○海老名市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
平成17年4月1日
条例第12号
海老名市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
(平成27条例19・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物等の制限について必要な事項を定めるものとする。
(平成27条例19・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び都市緑地法並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(平成18条例26・追加、平成27条例19・一部改正)
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画(以下「地区整備計画」という。)が定められた区域内に適用する。
(平成18条例26・旧第2条繰下)
(平成18条例26・旧第3条繰下)
2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる部分は算入しないものとする。
(2) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の50分の1を限度とする部分
(3) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の50分の1を限度とする部分
(4) 自家発電設備を設ける部分の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする部分
(5) 貯水槽を設ける部分の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする部分
(6) 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分の床面積のうち、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の100分の1を限度とする部分
(7) 建築物の地階でその天井が地盤面(法第52条第4項又は第5項に規定する地盤面をいう。)からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号及び次号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(次号の建築基準法施行令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)
(8) 建築基準法施行令第135条の16に定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積
(9) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の規定による認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(同法第2条第18号の特定建築物をいう。)の建築物特定施設(同法第2条第20号の建築物特定施設をいう。以下同じ。)の床面積のうち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるもので、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第25条に定める部分
(10) 低炭素建築物(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第2条第3項の低炭素建築物をいう。)の床面積のうち、同法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)第13条に定める部分
(平成18条例26・追加、平成19条例1・平成25条例20・平成27条例19・平成30条例25・平成30条例49・令和3条例2・一部改正)
3 前項の規定を適用する敷地は、幅員がそれぞれ4メートル以上の2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道と、同項の規定により道路境界線とみなされる線との間に存する当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)に接し、かつ、敷地境界線の10分の3以上がこれらの道路と接するもの(2の道路の角にある敷地であり、それらの道路の幅員の和が10メートル未満のものにあっては、道路が当該敷地をはさむ角を頂点とする長さ2メートル以上の底辺を有する二等辺三角形(当該敷地をはさむ道路が法第42条第2項の規定により指定された道のときは、同項の規定により道路の境界線とみなされる線による二等辺三角形)のすみ切り部分の敷地を道路状に整備したものに限る。)とする。ただし、これらの道路が交差し、又は折れ曲る場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、その道路は、2以上の道路とみなさない。
(平成18条例26・追加、平成30条例25・平成30条例49・一部改正)
(平成30条例25・追加)
(平成18条例26・旧第4条繰下・一部改正、平成30条例25・旧第7条繰下・一部改正)
(平成18条例26・旧第5条繰下・一部改正、平成30条例25・旧第8条繰下・一部改正)
(平成18条例26・旧第6条繰下・一部改正、平成30条例25・旧第9条繰下・一部改正)
(平成18条例26・旧第7条繰下・一部改正、平成30条例25・旧第10条繰下・一部改正)
(平成27条例19・追加、平成30条例25・旧第11条繰下・一部改正)
(平成18条例26・旧第8条繰下・一部改正、平成27条例19・旧第11条繰下、平成30条例25・旧第12条繰下・一部改正)
(公益上必要な建築物等の特例)
第14条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲において適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ海老名市都市計画審議会の意見を聴くものとする。
(平成18条例26・旧第9条繰下、平成27条例19・旧第12条繰下、平成30条例25・旧第13条繰下)
(1) 増築又は改築が、基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第3項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 増築又は改築が、基準時における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築に係る部分が、第9条の規定による壁面の位置の制限を満たすものであること。
(平成18条例26・旧第10条繰下・一部改正、平成27条例19・旧第13条繰下、平成30条例25・旧第14条繰下・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成18条例26・旧第11条繰下、平成27条例19・旧第14条繰下、平成30条例25・旧第15条繰下)
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより第8条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平成18条例26・旧第12条繰下・一部改正、平成27条例19・旧第15条繰下、平成30条例25・旧第16条繰下・一部改正)
(平成18条例26・旧第13条繰下、平成27条例19・旧第16条繰下、平成30条例25・旧第17条繰下)
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第2条による規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年1月11日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月4日条例第32号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第6号の改正規定(「ものの住宅」の次に「又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「老人ホーム等」という。)」を加える部分及び「建築物の住宅」の次に「及び老人ホーム等」を加える部分に限る。)は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月13日条例第27号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第34号で平成28年11月1日から施行)
