○海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例の施行期日を定める規則
平成27年9月1日
規則第23号
海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例の施行期日を定める規則
海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例(平成27年条例第18号)の施行期日は、平成27年10月26日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成27年9月1日 規則第23号
(平成27年9月1日施行)