○府中市予算事務規則

昭和63年4月1日

規則第11号

府中市予算事務規則(昭和40年8月府中市規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 予算の編成(第5条~第11条)

第3章 予算の執行(第12条~第31条)

第4章 雑則(第32条~第37条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 府中市組織条例(昭和45年6月府中市条例第19号)第1条に規定する部、府中市会計管理者補助組織規則(平成19年3月府中市規則第15号)第1条に規定する課、府中市教育委員会事務局組織規則(平成10年1月府中市教育委員会規則第1号)第1条に規定する部、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条第2項に規定する議会の事務局及び法第138条の4第1項に規定する委員会(教育委員会を除く。)の事務局又は委員の事務局をいう。

(3) 部長 第1号に規定する部の長(部長相当職を含む。)をいう。

(4) 課長 第2号に規定する課の長(課長相当職を含む。)をいう。

(5) 経常的経費 市の事務、事業を行うために必要な経費並びに法令、条例等により市の負担に属する経費のうち、経常的に毎年度支出される経費で、その支出の効果が主に年度内において消費されるものをいう。

(6) 投資的経費 その経費支出の効果が後の年度にわたつて生ずるものに対して支出する経費をいう。

(7) 事項 歳入事項は、原則として性質別に集約した収入の単位をいい、歳出事項は、原則として目的別に集約した事業の単位をいう。

(8) 細事項 前号に規定する歳出事項を細分化した単位をいう。

(平13規則26・平19規則14・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款、項及び目の区分並びに歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

 歳出予算の節及び細節の区分は、別表第1のとおりとする。

(部長の協力)

第4条 部長は、政策経営部長から財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに協力しなければならない。

(平10規則20・平20規則7・平21規則16・令4規則23・一部改正)

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 政策経営部長は、市長の命を受けて予算の編成方針を定め、部長に通知する。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

 当初予算の編成方針は、前年度の10月15日までに部長に通知するものとする。

(平10規則20・平20規則7・平21規則16・令4規則23・一部改正)

(予算編成要領)

第6条 政策経営部長は、前条の予算編成方針に基づき、予算編成の基礎となるもので、あらかじめ統一しておく必要があると認められるものを予算編成要領として調整し、前年度の10月25日までに部長に通知するものとする。

(平10規則20・平20規則7・平21規則16・令4規則23・一部改正)

(予算に関する見積書等)

第7条 部長は、第5条の編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を予算編成要領に定める期日までに政策経営部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出(補正)予算見積書

(2) 継続費(補正)見積書

(3) 繰越明許費(補正)見積書

(4) 債務負担行為(補正)見積書

(5) 地方債(補正)見積書

(6) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書

 前項の歳入歳出(補正)予算見積書は、款項及び目節の区分並びに事項(歳出予算については、細事項を含む。)の区分を明らかにし、予算編成要領に基づき、その積算基礎等の説明を加えなければならない。

 政策経営部長は、必要があると認めるときは、第1項の見積書に併せて指定する経費について、次に掲げる付属資料の提出を求めることができる。

(1) 継続費(補正)説明書

(2) 繰越明許費(補正)説明書

(3) 債務負担行為(補正)説明書

(4) 給与費(補正)明細書

(5) 事業及び経費の概要とその計画(全体計画及び当該年度を含む。)

(6) 過去の事業の実績

(7) その他政策経営部長が必要と認めるもの

(平10規則20・平20規則7・平21規則16・平24規則20・令4規則23・一部改正)

(予算原案の決定)

第8条 政策経営部長は、前条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等を調査検討したうえ、関係部長の意見を聴いて査定し、その結果を部長に通知する。

 部長は、前項の査定の結果について意見のあるときは、政策経営部長に申出をすることができる。

 政策経営部長は、前2項の規定による査定結果を精査したうえ市長に報告し、決定を受けるものとする。

 一時借入金の借入れの限度額については、政策経営部長はあらかじめ会計管理者と協議し、市長の決定を受けるものとする。

 政策経営部長は、第3項の決定があつたときは、速やかにその結果を部長に通知しなければならない。

 政策経営部長は、第4項の決定があつたときは、速やかにその結果を会計管理者に通知しなければならない。

(平10規則20・平19規則14・平20規則7・平21規則16・令4規則23・一部改正)