附則(平成30年3月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の法第6条に規定する建築物の建築等に関する申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月8日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第14号)
この条例は、令和6年3月29日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平成18条例26・全改、平成21条例25・平成24条例16・平成24条例39・平成25年条例20・平成27条例19・平成28条例27・平成30条例25・令和6条例14・一部改正)
区分 | 名称 | 区域 |
1 | 下今泉一丁目地区地区計画 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された下今泉一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた地域 |
2 | 望地二丁目地区地区計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された望地二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた地域 |
3 | 海老名駅駅間地区地区計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された海老名駅駅間地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた地域 |
4 | 中新田四丁目地区地区計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された中新田四丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた地域 |
5 | 横浜伊勢原線沿道東地区地区計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜伊勢原線沿道東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた地域 |
6 | 海老名駅西口地区地区計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された海老名駅西口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた地域 |
7 | 横浜伊勢原線沿道西地区地区計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横浜伊勢原線沿道西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた地域 |
8 | 海老名運動公園周辺地区地区計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された海老名運動公園周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた地域 |
9 | 厚木駅南地区地区計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された厚木駅南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた地域 |
10 | 海老名市役所周辺地区地区計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された海老名市役所周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた地域 |
別表第2(第4条―第12条関係)
(平成18条例26・全改、平成21条例25・平成24条例16・平成24条例39・平成25年条例20・平成26年条例32・平成27条例19・平成28条例24・平成28条例27・平成30条例25・平成30条例49・令和6条例14・一部改正)
1 下今泉一丁目地区地区計画
地区の区分 | 下今泉一丁目地区 | ||
A地区 | B地区 | ||
ア | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 | |
(1) 住宅(3戸以上の住戸を有する長屋を除く。) (2) 共同住宅(3戸以上の住戸を有するものを除く。) (3) 前2号に規定する建築物で診療所(患者の入院施設を有するものを除く。)の用途を兼ねるもの及び事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの (4) 前3号の建築物に附属する自動車車庫、物置その他これらに類する用途に供するもの | (1) 寺院(本堂、講堂、山門、鐘楼、塔、回廊、庫裏、経楼、僧坊、庫院、方丈等の建築物をいう。) (2) 前号に附属する自動車車庫、物置その他これらに類する用途に供するもの | ||
イ | 容積率の最高限度 | ─ | ─ |
ウ | 容積率の最低限度 | ─ | |
エ | 建ぺい率の制限 | ─ | ─ |
オ | 建築物の建築面積の最低限度 | ─ | |
カ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 110m2 | ─ |
キ | 壁面の位置の制限 | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1.0m以上とし、隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りでない。 (1) 自動車車庫 (2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの (3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ床面積の合計が5m2以内であるもの | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は3.0m以上とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りでない。 (1) 自動車車庫 (2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの (3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ床面積の合計が5m2以内であるもの |
ク | 建築物の高さの最高限度等 | (1) 最高高さ10.0m、軒高7.0mを超えてはならない。ただし、片流れ屋根の場合の軒高は9.0mを超えてはならない(この場合において、水下側の軒の高さは7.0mを超えてはならない)。 (2) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、6.5mを加えたもの以下とする。 | (1) 本堂については最高高さ15.0mを超えてはならない。その他の建築物については最高高さ10.0m、軒高7.0mを超えてはならない。 (2) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、6.5mを加えたもの以下とする。 |
ケ | かき又はさくの構造等の制限 | 道路に面するかき又はさくは、生垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、フェンス等の基礎の高さは0.6mを限度とする。 | ─ |
コ | 建築物の緑化率の最低限度 | ─ |
2 望地二丁目地区地区計画
地区の区分 | 望地二丁目地区 | |
ア | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅 (3) 前2号に規定する建築物で診療所(患者の入院施設を有するものを除く。)の用途を兼ねるもの及び事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの (4) 前3号の建築物に附属する自動車車庫、物置その他これらに類する用途に供するもの |
イ | 容積率の最高限度 | 8/10 |
ウ | 容積率の最低限度 | ─ |
エ | 建ぺい率の制限 | 4/10 |
オ | 建築物の建築面積の最低限度 | ─ |
カ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 120m2 ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、当該地区の規定に適合しないものについて、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するものは、この限りでない。 |
