○府中市行政考査規程
昭和48年5月7日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、行政考査を実施することにより、常に職場における問題を抽出し、その改善の方法を明らかにするとともに行政運営の積極的な改善を図ることを目的とする。
(行政考査の意義及び種類)
第2条 この規程において行政考査とは、市長の権限に属する事務の全般についてその目的及び内容の適否並びに計画及び執行の良否等を調査考察して適切な措置若しくは改善の方法を検討し、又は改善策を策定することをいう。
2 前項に規定する行政考査の種類は、一般考査及び特命考査とする。
(一般考査)
第3条 府中市職務権限規程(昭和45年7月府中市訓令第8号。以下「職務権限規程」という。)第3条第1号から第4号までに規定する職位にある者は、必要に応じそれぞれ所掌する業務の全般にわたり自己総点検を実施し、問題点を抽出するとともに自ら改善方法を策定するなど積極的な解決に努めなければならない。
2 前項の場合において職務権限規程第3条第1号に規定する職位にある者(以下「部長」という。)が、政策経営部政策課と共同して改善を実施する必要があると認めるときは、政策経営部長にその旨を協議することができる。
(平6訓令7・平10訓令4・平20訓令12・令4訓令3・一部改正)
(特命考査)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、特定の業務について随時政策経営部長に対し特命考査(以下「考査」という。)の実施を命ずるものとする。
(平6訓令7・平20訓令12・令4訓令3・一部改正)
(行政考査員等)
第5条 市長は、前条の考査を行わせるため行政考査員及び臨時行政考査員を任命する。
2 行政考査員及び臨時行政考査員は、政策経営部長の指揮、命令を受けて考査を実施する。
(平6訓令7・平20訓令12・令4訓令3・一部改正)
(部長への通知)
第6条 政策経営部長は、考査を実施するときは、事前に当該考査の事案に関係のある部長に、その旨を通知するものとする。
2 前項の規定により考査の通知を受けた部長は、必要な資料を作成し政策経営部長に提出しなければならない。
(平6訓令7・平20訓令12・令4訓令3・一部改正)
(考査結果の報告等)
第7条 政策経営部長は、考査の対象となつた業務について調査終了後その結果を速やかに市長及び副市長に報告しなければならない。
2 副市長は、前項の報告において業務の運営について改善すべき点があると認めるときは、政策経営部長に命じ改善策を策定させ市長に提出するものとする。
3 政策経営部長は、前項の改善策を策定するときは、関係のある部長及び職務権限規程第3条第3号に規定する職位にある者で改善策の策定に関係があると認めるものの意見を聞くものとする。
4 市長は、第2項の改善策について必要があるときは、関係のある部長に適当な措置をとることを指示する。
(平6訓令7・平19訓令2・平20訓令12・令4訓令3・一部改正)
(改善措置の報告)
第8条 前条第4項の規定により指示を受けた部長は、速やかに必要な措置を講じその結果を政策経営部長を経て市長に報告しなければならない。
(平6訓令7・平20訓令12・令4訓令3・一部改正)
(行政委員会事務局等への措置)
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第1項に規定する委員会の事務局又は委員の事務局及び法第138条第2項に規定する議会の事務局において行う業務については市長の権限の範囲内で、この規程に定めるところに準じて考査を実施するものとする。
付則
この規程は、昭和48年5月7日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
付則(昭和50年2月21日訓令第1号)
この規程は、昭和50年3月1日から施行する。
付則(昭和50年9月1日訓令第11号)
この規程は、昭和50年9月1日から施行する。
付則(平成6年6月8日訓令第7号)
この規程は、平成6年6月8日から施行し、この規程による改正後の府中市行政考査規程及び府中市検査事務規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成10年3月27日訓令第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月22日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年4月28日訓令第12号)
この規程は、平成20年4月28日から施行し、この規程による改正後の府中市行政考査規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付則(令和4年3月29日訓令第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。