○海老名市地区計画等の案の作成手続に関する条例

昭和61年12月22日

条例第38号

海老名市地区計画等の案の作成手続に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法について必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を告示し、当該地区計画等の原案を当該告示の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(3) 縦覧期間

(説明会の開催等)

第3条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載等の処置を講ずるものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間以内に、意見書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

海老名市地区計画等の案の作成手続に関する条例

昭和61年12月22日 条例第38号

(昭和61年12月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和61年12月22日 条例第38号