○府中市帳票管理規程
昭和44年4月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、帳票の標準化等により、事務能率の向上及び経費の節減を図るため、帳票の作成及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(帳票の種類)
第2条 帳票とは、事務を処理するうえに必要な事項を記入して使用するため、定型化して印刷された事務用紙伝票カード等をいい、次の各号に掲げる種類に区分して管理する。
(1) 共通帳票 各課(府中市組織規則(昭和49年7月府中市規則第24号)第1条に規定する課及び府中市会計管理者補助組織規則(平成19年3月府中市規則第15号)第1条に規定する課をいう。)で共通に常時使用する帳票及びその一部が異なる帳票をいう。
(2) 特定帳票 特定の課で常時使用する帳票をいう。
(3) 法定帳票 法令(市の条例、規則等を除く。)により様式が定められており、審査の必要がない帳票をいう。
(4) 臨時帳票 特定の課で臨時的に使用する帳票をいう。
(平19訓令4・一部改正)
(管理事務)
第3条 帳票の総合的管理は、総務管理部法制文書課(以下「法制文書課」という。)が行い、次の各号に掲げる事務を処理する。ただし、臨時帳票は、主管課において管理する。
(1) 主管課が作成し、又は改正する帳票についての協議及び審査
(2) 帳票の登録
(3) 帳票を印刷する場合の承認
(4) 帳票作成のための主管課への資料の提供
(5) その他帳票管理に必要な事務
2 文書取扱責任者は、課の帳票管理の事務を行う。
(平10訓令4・平20訓令8・平29訓令1・令4訓令3・一部改正)
(作成)
第4条 帳票は、別に定める帳票設計基準に基づいてその事務を主管する課において作成しなければならない。
2 帳票(臨時帳票を除く。)は、すべて次条の規定により登録した後でなければ、使用してはならない。
(平10訓令4・平29訓令1・一部改正)
(登録番号)
第6条 帳票登録番号とは、第2条第1号から第3号までに掲げる帳票の種類の頭文字1字の次に、その帳票を主管する課の頭文字1字を付け、更に府中市文書管理規則(平成13年3月府中市規則第20号)別表第1に定める行政科目表の大分類及び中分類の番号の次に中分類ごとの一連番号を表示したものをいう。
(平19訓令4・一部改正)
(帳票の印刷)
第7条 登録された帳票を印刷し、又は既に登録されている帳票を増刷しようとする場合は、浄書依頼票又は契約依頼票に原稿を添えて法制文書課へ提出し、承認を受けた後に印刷しなければならない。
(平10訓令4・平29訓令1・一部改正)
(照合)
第8条 帳票の印刷を依頼した主管課は、必要がある場合は、原稿と校正印刷を対照し、内容に誤りがないかどうかを審査して校正するものとする。
(廃止手続)
第9条 帳票を廃止する場合は、帳票廃止届(第4号様式)に必要な事項を記入してその一部を法制文書課長へ提出しなければならない。
(平10訓令4・平29訓令1・一部改正)
(助言等)
第10条 総務管理部長は、帳票の作成について法制文書課と主管課の協議が整わないときは、これを決定し、また必要があると認めるときは、主管課長に対して帳票の改善について助言することができる。
(平10訓令4・平20訓令8・平29訓令1・令4訓令3・令7訓令3・一部改正)
付則
1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
2 主管課長は、この規程の施行後30日以内に現在使用している帳票の全部を庶務課長へ提出しなければならない。
3 前項の規定により提出された帳票は、仮登録されたものとみなし、原則として在庫品のなくなるまで使用することができる。
4 庶務課長は、仮登録された帳票を第5条の規定により順次に審査し、決定しなければならない。
付則(昭和45年9月1日訓令第9号)
この規程は、昭和45年9月1日から施行する。
付則(昭和50年8月8日訓令第7号)
この規程は、昭和50年8月8日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
付則(平成10年3月27日訓令第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月26日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日訓令第8号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月29日訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月29日訓令第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月28日訓令第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(平10訓令4・平23訓令4・平29訓令1・一部改正)


(平23訓令4・一部改正)

(平23訓令4・一部改正)

(平23訓令4・平29訓令1・一部改正)