キ | 壁面の位置の制限 | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1.0m以上とし、隣地境界線までの距離は0.6m以上とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りでない。 (1) 自動車車庫 (2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの (3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ床面積の合計が5m2以内であるもの |
ク | 建築物の高さの最高限度等 | (1) 最高高さ10.0m、軒高7.0mを超えてはならない。ただし、片流れ屋根の場合の軒高は9.0mを超えてはならない(この場合において、水下側の軒の高さは7.0mを超えてはならない。)。 (2) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、5mを加えたもの以下とする。 |
ケ | かき又はさくの構造等の制限 | 道路に面するかき又はさくは、生垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、フェンス等の基礎の高さは地盤面から0.6mを限度とする。 |
コ | 建築物の緑化率の最低限度 | ─ |
3 海老名駅駅間地区地区計画
地区の区分 | 海老名駅駅間地区 | |||||
A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | E地区 | ||
ア | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 学校(大学、高等専門学校、専修学校、幼稚園及び各種学校を除く。) (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券発売所その他これらに類するもの (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項から第10項までに掲げるもの (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 原動機を使用する工場(店舗及び飲食店に附属するものを除く。) (6) 自動車教習所 (7) 畜舎(ペットショップ、動物病院に附属するものを除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 学校(大学、高等専門学校、専修学校、幼稚園及び各種学校を除く。) (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券発売所その他これらに類するもの (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第10項までに掲げるもの (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 原動機を使用する工場(店舗及び飲食店に附属するものを除く。) (6) 自動車教習所 (7) 畜舎(ペットショップ、動物病院に付属するものを除く。) | 次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。 (1) 鉄道事業者が設置する鉄道関連施設 (2) 公衆便所、巡査派出所、自由通路附属施設その他これらに類する公益上必要な建築物 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 学校(大学、高等専門学校、専修学校、幼稚園及び各種学校を除く。) (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場外勝舟投票券発売所その他これらに類するもの (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第10項までに掲げるもの (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 原動機を使用する工場(店舗及び飲食店に附属するものを除く。) (6) 自動車教習所 (7) 畜舎(ペットショップ、動物病院に付属するものを除く。) | |
イ | 容積率の最高限度 | ─ | ||||
ウ | 容積率の最低限度 | ─ | ||||
エ | 建ぺい率の制限 | 6/10 | ─ | |||
オ | 建築物の建築面積の最低限度 | ─ | ||||
カ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000m2 ただし、公衆便所、巡査派出所、自由通路附属施設その他これらに類する公益上必要な建築物を除く。 | ─ | |||
キ | 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)から道路境界線までの距離は、1m以上とする。 ただし、公衆便所、巡査派出所、自由通路附属施設その他これらに類する公益上必要な建築物を除く。 | ─ | |||
ク | 建築物の高さの最高限度等 | 最高高さ100mを超えてはならない。 | ─ | |||
ケ | かき又はさくの構造等の制限 | 道路又は緑道に面するかき又はさくは、生垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、フェンス等の基礎の高さは、地盤面から0.6mを限度とする。 | ─ | |||
コ | 建築物の緑化率の最低限度 | ─ |
備考 この表エの項において、第6条第2項の規定は適用しない。
4 中新田四丁目地区地区計画
地区の区分 | 中新田四丁目地区 | |
ア | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 一戸建て住宅 (2) 法別表第2(い)の項第2号に掲げるもの (3) 前2号の建築物に附属する自動車車庫、物置その他これらに類する用途に供するもの |
イ | 容積率の最高限度 | 10/10 |
ウ | 容積率の最低限度 | ─ |
エ | 建ぺい率の制限 | 5/10 |
オ | 建築物の建築面積の最低限度 | ─ |
カ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 160m2 |
キ | 壁面の位置の制限 | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁(出窓又はベランダを含む。)又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線までの距離は、0.6m以上とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りでない。 (1) 自動車車庫 (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの |
ク | 建築物の高さの最高限度等 | 最高高さ10.0m、軒高7.0mを超えてはならない。 |
ケ | かき又はさくの構造等の制限 | 道路に面するかき又はさくは、開放性のある生垣又はフェンス等とする。ただし、フェンス等の基礎の高さは、地盤面から0.6mを限度とする。 |
コ | 建築物の緑化率の最低限度 | ─ |
5 横浜伊勢原線沿道東地区地区計画
地区の区分 | 横浜伊勢原線沿道東地区 | ||||
A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | ||