(予算案の調製)

第9条 政策経営部長は、前条第3項及び第4項の決定に基づき、予算案及び次の各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、市長の決定を受けなければならない。

(1) 歳入歳出(補正)予算事項別明細書

(2) 給与費(補正)明細書

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

 前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類のうち予算案の説明書として必要でない書類は、調製しないことができる。

(平10規則20・平20規則7・令4規則23・一部改正)

(補正予算又は暫定予算)

第10条 補正予算又は暫定予算を編成する場合は、当初予算編成の手続に準じて、これを調製する。

(議決予算等の通知)

第11条 政策経営部長は、予算が成立した通知を受けたときは、直ちに部長に対して、その所管する予算を通知しなければならない。

(平10規則20・平20規則7・令4規則23・一部改正)

第3章 予算の執行

(予算執行方針)

第12条 政策経営部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の成立後速やかに、予算の執行計画を定めるに当たつての方針及び留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を部長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平10規則20・平20規則7・令4規則23・一部改正)

(予算執行計画)

第13条 予算の執行計画は、原則として年間を12月に区分し、これに出納整理期間を加えて管理する。

 政策経営部長は、関係部長の意見を聴き執行計画を調整しなければならない。ただし必要がないと認めた場合は、この限りでない。

 政策経営部長は、前項の規定により調整された執行計画書を市長に提出し、決定を受けなければならない。

 政策経営部長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を直ちに部長及び会計管理者に通知しなければならない。

 第2項に規定する執行計画は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 歳入予算は、事項ごとに区分し、調定及び収入の予定時期を定めること。

(2) 歳出予算は、事項及び細事項ごとに区分し、支出負担行為及び支出の予定時期を定めること。

(3) 継続費逓次繰越額、繰越明許費及び債務負担行為に係る執行の予定に関すること。

(4) 一時借入金の借入れの予定時期を定めること。

(5) その他政策経営部長が必要と認めるもの

(平10規則20・平19規則14・平20規則7・平24規則20・令4規則23・一部改正)

(予算執行計画の変更)

第14条 部長は、補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算執行計画を変更する必要があるときは、政策経営部長に変更の申出をしなければならない。

 政策経営部長は、前項の申出があつたとき、又はその他必要があると認めるときは、関係部長の意見を聴き、前条第3項及び第4項の手続に準じて、予算執行計画を変更しなければならない。

(平10規則20・平20規則7・令4規則23・一部改正)

(予算執行の原則)

第15条 歳入予算の執行は、歳入の所属決定通知に基づく、部の所管予算により行うものとする。

 歳出予算の執行は、配当により行うものとする。

 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部に国庫支出金、都支出金、市債その他の特定収入を充てる投資的経費については、その収入が見込まれるまでの間、支出負担行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(歳入の所属決定)

第16条 歳入予算所属決定通知は、第11条に規定する議決予算等の通知をもつて通知にみなす。

 歳入予算で、その所属が明らかでないものは、政策経営部長の決定による。

(平10規則20・平20規則7・令4規則23・一部改正)

(歳出予算の配当)

第17条 当初予算の配当は、年度当初に一括して配当するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、年間を四半期に区分して配当(以下「四半期配当」という。)することができる。

 部長は、前項ただし書の規定による四半期配当の場合は、政策経営部長に配当要求書を提出しなければならない。

 補正予算及び暫定予算の配当は、前2項の規定に準じて行うものとする。

 部長は、第1項ただし書の規定にかかわらず必要があると認めるときは、追加配当要求書を政策経営部長に提出することができる。

 政策経営部長は、議会の議決後速やかに、歳出予算を部長に配当しなければならない。

 政策経営部長は、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。また、配当した歳出予算の全部又は一部を減額することができる。

