○府中市職務権限規程
昭和45年7月13日
訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 職務(第4条~第18条)
第3章 権限(第19条~第25条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、各職位の職務及び権限を明確にして業務を適正に遂行することにより、合理的かつ能率的に事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 部 府中市組織条例(昭和45年6月府中市条例第19号)第1条に規定する部をいう。
(2) 課 府中市組織規則(昭和49年7月府中市規則第24号。以下「組織規則」という。)第1条に規定する課及び府中市会計管理者補助組織規則(平成19年3月府中市規則第15号。以下「会計管理者補助組織規則」という。)第1条に規定する課をいう。
(3) 係 組織規則第1条に規定する係及び会計管理者補助組織規則第1条に規定する係をいう。
(4) 職位 組織上の地位をいう。
(5) 職務 職位に課せられた業務をいう。
(6) 権限 各職位が自己の職務を遂行するために必要な権限をいう。
(7) 決定責任者 自己の権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行う職位をいう。
(8) 不在 出張、休暇その他の理由により決定責任者に差し支えがあつて決定できない状態にあることをいう。
(9) 代行 決定責任者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時、当該決定責任者に代わつて決定することをいう。
(昭62訓令7・平19訓令5・一部改正)
(職位の階層)
第3条 この規程における職位の階層は、次のとおりとする。
(1) 部長、本部長、参事
(2) 次長、副参事
(3) 課長、主幹、室長、館長、副館長
(4) 課長補佐、副主幹、室長補佐、館長補佐、副館長補佐
(5) 係長、主査、苑長、所長、技能主査
(6) 主任、技能主任
(昭62訓令7・平元訓令1・平2訓令4・平17訓令12・平20訓令13・平25訓令14・平29訓令9・令3訓令4・令4訓令23・一部改正)
第2章 職務
(市長の職務)
第4条 市長は、市民の福祉を増進するため、市行政の最高責任者として市を代表し、市政全体を統括する。
(副市長の職務)
第5条 副市長の職務は、おおむね次の各号に定めるとおりとする。
(1) 市長の職務の補佐
市長の命を受け、市行政の基本方針の決定及びその推進について市長を全面的に補佐する。
(2) 指揮監督
部長を指揮監督し、行政の適正な運営を図るため、基本方針に基づいて各部の活動の総合調整を行う。
(平19訓令5・一部改正)
(会計管理者の職務)
第6条 会計管理者の職務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に定めるもののほか別に定めるものとする。
(平19訓令5・一部改正)
(部長の職務)
第7条 部長は、市長、副市長の指揮を受け、おおむね次の各号に定める職務を行う。
(1) 政策形成及び総合調整に関する補佐
ア 庁議等において、市の基本方針の決定又は全般的な調整について意見を述べる。
イ 市長、副市長の求めに応じ、所管部門の業務に関して意見を述べる。
ウ 所管業務の運営に関し、適宜、市長、副市長に報告し、又は必要な情報、資料等を提供する。
エ 課長、主幹、室長、館長、副館長、課長補佐、副主幹、室長補佐、館長補佐、副館長補佐(以下「課長等」という。)から発案された事項について、必要があると認める場合は、意見を付けて進言する。
(2) 部業務の執行方針及び計画の樹立
ア 決定された基本方針に基づき、所管業務について、執行方針及び執行計画を決定し、これを所属職員に周知する。
イ 実施計画に対する部内各課の実施状況を常に把握し、所属課長等を指揮監督して、実施計画の達成に努める。
ウ 所管業務の運営について常に意を用い、政治的判断を要すると考えられるもの又は異例に属すると考えられるものについては、その都度副市長を通じて市長に報告し、指示を受ける。
エ 部の実施計画に基づき業務を円滑に執行するため、部組織の健全な維持を図り、その改善を必要と認めるときは、進言する。
オ 部の努力目標に照らして、所属課長等に具体的な目標を与え、その成果について評価を行う。
(3) 部相互間等の連絡、協力及び協調
ア 庁議その他の連絡会議において、部相互間に関係のある事項について協議、報告等を行い、業務の円滑な執行を図る。
イ 他の部と相互に業務の計画及び執行について緊密に連絡をとり、協力し、協調する。
ウ 庁議における決定事項を所属課長等に周知するとともに、部又は所属課の業務に関する課長等の意見を聴き、それを調整し、又は必要があると認める事項については、庁議に提案する。
(4) 業務の執行状況の報告
所管業務の実施状況又は実施結果について、適宜、副市長を通じて市長に報告する。
(5) 部内の人事管理
ア 所属職員の昇格、昇給等について、市長、副市長に意見を述べる。
イ 係長、主査、苑長、所長、技能主査(以下「係長等」という。)の配置について、市長、副市長に意見を述べる。
ウ 部に配置された職員の配置を行う。
エ 課長等その他の所属職員の人事評価を行う。
オ 課長等と意思の疎通を図り、提案の奨励を行うなどして、人間関係の維持改善に努める。
カ 管理監督者教育に協力するとともに、自ら適切な研修を課長等及び係長等に対して行い、管理監督能力を高めるよう指導する。また、所属課長等を自己の職務の代行者として養成することに努める。
(6) 対外的業務の処理
市長又は副市長の代わりとして国、都その他の関係機関、団体との折衝、連絡等の事務的な対外業務を処理する。
(7) 市長、副市長の補佐等
市長、副市長を補佐し、所属職員を統括する。
(8) 調整担当課長の選任
部内の課長の中から部の業務の総合調整を行う課長(以下「調整担当課長」という。)を選任する。
(昭62訓令7・平元訓令1・平2訓令4・平17訓令12・平19訓令5・平20訓令13・平25訓令14・平28訓令9・令3訓令4・一部改正)
(本部長の職務)
第8条 本部長は、市長、副市長の指揮を受けて職務を遂行する。
2 本部長の職務については、前条の規定を準用する。
(令4訓令23・全改)
(参事の職務)
第9条 参事は、市長、副市長の指揮を受け、特に高度の専門的な職務を遂行する。
(平17訓令12・旧第8条繰下・一部改正、平19訓令5・一部改正)
(次長の職務)
第10条 次長は、上司の指揮を受けて職務を遂行する。
2 次長の職務については、第7条の規定を準用する。
(平17訓令12・旧第9条繰下・一部改正)
(副参事の職務)
第11条 副参事は、上司の指揮を受け、特に高度の専門的な職務を遂行する。
(平17訓令12・旧第10条繰下・一部改正)
(課長の職務)
第12条 課長は、上司の指揮を受け、おおむね次の各号に定める職務を行う。
(1) 部の諸計画への参画
部の諸計画の立案に参画し、所管事項又は部の全般的事項について意見を述べて部長を補佐する。また、部業務に関する事項及び所管事項について絶えず研究し、その改善等に関し部長に意見を述べる。
(2) 課業務の実施計画の樹立とその調整
ア 所属部長から指定された方針に基づいて、所属係長等と協議して課業務の実施計画を決定し、所属係長等にその実施を命令する。
イ 所管業務の実施計画に対する各係の実施状況を常に把握し、所属係長等を指揮監督して、課の実施計画の達成を図る。
ウ 実施計画と実施状況に差異を発見したときは、その調整を行う。
エ 課の実施計画に基づいて業務を円滑に遂行するため、課の組織及び事務処理制度の健全な維持を図り、その改善を必要と認めるときは、部長に意見を述べる。
オ 課の目標の達成を図るため、所属職員の職位及び能力に応じて具体的な目標を与え、その成果について評価を行う。
(3) 分担事務の係員への割当て
分担事務を能率的かつ合理的に処理するため、所属職員の資質及び能力に適合した事務の適正な配分を行う。
(4) 課相互間等の連絡、協力及び協調
ア 他の課と相互に業務計画及び業務執行について緊密に連絡をとり、協力し、協調する。
イ 庁議における決定事項を部長から連絡された場合は、必要に応じて所属職員に周知する。
(5) 所管事項の執行状況の報告
所管業務の執行状況又は執行結果について、適宜、部長に報告する。
(6) 課の人事管理
ア 係長等その他の所属職員の配置、昇格、昇給等について部長に意見を述べる。
イ 係長等その他の所属職員の人事評価を行う。
ウ 所属職員と意思の疎通を図り、人間関係の改善に努め、職場の士気を高揚する。
エ 職員研修に協力するとともに、所属職員の教育計画をたて、これを実施し、係長等の監督指導能力及び職員の事務処理能力を高めるよう努める。また、所属係長等を自己の職務の代行者として養成することに努める。
(7) 事務の管理及び改善
課の業務の管理及び執行について絶えず研究、検討し、改善する必要があると認めるときは、速やかに改善の措置をとるとともに、職員の提案を積極的に取り上げ、その実施について援助する。
(8) 課の執務環境の管理
職員が快適に執務できるよう、業務の性質、内容等に最も適した執務環境の保持に努める。
(9) 部長の補佐等
部長を補佐し、所属職員を統括する。
(平17訓令12・旧第11条繰下・一部改正、平28訓令9・一部改正)
(主幹の職務)
第13条 主幹は、上司の指揮を受け、高度の専門的職務を遂行する。
(平17訓令12・旧第12条繰下・一部改正)
(課長補佐の職務)
第14条 課長補佐は、上司の指揮を受けて職務を遂行する。
2 課長補佐の職務については、第12条の規定を準用する。
(平17訓令12・旧第13条繰下・一部改正)
(副主幹の職務)
第15条 副主幹は、上司の指揮を受け、高度の専門的職務を遂行する。
(平17訓令12・旧第14条繰下・一部改正)
(係長の職務)
第16条 係長は、上司の指揮を受け、おおむね次の各号に定める職務を行う。
(1) 課の諸計画への参画
課業務の実施計画等の策定に参加し、課長に対して自己の分担する事務に関し意見を述べる。
(2) 分担事務の処理計画とその調整
決定された課業務の実施計画に基づき、自己の分担する事務に関する具体的な処理計画をたて、課長の承認を得て実施する。
(3) 分担事務の係員への割当て
分担事務の配分について課長に意見を述べる。
(4) 係相互間等の連絡、協力及び協調
他の係と相互に業務の計画及び執行について緊密に連絡をとり、協力し、協調する。
(5) 係員の監督
係員を直接的に監督し、必要に応じて課長に報告し、指示を受け、適切な指導又は訓練を行う。
(6) 分担事務に関する報告、説明又は意見具申
分担事務の進行状況又はその結果について、課長に対し適切に報告し、説明する。また、分担事務について意見を述べるとともに、係員から意見を受けた場合は、自己の意見を添えて課長に報告する。
(7) 事務の改善
係の業務の管理及び執行について絶えず研究、検討し、改善する必要があると認めるときは、速やかに改善案を作成し、課長の承認を得て実施するとともに、職員の提案を積極的に取り上げ、その実施について援助する。
(8) 係員の健康管理
係員の健康状況に注意し、必要に応じて適切に指導する。
(9) 執務環境の整備
係の執務環境について、改善を要するものについては、その実施について課長に意見を述べる。
(10) 係員の勤務意欲の高揚とチーム・ワークの確立
係員と意思の疎通を図り、その苦情等を自ら解決し、又は課長の指示を受けて解決に努める。また、人間関係の改善に努め、勤務意欲の高揚を図るとともに、常に協働態勢の確立に努める。
(11) 課長の補佐等
課長を補佐し、所属職員を統括する。
(平17訓令12・旧第15条繰下・一部改正)
(主査の職務)
第17条 主査及び技能主査は、上司の指揮を受け、専門的職務を遂行する。
(平17訓令12・旧第16条繰下・一部改正、平25訓令14・一部改正)
(主任の職務)
第18条 主任及び技能主任は、上司の指揮を受け、高度な知識又は経験を生かし、職務を遂行する。
(平17訓令12・追加)
第3章 権限
(責任及び権限)
第19条 各職位は、前章に定める職務に従つて、その遂行について責任を負い、かつ、その遂行に必要な権限をもつ。
(平17訓令12・旧第17条繰下)
(平17訓令12・旧第18条繰下・一部改正、平19訓令5・一部改正)
(権限行使の基準)
第21条 権限の行使に当たつては、おおむね次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 権限の行使については、あらかじめ定められた手続がある場合は、それに従つて行使しなければならない。
(2) 権限は、原則として、この規程により権限を委譲された職位にある者が自ら行使するものとする。
(3) 職位の権限事項は、当該直近上位の職位の権限事項を一部委譲するものであるから、当該直近上位の職位にある者は、当該職位にある者の権限の行使に対する全般的責任を免れることができない。
(4) 自己の権限内と思われる事項であつても、それを執行する場合、他の部門と関係があるものについては、必ず調整し、他の部門の権限を侵したり、調和を乱したりしてはならない。
(5) 新しい事務が発生した場合は、この規程によらず、特定の職位にそれに関する権限を付与することがある。ただし、その事務が平常化した場合は、直ちに、本来、当該権限の所在する職位に引き継ぐものとする。
(6) この規程により、自己の権限内と判断される事務であつても、次に掲げる事項に該当するものについては、上司の審査及び決定を受けなければならない。
ア 市議会に関するもの
イ 重要なもので市長の特別の指示により処理するもの
ウ 法令の解釈上、疑義があるもの
エ 異例に属し、又は先例となるもの
オ 紛争・論争のあるもの又は将来それらの原因となるおそれのあるもの
カ 政治性を伴うもの
(7) この規程により委譲された各職位の権限事項のうち、権限を委譲された職位にある者が適切に行使できないと、上司が判断した権限事項がある場合は、必要な期間、当該権限事項に限つて、当該直近上位の職位にある者に留保することができる。
(昭59訓令9・平2訓令6・平3訓令3・平3訓令4・平11訓令8・一部改正、平17訓令12・旧第19条繰下・一部改正)
(権限行使及び代行の効力)
第22条 この規程に基づく権限の行使及び代行による行為は、市長の行為と同一の効力を有する。
(平17訓令12・旧第20条繰下)
(事務の代行)
第23条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代行する。ただし、市長、副市長が共に不在のときは、政策経営部長に合議のうえ、主管部長がその事務を代行する。
2 副市長が不在のときは、主管部長がその事務を代行する。
3 部長が不在のときは、次長を置く部においては次長が、その他の部においては主管課長がその事務を代行する。
4 課長が不在のときは、課長補佐を置く課においては課長補佐が、その他の課においては主管係長がその事務を代行する。
5 本部長、参事、副参事、主幹、室長、館長、副館長、副主幹、室長補佐、館長補佐、副館長補佐、主査、苑長、所長及び技能主査は、それぞれの職位に応じて、前各項の規定を準用し、その事務を代行する。
