○海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例
平成27年3月31日
条例第18号
海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理(第3条―第29条)
第3章 行為の制限(第30条―第39条)
第4章 雑則(第40条)
第5章 罰則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、海老名駅西口特定公共施設(以下「西口特定公共施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、あらゆる人々が安心して快適に暮らし、交流し、「職・住・遊・商」の機能がバランスよく確保されたにぎわいのあるまちの実現に資することを目的とする。
(名称、設置目的及び位置)
第2条 西口特定公共施設の名称、それぞれの設置目的及び位置は次のとおりとする。
名称 | 設置目的 | 位置 |
海老名駅西口中心広場 | 交通の拠点として一般車の乗降(タクシーの降車を含む。)の用に供するとともに、まちのにぎわい創出のために各種イベントの用に供する。 | 海老名市扇町118番 |
海老名駅西口プロムナード | 歩行者の散策及び休憩の利用に供するとともに、まちのにぎわい創出のために各種イベントの用に供する。 | 海老名市扇町121番、122番、126番、127番及び128番 |
海老名駅西口バス乗降場 | 路線バス及びコミュニティバスの待合及び乗降の用に供する。 | 海老名市扇町119番 |
海老名駅西口タクシー乗降場 | タクシーの待合及び乗降の用に供する。 | 海老名市扇町120番 |
(平成28条例33・全改)
第2章 管理
(指定管理者による管理)
第3条 西口特定公共施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(管理業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行う。
(1) 西口特定公共施設の維持、管理及び運営に関する業務
(2) 前号の業務に付随する業務
(3) その他西口特定公共施設の管理に関して市長が必要と認める業務
(公募及び申請)
第5条 市長は、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募する。ただし、西口特定公共施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められる合理的な理由があるときは、公募によらないで選定することができる。
2 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、事業計画書その他規則で定める書類を添付し、市長に申請しなければならない。
3 市長は、申請者がいないときは、再度公募を行うことができる。
(選定の方法及び基準)
第6条 市長は、申請者のうち次に掲げる選定基準を満たすものの中から、西口特定公共施設の管理を行わせるに最も適当と認める申請者を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定する。
(1) 事業計画書の内容が、西口特定公共施設の快適かつ安全な管理の確保を図る内容であること。
(2) 事業計画書の内容が、管理業務に係る経費(以下「管理経費」という。)の縮減を図る内容であること。
(3) 申請者が、事業計画書に沿った管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) その他市長が別に定める基準
2 議会の議員、市長、副市長並びに法第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会の委員又は委員は、管理業務を行う指定管理者の無限責任社員、取締役、執行役、監査役、これらに準ずべき者、支配人及び清算人になることができない。
3 市長は、候補者がいないときは、再度公募を行うことができる。
(選定の結果の通知)
第7条 市長は、前条第1項の規定により候補者を選定したときは、速やかに選定の結果を申請者に通知しなければならない。
(1) 候補者の事情により指定管理者の指定を受けることが不可能になったとき。
(2) 新たに判明した事実により、管理業務を行うことが不適当と認められたとき。
(議会の議決)
第9条 候補者は、議会の議決を経た後に市長から指定管理者の指定を受けなければならない。
(指定管理者の指定の公告)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を行ったとき。
(2) 指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(協定の締結)
第11条 市長と指定管理者は、管理業務に関する協定書を締結しなければならない。
2 前項の協定書で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理経費に関する事項
(4) 指定管理者が収集し、保管し、又は利用する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告書に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項
(7) 西口特定公共施設の管理上、市に生じた損害賠償に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第12条 指定管理者は、事業報告書を作成し、毎年度終了後30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、年度途中において、第14条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を市長に提出しなければならない。
2 事業報告書は、次に掲げる事項を記載したものとする。
(1) 当該年度の管理業務の実施状況
(2) 当該年度の管理経費の収支状況
(3) その他市長が管理業務の実態を把握するために必要な事項
(管理業務等の報告の聴取等)
第13条 市長は、西口特定公共施設の管理の適正化を図るため、指定管理者に対し管理業務及びそれに係る経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し等)
第14条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 正当な理由なく前条の指示に従わないとき。
(2) 管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。
2 前項の規定により、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、指定を取り消されたとき又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった西口特定公共施設又はそれに附属する施設を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第16条 指定管理者又は西口特定公共施設を利用する者が、西口特定公共施設又はそれに附属する施設、設備、備品等を故意又は重大な過失により汚損し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第17条 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の主旨を十分尊重し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び従事者は、西口特定公共施設の管理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。
