○庁内管理規則

昭和38年11月15日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、庁内の秩序を維持し、美観の保持、火災及び盗難などの予防を図り、公務を適正に行うため庁内管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(庁内管理者)

第2条 市長は、前条の目的を達成するために庁内管理者を置く。

 庁内管理者には、総務管理部長を充てる。

 庁内管理者は、市長の命を受けて職員を指揮監督し、庁内管理の責めに任ずるものとする。

(平20規則7・平25規則17・令4規則23・一部改正)

(庁内の使用及び立入りの規制)

第3条 庁内を使用し、又は庁内へ入ろうとする者が、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ庁内管理者の許可を受けなければならない。

(1) 傍聴、見学及び集会などの目的のため集団して庁内へ入ろうとするとき。

(2) 庁内において物品の販売、保険の勧誘などの商行為、寄付の募集その他これらに準ずる行為をしようとするとき。

(3) 庁内において、張り紙、印刷物の掲示、立札又は立看板などを掲示しようとするとき。

(4) 庁内において、印刷物その他の文書、図画などを配布しようとするとき。

(5) 前各号のほか、公用の目的以外に庁内を一時使用しようとするとき。

(庁内の使用又は立入りの禁止)

第4条 庁内を使用し、又は庁内へ入ろうとする者が、次の各号の一に該当するときは、庁内管理者は、庁内の使用若しくは立入りを禁止し、又は庁内から退去を命ずることができる。

(1) 刃物を所持し、又は酒気を帯びるなど明らかに他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者であるとき。

(2) 許可なくして駐車するなど庁内の通行を妨げるおそれがあると認められる者であるとき。

(3) 火薬、引火物など明らかに火災発生の危険があるものを所持すると認められる者であるとき。

(4) 前条の許可を受けず、又は許可の条件に違反し、若しくは庁内管理者及び職員の指示に従わないとき。

(5) その他庁内を乱すなど公務の円滑な遂行に支障をきたすおそれがあるとき。

(物品の管理)

第5条 庁内管理者は、必要があると認めるときは、機械、器具、備品、材料などの物品を庁内に運び入れ、又は運び出す者に対して、納品書又は主管部課長の発行する持出許可証若しくはこれらに代わるものの提示を求め、必要な措置をとることができる。

(印刷物、掲示板の撤去)

第6条 庁内管理者は、庁内における張り紙、印刷物の掲示、立札又は立看板などの掲出が第3条の許可の条件に違反したときはその撤去を命じ、又は撤去することができる。

(室内管理者)

第7条 部長(部に属さない課、局は、その所属長)は、勤務時間内における庁内各室の管理の責めに任ずるものとし、あらかじめ定められた分担区分に従い、課長又は係長のうちから特に命じた者(以下「室内管理者」という。)に管理させなければならない。

(職員の協力)

第8条 職員は、庁内管理上必要な事項及び発生した事項について、庁内管理者その他の関係者に連絡し臨機の措置をとるほか積極的に協力しなければならない。

(扉の開閉)

第9条 当直員又は警備員は、庁内の扉を通常の出勤時間の1時間前に開き、退庁時間の1時間後に閉じる。ただし、庁内管理者が必要があると認めるときは、その時間を延長又は短縮することができる。

(退庁)

第10条 各課で時間外勤務などにより最後に退庁する職員は、窓を閉めて室内の異常の有無を確認し、当直員又は警備員に連絡しなければならない。

(休日などの登庁及び出入り)

第11条 職員が休日などに登庁したときは、当直員又は警備員に連絡し、退庁するときは、前条に準じて処理しなければならない。

 庁内の扉の閉鎖後又は休日などに庁内に入ろうとする者が、正当の理由がない場合には、立入りを拒否することができる。

(報告)

第12条 庁内管理者は、部長又は室内管理者に庁内管理に関して必要な報告を求め、又は指示することができる。

(雑則)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月11日から適用する。

(平成20年3月25日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

庁内管理規則

昭和38年11月15日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)