6 あらかじめ代行してはならないものと指定した事案については、代行することはできない。
7 事務を代行したときは、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。
(平11訓令8・一部改正、平17訓令12・旧第21条繰下・一部改正、平19訓令5・平20訓令13・平25訓令14・平29訓令9・令3訓令4・令4訓令23・一部改正)
(新しい業務の処理)
第24条 第3条に定める者は、定められた権限事項以外の業務であつても、これに類似する業務が生じた場合は、適切に処理しなければならない。
(平17訓令12・旧第22条繰下)
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17訓令12・追加)
付則
1 この規程は、昭和45年7月13日から施行する。
2 東京都府中市事務専決代決規程(昭和38年6月府中市訓令第4号)は、廃止する。
3 支出負担行為事務手続については、当分の間、従前のとおりとする。
付則(昭和46年6月15日訓令第10号)
この規程は、昭和46年6月15日から施行する。
付則(昭和47年9月1日訓令第10号)
この規程は、昭和47年9月1日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
付則(昭和48年2月1日訓令第1号)
この規程は、昭和48年2月1日から施行する。
付則(昭和48年3月14日訓令第2号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年3月15日訓令第3号)
この規程は、昭和48年3月15日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。
付則(昭和48年5月9日訓令第7号)
この規程は、昭和48年5月9日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
付則(昭和48年9月1日訓令第16号)
この規程は、昭和48年9月1日から施行し、企画調整部企画課及び企画調整部検査室の改正規定については7月15日、民生部健康課医療係の改正規定については7月1日、区画整理事業本部の改正規定については5月1日から適用する。
付則(昭和49年2月15日訓令第2号)
この規程は、昭和49年2月15日から施行し、民生部環境整備課公害係の改正規定については昭和48年12月16日から、福祉事務所地域センター課文化センターの改正規定については昭和47年5月1日から適用する。
付則(昭和49年3月1日訓令第3号)
この規程は、昭和49年3月1日から施行する。
付則(昭和49年8月16日訓令第13号)
この規程は、昭和49年8月16日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
付則(昭和50年9月1日訓令第10号)
この規程は、昭和50年9月1日から施行する。
付則(昭和52年5月1日訓令第5号)
この規程は、昭和52年5月1日から施行する。
付則(昭和52年8月26日訓令第8号)
この規程は、昭和52年9月1日から施行する。
付則(昭和54年3月31日訓令第4号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日訓令第3号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年5月1日訓令第5号)
この規程は、昭和55年5月1日から施行する。
付則(昭和55年11月28日訓令第10号)
この規程は、昭和56年1月1日から施行する。
付則(昭和57年2月1日訓令第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年8月31日訓令第5号)
この規程は、昭和58年9月1日から施行する。
付則(昭和59年7月9日訓令第9号)
この規程は、昭和59年7月9日から施行する。
付則(昭和59年9月26日訓令第10号)
この規程は、昭和59年9月26日から施行する。
付則(昭和60年5月16日訓令第4号)
この規程は、昭和60年5月16日から施行する。
付則(昭和61年6月10日訓令第8号)
この規程は、昭和61年6月10日から施行する。
付則(昭和62年6月8日訓令第7号)
この規程は、昭和62年6月8日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付則(昭和63年7月5日訓令第10号)
この規程は、昭和63年7月5日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成元年6月14日訓令第1号)
この規程は、平成元年6月14日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年6月6日訓令第4号)
この規程は、平成2年6月6日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程等の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成2年7月9日訓令第6号)
この規程は、平成2年7月9日から施行する。
付則(平成3年2月25日訓令第3号)
この規程は、平成3年2月25日から施行する。
付則(平成3年5月24日訓令第4号)
この規程は、平成3年5月24日から施行し、第1条の規定は平成3年4月1日から適用し、第2条の規定は平成3年5月1日から適用する。
付則(平成4年9月18日訓令第7号)
この規程は、平成4年9月18日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成7年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年8月2日訓令第8号)
この規程は、平成8年8月2日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成9年9月19日訓令第5号)
この規程は、平成9年9月19日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成10年12月24日訓令第10号)
この規程は、平成10年12月24日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、平成10年10月1日から適用する。
付則(平成11年9月9日訓令第8号)
この規程は、平成11年9月9日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成13年10月18日訓令第8号)
この規程は、平成13年10月18日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成14年3月29日訓令第5号)
この規程は、平成14年4月1日から適用する。
付則(平成15年3月31日訓令第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年7月30日訓令第7号)
この規程は、平成15年7月30日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、平成15年4月1日から適用する。ただし、別表第2個別権限事項表総務部広報課の表第71項及び第72項の改正規定、同表第72項の次に次の1項を加える改正規定、同表第73項及び第74項の改正規定並びに同表第79項を第80項とし、同項の次に次の2項を加える改正規定は、平成15年8月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日訓令第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年6月1日訓令第4号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日訓令第12号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年6月28日訓令第13号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日訓令第9号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月22日訓令第11号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月28日訓令第7号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年8月19日訓令第13号)
この規程は、平成20年8月19日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成20年9月29日訓令第14号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成21年6月2日訓令第5号)
この規程は、平成21年6月2日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付則(平成22年9月30日訓令第8号)
この規程は、平成22年9月30日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成23年10月26日訓令第10号)
この規程は、平成23年10月26日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。
付則(平成24年10月19日訓令第8号)
この規程は、平成24年10月19日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成24年10月19日訓令第9号)
この規程は、平成24年10月22日から施行し、この規程による改正後の別表第2個別権限事項表市民生活部総合窓口課窓口第1係の表の規定は、平成24年7月9日から適用する。
付則(平成25年10月16日訓令第14号)
この規程は、平成25年10月16日から施行し、この規程による改正後の職務権限規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付則(平成25年10月25日訓令第15号)
この規程は、平成25年11月1日から施行する。
付則(平成26年9月29日訓令第13号)
この規程は、平成26年9月29日から施行し、この規程による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成27年9月25日訓令第13号)
この規程は、平成27年9月25日から施行し、この規程による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成28年9月21日訓令第9号)
この規程は、平成28年9月21日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年6月20日訓令第9号)
この規程は、平成29年6月20日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
付則(平成30年9月27日訓令第8号)
この規程は、平成30年9月27日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
付則(令和元年9月27日訓令第1号)
この規程は、令和元年9月27日から施行し、この規程による改正後の職務権限規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付則(令和2年9月30日訓令第13号)
この規程は、令和2年9月30日から施行し、この規程による改正後の職務権限規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和3年6月3日訓令第4号)
この規程は、令和3年6月3日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。
付則(令和4年12月28日訓令第23号)
この規程は、令和4年12月28日から施行し、この規程による改正後の府中市職務権限規程の規定(別表第2個別権限事項表子ども家庭部子ども家庭支援課母子保健係の表第21項及び第22項を除く。)は令和4年4月1日から、この規程による改正後の別表第2個別権限事項表子ども家庭部子ども家庭支援課母子保健係の表第21項及び第22項の規定は令和4年7月1日から適用する。
付則(令和5年3月31日訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第20条)
(平13訓令8・平14訓令5・平15訓令3・平16訓令3・平16訓令4・平17訓令12・平19訓令5・平20訓令13・平22訓令8・平23訓令10・平25訓令14・平26訓令13・平27訓令13・平28訓令9・平29訓令9・令元訓令1・令2訓令13・令4訓令23・一部改正)
共通権限事項表
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 事務引継書を検認すること。 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | 係員 |
|
2 事務報告の原稿を作成すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
3 室内の整理・整とんをすること。 |
|
|
|
| ○ |
|
4 室内の秩序を保持すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
5 感謝状の贈呈を決定すること。 |
|
| ○ |
|
| 政策経営部長 秘書広報課長 |
6 附属機関への諮問事項を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
7 附属機関の委員(臨時委員及び専門調査員を含む。)を委嘱すること。 | ○ |
|
|
|
| 政策経営部長 政策課長 |
8 附属機関に提出する資料を決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
9 附属機関の庶務に関する事項を処理すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
10 公共的団体等との事業の共催又は公共的団体等の事業に対する後援若しくは協賛を決定すること。 |
| ○ |
|
|
| 秘書広報課長 |
11 総合計画修正の基礎資料を収集すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
12 会議等へ市長・副市長の出席を依頼すること。 |
|
| ○ |
|
| 秘書広報課長 |
13 祝辞、弔辞、あいさつ文等の案文を決定すること。 |
|
| ○ |
|
| 秘書広報課長 |
14 部長の秘書的事務を処理すること。 |
|
|
| 調整担当課長 |
|
|
15 国、都その他関係機関への陳情書、請願書等を作成し、提出すること。 |
|
| ○ |
|