(令和4条例24・一部改正)
(自主事業)
第18条 指定管理者は、事前に市長と協議の上、西口特定公共施設内においてイベント開催、有料広告その他の自主事業を行うことができる。ただし、自主事業が西口特定公共施設の占用を伴う場合は、第33条第1項の規定により市長の許可を受けなければならない。
(利用の承認)
第19条 西口特定公共施設(海老名駅西口バス乗降場及び海老名駅西口タクシー乗降場を除く。以下この条において同じ。)を利用しようとする者は、次に掲げる行為を行う場合には、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。ただし、当該行為がこれらの施設の設置目的の達成に相当の影響を与えるおそれがない場合で、かつ、営利を目的とした行為と認められない場合は、承認を要しない。
(1) 募金、署名活動、広報活動その他これらに類する行為
(2) 催事、興行その他これらに類する行為
(3) 音楽活動その他これらに類する行為
(4) 業として行う写真又は映画等の撮影
2 指定管理者は、西口特定公共施設の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 西口特定公共施設に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 西口特定公共施設その他周囲の景観及び美観を損ねるおそれがあるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(5) 利用の範囲が、海老名駅西口バス乗降場又は海老名駅西口タクシー乗降場に及ぶとき。
(6) その他西口特定公共施設の通行上又は管理上支障が生じるおそれがあるとき。
(平成30条例36・一部改正)
(利用期間及び利用時間)
第20条 西口特定公共施設の利用期間は、2週間を超えることができない。ただし、更新を妨げない。
2 西口特定公共施設の利用時間は、別表第1に掲げる範囲内とする。
(利用時間の変更)
第21条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(利用の承認の取消し等)
第22条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、西口特定公共施設の利用の承認を取り消し、若しくは利用を中止させ、停止させ、又は制限することができる。
(1) 第19条第1項に規定する承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の取消しを申し出たとき。
(2) 利用者が、承認された内容の変更を申し出たとき。
(3) 利用者の利用が、第19条第3項各号に該当するとき。
(4) 利用者が、承認された内容と異なる利用を行い、又は利用条件を遵守しなかったとき。
(5) 利用者の利用が、法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反しているとき。
(6) 利用者が、不正な手段で承認を受けたとき。
(7) 公益上必要があると認められるとき。
(利用料金の収入)
第23条 西口特定公共施設の利用料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金)
第24条 利用料金の額は、別表第1に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
(利用料金の徴収等)
第25条 前条に規定する利用料金は、指定管理者が指定する期日に徴収する。
2 指定管理者は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず別に納付期限を指定し、利用料金を徴収することができる。
(利用料金の減免)
第26条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第27条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第28条 利用者は、西口特定公共施設の利用に係る権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
(市長による運営管理)
第29条 第19条第1項から第3項まで、第5項及び第6項の規定、第20条から第27条(第23条を除く。)までの規定並びに別表第1の規定は、指定管理者に代わって、市長が西口特定公共施設の運営管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、これらの条文及び別表第1中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「承認」とあるのは「許可」と、「利用時間」とあるのは「使用時間」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第20条中「利用期間」とあるのは「使用期間」と、第21条中「認めるときはあらかじめ市長の承認を得て」を「認めるときは」と、第22条中「利用者」とあるのは「使用者」と、「利用条件」とあるのは「使用条件」と、第24条中「別表第1に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。」とあるのは「別表第1に定める額とする。」と、別表第1中「利用面積」とあるのは「使用面積」と読み替えるものとする。
(平成30条例36・一部改正)
第3章 行為の制限
(1) 西口特定公共施設その他の設備を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為
(2) 球戯、ローラースケート、スケートボードその他これらに類する行為
(3) 歩行者の往来に著しい支障又は危険を及ぼすおそれのある集会、デモ、座込みその他これらに類する行為
(4) 寝泊り、仮眠、横臥(が)その他これらに類する行為
(5) 花木の伐採又は採取
(6) 火気類又は危険物の使用
(7) 物品等の販売又は配布
(8) ポスター、看板その他これらに類するものの掲示
(9) 規則に定める場合を除き、車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(10) 前各号に規定するもののほか、公益上又は管理上支障を及ぼすおそれのある行為
2 市長は、前項各号の行為をしたと認められる者に対し、当該行為の中止その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(平成30条例36・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第31条 市長は、西口特定公共施設の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は西口特定公共施設に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、西口特定公共施設の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(利用の禁止及び制限規定の準用)
第32条 前条の規定は、指定管理者について準用する。この場合において、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「西口特定公共施設の全部又は一部の利用を禁止し」とあるのは「市長の承認を得て、西口特定公共施設の全部又は一部の利用を禁止し」と読み替えるものとする。
