○府中市町名地番改正事務協議会規則

昭和38年12月25日

規則第20号

(設置及び所掌事務)

第1条 府中市の町名地番を改正し、市の発展の基礎を確立するため、府中市町名地番改正事務協議会(以下「協議会」という。)を設ける。

 協議会は、市長の諮問に応じ町名地番改正事務に関する必要な事項を審議して答申する。

(会長及び委員)

第2条 協議会は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。

 会長は、市長が当たり会務を総理する。

 副会長は、会長が委員のうちから指名し、会長が事故があるときはその職務を代理する。

 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 市議会議員 15人

(2) 学識経験者 5人以内

(3) 市の職員 4人以内

 前項第1号の委員は、市長が市議会の同意を得て委嘱し、その他の委員は、市長が委嘱又は任命する。ただし、委員が、委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至つたときは、その委員としての資格を失うものとする。

(招集及び議事)

第3条 協議会は、市長が招集する。

 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

 協議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第4条 この協議会に書記若干名を置く。

 書記は、市の職員のうちから市長が任命し、協議会の事務を処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めのない事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

府中市町名地番改正事務協議会規則

昭和38年12月25日 規則第20号

(昭和38年12月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和38年12月25日 規則第20号