| 政策経営部長 |
16 表彰式等を行うこと。 |
|
| ○ |
|
| 政策経営部長 |
17 市長が行う表彰の被表彰者を具申すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
18 他機関が行う表彰について被表彰者の推薦を具申すること。 |
|
| ○ |
|
| 政策経営部長 |
19 業務管理制度に基づく部長方針を決定すること。 |
|
| ○ | 調整担当課長 |
|
|
20 業務管理制度に基づく課長方針を決定すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
21 部の業務計画を決定すること。 |
|
| ○ | 調整担当課長 |
|
|
22 課の業務計画を決定すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
23 係の業務計画を決定すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
24 部の業務を報告すること。 |
|
| ○ | 調整担当課長 |
|
|
25 課の業務を報告すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
26 事務分掌の改廃を決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
27 職務権限の改廃を決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
28 部の指定事業の進行管理計画を決定すること。 |
|
| ○ | 調整担当課長 |
|
|
29 部の指定事業の進行管理状況を報告すること。 |
|
| ○ | 調整担当課長 |
|
|
30 重要な事務事業の計画及び実施方針の策定又は修正をすること。 | ○ |
|
|
|
|
|
31 経営改革推進委員会から報告を受けた事項についての実施を決定すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
32 事務機器等の整備、更新の可否を決定すること。 |
|
| ○ |
|
| 政策経営部長 |
33 庁議の議題を発議すること。 |
|
| ○ | 調整担当課長 |
| 法制文書課長(議会報告の場合に限る。) |
34 部の課長会議を主宰すること。 |
|
| ○ | 調整担当課長 |
|
|
35 課の係長会議を主宰すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
36 各課との打合せ会、連絡会等を開催すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
37 部内の各課間の総合調整をすること。 |
|
| ○ | 調整担当課長 |
|
|
38 部相互間の連絡調整をすること。 |
|
| ○ | 調整担当課長 |
| 政策経営部長 |
39 各課へ照会・回答をすること。 |
|
|
| ○ |
|
|
40 業務の自己総点検を実施すること。 |
|
| ○ | ○ |
| 行政改革担当参事 |
41 自己総点検に基づき改善を実施すること。 |
|
| ○ | ○ |
| 行政改革担当参事 |
42 特命考査に基づく改善策を実施すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
43 印刷を依頼すること。 |
|
|
|
| 文書取扱責任者 |
|
44 文書を整理・保管すること。 |
|
|
|
| 文書取扱責任者 |
|
45 決裁文書を審査すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
46 各種参考図書・参考資料を整備すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
47 帳票を作成すること。 | ○ | 法制文書課長 | ||||
48 帳票の登録を申請すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
49 臨時帳票の認定をすること。 |
|
|
| ○ |
|
|
50 条例、規則及び訓令の制定・改廃を決定すること。 | ○ | |||||
51 重要な事務事業に係る要綱の制定・改廃を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
52 要綱の制定・改廃を決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
53 事務処理基準等の制定・改廃をすること。 |
|
|
| ○ |
|
|
54 告示を決定すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
55 文書の受理を決定すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
56 部長決裁文書の審査及び進行管理をすること。 |
|
| ○ | 調整担当課長 |
|
|
57 公印を管守すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
58 施設建設時に市民憲章の石碑(プレート)を設置すること。 |
|
| ○ |
|
| 広聴相談課長 |
59 庁内放送を依頼すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
60 市の週間行事を通知すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
61 市広報紙の原稿を作成すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
62 職員広報の原稿を作成すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
63 市長への手紙の回答文を作成すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
64 各課で受理した苦情等を処理すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
65 展示館等の行事を開催すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
66 議案及び議会への提案・報告の原案を作成すること。 | ○ |
|
|
|
| 人事・法制担当参事 法制文書課長 |
67 議案等の説明資料を作成すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
68 部の人員要求をすること。 |
|
| ○ | 調整担当課長 |
|
|
69 日額制・時間額制会計年度任用職員の配属を依頼すること。 | ○ | |||||
70 月額制会計年度任用職員の採用試験の実施を決定すること。 | ○ | |||||
71 月額制会計年度任用職員の採用を決定すること。 | ○ | |||||
72 職員の賞罰を具申すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
73 人事評価をすること。 | 部長 | 課長 係長 係員 | 係長 係員 | |||
74 部の勤怠記録を管理すること。 |
|
| ○ | 調整担当課長 |
|
|
75 出張を命令し、報告を受けること。 | 非常勤特別職部長 | 課長 | 係長 係員 |
| 職員課長(宿泊の場合) | |
76 非常勤特別職の宿泊を伴わない管内出張を命令し、報告を受けること。 |
|
| ○ |
|
|
|
77 正規の勤務時間を割り振り、週休日を設定すること。 | 部長 | 課長 | 係長 係員 | |||
78 週休日の変更又は代休日を指定すること。 | 部長 | 課長 | 係長 係員 | |||
79 職員の休暇を承認すること。 | 部長 | 課長 | 係長 係員 |
|
| |
80 職員の超過勤務を命令すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
81 職務免除(適法な交渉を行う場合及び任命権者が相当と認める場合を除く。)を承認すること。 |
| 部長 | 課長 | 係長 係員 |
|
|
82 給与減額整理表を作成すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
83 給与減額免除申請を承認すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
84 正常な勤務を成し得ない職員の出勤状況を確認し、報告書を作成すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
85 部の職場環境等勤務条件の改善を決定すること。 |
|
| ○ |
|
| 人事・法制担当参事 |
86 部の人事異動(係長以上を除く。)を行うこと。 |
|
| ○ | 調整担当課長 |
|
|
87 勧奨退職の該当者に勧奨をすること。 |
| ○ | ○ |
|
|
|
88 給与・旅費の委任請求をすること。 |
|
|
| ○ |
|
|
89 非常勤特別職及び日額制・時間額制会計年度任用職員の報酬等を支給すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
90 所属職員の教育訓練を行うこと。 |
|
| 課長 | 係長 係員 |
|
|
91 部の職場研修計画を立案すること。 |
|
| ○ | 調整担当課長 |
|
|
92 公務災害の発生を確認すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
93 特別職を選任又は解任すること。 | ○ |
|
|
|
| 政策経営部長 |
94 財政計画の資料を作成すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
95 予算執行計画を立案すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
96 予算執行計画を変更すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
97 基金の運用計画を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
98 部の予算の見積書を作成すること。 |
|
| ○ | 調整担当課長 |
|
|
99 繰越報告書を作成すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
100 予算の配当を申請すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
101 予算の流用を申請すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
102 繰越明許、事故繰越し及び継続費の逓次繰越しについて申請すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
103 議会の議決を要する土木・建築工事の設計の起工及び決定をすること。 | ○ |
|
|
|
|
|
104 5,000万円以上1億5,000万円未満の土木・建築工事の設計の起工及び決定をすること。 |
| ○ |
|
|
|
|
105 5,000万円未満の土木・建築工事の設計の起工及び決定をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
106 議会の議決を要する土木・建築工事の起工をすること。 | ○ |
|
|
|
|
|
107 5,000万円以上1億5,000万円未満の土木・建築工事の起工をすること。 |
| ○ |
|
|
|
|
108 5,000万円未満の土木・建築工事の起工をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
109 2,000万円以上の物品を購入すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
110 2,000万円未満の物品を購入すること。 |
|
| ○ | ○ |
|
|
111 支出負担行為決議をすること。 |
|
| ○ | ○ |
|
|
112 主要な施策の成果の資料を作成すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
113 部の決算の資料を作成すること。 |
|
| ○ | 調整担当課長 |
|
|
114 収入を調定し、収入等の通知をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
115 収入を更正し、その通知をすること。 |
|
|
| ○ |
|
|
116 収入の納入の督促をすること。 |
|
|
|
| ○ |
|
117 収入の納期限の延長を認めること。 |
|
|
| ○ |
|
|
118 納入物品の確認をすること。 |
|
|
| ○ |
|
|
119 支出を命令すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
120 補助金を交付・決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
121 行政財産を管理すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
122 行政財産の所管替等を申請すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
123 公の施設の目的外使用を許可すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
124 公の施設の目的外使用の取消しに伴う損失を補償すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
125 公の施設の目的外使用の取消しに伴う損害を賠償すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
126 行政財産の使用を許可すること。 | ○ | |||||
127 行政財産の余裕がある部分を貸し付けること。 | ○ | 財産活用課 | ||||
128 防火管理者の届出を行うこと。 |
|
|
| ○ |
|
|
129 消防計画を策定し、届出を行うこと。 |
|
|
| ○ |
|
|
130 公有財産台帳の記録・保管をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
131 供用物品の使用者を決定すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
132 物品の出納管理に関する事務を行うこと。 |
|
|
| 物品取扱員 |
|
|
