○府中市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成11年3月24日

条例第3号

府中市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年6月府中市条例第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項及び第19条第1項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇、育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平20条例17・平28条例2・一部改正)

(1週間の正規の勤務時間)

第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

 任命権者は、職務の性質により前2項の規定により難いときは、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前項の規定に基づき定める時間)とする正規の勤務時間を別に定めることができる。

(平13条例21・平21条例11・令4条例14・一部改正)

(正規の勤務時間の割振り)

第3条 任命権者は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(平13条例21・平21条例11・令4条例14・一部改正)

(週休日)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性により、これにより難い場合において、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときは、この限りでない。

(平13条例21・令4条例14・一部改正)

(週休日の変更)

第5条 任命権者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、市の規則で定めるところにより、第3条第1項又は第2項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日のうち市の規則で定める期間内にある日を週休日に変更して、当該日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。

 前項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

(平21条例11・一部改正)

(超過勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、正規の勤務時間以外の時間において勤務することを命ずることができる。

(平27条例32・旧第8条繰上)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が、市の規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務(第3項において「深夜勤務」という。)をさせてはならない。

 前項の規定は、配偶者又は2親等内の親族で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が、市の規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育する」とあるのは、「次項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

 前2項に定めるもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(平27条例32・追加、令4条例15・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第8条の2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、第7条の規定による勤務(以下「超過勤務」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由により臨時に勤務をさせる必要がある場合には、この限りでない。

 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育する」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

 前2項に定めるもののほか、育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(平27条例32・追加、令4条例15・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、市の規則で定める時間を超えて超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由により臨時に勤務をさせる必要がある場合には、この限りでない。

 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

 前2項に定めるもののほか、育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(平27条例32・追加、令4条例15・一部改正)

(超勤代休時間)

第8条の4 任命権者は、府中市職員の給与に関する条例(昭和29年6月府中市条例第27号)第14条第4項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員が請求した場合には、市の規則で定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、市の規則で定める期間内にある第3条又は第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(第11条第1項において「勤務日等」という。)(次条及び第10条に規定する休日並びに第11条第1項の規定により指定された代休日を除く。)に割り振られた勤務時間を承認するものとする。

 前項の規定により超勤代休時間を承認された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例9・追加、平27条例32・旧第8条の2繰下)

(休日)

第9条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次条以降において同じ。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(休日の振替)

第10条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、第3条第2項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、その日に振り替えて、市の規則で定めるところにより前条各号に掲げる日以外の日を休日とする。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、市の規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、勤務日等(第8条の4第1項の規定により超勤代休時間が承認された勤務日等、休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

 前項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例9・平27条例32・一部改正)

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、一の年ごとの休暇とし、その日数は、一の年において、20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で市の規則で定める日数)とする。

 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たにこの条例の適用を受けることとなった者その他市の規則で定める者のその年の年次有給休暇の日数は、その年の在職期間を考慮し、市の規則で定める。

 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

 前3項に規定するもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(平13条例21・令4条例14・一部改正)

(病気休暇)

第13条 任命権者は、職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

 病気休暇に関しその期間その他の必要な事項は、市の規則で定める。

(特別休暇)

第14条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、子の看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、骨髄提供休暇、夏季休暇、長期勤続休暇、ボランティア休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、市の規則で定める。

(平17条例8・平22条例16・平27条例32・一部改正)

(介護休暇)

第15条 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条第1項に規定するものを除く。次項において同じ。)を承認するものとする。

 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、市の規則で定める。

(平22条例16・平27条例32・令4条例15・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 任命権者は、職員が請求した場合において、当該職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるときは、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護時間」という。)を承認するものとする。

 介護時間に関しその期間その他の必要な事項は、市の規則で定める。

(令4条例15・追加)

(育児休業)

第16条 育児休業法第2条第1項の規定に基づき、職員は、当該職員の3歳に満たない子を養育するため、産前産後の継続する休養のほか、当該子が3歳に達する日(非常勤職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、1歳から1歳6か月に達する日までの間で第3項各号に掲げる日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として第4項に規定する場合に該当するときは、2歳に達する日))までの期間を限度として、育児休業をすることができる。ただし、次の各号に掲げる職員を除く。

(1) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) 当該非常勤職員の養育する子が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第6項に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第4項の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び再度任用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日数を考慮して市の規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) 当該非常勤職員の養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第3項第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同項第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、再度任用されることに伴い、再度任用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(2) 臨時的に任用される職員