ア | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(地区計画の計画図に示す敷地に建築するものを除く。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うもの及び当該地区計画の決定の告示の日(以下「告示日」という。)以前から当該地で操業し、かつ、告示日以前から行っている事業活動に伴って生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 4階以上の階を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの (2) 店舗又は飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの (3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 法別表第2(る)の項第1号及び第2号に掲げるもの (6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 4階以上の階を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの (2) 店舗又は飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの (3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 4階以上の階を共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの (2) 店舗又は飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの (3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 (4) カラオケボックスその他これに類するもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 法別表第2(と)項第3号及び第4号に掲げるもの (7) 倉庫業を営む倉庫 (8) 原動機を使用する工場で、作業場の床面積の合計が50m2を超えるもの (9) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。) |
イ | 容積率の最高限度 | ─ | |||
ウ | 容積率の最低限度 | ─ | |||
エ | 建ぺい率の制限 | ─ | |||
オ | 建築物の建築面積の最低限度 | ─ | |||
カ | 建築物の敷地面積の最低限度 | ─ | |||
キ | 壁面の位置の制限 | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線までの距離は、0.6m以上とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りではない。 (1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの (2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの (3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下かつ床面積の合計が5.0m2以内であるもの | |||
ク | 建築物の高さの最高限度等 | 最高高さ30mを超えてはならない。 | 最高高さ12mを超えてはならない。 | 最高高さ30mを超えてはならない。 | 最高高さ12mを超えてはならない。 |
ケ | かき又はさくの構造等の制限 | ─ | |||
コ | 建築物の緑化率の最低限度 | ─ |
6 海老名駅西口地区地区計画
地区の区分 | 海老名駅西口地区 | ||||||
A地区 | B地区 | C地区 | D地区 | E地区 | F地区 | ||
ア | 建築物の用途の制限 | 法別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外のものは、建築してはならない。 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) 自動車教習所 (3) 畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものは除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) 自動車教習所 (3) 畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものは除く。) (4) 1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供する建築物(1階部分の一部を共同住宅の供用部分に供する場合を除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(兼用住宅を含む。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第10項までに掲げるもの (5) 倉庫業を営む倉庫 (6) 原動機を使用する工場(店舗及び飲食店に附属するものは除く。) (7) 自動車教習所 (8) 畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものは除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第10項までに掲げるもの (3) 倉庫業を営む倉庫 (4) 原動機を使用する工場(店舗及び飲食店に附属するものは除く。) (5) 自動車教習所 (6) 畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものは除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) 倉庫業を営む倉庫 (3) 原動機を使用する工場で、作業場の床面積の合計が150m2を超えるもの(店舗及び飲食店に附属するものは除く。) (4) 法別表第2(と)項第3号に掲げるもの(自動車修理工場、店舗及び飲食店に附属するものは除く。) (5) 自動車教習所 (6) 畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものは除く。) |
イ | 容積率の最高限度 | 15/10 | ─ | ||||
ウ | 容積率の最低限度 | ─ | |||||
エ | 建ぺい率の制限 | ─ | |||||
オ | 建築物の建築面積の最低限度 | ─ | |||||
カ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 120m2 ただし、次の各号に該当するものについてはこの限りではない。 (1) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 (2) 平成25年3月11日時点において、土地区画整理法第98条第1項に規定する仮換地の指定を受けた土地であり、かつ、当該時点において、A地区の規定に適合しない土地について、所有権その他の権利に基づいてその土地の全部を一の敷地として使用するもの | 120m2 ただし、次の各号に該当するものについてはこの限りではない。 (1) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 (2) 鉄道用地の建築物 | 300m2 ただし、次の各号に該当するものについてはこの限りではない。 (1) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 | 30,000m2 ただし、次の各号に該当するものについてはこの限りではない。 (1) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 (2) 鉄道用地の建築物 | 500m2 ただし、次の各号に該当するものについてはこの限りではない。 (1) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 (2) 平成25年3月11日時点において、土地区画整理法第98条第1項に規定する仮換地の指定を受けた土地であり、かつ、当該時点において、E地区の規定に適合しない土地について、所有権その他の権利に基づいてその土地の全部を一の敷地として使用するもの | 120m2 ただし、次の各号に該当するものについてはこの限りではない。 (1) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 (2) 鉄道用地の建築物 |