 部長は、配当を受けた予算の範囲内において必要があるときはあらかじめ関係部長と協議し、政策経営部長の承認を得て他の部長にその執行を委任することができる。

 政策経営部長は、予算の配当をしたとき、配当した予算を減額したとき、又は配当した予算の執行委任の承認を与えたときは、速やかに関係部長及び会計管理者に通知しなければならない。この場合において、会計管理者に対する通知は、電子計算組織を利用して行うものとする。

 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

(平10規則20・平19規則14・平20規則7・令4規則23・一部改正)

(支出負担行為の手続の原則)

第18条 支出負担行為の手続を行う場合には、次の各号に掲げる事項に留意し、予算執行票に支出負担行為の内容を示す書類を添付して、別表第2に定める所管の支出負担行為の決定の権限を有するものの決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の手続の特例)

第19条 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続は、支出命令の手続に併せて行うものとする。

(1) 法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、水道料金、ガス料金、後納郵便料及び電話料金に係る経費

(3) その他支出決定のとき支出負担行為の整理を行うもの

(審査)

第20条 部長又は課長は、支出負担行為の手続を行うときは、第18条に定めるところにより政策経営部長又は政策経営部財政課長(以下「財政課長」という。)の審査を経なければならない。

(平10規則20・平20規則7・令4規則23・一部改正)

(会計管理者への協議)

第21条 部長又は課長は、次の各号に掲げる支出負担行為の手続を行うときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 一件予定価格5,000万円以上の契約

(2) 繰出金の決定

(平19規則14・一部改正)

(支出負担行為の整理)

第22条 部長又は課長は、電子計算組織を利用して支出負担行為の整理を行わなければならない。

(支出負担行為の整理区分等)

第23条 部長又は課長が、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

(四半期配当の繰越使用報告)

第24条 部長は、第17条第1項ただし書の規定による四半期配当の場合は、毎四半期終了後速やかに当該四半期配当予算の執行状況において特別の理由により執行できなかつた経費の繰越使用について、繰越使用報告書を政策経営部長に提出しなければならない。

 政策経営部長は、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、前項の規定により提出された繰越使用報告書の繰越使用額の全部又は一部を減額配当することができる。

 前項の規定により減額配当したときは、第17条第8項の規定を準用する。

(平10規則20・平20規則7・令4規則23・一部改正)

(予算科目の新設)

第25条 部長は、その所管に係る歳入歳出予算の科目及び事項(歳出予算については、細事項を含む。次項において同じ。)の新設を必要とするときは、政策経営部長に申出なければならない。

 政策経営部長は、前項の申出に基づき必要があると認めたときは、科目及び事項の新設の手続を行うとともに、その内容を関係部長及び会計管理者に通知しなければならない。

 細節の新設は、課長が行うものとする。

(平10規則20・平19規則14・平20規則7・平24規則20・令4規則23・一部改正)

(歳出予算の流用)

第26条 部長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は、予算執行票を政策経営部長に提出しなければならない。

 政策経営部長は、前項の規定により提出された予算執行票を審査し、歳出予算の流用の決定をしたときは、直ちに関係部長及び会計管理者に通知しなければならない。

 第17条の規定に基づき配当された予算は、前項の規定により変更されたものとみなす。

(平10規則20・平19規則14・平20規則7・平22規則27・令4規則23・一部改正)

(予備費の充当)

第27条 部長は、予備費の充当を必要とするときは、充当理由及び金額を明記した書面を政策経営部長に提出しなければならない。

 政策経営部長は、前項の規定に基づいて提出された書面を審査し、意見を付して、市長の決定を求めるものとする。

 部長は、前項の規定に基づき、予備費の充当が決定したときは、予算執行票を政策経営部長に提出しなければならない。

 前項の規定に基づき政策経営部長は、予算執行票を審査し、直ちに関係部長及び会計管理者に通知しなければならない。

 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平10規則20・平19規則14・平20規則7・令4規則23・一部改正)

