○府中市庁舎等防火管理規程
昭和38年12月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 この規程は、府中市庁舎等(以下「庁舎等」という。)における防火管理の徹底を図り、火災その他の災害から人命及び施設を保護することを目的とする。
(諸規定との関係)
第2条 前条の目的を達するため防火管理について必要な事項は、別に定めある場合のほか、この規程の定めるところによる。
(防火管理委員会)
第3条 庁舎等における防火管理の万全を期するため、府中市防火管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 消防計画の作成及び実施
(2) 消防設備の改善強化
(3) 防火に関係する諸規程の制定
(4) 防火上の調査、研究及び企画
(5) 防火思想の普及上必要な事項
(6) その他防火上必要な事項
(委員会の組織)
第4条 委員長には市長、副委員長には副市長が当たる。
2 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
政策経営部長、総務管理部財産担当参事、市民協働推進部長、市民部長、生活環境部長、文化スポーツ部長、福祉保健部長、子ども家庭部長、都市整備部長、まちづくり拠点整備推進本部長、ボートレース企業局長、会計管理者、教育長、教育部長及び議会事務局長
(昭63訓令1・平10訓令4・平14訓令4・平15訓令6・平17訓令8・平18訓令4・平19訓令2・平20訓令2・平23訓令7・平27訓令10・令2訓令1・令4訓令3・令5訓令8・令7訓令11・一部改正)
(委員会の開催)
第5条 委員会は、定例会及び臨時会とする。
(1) 定例会は、年1回とする。
(2) 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき招集する。
(1) 府中市役所(府中駅北第二庁舎及び府中市現業事務所を含む。) 総務管理部財産活用課長
(2) 府中市リサイクルプラザ 生活環境部資源循環推進課施設係長
(3) 府中市立学校給食センター 所長
ア 府中市文化センター 所長
イ 府中市男女共同参画センター 市民協働推進部多様性社会推進課男女共同参画推進係長
ウ 府中市立府中の森市民聖苑 苑長
エ 府中市立総合体育館 文化スポーツ部スポーツタウン推進課施設係長
オ 府中市立保育所 所長
カ 府中市立教育センター 所長
2 指定管理者による管理が行われている公の施設にあつては当該指定管理者が指定する者を防火管理者として置く。
3 前2項の防火管理者のもとに、火災予防に必要な検査及び点検を実施するため、火元責任者及び検査・点検員を置き、それぞれ防火管理者が指名する職員をもつてこれに充てる。
4 火元責任者の氏名は、各室又は適宜の場所に明示しなければならない。
5 火元責任者は、防火管理者の命を受け、職場の火災予防及び危険防止に万全を期さなければならない。
6 検査・点検員は、防火管理者の命を受け、消防用設備、避難設備その他火気使用設備の適正管理と機能保持のため必要な自主検査及び自主点検(以下「検査・点検」という。)を行わなければならない。
(昭63訓令1・平10訓令4・平14訓令4・平15訓令6・平17訓令8・平17訓令13・平18訓令4・平18訓令12・平20訓令2・平20訓令15・平21訓令3・平23訓令7・平27訓令10・令2訓令1・令4訓令3・令5訓令3・一部改正)
(自衛消防組織)
第7条 火災その他の事故が発生した場合に被害を最少限度にとどめるため、自衛消防組織を編成する。
(検査・点検基準)
第8条 火災予防上の検査・点検の基準は、令第3条の2第1項の規定により庁舎等ごとに防火管理者が作成する消防計画(以下「消防計画」という。)に定めるものとする。
(令2訓令1・全改)
(改善措置及び記録の保存)
第9条 検査・点検員は、前条に基づく検査・点検により、改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告しなければならない。
2 検査・点検の結果は、検査・点検員が消防計画に定める検査票に記録し、防火管理者へ提出しなければならない。
(令2訓令1・一部改正)
(臨時火気使用)
第10条 庁舎等の構内の建物内外において、臨時に火気を使用する者は、所轄の消防署長及び防火管理者の許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けた者は、消火器等の交付を受け、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。
3 庁舎等の内において、喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を守らなければならない。
(建築物及び施設の変更)
第11条 庁舎等の構内において建築物を建築しようとするとき、又は大量の危険物の搬出入あるいは危険物関係施設を新設、移転又は改修をする場合等は、あらかじめ防火管理者に連絡しなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第12条 防火管理者は、火災警報が発令された場合その旨を当該庁舎内全般に伝達しなければならない。
2 防火管理者は、構内の諸設備について火災発生及び人命の危険が切迫していると認めたときは、速やかに消防機関へ通報するとともに火気使用の中止又は危険な場所への立入りを禁止することができる。
(防御)
第13条 庁舎等の構内において、火災発生又はその他の災害が発生した場合は被害を最少限度にとどめるため、庁舎等において第7条に定める自衛消防組織の編成表に基づき、別に定める消火、警報、避難計画図により担当任務の遂行に当たるものとする。
(防火教育)
第14条 職員は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理の徹底を期すよう努力するものとする。
(消防訓練)
第15条 防火管理者は、被害を最少限度にとどめるため、消防計画に定めるところにより消防訓練を行うものとする。
(昭63訓令1・令2訓令1・一部改正)
(防火管理者の職務)
第16条 防火管理者は、常に消防機関と次に掲げる事項について連絡を保ち、防火管理の適正を期すよう努力しなければならない。
(1) 消防計画の提出
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建物及び諸設備等の使用を変更する場合の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進
(5) その他防火管理についての必要な事項
付則
1 この規程は、庁舎等に出入りする請負業者又は運搬業者等にも適用する。
2 この規程の施行に必要な事項は、別に定める。
3 この規程は、昭和38年12月1日から施行する。
付則(昭和43年7月1日訓令第5号)
この規程は、昭和43年7月1日から施行する。
付則(昭和45年5月7日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年9月1日訓令第9号)
この規程は、昭和45年9月1日から施行する。
付則(昭和46年9月1日訓令第11号)
この規程は、昭和46年9月1日から施行する。
付則(昭和48年6月12日訓令第8号)
この規程は、昭和48年6月12日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年7月19日訓令第10号)
この規程は、昭和49年7月19日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
付則(昭和50年9月1日訓令第11号)
この規程は、昭和50年9月1日から施行する。
付則(昭和53年7月17日訓令第5号)
この規程は、昭和53年7月17日から施行し、昭和53年5月16日から適用する。
付則(昭和58年7月20日訓令第4号)
この規程は、昭和58年7月20日から施行し、昭和58年7月11日から適用する。
付則(昭和63年1月6日訓令第1号)
この規程は、昭和63年1月6日から施行する。
付則(平成10年3月27日訓令第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日訓令第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日訓令第6号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日訓令第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年6月28日訓令第13号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
付則(平成18年3月6日訓令第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月22日訓令第12号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年3月22日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月24日訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年10月29日訓令第15号)
この規程は、平成20年10月29日から施行し、この規程による改正後の府中市庁舎等防火管理規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成21年3月23日訓令第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日訓令第7号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年5月11日訓令第10号)
この規程は、平成27年5月11日から施行する。
付則(令和2年3月19日訓令第1号)
この規程は、令和2年3月19日から施行する。
付則(令和4年3月29日訓令第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月24日訓令第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日訓令第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和7年4月11日訓令第11号)
この規程は、令和7年4月11日から施行する。