キ | 壁面の位置の制限 | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から地区幹線道路との境界線までの距離は1.5m以上とし、その他の道路境界線までの距離は1.0m以上とし、その他の敷地境界線までの距離は0.6m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りではない。 (1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの (2) 外壁又はこれに代わる柱の面の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの (3) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5.0m2以内であるもの | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から地区幹線道路及び市道62号線との境界線までの距離は1.5m以上とし、その他の道路境界線までの距離は1.0m以上とし、その他の敷地境界線までの距離は0.6m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りではない。 (1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの (2) 外壁又はこれに代わる柱の面の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの (3) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5.0m2以内であるもの (4) 鉄道用地の建築物 | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から地区幹線道路及び市道62号線との境界線までの距離は1.5m以上とし、その他の道路境界線までの距離は1.0m以上とし、公園との境界線までの距離は0.6m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りではない。 (1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの (2) 外壁又はこれに代わる柱の面の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの (3) 物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5.0m2以内であるもの (4) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 (5) 公共用歩廊 (6) 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から地区幹線道路及び市道62号線との境界線までの距離は2.0m以上とし、広場との境界線までの距離は1.0m以上とし、公園との境界線までの距離は0.6m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りではない。 (1) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物 (2) 公共用歩廊 (3) 公共用歩廊に昇降するためのエレベーター、階段又はスロープ (4) 鉄道用地の建築物 | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から地区幹線道路及び市道62号線との境界線までの距離は2.0m以上とし、その他の敷地境界線までの距離は1.0m以上とする。 | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1.0m以上とし、その他の敷地境界線までの距離は0.6m以上とする。ただし、鉄道用地の建築物及び建築物の部分は、この限りではない。 |
ク | 建築物の高さの最高限度等 | 12m | 31m | 100m | 31m | ||
ケ | かき又はさくの構造等の制限 | 道路及び公園に面するかき又はさくは、生垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、フェンス等の基礎の高さは地盤面から0.6mを限度とする。 | |||||
コ | 建築物の緑化率の最低限度 | ─ |
7 横浜伊勢原線沿道西地区地区計画
地区の区分 | 横浜伊勢原線沿道西地区 | |
ア | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(当該地区計画の都市計画決定時点において、現に住宅の用途に供する建築物の敷地として使用されている土地を除く。) (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (4) 図書館、博物館その他これらに類するもの (5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。) |
イ | 容積率の最高限度 | ─ |
ウ | 容積率の最低限度 | ─ |
エ | 建ぺい率の制限 | ─ |
オ | 建築物の建築面積の最低限度 | ─ |
カ | 建築物の敷地面積の最低限度 | ─ |
キ | 壁面の位置の制限 | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、0.6m以上とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りでない。 (1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの (2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの (3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの |
ク | 建築物の高さの最高限度等 | (1) 最高高さ30.0mを超えてはならない。 (2) 建築物の最高高さが10.0mを超える建築物は、当該地区計画区域外の用途地域の指定のない区域(以下「無指定区域」という。)を法別表第4(い)欄の一の項に掲げる地域とみなして、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、同表(は)欄の一の項に掲げる平均地盤面からの高さの水平面(当該建築物敷地内の部分を除く。)に敷地境界線からの水平距離が5.0mを超える範囲(無指定区域に限る。)において、同表(に)欄の一の項(1)の号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのない高さ(法第56条の2第3項の規定を準用しても差し支えない。)とする。この場合において、同一の敷地内に二以上の建築物があるときは、これらの建築物を一の建築物とみなして適用する。 |
ケ | かき又はさくの構造等の制限 | ─ |
コ | 建築物の緑化率の最低限度 | 敷地面積に対して3パーセント以上とする。 |
8 海老名運動公園周辺地区地区計画
地区の区分 | 海老名運動公園周辺地区 | ||||
A―1地区 | A―2地区 | B地区 | C地区 | ||
ア | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (4) 店舗、飲食店その他これらに類するもの(当該地区計画の都市計画決定時点において、現に店舗の用途に供する建築物(法第6条に規定する建築の確認(以下この項及びエの項において「建築確認」という。)を受けている建築物に限る。)の敷地として使用されている土地であって、土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地(以下この項及びエの項において「仮換地」という。)又は同法第104条第1項の換地計画において定められた換地(以下この項及びエの項において「換地」という。)に建築するものを除く。) (5) 図書館、博物館その他これらに類するもの (6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (8) カラオケボックスその他これに類するもの (9) 自動車教習所 (10) 法別表第2(る)の項第1号及び第2号に掲げるもの (11) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。) | 次に掲げるとおりとする。 (1) 当該地区計画の都市計画決定時点において、現に住宅の用途に供する建築物(建築確認を受けている建築物に限る。)の敷地として使用されている土地であって仮換地若しくは換地又は土地区画整理法第96条第1項の規定により定められた保留地については、次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ア 住宅 イ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3に規定するもの ウ 診療所 エ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 オ アからエまでに掲げる建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に規定する建築物を除く。) (2) 前号の土地以外の土地については、建築物を建築してはならない。 | 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3に規定するもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (6) 診療所 (7) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物 (8) 当該地区計画の都市計画決定時点において、現に存するものを継続して使用するもの (9) 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5に規定する建築物を除く。) | |