133 車両の使用を申し込むこと。 |
|
|
| ○ |
|
|
134 指定物品の払出しを請求すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
135 施設の建設に係る国、都等の補助金の申請(変更を含む。)をすること。 |
| ○ |
|
|
|
|
136 事務費及び運営費に関する補助金の申請(変更を含む。)をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
137 国、都等の補助事業について報告をすること。 |
|
|
| ○ |
|
|
138 国、地方公共団体等へ照会回答をすること。 |
|
|
| ○ |
|
|
139 寄附を受領すること。 | ○ | |||||
140 公共施設開設の準備をすること。 |
|
|
|
| ○ |
|
141 公共施設開設式典を実施すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
142 交通事故等の示談書を作成すること。 |
|
| ○ |
|
| 総務管理部長 人事・法制担当参事 |
143 附属機関に該当しない機関(以下「その他の会議」という。)を設置すること。 | ○ |
|
|
|
| 政策経営部長 |
144 その他の会議の委員を依頼すること。 | ○ |
|
|
|
| 政策経営部長 政策課長 |
145 その他の会議へ提出する資料を決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
146 その他の会議の庶務に関する事項を処理すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
147 公文書の開示請求に係る公文書を検索し、特定すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
148 公文書の開示の適否について調査すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
149 閲覧、写しの交付等公文書の開示の実施に立ち会うこと。 |
|
|
|
| ○ |
|
150 公文書の任意的提供について調査し、決定すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
151 個人情報ファイルの保有、変更又は廃止を届け出ること。 |
|
|
| ○ |
|
|
152 個人情報の開示請求について、開示・非開示の意見を提出すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
153 個人情報の訂正・消去の申出の処分を決定すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
154 個人情報ファイルの保有目的外利用・提供を申請すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
155 事務事業について評価すること。 |
|
| ○ |
|
| 行政改革担当参事 行政経営課長 |
156 ホームページの掲載情報を作成すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
157 ホームページに情報を掲載すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
158 パブリック・コメント手続の実施を決定すること。 | ○ |
|
|
|
| 政策課長 広聴相談課長 |
159 パブリック・コメント手続の実施結果を公表すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
160 特定個人情報保護評価書のうち全項目評価書の作成又は修正をし、公表をすること。 | ○ | 情報戦略課長 | ||||
161 特定個人情報保護評価書のうち重点項目評価書の作成又は修正をし、公表をすること。 | ○ | 情報戦略課長 | ||||
162 特定個人情報保護評価書のうち基礎項目評価書の作成又は修正をし、公表をすること。 | ○ | 情報戦略課長 | ||||
163 訴えの提起、和解等の決定をすること。 | ○ | |||||
164 議員からの要望・申出等を受けたときに対応記録票を作成し、報告すること。 | ○ |
別表第2(第20条)
(平13訓令8・平14訓令5・平15訓令3・平15訓令7・平16訓令3・平16訓令4・平17訓令12・平17訓令13・平18訓令9・平18訓令11・平19訓令5・平19訓令7・平20訓令13・平20訓令14・平21訓令5・平22訓令8・平23訓令10・平24訓令8・平24訓令9・平25訓令14・平25訓令15・平26訓令13・平27訓令13・平28訓令9・平29訓令9・平30訓令8・令元訓令1・令2訓令13・令3訓令4・令4訓令23・令5訓令8・一部改正)
個別権限事項表
政策経営部
政策課
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 総合計画の策定又は修正をすること。 | ○ |
|
|
|
|
|
2 特命考査の実施に関すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
3 市政運営方針を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
4 政策に関する総合調整をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
5 特命事項の調査報告等をすること。 | ○ |
|
|
|
|
|
6 組織機構を改正すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
7 組織について調査・研究をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
8 各職位の職務及び権限を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
9 職員提案制度を運営すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
10 庁議を招集し、運営すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
11 課長会議を招集し、運営すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
12 補助金等審査委員会を招集し、運営すること。 |
| 委員長 |
|
|
|
|
13 国、都その他関係機関への陳情計画を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
14 事務の委託・補助執行について協議し、決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
15 基地の跡地利用について関係機関と折衝すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
16 基地対策関係各種調整会議の事務を処理すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
17 市政に関する情報を収集し、提供すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
18 公共サービス機関の事業の普及及びサービスの向上について折衝すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
19 部内の庶務及び連絡・調整をすること。 |
|
|
| ○ |
|
|
20 市制周年記念事業の調整をすること。 |
| ○ |
|
|
|
|
21 地方分権に係る対応を推進すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
22 施設使用料及び手数料の見直しの調整をすること。 |
|
|
| ○ |
|
|
23 附属機関等の設置及び委員の選任に係る調整をすること。 |
|
|
| ○ |
|
|
24 パブリック・コメント手続の実施に係る調整をすること。 |
|
|
| ○ |
|
|
25 教育委員会との連絡調整に関すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
26 行政手続制度に係る事務(聴聞に限る。)を処理すること。 | ○ | |||||
27 私立専修学校及び私立各種学校の設置、廃止等の許可、指導監督等をすること。 | ○ | |||||
28 庁内各部課の所管に属さない事務を処理すること。 | ○ |
財政課
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 予算編成方針策定資料を作成すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
2 予算編成方針を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
3 予算編成方針を通知すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
4 予算編成要領を決定し、通知すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
5 超過負担調書を作成すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
6 財政計画を立案すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
7 資金計画を立案すること。 |
|
| ○ |
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|
|
8 長期債計画を立案すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
9 財政状況資料を作成すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
10 財政状況を公表すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
11 当初予算調書等を東京都に報告すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
12 歳入・収入科目(目)を新設すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
13 歳入・収入科目(節・細節・事項)を新設すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
14 歳出・支出科目(目)を新設すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
15 歳出・支出科目(節・細節・事項・細事項)を新設すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
16 予算の一次査定を行うこと。 |
|
|
| ○ |
|
|
17 予算の二次査定を行うこと。 |
|
| ○ |
|
|
|
18 予算の理事者査定を行うこと。 | ○ |
|
|
|
|
|
19 予算要求書を調整すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
20 予算案・予算説明書を調製し、決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
21 予算配当を決定し、通知すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
22 予算執行計画を決定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
23 予算執行計画の変更を承認すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
24 特定の支出負担行為の審査をすること。 |
|
| ○ | ○ |
|
|
25 特定の戻入戻出命令・振替命令の審査をすること。 |
|
|
| ○ |
|
|
26 予備費の充当を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
27 予算の流用の審査・決定をし、通知すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
28 予算関係資料の収集・整理をすること。 |
|
|
|
| ○ |
|
29 繰越明許費を決定すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
30 事故繰越しを決定すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
31 継続費の逓次繰越しを決定すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
32 例月出納検査の結果を報告すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
33 決算を監査委員に付議すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
34 施策の成果を作成し、報告すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
35 決算統計を作成し、報告すること。 |
| ○ |
|
|
|
|
36 公共施設の状況報告をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
37 起債の申請をすること。 |
| ○ |
|
|
|
|
38 起債の借入れをすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
39 地方交付税を算定すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
40 地方交付税の基礎資料を収集し、整理すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
41 市町村総合交付金の申請をすること。 | ○ | |||||
42 環境整備事業の申請、報告等をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
43 公共事業の執行状況を報告すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
44 補助金のかさ上げに関する報告・申請をすること。 |
|
| ○ |
|
|
|
45 一時借入金の借入れをすること。 |