(4) 府中市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条の規定による産前産後の休業又は第18条の規定により任命権者が定める妊娠出産休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第5項第7号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、市の規則で定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市の規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの項の規定に該当して育児休業をしている場合であって次項第7号に掲げる事情に該当するときは第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、市の規則で定める特別な事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの項の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳6か月到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市の規則で定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの項の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

 職員は、当該子について、既に2回の育児休業(職員が当該子についてした育児休業法第2条第1項第1号及び第2号に規定する育児休業を除く。)をしたことがあるときは、次の各号に掲げる特別の事情がある場合を除き、育児休業をすることができない。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休養を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休養若しくは出産に係る子又は第8項第2号に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなった場合

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業の承認が第8項第2号に掲げる事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することになった場合

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了した場合

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復した場合

(5) 育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じた場合として次のからまでに掲げる場合に該当することとなった場合

 配偶者が負傷又は疾病により入院した場合

 配偶者と別居した場合

 及びに掲げる場合のほか、市の規則で定める場合

(6) 第3項第3号に掲げる場合に該当する場合

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該育児休業に係る子について、再度任用されることに伴い、当該再度任用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

 育児休業の期間の延長は、育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じた場合として次に掲げる場合に該当することとなった場合を除き、1回に限るものとする。

(1) 配偶者が負傷又は疾病により入院した場合

(2) 配偶者と別居した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市の規則で定める場合

 任命権者は、育児休業をしている職員が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該育児休業の承認を取り消すものとする。

(1) 当該育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(2) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとする場合

(平14条例1・平20条例17・平22条例16・平27条例32・令元条例10・令4条例6・令4条例14・令4条例15・一部改正)

(部分休業)

第17条 育児休業法第19条第1項の規定に基づき、任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員から請求があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該子が小学校就学の始期に達するまでの期間を限度として、当該職員がその子を養育するために、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。ただし、勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市の規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。次項から第4項までにおいて同じ。)を除く。

 部分休業の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

 第14条第1項の規定に基づく育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(当該非常勤職員が第18条の規定により任命権者が定める育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間から当該承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で行うものとする。この場合における第1項の規定の適用については、同項中「小学校就学の始期」とあるのは「3歳」と読み替えるものとする。

 前条第6項の規定は、部分休業に準用する。

(平13条例21・平14条例1・平20条例17・平22条例16・令元条例10・令4条例6・令4条例14・令4条例15・一部改正)

(会計年度任用職員に対する特例)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、前2条に定めるもののほか、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定める。

(平13条例21・令元条例10・一部改正)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第19条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令4条例15・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第20条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令4条例15・追加)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。

(令4条例15・旧第19条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の府中市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条ただし書の規定に基づき定められている正規の勤務時間の割振りは、この条例による改正後の府中市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定に基づき定められたものとみなす。

 この条例の施行の際現に旧条例第4条第2項の規定に基づき定められている勤務を要しない日は、新条例第4条第2項の規定に基づき定められた週休日とみなす。

 この条例の施行の際現に旧条例第16条第1項の規定に基づき他の日に振り替えられている勤務を要しない日は、新条例第5条の規定に基づき定められた週休日とみなす。

 この条例の施行の際現に旧条例第15条の規定に基づき命ぜられている勤務は、新条例第8条の規定に基づく勤務又は新条例第9条から第11条までの規定に基づき特に勤務することを命ぜられた場合の勤務とみなす。

 この条例の施行の際現に旧条例第7条第3項の規定に基づき定められている休日は、新条例第10条の規定に基づき定められたものとみなす。

 この条例の施行の際現に旧条例第16条第2項の規定に基づき勤務を免除されている日は、新条例第11条第1項の規定に基づき指定された日とみなす。

 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日以後の平成11年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の旧条例第8条第1項及び第3項に規定する休暇の残日数とする。

 この条例の施行の際現に旧条例第8条第5項の規定に基づき承認されている休暇は、新条例第12条第3項の規定に基づき承認された年次有給休暇とみなす。

 この条例の施行の際現に旧条例第9条から第14条まで(第10条の2及び第10条の3を除く。)の規定に基づき承認されている休暇は、新条例第14条第1項の規定に基づき承認された特別休暇とみなす。

