議会の委員の定数は、10名以内とし、にぎわい振興に関わる各分野の学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員は、再任することができる。

3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第16条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長を務める。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項に掲げるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。

(意見等の聴取)

第18条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に審議会の会議への出席を求め、その意見、説明等を聴取することができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

海老名市にぎわい振興条例

平成28年3月31日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)