| ○ |
|
|
|
|
46 基金計画を立案すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
47 基金の繰替運用を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
秘書広報課
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 市長、副市長の決裁文書を受け付け、回付すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
2 市長、副市長の決裁文書を審査し、必要に応じて主管課から説明を受けること。 |
|
|
| ○ |
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|
3 市長、副市長の日程を調整し、日程表を作成すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
4 来客の応接をすること。 |
|
|
|
| ○ |
|
5 交際費の支出を決定すること。 | ○ |
|
|
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|
|
6 交際費の保管・受払いをすること。 |
|
|
| ○ |
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|
7 市長会、副市長会等に関する事務を処理すること。 |
|
|
| ○ |
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8 各種行事の後援、協賛等を決定するに当たり、内容を精査すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
9 名誉市民・前職待遇者の候補者を選定し、推挙すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
10 名誉市民・前職待遇者に関する事務を処理すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
11 表彰等顕彰を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
12 表彰等顕彰に関する事務を統括すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
13 叙勲、褒章、知事表彰等の進達を決定すること。 | ○ |
|
|
|
|
|
14 叙勲、褒章、知事表彰等に関する事務を統括すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
15 特別事項を調査し、報告すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
16 特別事項を実施すること。 |
|
| ○ |
|
|
|
17 市長、副市長の資料を収集し、作成すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
18 その他市長、副市長の秘書事務を処理すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
19 市長の資産報告書を作成し、保管すること。 |
|
|
| ○ |
|
|
20 市の式典の実施を決定すること。 | ○ | |||||
21 市の式典を計画し、実施すること。 | ○ | |||||
22 広報計画を立案すること。 | ○ | |||||
23 広報資料を収集し、保管すること。 | ○ | |||||
24 広報ふちゆう等の編集内容を企画すること。 | ○ | |||||
25 広報ふちゆう等の原稿を作成すること。 | ○ | |||||
26 広報ふちゆう等を編集し、校正すること。 | ○ | |||||
27 広報ふちゆう等を配布すること。 | ○ | |||||
28 市長の記者会見を開催すること。 | ○ | |||||
29 報道機関に対し、市政ニュースを提供すること。 | ○ | |||||
30 国、都その他の関係機関の広報活動に協力すること。 | ○ | |||||
31 掲示板の設置・管理をすること。 | ○ | |||||
32 駅前案内板の設置・管理をすること。 | ○ | |||||
33 ホームページ等を管理すること。 | ○ | 情報戦略課長 | ||||
34 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 | ○ | |||||
35 テレビ広報の番組編成を企画すること。 | ○ | |||||
36 テレビ広報の原稿を作成すること。 | ○ | |||||
37 テレビ広報を編集し、放映すること。 | ○ |
行政経営課
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 総合計画に関する事業等の進行管理に関すること。 | ○ | |||||
2 各部課の業務を監察し、改善の指導をすること。 | ○ | |||||
3 事務改善を実施すること。 | ○ | |||||
4 経営改革推進委員会委員を任免すること。 | ○ | |||||
5 経営改革推進委員会を招集し、運営すること。 | 委員長 | |||||
6 事務事業の総合調整をすること。 | ○ | |||||
7 行政評価を実施すること。 | ○ | |||||
8 行政評価の結果を公開すること。 | ○ | |||||
9 行財政改革を推進すること。 | ○ | |||||
10 DX推進本部を招集し、運営すること。 | 本部長 | |||||
11 行政手続制度に関する事務(聴聞を除く。)を処理すること。 | ○ |
情報戦略課
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 地域情報化計画の策定又は修正をすること。 | ○ | |||||
2 情報セキュリティ会議を招集し、運営すること。 | 議長 | |||||
3 証明書自動交付システム及び公共施設予約システムの管理・運営をすること。 | ○ | |||||
4 情報処理通信機器の有効利用についての調査・研究をすること。 | ○ | |||||
5 情報システムの運用計画を作成すること。 | ○ | |||||
6 情報機器適用業務を決定すること。 | ○ | |||||
7 情報システムの構成機器の増設、更新等を決定すること。 | ○ | |||||
8 情報システムの開発、修正等をすること。 | ○ | |||||
9 情報機器の整備及び保守をすること。 | ○ | |||||
10 電算データの入力、出力等の処理をすること。 | ○ | |||||
11 情報システムの運転、操作等に係る業務の委託を決定すること。 | ○ | |||||
12 システム開発記録を管理すること。 | ○ | |||||
13 情報戦略課事務室及びマシン室の職員等の入退室を管理すること。 | ○ | |||||
14 情報通信技術に関する施策を推進すること。 | ○ | |||||
15 電子自治体の構築を推進すること。 | ○ | |||||
16 社会保障・税番号制度の推進、庁内調整及び進行管理に関すること。 | ○ | 関係課長 | ||||
17 総合行政ネットワークの導入を推進すること。 | ○ | |||||
18 グループウェアの活用を促進すること。 | ○ | |||||
19 ICカードの多目的活用を促進すること。 | ○ | |||||
20 ICT推進リーダーの研修を実施すること。 | ○ | |||||
21 情報セキュリティ監査を実施すること。 | ○ | |||||
22 ウィルス及び不正アクセスへの対策を講ずること。 | ○ | |||||
23 ネットワークの効率的な運用について調査・研究をすること。 | ○ | |||||
24 住民基本台帳ネットワークシステムの構築を支援すること。 | ○ | |||||
25 次世代端末機の導入について調査・研究をすること。 | ○ | |||||
26 事務事業に関する情報通信技術化を推進すること。 | ○ | |||||
27 事務報告書を編集し、公開すること。 | ○ | |||||
28 統計書を編集し、公開すること。 | ○ | |||||
29 登録統計調査員を確保すること。 | ○ | |||||
30 登録統計調査員の研修をすること。 | ○ | |||||
31 統計調査対象事業所等に対して調査協力に係る働きかけを行うこと。 | ○ | |||||
32 基幹統計の実施に伴う調査員等説明会を開催すること。 | ○ | |||||
33 基幹統計の調査区を決定し、調査員等を推薦すること。 | ○ | |||||
34 基幹統計の調査員等を指導監督すること。 | ○ | |||||
35 基幹統計の調査票を審査すること。 | ○ | |||||
36 基幹統計の調査結果を報告すること。 | ○ | |||||
37 基幹統計の地方集計をすること。 | ○ | |||||
38 基幹統計の地方集計結果を発表すること。 | ○ | |||||
39 調査客体、調査員及び指導員からの相談、苦情等を処理すること。 | ○ | |||||
40 オープンデータの管理・運営に関すること。 | ○ |
総務管理部
財産活用課 財産係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 行政境界の変更に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
2 行政境界の立会いをすること。 | ○ | |||||
3 行政境界の協定を締結すること。 | ○ | |||||
4 財産調書(公有財産に属するものに限る。)を作成すること。 | ○ | |||||
5 公有財産管理の総合調整をすること。 | ○ | |||||
6 主管部等から公有財産の引継ぎを受けること。 | ○ | |||||
7 公有財産を主管部等に引き継ぐこと。 | ○ | |||||
8 公有財産台帳の管理をすること。 | ○ | |||||
9 公有財産の所管換えをすること。 | ○ | |||||
10 公有財産台帳に記載された市有地の境界立会いをし、境界を確定すること。 | ○ | 関係課長 | ||||
11 市有地の境界立会証明書を作成し、交付すること。 | ○ | |||||
12 公有財産売払申請書(法定外公共物に関するものを除く。)を受け付け、審査すること。 | ○ | |||||
13 公有財産(法定外公共物を除く。)の売払いを決定すること。 | ○ | |||||
14 公有財産の売払契約を締結すること。 | ○ | |||||
15 土地、建物等の賃貸借又は使用貸借を折衝すること。 | ○ | |||||
16 普通財産の貸付けを決定すること。 | ○ | |||||
17 公共施設等の設置のため、土地、建物等の借上げを決定すること。 | ○ | |||||
18 土地、建物等の賃貸借契約又は使用貸借契約を締結すること。 | ○ | |||||
19 土地、建物等の賃貸借契約又は使用貸借契約の継続又は期限の延長を決定すること。 | ○ | 関係課長 | ||||
20 河川敷等の占用申請をすること。 | ○ | |||||
21 河川敷等の占用申請について調査すること。 | ○ | |||||
22 河川敷等の占用許可の継続又は期限の延長の申請を決定すること。 | ○ | |||||
23 公有財産(法定外公共物を除く。)の交換を決定すること。 | ○ | |||||
24 公有財産の交換契約を締結すること。 | ○ | |||||
25 建物、自動車等損害共済の加入又は解約の申込みをすること。 | ○ | |||||
26 自動車強制保険の加入又は解約の申込みをすること。 | ○ | |||||
27 保険金、共済金等の請求をすること。 | ○ | |||||
28 車両による交通事故の示談交渉をすること。 | ○ | |||||
29 車両による交通事故の示談を決定すること。 | ○ | |||||
30 自動車台帳の整備及び管理をすること。 | ○ | |||||
31 庁舎内外の整備及び管理をすること。 | ○ | |||||
32 庁内の会議室及び事務室の使用を調整すること。 | ○ | |||||
33 電話、電気、冷暖房等の使用の調整をすること。 | ○ | |||||
34 庁舎等の防災計画及び防火計画を作成すること。 | ○ | |||||
35 自衛消防訓練を実施すること。 | ○ | |||||
36 庁舎の警備を監督すること。 | ○ | |||||
37 警備員の勤務状況を報告すること。 | ○ | |||||
38 拾得物を受領し、警察署に届け出ること。 | ○ | |||||
39 電話の交換を監督すること。 | ○ | |||||
40 電話の移設及び架設の計画を立案すること。 | ○ | |||||
41 施設設備の保守を行うこと。 | ○ | |||||
42 庁舎等の管理・保守の委託業者を監督すること。 | ○ | |||||
43 庁内備品を調達すること。 | ○ | |||||
44 庁舎駐車場の管理を行うこと。 | ○ | |||||
45 年末年始の事務取扱いを決定すること。 | ○ | |||||
46 車両を配車すること。 | ○ | |||||
47 バスの使用許可をすること。 | ○ | |||||
48 運転日誌を作成すること。 | ○ | |||||
49 車両の配車状況報告書を作成すること。 | ○ | |||||
50 車両の点検・整備をし、管理すること。 | ○ | |||||
51 車両の運行管理業務委託業者を監督すること。 | ○ | |||||
52 車両の安全運転正副管理者を警察署に届け出ること。 | ○ | |||||
53 事業用地の取得についての打合せをすること。 | ○ | |||||
54 事業用地を調査し、評価すること。 | ○ | |||||
55 私有地との境界確認をすること。 | ○ | |||||
56 事業用地の測量委託をすること。 | ○ | |||||
57 用地買収に伴う不動産鑑定を依頼すること。 | ○ | |||||
58 譲渡所得等の課税の特例の適用に関する確認をすること。 | ○ | |||||
59 所有者等との折衝をすること。 | ○ | |||||
60 公有財産審査委員会を招集し、運営すること。 | 委員長 | |||||
61 用地取得に伴う買収価格等の審査評定について提案すること。 | ○ | |||||
62 公有財産審査委員会の報告をすること。 | ○ | |||||
63 用地取得に伴う各種補償を調査し、算定すること。 | ○ | |||||
64 税務署と土地、建物等の買収に伴う課税の特例に関して事前協議をすること。 | ○ | |||||
65 用地取得に伴う土地の買収及び各種補償を決定すること。 | ○ | 財政課長 | ||||
66 公有財産(法定外公共物を含む。)の売払価格を決定すること。 | ○ | 財政課長 | ||||
67 用地取得に伴う売買契約及び各種補償契約を締結すること。 | ○ | |||||
