○海老名市中高層建築物の日影に関する条例

平成30年3月29日

条例第16号

海老名市中高層建築物の日影に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第56条の2第1項の規定に基づき、日影による中高層の建築物の高さの制限に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(対象区域、日影時間等の指定)

第3条 法第56条の2第1項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として条例で指定する区域は、次の表の左欄に掲げる区域とし、それぞれの区域について生じさせてはならない日影時間として法別表第4(に)欄の各号のうちから条例で指定する号は、次の表の右欄に掲げる号とする。

対象区域

法別表第4(に)欄の号

第1種低層住居専用地域

(一)

第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域

(二)

第1種住居地域又は第2種住居地域

(二)

近隣商業地域又は準工業地域(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道事業の用に供される土地を除く。)

(二)

2 法第56条の2第1項の規定により前項の表第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域の項、第1種住居地域又は第2種住居地域の項及び近隣商業地域又は準工業地域(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道事業の用に供される土地を除く。)の項に掲げる区域について法別表第4(は)欄の二の項及び三の項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから条例で指定するものは、4メートルとする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

海老名市中高層建築物の日影に関する条例

平成30年3月29日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成30年3月29日 条例第16号