○海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例の施行期日を定める規則

平成27年9月1日

規則第23号

海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例の施行期日を定める規則

この規則は、公布の日から施行する。

海老名市海老名駅西口特定公共施設設置条例の施行期日を定める規則

平成27年9月1日 規則第23号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成27年9月1日 規則第23号