10 この条例の施行の際現に旧条例第18条の規定に基づき定められている勤務時間、休日、休暇等は、新条例第18条第1項の規定に基づき定められたものとみなす。

(平21条例11・一部改正)

(府中市職員の給与に関する条例の一部改正)

第3条 府中市職員の給与に関する条例(昭和29年6月府中市条例第27号)の一部を次のように改正する。

第5条第7項中「昭和29年6月府中市条例第30号」を「平成11年3月府中市条例第3号」に、「第10条の2」を「第16条」に改める。

第13条第3項中「第10条の3第1項」を「第15条の規定に基づく介護休暇又は勤務時間等に関する条例第17条」に改める。

第14条に次の1項を加える。

2 前項の規定に定めるもののほか、勤務時間等に関する条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間等に関する条例第4条の規定により週休日とされた日に勤務時間等に関する条例第5条の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間について、1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

第15条第1項中「第16条第2項の規定に基づき、任命権者が休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除」を「第11条第1項の規定に基づき、任命権者が職員に休日の勤務に替えて代休日を指定」に改める。

第21条第6項中「第10条の2」を「第16条」に改める。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

第4条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年12月府中市条例第30号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「昭和29年6月府中市条例第30号)第7条」を「平成11年3月府中市条例第3号)第9条」に、「第8条」を「第12条」に改める。

(府中市職員退職手当条例の一部改正)

第5条 府中市職員退職手当条例(昭和46年12月府中市条例第36号)の一部を次のように改正する。

第11条第4項中「昭和29年6月府中市条例第30号)第10条の2」を「平成11年3月府中市条例第3号)第16条」に改める。

(平成13年12月26日条例第21号抄)

(施行期日)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日条例第1号)

(施行期日)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなった場合を含むものとする。

 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成17年3月25日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日条例第11号)

(施行期日)

 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(府中市職員の給与に関する条例の一部改正)

 府中市職員の給与に関する条例(昭和29年6月府中市条例第27号)の一部を次のように改正する。

第14条第3項中「8時間」を「7時間45分」に改める。

(平成22年3月25日条例第9号)

(施行期日)

 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年12月府中市条例第30号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号を次のように改める。

(2) 府中市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成11年3月府中市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により承認された超勤代休時間、勤務時間条例第9条及び第10条の規定による休日並びに勤務時間条例第11条第1項の規定により指定された代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)

第2条に次の1号を加える。

(3) 勤務時間条例第12条の規定による年次有給休暇及び法第28条第2項の規定による休職の期間

(平成22年6月24日条例第16号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第32号)

(施行期日)

 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(準備行為)

 この条例による改正後の第8条第1項の規定による深夜勤務の制限、第8条の2第1項の規定による超過勤務の免除及び第8条の3第1項の規定による超過勤務の制限に係る請求並びにこの条例による改正後の第16条第2項第4号に規定する場合における育児休業の承認の請求については、この条例の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成28年3月18日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月8日条例第10号抄)

(施行期日)

 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(府中市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

 施行日に任用された会計年度任用職員のうち施行日の前日において嘱託員であったものが育児休業を取得する場合における第2条の規定による改正後の府中市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(次項において「新条例」という。)第16条第1項第1号ア(ア)に規定する引き続き在職した期間の取扱いについては、市長が定める。

 施行日に任用された会計年度任用職員のうち施行日の前日において嘱託員であったものが同日において育児休業を取得しており、かつ、当該育児休業が施行日以後に引き続く場合における施行日以後の当該育児休業は、新条例の規定による育児休業とみなす。

(令和4年3月25日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日条例第14号抄)

(施行期日)

 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(第7条に係る経過措置)

30 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、新勤務時間条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和4年9月29日条例第15号)

(施行期日)

 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第16条第4項(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

府中市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

平成11年3月24日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
未施行情報
沿革情報
平成11年3月24日 条例第3号
平成13年12月26日 条例第21号
平成14年3月18日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第8号
平成20年6月30日 条例第17号
平成21年6月30日 条例第11号
平成22年3月25日 条例第9号
平成22年6月24日 条例第16号
平成27年12月21日 条例第32号
平成28年3月18日 条例第2号
令和元年10月8日 条例第10号
令和4年3月25日 条例第6号
令和4年9月29日 条例第14号
令和4年9月29日 条例第15号
令和5年9月27日 条例第24号