(弾力条項の適用)

第28条 部長は、府中市特別会計条例(昭和39年4月府中市条例第27号)第2条に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用見積書を政策経営部長に提出しなければならない。

 政策経営部長は、前項の規定により提出された弾力条項適用見積書を速やかに審査し、必要と認めるときは、関係部長に必要な資料の提出を求め、意見を付して市長の決定を求めるものとする。

 政策経営部長は、市長が弾力条項の適用を決定したときは、直ちに当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。

 弾力条項の配当は、第17条第3項の規定に準じて行うものとする。

(平10規則20・平19規則14・平20規則7・令4規則23・一部改正)

(一時借入金)

第29条 政策経営部長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、会計管理者と協議し、市長の決定を受けなければならない。

 政策経営部長は、市長が借入れを決定したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに借入手続をとらなければならない。

(平10規則20・平19規則14・平20規則7・令4規則23・一部改正)

(継続費逓次繰越し及び繰越明許)

第30条 部長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰越しすべき年度の5月10日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、政策経営部長に提出しなければならない。

 政策経営部長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、市長の決定を受けなければならない。

 政策経営部長は、前項に基づく決定の結果を直ちに関係部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平10規則20・平19規則14・平20規則7・令4規則23・一部改正)

(事故繰越し)

第31条 部長は、その所管する事業のうち事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、当該会計年度内に事故繰越理由書を政策経営部長を経て、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

 部長は、前項の承認に基づく事故繰越しに係る経費について、繰越額等が確定したときは、繰越しすべき年度の5月10日までに事故繰越調書を作成し、政策経営部長に提出しなければならない。

 政策経営部長は、前項の規定により提出された事故繰越調書を審査し、事故繰越計算書を調整して市長の決定を受けるものとする。

 前項の決定があつた場合は、前条第3項の規定を準用する。

(平10規則20・平20規則7・令4規則23・一部改正)

第4章 雑則

(執行状況の把握)

第32条 部長は、執行計画に基づく予算の執行状況を執行状況報告書により、常に把握しなければならない。

(歳入状況の変更の報告)

第33条 部長は、国庫支出金、都支出金、市債その他の特定財源となる歳入の金額又は時期等について変更が生じ、あるいは生じることが明らかになつたときは、速やかに政策経営部長に報告しなければならない。

(平10規則20・平20規則7・令4規則23・一部改正)

(予算を伴う条例等)

第34条 部長は、新たに予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるときは、あらかじめ政策経営部長に協議しなければならない。

(平10規則20・平20規則7・令4規則23・一部改正)

(記録の管理)

第35条 政策経営部長は、次の各号に掲げるものについて、電子計算組織を利用して記録しなければならない。

(1) 歳入歳出予算現計に関すること。

(2) 歳出予算配当に関すること。

(3) 歳出予算流用に関すること。

(4) 予備費充当に関すること。

(5) 継続費に関すること。

(6) 債務負担行為に関すること。

(7) 繰越明許費に関すること。

(8) 事故繰越しに関すること。

(平10規則20・平20規則7・令4規則23・一部改正)

(様式)

第36条 この規則の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。

(平20規則7・旧第36条繰下、平21規則16・旧第37条繰上)

(雑則)

第37条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則7・旧第37条繰下、平21規則16・旧第38条繰上)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年9月29日規則第22号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月2日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市予算事務規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月15日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市予算事務規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年5月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第24号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第26号様式の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条)

(令2規則22・一部改正)

