○府中市議会議員被服貸与に関する規程

昭和46年11月1日

議会告示第4号

(目的)

第1条 この規程は、府中市議会議員(以下「議員」という。)に対し被服を貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品及び貸与期間)

第2条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与品の耐用年数を考慮して貸与期間を伸縮することができる。

(保全の義務)

第3条 議員は、貸与品の貸与期間中は正常な状態において維持保全し、その修理は自己の負担において行わなければならない。ただし、議員の責めに帰すべきでない理由により生じた損傷については、この限りでない。

(目的外使用等の禁止)

第4条 貸与品は、これを目的以外に使用し、又は転貸し、若しくはその他の処分をしてはならない。

(支給及び返納)

第5条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品は議員に支給する。議員が死亡したときの貸与期間満了前の貸与品についても、また同様とする。

 議員が退職したときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によつて貸与品を返納することができないとき、又は議長が特に認めたときは、この限りでない。

(亡失等による弁償)

第6条 議員が次の各号の一に該当するときは、貸与品亡失・損傷届(第1号様式)を議長に提出して弁償しなければならない。

(1) 故意又は過失により貸与品を亡失又は使用不可能の程度に損傷したとき。

(2) 前条の規定による貸与品の返納を履行しなかつたとき。

 前項の弁償は、その貸与品の原価を貸与期間の月数で除した額に、貸与期間の未経過月数を乗じて得た額の範囲内で議長が定めた金額をもつてしなければならない。

 議員の責めに帰すべきでない理由又は議長が特に認めた場合は、第1項の規定にかかわらず弁償を免除することができる。

(再貸与)

第7条 前条第2項の規定により金額をもつて弁償した議員又は同条第3項の規定により弁償を免除された議員に対しては、新たに貸与品を貸与する。

 前項の規定により再貸与された貸与品の貸与期間は、再貸与の日の属する月から起算する。

(貸与簿の備付け)

第8条 議長は、議会事務局長に、貸与品に関する貸与簿(第2号様式)を備えさせ、貸与、支給又は返納の状況を記録させなければならない。

この規程は、昭和46年11月1日から施行する。

(平成27年10月1日議会告示第2号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

別表(第2条)

(平27議会告示2・全改)

貸与品及び貸与期間

貸与品

貸与期間

上着

4年

ズボン

4年

ベルト

4年

ヘルメット

4年

レインスーツ

4年

アポロキャップ

4年

腕章

4年

編上げ靴

4年

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府中市議会議員被服貸与に関する規程

昭和46年11月1日 議会告示第4号

(平成27年10月1日施行)