(占用許可)
第33条 法第238条の4第7項の規定に基づき、西口特定公共施設に次の各号のいずれかに該当する工作物、物件又は施設の設置による継続的な使用(以下「占用」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 電線その他線類、郵便差出箱又は公衆電話所
(2) 水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
(3) 警察署の派出所又はこれに付随するもの
(4) 歩廊その他これらに類するもの
(5) 物品置場その他これらに類するもの
(6) 立て看板、旗ざお又は幕
(7) 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設
(8) 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場
(9) 前各号に掲げるもののほか、一般交通又は西口特定公共施設の管理に影響を及ぼすおそれのあるもの
2 市長は、前項の占用が公益上特に必要があり、かつ、通行に支障がないと認めたときは、当該占用を許可することができる。この場合において、市長は、管理上必要があると認めるときは、当該許可について条件を付することができる。
(占用期間)
第34条 占用の期間は、規則に定める期間を超えることができない。ただし、更新を妨げない。
2 占用者は、前項の許可のうち占用期間が翌年度以降にわたる許可については、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納付しなければならない。
(占用料の減免)
第36条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用料の還付)
第37条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その占用料の全部又は一部を還付する。
(1) 公益上又は管理上必要があり、占用の許可を取り消したとき。
(2) 占用者の責に帰することのできない理由により占用することができなくなったとき。
(権利譲渡等の禁止)
第38条 占用者は、許可を受けた目的以外に西口特定公共施設を占用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(占用許可の取消し等)
第39条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用の許可を取り消し、又は占用を中止させ、若しくは許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又は許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 占用料を納付しないとき。
(4) 公益上又は管理上、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により、占用者に損害が生じても、市はその賠償の責を負わない。
第4章 雑則
(委任)
第40条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(2) 第30条第2項に規定する市長の命令に従わない者
(3) 第33条第3項に規定する市長の命令に従わない者
(平成30条例36・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則に定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成27年規則第23号で平成27年10月26日から施行)
(準備行為)
2 指定管理者の選定に係る行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年12月8日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月19日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第20条、第24条関係)
区分 | 利用時間 | 単位 | 利用料金 |
募金、署名活動、広報活動その他これらに類する行為 | 午前8時から午後8時まで | 1平方メートルにつき1回 | 650円 |
催事、興行その他これらに類する行為 | |||
音楽活動その他これらに類する行為 | 午前10時から午後9時まで | ||
業として行う写真又は映画等の撮影 | ― | 1日 | 10,000円 |
備考
利用の単位が面積で定められている場合において、利用面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を1平方メートルとして計算する。
別表第2(第35条関係)
区分 | 単位 | 期間の単位 | 金額 | |
電線その他線類 | 1メートル | 年 | 10円 | |
郵便差出箱 | 1個 | 年 | 1,040円 | |
公衆電話所 | 1個 | 年 | 2,470円 | |
水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径0.1メートル未満 | 1メートル | 年 | 95円 |
外径0.1メートル以上、0.15メートル未満 | 1メートル | 年 | 120円 | |
外径0.15メートル以上、0.2メートル未満 | 1メートル | 年 | 160円 | |
外径0.2メートル以上、0.4メートル未満 | 1メートル | 年 | 330円 | |
外径0.4メートル以上、1メートル未満 | 1メートル | 年 | 820円 | |
外径1メートル以上 | 1メートル | 年 | 1,650円 | |
歩廊その他これに類するもの | 1平方メートル | 年 | 2,470円 | |
物品置場その他これらに類するもの | 一時的に設けるもの | 1平方メートル | 日 | 65円 |
その他のもの | 1平方メートル | 月 | 650円 | |
立て看板 | 一時的に設けるもの | 1枚 | 日 | 65円 |
その他のもの | 1枚 | 月 | 650円 | |
旗ざお | 一時的に設けるもの | 1本 | 日 | 65円 |
その他のもの | 1本 | 月 | 650円 | |
幕 | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき | 日 | 65円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき | 月 | 650円 | |
工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設 | 一時的なもの | 1平方メートル | 日 | 65円 |
その他のもの | 1平方メートル | 月 | 650円 | |
土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 | 一時的なもの | 1平方メートル | 日 | 65円 |
その他のもの | 1平方メートル | 月 | 650円 | |
第33条第1項第9号に該当する物件等の設置 |
備考
1 占用料の金額が年で定められている場合において、占用期間が1年に満たないとき又は1年未満の端数を生じたときは、月割をもって計算する。
2 占用料の金額が月で定められている場合において、占用期間に1月未満の端数が生じたときは、その端数を1月として計算する。
3 占用面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を1平方メートルとして計算する。