68 用地取得に伴う登記、登録等に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
69 用地買収代金等支払調書を作成すること。 | ○ | |||||
70 買収地に境界石を埋設すること。 | ○ | |||||
71 買収台帳に契約の明細を記録すること。 | ○ | |||||
72 買収申出証明書、収容証明書等を発行すること。 | ○ | |||||
73 使用料適正価格の評定をすること。 | ○ | |||||
74 代替地(残地)利用調整会を招集し、運営すること。 | ○ | |||||
75 収支予定表を作成すること。 | ○ | |||||
76 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の譲渡に係る届出及び買取り希望の申出を受理し、関係機関に照会すること。 | ○ | 計画課長 | ||||
77 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等に係る土地等の不動産鑑定を依頼すること。 | ○ | |||||
78 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取協議団体の決定等を行い、その旨を通知すること。 | ○ | |||||
79 用地取得に係る覚書を府中市土地開発公社と締結すること。 | ○ | |||||
80 府中市土地開発公社への事業資金の貸付けをすること。 | ○ | |||||
81 府中市土地開発公社から経営状況の報告を受け、市議会に報告すること。 | ○ |
財産活用課 検査係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 特命による検査をすること。 | ○ | |||||
2 工事の出来高検査をすること。 | ○ | |||||
3 工事の中間検査をすること。 | ○ | |||||
4 工事のしゆん工検査をすること。 | ○ | |||||
5 業務委託の特別検査をすること。 | ○ | |||||
6 設計委託、測量委託、地質調査委託等の検査をすること。 | ○ | |||||
7 納入物品の検査をすること。 | ○ |
新庁舎建設推進室
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 新庁舎の建設を推進すること。 | ○ | |||||
2 新庁舎の建設を周知すること。 | ○ |
建築施設課
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 各部の依頼による市の公共建築物等の新設、改修等の設計及び工事の予算見積書を作成すること。 | ○ | |||||
2 市の公共建築物等の新設、改修等の設計及び工事依頼に伴う事業の実施を決定すること。 | ○ | |||||
3 市の公共建築物等の新設、改修等工事の現地調査をすること。 | ○ | |||||
4 市の公共建築物等の新設、改修等工事の設計協議をすること。 | ○ | |||||
5 市の公共建築物等の新設、改修等工事に係る設計書の作成又は変更をすること。 | ○ | |||||
6 市の公共建築物等の新設、改修等工事について関係機関と連絡・調整をすること。 | ○ | |||||
7 監督員の通知に関すること。 | ○ | |||||
8 市の公共建築物等の新設、改修等工事の監督・指示をすること。 | ○ | |||||
9 市の公共建築物等の新設、改修等工事の施工に関する説明会の開催を決定すること。 | ○ | 関係部長 | ||||
10 市の公共建築物等の新設、改修等工事の施工に関する説明会を行うこと。 | ○ | 主管課長 | ||||
11 市の公共建築物等の新設、改修等に係る計画通知等の申請に関すること。 | ○ | |||||
12 市の公共建築物等の新設、改修等工事の施工に伴う必要な各種届出を関係機関にすること。 | ○ | |||||
13 市の公共建築物等の新設、改修等に係る工事成績評定表を作成すること。 | ○ | |||||
14 公有財産引継書等を作成し、主管部に引き継ぐこと。 | ○ | |||||
15 工事台帳を作成し、管理すること。 | ○ | |||||
16 請負者提出書類基準に基づき工事の請負者から提出される書類を受理し、処理すること。 | ○ | |||||
17 施設修繕システムを管理すること。 | ○ | |||||
18 公共施設マネジメントを推進すること。 | ○ | |||||
19 文化・スポーツ施設の老朽化対策を推進すること。 | ○ |
契約課 工事契約係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 競争入札の参加資格を決定すること。 | ○ | |||||
2 契約方法を決定すること。 | ○ | |||||
3 東京電子自治体共同運営協議会が提供する電子計算組織による競争入札参加資格審査等をすること。 | ○ | |||||
4 業者の指名停止を決定すること。 | ○ | |||||
5 指名業者審査委員会を招集し、運営すること。 | 委員長 | |||||
6 指名業者審査委員会の資料を作成し、提出すること。 | ○ | |||||
7 指名業者審査委員会の審査結果を報告すること。 | 委員長 | |||||
8 予定価格500万円以上の工事等に係る指名業者を選定すること。 | ○ | |||||
9 予定価格500万円未満の工事等に係る指名業者を選定すること。 | ○ | |||||
10 入札会等の通知をすること。 | ○ | |||||
11 設計価格500万円以上の工事等に係る予定価格及び最低制限価格を決定すること。 | ○ | |||||
12 設計価格500万円未満の工事等に係る予定価格及び最低制限価格を決定すること。 | ○ | |||||
13 入札会等を執行し、落札者の決定をすること。 | ○ | |||||
14 設計価格500万円以上の工事に係る入札結果を報告し、及び公表すること。 | ○ | |||||
15 設計価格500万円未満の工事に係る入札結果を報告し、及び公表すること。 | ○ | |||||
16 契約を締結すること。 | ○ | |||||
17 重要な変更契約を締結すること。 | ○ | 政策経営部長 | ||||
18 軽微な変更契約を締結すること。 | ○ | |||||
19 契約解除を決定すること。 | ○ | |||||
20 契約台帳を作成すること。 | ○ | |||||
21 公共工事代金債権信託及び地域建設業経営強化融資制度に伴う債権譲渡の承諾を決定すること。 | ○ | 会計管理者 |
契約課 物品契約係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 競争入札の参加資格を決定すること。 | ○ | |||||
2 契約方式を決定すること。 | ○ | |||||
3 東京電子自治体共同運営協議会が提供する電子計算組織による競争入札参加資格審査等をすること。 | ○ | |||||
4 業者の指名停止を決定すること。 | ○ | |||||
5 指名業者審査委員会の資料を作成し、提出すること。 | ○ | |||||
6 予定価格500万円以上の物品購入等に係る指名業者を選定すること。 | ○ | |||||
7 予定価格500万円未満の物品購入等に係る指名業者を選定すること。 | ○ | |||||
8 入札会等の通知をすること。 | ○ | |||||
9 設計価格500万円以上の物品購入等に係る予定価格及び最低制限価格を決定すること。 | ○ | |||||
10 設計価格500万円未満の物品購入等に係る予定価格及び最低制限価格を決定すること。 | ○ | |||||
11 入札会等を執行し、落札者を決定すること。 | ○ | |||||
12 設計価格500万円以上の物品に係る入札結果を報告し、及び公表すること。 | ○ | |||||
13 設計価格500万円未満の物品に係る入札結果を報告し、及び公表すること。 | ○ | |||||
14 契約を締結すること。 | ○ | |||||
15 重要な変更契約を締結すること。 | ○ | 政策経営部長 | ||||
16 軽微な変更契約を締結すること。 | ○ | |||||
17 契約解除を決定すること。 | ○ | |||||
18 契約台帳を作成すること。 | ○ |
職員課 人事係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 職員証を作成すること。 | ○ | |||||
2 人事関係証明に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
3 職員き章を貸与すること。 | ○ | |||||
4 自己申告制度の実施を決定すること。 | ○ | |||||
5 職員定数計画を立案すること。 | ○ | |||||
6 日額制・時間額制会計年度任用職員を募集すること。 | ○ | |||||
7 日額制・時間額制会計年度任用職員の採用・配属を決定すること。 | ○ | |||||
8 会計年度任用職員の勤務条件を決定すること。 | ○ | |||||
9 職員団体と交渉すること。 | ○ | |||||
10 職員団体との交渉事項について調査し、資料を作成すること。 | ○ | |||||
11 公平審査に伴う答弁書・関係資料を提出すること。 | ○ | |||||
12 退職管理の規制違反に係る調査の実施を決定すること。 | ○ | |||||
13 分限、懲戒処分を決定すること。 | ○ | |||||
14 永年勤続表彰の実施を決定すること。 | ○ | |||||
15 職務免除(適法な交渉を行う場合及び任命権者が相当と認める場合に限る。)を承認すること。 | 部長 課長 | 係長 係員 | 所属長 | |||
16 職員(会計年度任用職員を除く。以下この表において同じ。)の勤務時間を決定すること。 | ○ | |||||
17 育児休業、部分休業及び介護休暇(短期のものを除く。)を承認すること。 | ○ | 所属長 | ||||
18 深夜勤務の制限、超過勤務の免除又は超過勤務の制限の請求に対し、公務運営の支障の有無について通知すること。 | ○ | 所属長 | ||||
19 職員の採用計画・採用基準を決定すること。 | ○ | |||||
20 職員の採用試験の実施を決定すること。 | ○ | |||||
21 職員の採用試験の実施要項を作成すること。 | ○ | |||||
22 職員の採用試験の申込みを受け付け、資格を審査すること。 | ○ | |||||
23 職員の採用試験の問題を作成すること。 | ○ | |||||
24 職員の採用試験の合格者を決定し、採用候補者名簿を作成すること。 | ○ | |||||
25 職員の採用及び配属を決定すること。 | ○ | |||||
26 職員の初任給を決定すること。 | ○ | |||||
27 昇任及び職種変更に係る試験(以下「昇任等の試験」という。)の実施計画及び実施基準を決定すること。 | ○ | |||||
28 昇任等の試験の実施を決定すること。 | ○ | |||||
29 昇任等の試験の申込みを受け付け、資格を審査すること。 | ○ | |||||
30 昇任等の試験の問題を作成すること。 | ○ | |||||
31 昇任等の試験の合格者を決定し、昇任候補者名簿等を作成すること。 | ○ | |||||
32 職員の人事評価の実施を決定すること。 | ○ | |||||
33 会計年度任用職員の人事評価の実施を決定すること。 | ○ | |||||
34 職員の異動計画を立案すること。 | ○ | |||||
35 職員の異動を決定すること。 | ○ | |||||
36 金銭出納員、現金取扱員等を任免すること。 | ○ | |||||
37 勧奨退職の実施基準を決定すること。 | ○ | |||||
38 退職を承認すること。 | ○ | |||||
39 退職金の支給を決定すること。 | ○ | |||||
40 退職者への感謝状・記念品の贈呈を決定すること。 | ○ | |||||
41 給与制度を改正すること。 | ○ | |||||
42 昇給(特別昇給を含む。)を決定すること。 | ○ | |||||
43 給与の減額を決定すること。 | ○ | |||||
44 特別職の報酬額を改定すること。 | ○ | |||||
45 市議会の同意を必要とする特別職を任免すること。 | ○ | |||||
46 他団体への職員の派遣及び出向を決定すること。 | ○ | 主管部長 | ||||
47 他団体からの派遣職員の要請又は受入れを決定すること。 | ○ | 主管部長 | ||||
48 給与実態調査表及び定員管理調査表を作成すること。 | ○ | |||||
49 会計年度任用職員及び再任用短時間勤務職員に係る社会保険又は労働保険の加入、審査その他の手続をすること。 | ○ | |||||
50 職員の旧姓の使用を承認すること。 | ○ | 所属長 | ||||
51 人事行政の運営等の状況を公表すること。 | ○ | |||||
52 等級等ごとの職員の数を公表すること。 | ○ | |||||
53 職員研修計画を立案すること。 | ○ | |||||
54 独自研修実施計画を立案すること。 | ○ | |||||
55 独自研修を実施すること。 | ○ | |||||
56 職場研修の基本計画を立案すること。 | ○ | |||||
57 職場研修の実施について調整・指導をすること。 | ○ | |||||
58 市町村職員研修所派遣計画を立案すること。 | ○ | |||||
59 市町村職員研修所派遣職員を決定し、推薦すること。 | ○ | 所属長 | ||||
60 自治大学校研修職員を決定し、推薦すること。 | ○ | 所属長 | ||||
61 研修諸機関への派遣職員を決定すること。 | ○ | 所属長 | ||||
62 職員研修用資料を発行すること。 | ○ |
職員課 厚生係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 職員の福利厚生制度について調査し、研究すること。 | ○ | |||||
2 人件費予算要求書を作成すること。 | ○ | |||||
3 給与(非常勤特別職及び日額制・時間額制会計年度任用職員の報酬等を除く。)の支給をすること。 | ○ | |||||
4 所得税に関する扶養申告等諸控除の審査・決定をすること。 | ○ | |||||
5 諸手当制度を調査し、研究すること。 | ○ | |||||
6 通勤手当等諸手当の支給額を認定すること。 | ○ | |||||
7 給与口座振替依頼書の審査・決定をすること。 | ○ | |||||
8 管外旅費の支給額を決定すること。 | ○ | |||||
9 地方公務員災害補償基金に対する公務災害及び通勤災害に係る請求書の提出を決定すること。 | ○ | |||||
10 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づく公務災害及び通勤災害を認定すること。 | ○ | |||||