イ | 容積率の最高限度 | ─ | |||
ウ | 容積率の最低限度 | ─ | |||
エ | 建ぺい率の制限 | ─ | |||
オ | 建築物の建築面積の最低限度 | ─ | |||
カ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 1,500m2 ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 (1) 当該地区計画の都市計画決定時点において、現に存する建築物(建築確認を受けている建築物に限る。)の敷地として使用されている土地であって、仮換地又は換地のうち、当該土地の面積が1,500m2未満で、かつ、その全部を一の敷地として使用するもの (2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 | 120m2 ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 (1) 仮換地又は換地の使用収益開始時点において、当該土地の面積が120m2未満で、かつ、その全部を一の敷地として使用する土地 (2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 | 120m2 ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。 (1) 当該地区計画の都市計画決定時点において、当該土地の面積が120m2未満で、かつ、その全部を一の敷地として使用する土地 (2) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 | |
キ | 壁面の位置の制限 | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面(以下この欄において「壁面線」という。)から道路境界線又は緑地境界線までの距離は、次に掲げるとおりとする。 (1) 当該地区計画の計画図(以下この欄において「計画図」という。)に表示する1号壁面線から道路境界線までの距離は、5.0m以上とする。 (2) 計画図に表示する2号壁面線から緑地境界線までの距離は、1.0m以上とする。 (3) 計画図に表示する3号壁面線から道路境界線までの距離は、0.6m以上とする。 (4) 計画図に壁面線が定められていないその他の道路境界線までの距離は、0.6m以上とする。 | 1 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線までの距離は、次に掲げる数値以上とする。 (1) 建築物の敷地面積の規模が200m2未満の場合にあっては、0.6m (2) 建築物の敷地面積の規模が200m2以上の場合にあっては、1.0m 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、同項の規定は適用しない。 (1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの (2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの (3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの | ||
ク | 建築物の高さの最高限度等 | 31m | 次に掲げるとおりとする。 (1) 最高高さ10mを超えてはならない。 (2) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、5mを加えたものとする。ただし、軒又はひさしについては、この限りでない。 | ||
ケ | 垣又はさくの構造等の制限 | 道路に面する垣又はさくは、次の各号のいずれかの構造とする。ただし、宅地の地盤面から0.6m以下の基礎の部分については、この限りでない。 (1) 生け垣 (2) 透視可能なフェンス (3) 道路境界線から0.5m以上後退し、当該後退部分に植栽を施したもの | 道路に面する垣又はさくは、生け垣又は透視可能なフェンスとする。ただし、宅地の地盤面から0.6m以下の基礎の部分については、この限りでない。 | ||
コ | 建築物の緑化率の最低限度 | ─ | 敷地面積に対して3パーセント以上とする。 |
9 厚木駅南地区地区計画
地区の区分 | 厚木駅南地区 | |
ア | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) 自動車教習所 (3) 畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものは除く。) |
イ | 容積率の最高限度 | 30/10 |
ウ | 容積率の最低限度 | 20/10 ただし、厚木駅南地区第一種市街地再開発事業区域外はこの限りでない。 |
エ | 建ぺい率の制限 | 7/10 |
オ | 建築物の建築面積の最低限度 | 300m2 |
カ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 500m2 ただし、当該地区計画の都市計画決定の告示日において、現に建築物の敷地として使用されている土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は、当該敷地面積を敷地面積の最低限度とする。 |
キ | 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁(門又は塀を除く。)又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置(以下「外壁の後退」という。)の制限を超えて建築してはならない。外壁の後退距離は隣地境界から1.0m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りでない。 (1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの (2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの (3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であるもの |
ク | 建築物の高さの最高限度等 | 45m |
ケ | 垣又は柵の構造等の制限 | 道路及び広場に面する垣又は柵は、生垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、フェンス等の基礎の高さは地盤面から0.6mを限度とする。 |
コ | 建築物の緑化率の最低限度 | 敷地面積に対して3パーセント以上とする。 |
10 海老名市役所周辺地区地区計画
(1) A地区
地区の区分 | 海老名市役所周辺地区 | |
A地区 | ||
ア | 建築物の用途の制限 | ― |
イ | 容積率の最高限度 | ― |
ウ | 容積率の最低限度 | ― |
エ | 建蔽率の制限 | ― |
オ | 建築物の建築面積の最低限度 | ― |
カ | 建築物の敷地面積の最低限度 | ― |
キ | 壁面の位置の制限 | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1.0m以上とし、敷地境界線までの距離は0.6m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りでない。 (1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの (2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの (3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5.0m2以内であるもの |
ク | 建築物の高さの最高限度等 | ― |
ケ | 垣又は柵の構造等の制限 | 道路及び緑地に面する垣又は柵は、生垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、フェンス等の基礎の高さは地盤面から0.6mを限度とする。 |
コ | 建築物の緑化率の最低限度 | ― |
(2) B地区
地区の区分 | 海老名市役所周辺地区 | ||||
B―1北地区 | B―1南地区 | B―2地区 | B―3地区 | ||
