○府中市議会委員会条例
昭和31年9月26日
条例第20号
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置き、議員は少なくとも1の常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)となる。
(平25条例3・一部改正)
(常任委員会の名称、委員の定数及びその所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
総務委員会 8人
政策経営部、総務管理部、ボートレース企業局、会計課、選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
文教委員会 8人
文化スポーツ部、子ども家庭部及び教育委員会の所管に属する事項
厚生委員会 7人
市民協働推進部、市民部及び福祉保健部の所管に属する事項
建設環境委員会 7人
生活環境部、都市整備部及び農業委員会の所管に属する事項
(平20条例11・全改、平25条例3・平29条例11・令4条例7・令5条例15・一部改正)
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平4条例12・一部改正)
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員(以下「議会運営委員」という。)の定数は、10人とする。
(平4条例12・追加、平15条例14・平25条例3・一部改正)
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(平4条例12・追加)
(特別委員会の設置)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員(以下「特別委員」という。)の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(平4条例12・平25条例3・一部改正)
(委員の選任)
第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長が会議に諮つて指名することにより行うものとする。ただし、閉会中においては、議長の指名により行うことができるものとする。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任を行うものとする。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(平4条例12・平25条例3・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(平4条例12・一部改正)
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めてその互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(平4条例12・一部改正)
(委員長の議事整理、秩序保持権)
第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(平4条例12・一部改正)
(委員長の職務代行)
第11条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(平4条例12・一部改正)
(委員長、副委員長の辞任)
第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(平4条例12・一部改正)
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(平4条例12・追加)
(招集)
第14条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
(平4条例12・一部改正)
(会議定足数)
第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(平4条例12・一部改正)
(表決)
第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わることができない。
(平4条例12・一部改正)
(委員長及び委員の除斥)
第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し発言することができる。
(平4条例12・一部改正)
(傍聴の取扱い)
第18条 委員会の会議は、これを傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(平4条例12・平27条例17・一部改正)
(秘密会)
第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
(平4条例12・一部改正)
(出席説明の要求)
第20条 委員会は、審査又は調査のため市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(平4条例12・平12条例22・平27条例17・一部改正)
(議事妨害及び離席の禁止)
第21条 何人も会議中はみだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。
(平4条例12・一部改正)
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又は条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は当日の委員会を終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(平4条例12・一部改正)
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 前項の承認をしたときは、議長はその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(平4条例12・一部改正)
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。
(平4条例12・一部改正)
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中にその案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方に片寄らないように公述人を選ばなければならない。
(平4条例12・一部改正)
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。
(平4条例12・一部改正)
(委員と公述人の質疑)
第27条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。
(平4条例12・一部改正)
(代理人又は文書による意見の陳述)
第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(平4条例12・一部改正)
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(平4条例12・追加)
(記録)
第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(平4条例12・一部改正)
(会議規則への委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、委員会の会議については、会議規則の定めるところによる。
(平4条例12・一部改正)
付則
1 この条例は、昭和31年9月26日から施行する。
2 府中市議会常任委員会および特別委員会条例(昭和29年5月府中市議会告示第2号)は、廃止する。
3 この条例施行前よりの特別委員会については存置することができる。
付則(昭和40年6月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年6月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年12月24日条例第25号)
この条例は、昭和62年4月30日から施行する。
付則(平成4年5月11日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年5月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成8年4月1日条例第14号)
この条例は、平成8年5月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日条例第21号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年6月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月25日条例第7号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の府中市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による常任委員会の委員で、次表の左欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれ同表右欄に掲げる改正後の府中市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による常任委員会の委員長、副委員長及び委員として選任されたものとし、その任期は旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。
旧条例の規定による常任委員会 | 新条例の規定による常任委員会 |
総務委員会 | 総務委員会 |
文教経済委員会 | 文教委員会 |
厚生委員会 | 厚生経済委員会 |
建設環境委員会 | 建設環境委員会 |
3 この条例の施行の際、旧条例の規定による常任委員会において継続して審査され、又は調査を行っている事件については、新条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議されたものとみなす。
付則(平成20年3月21日条例第11号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の府中市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による総務委員会、文教委員会、厚生経済委員会及び建設環境委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれこの条例による改正後の府中市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による総務委員会、文教委員会、厚生経済委員会及び建設環境委員会の委員長、副委員長及び委員として選任されたものとし、その任期は旧条例の規定に基づくそれぞれの委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定による常任委員会において継続して審査され、又は調査を行つている事件については、新条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議されたものとみなす。
付則(平成25年2月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の改正規定の施行の際、この条例による改正前の府中市議会委員会条例第2条の規定によりそれぞれの常任委員会において継続して審査され、又は調査を行っている事件については、この条例による改正後の府中市議会委員会条例第2条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付議されたものとみなす。
付則(平成27年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合において、同項の規定の適用がある間は、この条例による改正後の府中市議会委員会条例第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の府中市議会委員会条例第20条の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成29年3月23日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月28日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月24日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。