11 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づく公務災害及び通勤災害に係る補償基礎額及び各種補償の支給を決定すること。 | ○ | |||||
12 労働者災害補償保険に係る請求その他の手続をすること。 | ○ | |||||
13 市町村職員共済組合への資格得喪届等について審査・決定をすること。 | ○ | |||||
14 健康管理事業の方針及び実施計画を立案すること。 | ○ | |||||
15 定期健康診断、ストレスチェック、予防接種等を実施すること。 | ○ | |||||
16 被服貸与基準を決定すること。 | ○ | |||||
17 被服の貸与を決定すること。 | ○ | |||||
18 安全衛生委員会委員を任免すること。 | ○ | |||||
19 安全衛生委員会を招集し、運営すること。 | 委員長 | |||||
20 事業場安全衛生委員会委員を指名すること。 | ○ | |||||
21 第15項に定めるもののほか、福利厚生事業を実施すること。 | ○ | |||||
22 所得税に関する年末調整及び所得税の支払をすること。 | ○ | |||||
23 市・都民税の支払をすること。 | ○ | |||||
24 市町村職員共済組合掛金・負担金の支払をすること。 | ○ | |||||
25 会計年度任用職員及び再任用短時間勤務職員に係る健康保険料・厚生年金保険料の支払をすること。 | ○ |
法制文書課 法務係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 条例及び規則を制定し、公布すること。 | ○ | |||||
2 訓令を制定すること。 | ○ | |||||
3 重要な事務事業に係る要綱を制定すること。 | ○ | |||||
4 要綱(重要な事務事業に係るものを除く。)を制定すること。 | ○ | |||||
5 条例、規則、訓令及び要綱の制定について関係者に通知すること。 | ○ | |||||
6 例規審査委員会委員を任免すること。 | ○ | |||||
7 例規審査委員会を招集し、運営すること。 | ○ | |||||
8 例規集の編集等に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
9 庁内の法務相談に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
10 訴訟提起、応訴等の事務を処理すること。 | ○ | |||||
11 審査請求に対する裁決をすること。 | ○ | |||||
12 審理員を指名すること。 | ○ | |||||
13 コンプライアンス等の推進に関すること。 | ○ | |||||
14 議員からの要望・申出等について公表すること。 | ○ |
法制文書課 文書係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 市議会の招集を決定すること。 | ○ | |||||
2 議案を作成し、送付すること。 | ○ | |||||
3 議決議案を再議に付するかどうか決定すること。 | ○ | |||||
4 議決案件を関係者に送付すること。 | ○ | |||||
5 予算及び決算の要領を公表すること。 | ○ | |||||
6 議決予算を会計管理者に通知すること。 | ○ | |||||
7 専決処分及び委任専決処分をすること。 | ○ | |||||
8 条例の制定又は改廃の直接請求に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
9 副市長、選挙管理委員又は監査委員の解職の直接請求に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
10 東京市町村総合事務組合に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
11 公印を管守すること。 | ○ | |||||
12 公印台帳を作成し、印影を保存すること。 | ○ | |||||
13 公印の新調、改刻及び廃止をすること。 | ○ | |||||
14 市章に関すること。 | ○ | |||||
15 文書の収受及び発送に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
16 市長決裁文書及び副市長決裁文書並びに合議文書の審査・進行管理をすること。 | ○ | |||||
17 市長名及び副市長名の発送文書を審査すること。 | ○ | |||||
18 文書作成及び帳票設計について指導すること。 | ○ | |||||
19 保管文書を審査し、引継ぎを受けること。 | ○ | |||||
20 保存文書を管理し、貸出しをすること。 | ○ | |||||
21 保存文書の廃棄を決定すること。 | ○ | |||||
22 文書の処理について指導すること。 | ○ | |||||
23 文書管理システムの管理・運用保守に関すること。 | ○ | |||||
24 郵便料金を通知すること。 | ○ | |||||
25 文書取扱責任者・ファイル担当者名簿を作成すること。 | ○ | |||||
26 公示文書を掲示すること。 | ○ | |||||
27 印刷を行うこと。 | ○ | |||||
28 印刷機器の操作・管理をすること。 | ○ |
防災危機管理課 災害対策係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 総合防災訓練計画を立案し、実施すること。 | ○ | |||||
2 水防訓練計画を立案し、実施すること。 | ○ | |||||
3 災害に対する応急対策を指示すること。 | ○ | |||||
4 初動班員を任免すること。 | ○ | |||||
5 消防水利施設等を設置し、維持管理すること。 | ○ | |||||
6 防災倉庫の建設計画を立案し、建設すること。 | ○ | |||||
7 防災倉庫の維持管理をすること。 | ○ | |||||
8 街頭消火器の維持管理をすること。 | ○ | |||||
9 起震車の運行管理をすること。 | ○ | |||||
10 自主防災組織の結成を促し、育成すること。 | ○ | |||||
11 災害見舞金等の支給額を決定し、支給すること。 | ○ | |||||
12 災害による住宅建設資金又は住宅補修資金の貸付けを決定すること。 | ○ | |||||
13 災害援護資金の貸付けを決定すること。 | ○ | |||||
14 災害弔慰金等の支給額を決定し、支給すること。 | ○ | |||||
15 火災共済見舞金の支給額を決定し、支給すること。 | ○ | |||||
16 家庭で保管している消火器の無料診断を実施すること。 | ○ | |||||
17 防災拠点施設の運営について調査・研究をすること。 | ○ | |||||
18 震災時のトイレ対策について調査・研究をすること。 | ○ | |||||
19 水防・防災ステーションの施設管理に関すること。 | ○ | |||||
20 水防・防災ステーションの運営に関すること。 | ○ | |||||
21 災害発生時の要配慮者に対する支援体制を整備すること。 | ○ | |||||
22 防災知識講座を実施すること。 | ○ | |||||
23 防災会議を招集し、運営すること。 | ○ | |||||
24 地域防災計画の策定又は修正をすること。 | ○ |
防災危機管理課 消防係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 火災予防運動の実施計画を立案し、実施すること。 | ○ | |||||
2 消防事務委託費の協定を締結すること。 | ○ | |||||
3 消防事務委託に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
4 消防団長を任免すること。 | ○ | |||||
5 消防団長の辞職を承認すること。 | ○ | |||||
6 消防団本部会議を招集し、運営すること。 | ○ | |||||
7 消防団分団長会議を招集し、運営すること。 | ○ | |||||
8 消防団訓練計画を立案し、実施すること。 | ○ | |||||
9 消防団出初式を実施すること。 | ○ | |||||
10 消防団員の表彰を具申すること。 | ○ | |||||
11 消防団員の表彰を決定すること。 | ○ | |||||
12 消防団員の出動報告書を集計し、出動手当を支給すること。 | ○ | |||||
13 消防団員等の公務災害補償を請求すること。 | ○ | |||||
14 消防団員の退職報償金を請求し、支払うこと。 | ○ | |||||
15 消防団機械器具の維持管理をすること。 | ○ | |||||
16 消防団員の福利厚生等に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
17 消防ポンプ車、指揮車等の維持管理をすること。 | ○ | |||||
18 消防団の入団式及び退団式を実施すること。 | ○ | |||||
19 消防団員の報酬を支払うこと。 | ○ | |||||
20 消防団員に被服を貸与すること。 | ○ | |||||
21 中央防災センターの管理を行うこと。 | ○ | |||||
22 地域防災センターの管理に係る事務を処理すること。 | ○ |
防災危機管理課 危機対策係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 災害協定を締結すること。 | ○ | |||||
2 国民保護計画の修正を行うこと。 | ○ | |||||
3 国民保護法制に関する調査・研究を行うこと。 | ○ | |||||
4 危機管理対策に関する総合調整を行うこと。 | ○ | |||||
5 危機管理対策に関する調査・研究を行うこと。 | ○ | |||||
6 危機管理対策を実施すること。 | ○ | |||||
7 国民保護協議会を招集し、運営すること。 | ○ | |||||
8 全国瞬時警報システムを運用すること。 | ○ | |||||
9 災害対策本部を開設し、運営すること。 | ○ | |||||
10 災害対策本部の運営マニュアルの策定又は変更をすること。 | ○ | 政策経営部長 政策課長 | ||||
11 災害発生時の事業継続計画の策定又は変更をすること。 | ○ | 政策経営部長 政策課長 | ||||
12 避難所の管理運営マニュアルの策定又は修正をすること。 | ○ | |||||
13 避難所開設訓練等を実施すること。 | ○ | |||||
14 防災行政無線の維持管理及び運用をすること。 | ○ | |||||
15 災害発生時の医療体制を整備すること。 | ○ | 健康推進課長 | ||||
16 災害時受援応援計画の策定又は修正をすること。 | ○ |
市民協働推進部
協働共創推進課
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 市民協働の推進に関する計画等の策定又は修正をすること。 | ○ | |||||
2 市民協働の推進に関する計画に係る施策の進行管理をすること。 | ○ | |||||
3 市民協働の推進に関する施策の実施について庁内の調整を行うこと。 | ○ | |||||
4 市民協働推進員を任免すること。 | ○ | |||||
5 市民協働の推進に関する事業を実施すること。 | ○ | |||||
6 共創の推進に関する施策の実施について庁内の調整を行うこと。 | ○ | |||||
7 共創の推進に関する事業を実施すること。 | ○ | |||||
8 大学・企業との連携に関すること。 | ○ | |||||
9 市民活動の支援及び促進を行うこと。 | ○ | |||||
10 ボランティア育成支援事業を実施すること。 | ○ | |||||
11 市民活動の支援に関する事業を実施すること。 | ○ | |||||
12 地域活性化事業を支援すること。 | ○ | |||||
13 市民活動センターの指定管理者の評価を行うこと。 | ○ | |||||
14 市民活動センターの管理運営について指定管理者に指導・助言をすること。 | ○ | |||||
15 市民活動センターの指定管理者に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
16 市民活動センターの利用料金を承認すること。 | ○ | |||||
17 市民活動センターの開館又は休館の日時の変更に関すること。 | ○ |
広聴相談課
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 公聴会の計画を立案すること。 | ○ | |||||
2 公聴会を実施すること。 | ○ | |||||
3 公聴会に関する文書回答をすること。 | ○ | |||||
4 市長への手紙の計画を立案すること。 | ○ | |||||
5 市長への手紙の処理依頼及び回答案を作成すること。 | ○ | |||||
6 市長への手紙の回答をすること。 | ○ | |||||
7 市長への手紙を集計し、分析すること。 | ○ | |||||
8 市政世論調査を企画すること。 | ○ | |||||
9 市政世論調査の調査表を作成すること。 | ○ | |||||
10 市政世論調査の調査表を送付し、集計・分析をすること。 | ○ | |||||
11 採択請願の措置依頼をすること。 | ○ | |||||
12 採択請願の進行管理をすること。 | ○ | |||||
13 陳情、要望等を受理すること。 | ○ | |||||
14 陳情、要望等の措置依頼をすること。 | ○ | |||||
15 陳情、要望等の進行管理をすること。 | ○ | |||||
16 陳情書、要望書及び採択請願を管理し、保管すること。 | ○ | |||||
17 陳情、要望等の回答をすること。 | ○ | |||||
○ | ||||||
19 法律相談、人権身の上相談、行政相談、登記相談、税務相談、交通事故相談、労働相談、不動産取引相談、住宅建築相談及び外国人相談(以下「専門相談」という。)の企画をすること。 | ○ | |||||
20 専門相談の事務を処理すること。 | ○ | |||||
21 市政相談の事務を処理すること。 | ○ | |||||
22 地域広聴を計画し、実施すること。 | ○ | |||||
23 地域広聴による情報の収集・分析をすること。 | ○ | |||||
24 地域広聴の進行管理をすること。 | ○ | |||||
25 行政資料を収集し、提供すること。 | ○ | |||||
26 外国語による生活・行政情報を提供すること。 | ○ | |||||
27 公文書の開示請求を受け付けること。 | ○ | |||||
28 公文書の開示請求について連絡・調整をすること。 | ○ | |||||
29 公文書の開示請求について、開示を決定すること。 | ○ | |||||
30 公文書の開示請求について、不開示を決定すること。 | ○ | |||||
31 公文書の開示又は不開示の決定について調整すること。 | ○ | |||||