ア | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 店舗、飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの (2) ホテル又は旅館 (3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 (4) カラオケボックスその他これに類するもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 自動車教習所 (7) 畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものを除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(兼用住宅を含む。) (2) 店舗、飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの (3) ホテル又は旅館 (4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) 自動車教習所 (8) 畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものを除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 店舗、飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの (2) ホテル又は旅館 (3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 (4) カラオケボックスその他これに類するもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 自動車教習所 (7) 畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものを除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) ホテル又は旅館 (2) カラオケボックスその他これに類するもの (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (4) 自動車教習所 (5) 畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものを除く。) |
イ | 容積率の最高限度 | ― | |||
ウ | 容積率の最低限度 | ― | |||
エ | 建蔽率の制限 | ― | |||
オ | 建築物の建築面積の最低限度 | ― | |||
カ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 120m2 ただし、次の各号のいずれかに該当する土地についてはこの限りでない。 (1) 当該地区計画の都市計画決定時点において、当該土地の面積が120m2未満で、かつ、その全部を一の敷地として使用する土地 (2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 | |||
キ | 壁面の位置の制限 | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1.0m以上とし、敷地境界線までの距離は0.6m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りでない。 (1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの (2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの (3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5.0m2以内であるもの | |||
ク | 建築物の高さの最高限度等 | 31m | 45m | ||
ケ | 垣又は柵の構造等の制限 | 道路及び緑地に面する垣又は柵は、生垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、フェンス等の基礎の高さは地盤面から0.6mを限度とする。 | |||
コ | 建築物の緑化率の最低限度 | ― |
(3) C地区
地区の区分 | 海老名市役所周辺地区 | |||
C―1地区 | C―2地区 | C―3地区 | ||
ア | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 店舗、飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの (2) ホテル又は旅館 (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する建築基準法施行令第130条の7の3に規定するもの (6) 自動車教習所 (7) 倉庫業を営む倉庫 (8) 畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものを除く。) (9) 原動機を使用する工場(店舗及び飲食店に附属するものを除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) ホテル又は旅館 (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 自動車教習所 (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものを除く。) (6) 原動機を使用する工場(店舗及び飲食店に附属するものを除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 店舗、飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの (2) ホテル又は旅館 (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する建築基準法施行令第130条の7の3に規定するもの (6) 自動車教習所 (7) 倉庫業を営む倉庫 (8) 畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものを除く。) (9) 原動機を使用する工場(店舗及び飲食店に附属するものを除く。) |
イ | 容積率の最高限度 | ― | ||
ウ | 容積率の最低限度 | ― | ||
エ | 建蔽率の制限 | 7/10 | ||
オ | 建築物の建築面積の最低限度 | ― | ||
カ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 120m2 ただし、次の各号のいずれかに該当する土地についてはこの限りでない。 (1) 当該地区計画の都市計画決定時点において、当該土地の面積が120m2未満で、かつ、その全部を一の敷地として使用する土地 (2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 | 500m2 ただし、次の各号のいずれかに該当する土地についてはこの限りでない。 (1) 当該地区計画の都市計画決定時点において、当該土地の面積が120m2未満で、かつ、その全部を一の敷地として使用する土地 (2) 当該地区計画の都市計画決定時点において、当該土地の面積が120m2以上500m2未満の土地(ただし、敷地面積の最低限度を120m2とする。) (3) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 | 120m2 ただし、次の各号のいずれかに該当する土地についてはこの限りでない。 (1) 当該地区計画の都市計画決定時点において、当該土地の面積が120m2未満で、かつ、その全部を一の敷地として使用する土地 (2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 |
キ | 壁面の位置の制限 | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は1.0m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りでない。 (1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの (2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの (3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5.0m2以内であるもの | ||
ク | 建築物の高さの最高限度等 | 45m | ||
ケ | 垣又は柵の構造等の制限 | 道路及び緑地に面する垣又は柵は、生垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、フェンス等の基礎の高さは地盤面から0.6mを限度とする。 | ||
コ | 建築物の緑化率の最低限度 | 敷地面積に対して3%以上 |
(4) D地区
地区の区分 | 海老名市役所周辺地区 | |||
D―1地区 | D―2地区 | D―3地区 | ||
ア | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 店舗、飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの (2) ホテル又は旅館 (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する建築基準法施行令第130条の7の3に規定するもの (6) 自動車教習所 (7) 倉庫業を営む倉庫 (8) 畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものを除く。) (9) 原動機を使用する工場(店舗及び飲食店に附属するものを除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 店舗、飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの (2) ホテル又は旅館 (3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 (4) カラオケボックスその他これに類するもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する建築基準法施行令第130条の7の3に規定するもの (7) 自動車教習所 (8) 倉庫業を営む倉庫(当該建築物における床面積の合計に対する当該用途に供する部分の割合が1/2未満で、かつ、2階以上の階に駐車機能を有した荷捌き場を設けないものを除く。) (9) 畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものを除く。) | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 店舗、飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2を超えるもの (2) ホテル又は旅館 (3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 (4) カラオケボックスその他これに類するもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する建築基準法施行令第130条の7の3に規定するもの (7) 自動車教習所 (8) 倉庫業を営む倉庫 (9) 畜舎(ペットショップ、動物病院等に附属するものを除く。) (10) 原動機を使用する工場(店舗及び飲食店に附属するものを除く。) |
イ | 容積率の最高限度 | ― | ||
ウ | 容積率の最低限度 | ― | ||
エ | 建蔽率の制限 | ― | ||
オ | 建築物の建築面積の最低限度 | ― | ||
カ | 建築物の敷地面積の最低限度 | 120m2 ただし、次の各号のいずれかに該当する土地についてはこの限りでない。 (1) 当該地区計画の都市計画決定時点において、当該土地の面積が120m2未満で、かつ、その全部を一の敷地として使用する土地 (2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 | 500m2 ただし、次の各号のいずれかに該当する土地についてはこの限りでない。 (1) 当該地区計画の都市計画決定時点において、当該土地の面積が120m2未満で、かつ、その全部を一の敷地として使用する土地 (2) 当該地区計画の都市計画決定時点において、当該土地の面積が120m2以上500m2未満の土地(ただし、敷地面積の最低限度を120m2とする。) (3) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 | 120m2 ただし、次の各号のいずれかに該当する土地についてはこの限りでない。 (1) 当該地区計画の都市計画決定時点において、当該土地の面積が120m2未満で、かつ、その全部を一の敷地として使用する土地 (2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物の敷地として使用する土地 |
キ | 壁面の位置の制限 | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は1.0m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りでない。 (1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの (2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの (3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5.0m2以内であるもの | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から区画道路7号までの距離は2.0m以上とし、その他の道路境界線及び敷地境界線までの距離は1.0m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りでない。 (1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの (2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの (3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5.0m2以内であるもの | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は1.0m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りでない。 (1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの (2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの (3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5.0m2以内であるもの |
ク | 建築物の高さの最高限度等 | 45m | ||
ケ | 垣又は柵の構造等の制限 | 道路及び緑地に面する垣又は柵は、生垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、フェンス等の基礎の高さは地盤面から0.6mを限度とする。 | ||
コ | 建築物の緑化率の最低限度 | 敷地面積に対して3%以上 |
(5) E地区
地区の区分 | 海老名市役所周辺地区 | |
E地区 | ||
ア | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 住宅(兼用住宅を含む。) (2) 店舗、飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が500m2を超えるもの (3) ホテル又は旅館 (4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令第130条の6の2に規定する運動施設 (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) 自動車教習所 (8) 畜舎 |
イ | 容積率の最高限度 | ― |
ウ | 容積率の最低限度 | ― |
エ | 建蔽率の制限 | ― |
オ | 建築物の建築面積の最低限度 | ― |
カ | 建築物の敷地面積の最低限度 | ― |
キ | 壁面の位置の制限 | 建築物(門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び敷地境界線までの距離は1.0m以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物及び建築物の部分は、この限りでない。 (1) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下であるもの (2) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの (3) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5.0m2以内であるもの |
ク | 建築物の高さの最高限度等 | 45m |
ケ | 垣又は柵の構造等の制限 | ― |
コ | 建築物の緑化率の最低限度 | ― |