32 公文書の開示又は不開示の決定期間を延長し、通知すること。 | ○ | |||||
33 閲覧、写しの交付等公文書の開示を実施すること。 | ○ | |||||
34 公文書の開示の実施状況を公表すること。 | ○ | |||||
35 個人情報の開示請求を受け付けること。 | ○ | |||||
36 個人情報の開示請求について連絡・調整をすること。 | ○ | |||||
37 個人情報の開示請求について、開示を決定すること。 | ○ | |||||
38 個人情報の開示請求について、非開示を決定すること。 | ○ | |||||
39 個人情報の開示又は非開示の決定について調整すること。 | ○ | |||||
40 個人情報の開示の期限又は開示若しくは非開示の決定の期限を延長し、通知すること。 | ○ | |||||
41 個人情報の開示を実施すること。 | ○ | |||||
42 個人情報の訂正、削除及び中止の請求を受け付けること。 | ○ | |||||
43 個人情報の訂正、削除及び中止の請求について連絡・調整をすること。 | ○ | |||||
44 個人情報の訂正、削除及び中止の請求に係る決定をすること。 | ○ | |||||
45 個人情報の訂正、削除及び中止の請求に係る決定について調整すること。 | ○ | |||||
46 個人情報の訂正、削除及び中止の請求に係る決定を通知すること。 | ○ | |||||
47 個人情報ファイルの保有目的外利用・提供を決定すること。 | ○ | |||||
48 個人情報の処理状況について公表すること。 | ○ | |||||
49 個人情報の保護に関し報告を求め、助言すること。 | ○ | |||||
50 公益通報者(外部の労働者に限る。)の保護に関すること。 | ○ | |||||
51 市政情報センターの運営に係る総合案内等の事務を処理すること。 | ○ | |||||
52 市政情報センターの運営計画を立案し、実施すること。 | ○ | |||||
53 市政情報センターの業務日誌及び報告書等を作成し、報告すること。 | ○ | |||||
54 市政情報センターの情報機器の管理・運営に関すること。 | ○ | |||||
55 市政情報センターで住民票等の諸証明を交付すること。 | ○ | |||||
56 市政情報センターの電光掲示板への掲載文を受理し、処理すること。 | ○ | |||||
57 市政情報センターの施設を点検し、管理すること。 | ○ | |||||
58 市政情報公開室の運営方針を決定すること。 | ○ | |||||
59 市政情報公開室を管理すること。 | ○ | |||||
60 犯罪被害者の支援に関すること。 | ○ |
地域コミュニティ課 コミュニティ推進係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 文化センターの運営についての基本計画を立案すること。 | ○ | |||||
2 各文化センターの業務についての総合的な調整をすること。 | ○ | |||||
3 文化センター所長会議を招集し、運営すること。 | ○ | |||||
4 各文化センターの施設管理に係る連絡・調整をすること。 | ○ | |||||
5 各文化センターの事業の状況に関する情報を収集し、報告すること。 | ○ | |||||
6 振興会館の使用を許可すること。 | ○ | |||||
7 振興会館の維持管理をすること。 | ○ | |||||
8 振興会館の使用料を収納すること。 | 現金取扱員 | |||||
9 コミュニティ事業の総合的な企画をすること。 | ○ | |||||
10 コミュニティ事業の総合的な調整をすること。 | ○ | |||||
11 文化センター事業の総合的な計画をすること。 | ○ | |||||
12 文化センター事業の総合的な調整をすること。 | ○ | |||||
13 自治会等に自治振興委託料の支払をすること。 | ○ | |||||
14 自治会等に対する活動支援及び連絡調整をすること。 | ○ | |||||
15 地縁による団体の認可をすること。 | ○ | |||||
16 公会堂の設備等の助成に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
17 自治会連合会の補助申請に関わること。 | ○ |
地域コミュニティ課 各文化センター
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 文化センターの運営に係る事務を処理すること。 | ○ | |||||
2 文化センター施設の点検・管理をすること。 | ○ | |||||
3 文化センター施設の維持管理に係る日誌、報告書等を作成し、報告すること。 | ○ | |||||
4 戸籍の記載事項証明書その他証明書を交付すること。 | ○ | |||||
5 交通災害共済の申込みを受け付けること。 | ○ | |||||
6 施設使用料、諸証明書交付手数料、共済掛金等を収納すること。 | 現金取扱員 | |||||
7 八ケ岳府中山荘の使用の申込みを受け付けること。 | ○ | |||||
8 市民向け資料等の配布の取扱いを決定すること。 | ○ | |||||
9 市民向け資料等を配布すること。 | ○ | |||||
10 コミュニティ推進事業を計画すること。 | ○ | |||||
11 地域まつり、地域文化祭等コミュニティ圏域内地域交流促進事業を実施すること。 | ○ | |||||
12 文化センターの年間事業計画を立案すること。 | ○ | |||||
13 地区公民館、児童館及び高齢者福祉館における文化センター事業を計画すること。 | ○ | |||||
14 地区公民館、児童館及び高齢者福祉館における文化センター事業を実施すること。 | ○ | |||||
15 コミュニティ、スポーツ及びレクリエーションの振興及び援助をすること。 | ○ | |||||
16 文化センター内の地区図書館の管理をすること。 | ○ | |||||
17 自治会等の指導・育成をすること。 | ○ | |||||
18 自治会等への広報及び連絡のための事務を処理すること。 | ○ | |||||
19 市民桜まつりを計画すること。 | ○ | |||||
20 市民桜まつりを実施すること。 | ○ | |||||
21 粗大ごみシールの販売に関すること。 | 現金取扱員 | |||||
22 公共施設予約システムの文化センター予約に係る事務を処理すること。 | ○ |
多様性社会推進課 男女共同参画推進係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 男女共同参画の推進に関する施策について総合的な計画を策定すること。 | ○ | |||||
2 男女共同参画の推進に関する施策の実施について総合的な調整を行うこと。 | ○ | |||||
3 男女共同参画推進本部を招集し、運営すること。 | 本部 長 | |||||
4 男女共同参画推進本部に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
5 女性問題の相談事務を処理すること。 | ○ | |||||
6 男女共同参画の推進について調査・研究を行うこと。 | ○ | |||||
7 男女共同参画関係会議への市民参加を促進すること。 | ○ | |||||
8 男女共同参画の推進に関する講演会・講座を計画すること。 | ○ | |||||
9 男女共同参画の推進に関する講演会・講座を実施すること。 | ○ | |||||
10 男女共同参画推進フォーラムを計画すること。 | ○ | |||||
11 男女共同参画推進フォーラムを実施すること。 | ○ | |||||
12 男女共同参画推進センターの情報コーナーを整備すること。 | ○ | |||||
13 男女共同参画を推進する団体の育成に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
14 男女共同参画センター登録団体連絡会に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
15 男女共同参画センター登録団体の登録を決定すること。 | ○ | |||||
16 男女共同参画センター登録団体の登録に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
17 男女共同参画センターの使用料を徴収すること。 | 現金取扱員 | |||||
18 男女共同参画センターの管理運営に関する計画を策定すること。 | ○ | |||||
19 男女共同参画センターの管理に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
20 公共施設予約システムの男女共同参画センターの予約に係る事務を処理すること。 | ○ | |||||
21 人権啓発等推進委員会を招集し、運営すること。 | 委員長 | |||||
22 人権問題について連絡し、調整すること。 | ○ | |||||
23 パートナーシップ宣誓書受領証の交付を決定すること。 | ○ |
多様性社会推進課 多文化共生係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 新しい国内外の姉妹都市・友好都市の提携を行うこと。 | ○ | |||||
2 新しい国内外の姉妹都市・友好都市について調査・研究を行うこと。 | ○ | |||||
3 姉妹都市・友好都市との交流計画を策定すること。 | ○ | |||||
4 姉妹都市・友好都市との交流事業を実施すること。 | ○ | |||||
5 姉妹都市・友好都市との交流事業に係る調整会議を運営すること。 | ○ | |||||
6 多文化共生推進事業計画を策定すること。 | ○ | |||||
7 多文化共生推進事業を実施すること。 | ○ | |||||
8 多文化共生推進に係る庁内の調整を行うこと。 | ○ | |||||
9 市民交流団体への指導・助言を行うこと。 | ○ | |||||
10 国際交流協会の創設について調査・研究を行うこと。 | ○ | |||||
11 国際交流協会の設立を促進すること。 | ○ | |||||
12 国際交流サロンを運営すること。 | ○ | |||||
13 東京都区市町村の国際政策の状況調査に係る事務を処理すること。 | ○ | |||||
14 外国語版情報誌を発行すること。 | ○ | |||||
15 平和啓発事業を行うこと。 | ○ |
市民部
総合窓口課 管理係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 窓口業務に関する統計資料を作成し、管理すること。 | ○ | |||||
2 国・都へ諸調査の報告をすること。 | ○ | |||||
3 郵送依頼による戸籍の記録事項証明、諸証明等を作成し、交付すること。 | ○ | |||||
4 課内の庶務及び連絡・調整をすること。 | ○ | |||||
5 都へ住民基本台帳人口の報告をすること。 | ○ |
総合窓口課 窓口第1係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 住民基本台帳法に基づく各種届出を受理し、処理すること。 | ○ | |||||
2 住民票の写し等の交付申請を受け付け、交付すること。 | ○ | |||||
3 住民基本台帳ネットワークシステムに係る住民基本台帳カードの表面記載事項変更等を受理し、処理すること。 | ○ | |||||
4 公的個人認証サービスに係る電子証明書の発行申請を受理し、処理すること。 | ○ | |||||
5 戸籍の謄本、抄本等の交付申請を受け付け、交付すること。 | ○ | |||||
6 住民基本台帳の閲覧申請を受理し、許可すること。 | ○ | |||||
7 市区町村からの通知を処理し、住民基本台帳を調製すること。 | ○ | |||||
8 住民票に関する届出の期間経過の通知をすること。 | ○ | |||||
9 住民基本台帳人口の集計をすること。 | ○ | |||||
10 外国人退去強制事由該当容疑者の通報をすること。 | ○ | |||||
11 特別永住許可の事務を処理すること。 | ○ | |||||
12 印鑑条例に基づく届出を受理し、処理すること。 | ○ | |||||
13 印鑑登録証明書の交付申請を受理し、処理すること。 | ○ | |||||
14 ふちゆう市民カードの交付申請を受理し、処理すること。 | ○ | |||||
15 転入届に基づく入学通知書を交付すること。 | ○ | |||||
16 手数料収納日計表、月計表及び内訳書を作成すること。 | ○ | |||||
17 住民票の写し等の自動交付機を管理すること。 | ○ | |||||
18 郵便局の取扱事務を処理すること。 | ○ | |||||
19 住民基本台帳法に基づく実態調査を実施すること。 | ○ | |||||
20 出張所及び文化センターとの連絡を行うこと。 | ○ | |||||
21 個人番号の管理及び通知に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
22 個人番号の通知カードの返納届等を受理し、処理すること。 | ○ | |||||
23 個人番号カードの交付の申請等を受理し、処理すること。 | ○ | |||||
24 個人番号カードの交付に関すること。 | ○ | |||||
25 個人番号カードの交付申請等に関して市区町村に通知すること。 | ○ |
総合窓口課 窓口第2係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 国民健康保険の届出を受理し、処理すること。 | ○ | |||||
2 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費の支給申請を受け付けること。 | ○ | |||||
3 国民年金の届出を受理すること。 | ○ | |||||
4 原動機付自転車の登録申請を受け付け、標識を交付すること。 | ○ | |||||
5 市(都)民税等の税証明書の交付申請を受け付け、交付すること。 | ○ | |||||
6 交通災害共済の加入申込みを受け付けること。 | ○ | |||||
7 八ケ岳府中山荘の使用の申し込みを受け付けること。 | ○ | |||||
8 八ケ岳府中山荘の使用料の収納等に関すること。 | 現金取扱員 | |||||
9 犬の登録申請等を受け付け、処理すること。 | ○ | |||||
10 自動車の臨時運行を許可し、標識を貸与すること。 | ○ | |||||
11 原動機付自転車の廃車申請を受け付け、標識を回収すること。 | ○ | |||||
12 固定資産税諸証明書交付申請を受け付け、交付すること。 | ○ |
総合窓口課 記録係
権限事項 | 決定責任者 | 合議先 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
1 戸籍届書の審査をし、戸籍簿及び関係帳簿の調製及び管理をすること。 | ○ | |||||
2 死産届を受理すること。 |