歳出予算の節及び細節の区分

細節

1 報酬

1 議員報酬

2 月額制会計年度任用職員報酬

3 日額・時間額制会計年度任用職員報酬

4 非常勤職員報酬

2 給料

1 特別職給料

2 会計年度任用職員給料

3 その他一般職給料

3 職員手当等

1 議員期末手当

2 月額制会計年度任用職員手当等

3 日額・時間額制会計年度任用職員手当等

4 その他職員手当等

4 共済費

1 議員共済費

2 職員等共済費

5 災害補償費

1 災害補償費

6 恩給及び退職年金

1 恩給及び退職年金

7 報償費

1 謝礼金

2 記念品

3 報償金

8 旅費

1 費用弁償

2 普通旅費

3 特別旅費

9 交際費

1 交際費

10 需用費

1 消耗品費等

2 燃料費

3 食糧費

4 印刷製本費

5 光熱水費

6 物品修繕料

7 施設修繕料

11 役務費

1 電話料

2 郵便料

3 保険料

4 手数料等

12 委託料

1 事務作業等委託料

2 施設業務運営委託料

3 施設管理委託料

4 施設保守委託料

5 施策事業委託料

6 扶助事業委託料

7 建設事業委託料

13 使用料及び賃借料

1 使用料及び賃借料

14 工事請負費

1 建設工事費

2 維持補修工事費

15 原材料費

1 加工用等原材料費

2 維持補修原材料費

16 公有財産購入費

1 権利購入費

2 土地購入費

3 家屋等購入費

17 備品購入費

1 管理用等備品購入費

2 図書購入費

3 重要物品購入費

4 自動車購入費

18 負担金、補助及び交付金

1 国負担金

2 都負担金

3 同級団体負担金

4 一部事務組合負担金

5 会費等負担金

6 補助金

7 交付金

19 扶助費

1 扶助費

20 貸付金

1 貸付金

21 補償、補画像及び賠償金

1 補償金

2 補填画像

3 賠償金

22 償還金、利子及び割引料

1 国還付金

2 都還付金

3 税還付金等

4 地方債元金償還金

5 地方債利子

6 一時借入金利子

23 投資及び出資金

1 投資及び出資金

24 積立金

1 積立金

25 寄附金

1 寄附金

26 公課費

1 国公課費

2 都公課費

3 同級団体公課費

27 繰出金

1 一般会計繰出金

2 特別会計繰出金

3 基金繰出金

4 他団体繰出金

別表第2(第18条)

(平2規則22・平10規則20・平20規則7・平22規則27・平24規則20・令2規則22・令4規則23・一部改正)

支出負担行為の権限

区分

決裁

審査

課長

部長

財政課長

政策経営部長

報酬・給料・職員手当等・共済費・災害補償費・恩給及び退職年金

 

 

 

報償費

 

 

旅費・交際費・需用費

 

 

 

食糧費

 

 

役務費

 

 

 

委託料

 

 

使用料及び賃借料

 

 

 

工事請負費

 

 

原材料費

 

 

 

公有財産購入費

 

 

備品購入費

負担金、補助及び交付金

 

 

扶助費・貸付金

 

 

 

補償、補画像及び賠償金

 

償還金、利子及び割引料・投資及び出資金・積立金

 

 

 

寄附金

 

 

公課費・繰出金

 

 

 

備考

1 「※」印は議決事項について適用する。

2 条例、規則などに基づき定額を個人に対して支出しようとする場合における支出負担行為については、審査を行わない。

3 契約及び条例、規則などに基づき単価が確定しているもので、数量を乗じることにより金額が確定するものについて支出しようとする場合における支出負担行為については、政策経営部長の権限に属する審査事項であつても、財政課長の審査とする。

別表第3(第23条)

(平24規則20・令2規則22・一部改正)

支出負担行為の整理区分等

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

報酬支給調書

月額制会計年度任用職員に係るものは、括弧書によるものとする。








任用通知書

報酬支給調書








2給料

支出決定のとき

当該支給期間分

給料支給調書

月額制会計年度任用職員に係るものは、括弧書によるものとする。








任用通知書

給料支給調書








3職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

諸手当調書

(本類には未復員者等給与中の公務災害補償のような性質を有するものとし、これらの経費については公務災害補償費の類に記載する書類中の必要な書類によること。)

4共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

払込通知書

支払内訳書

 

5災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書

受領書又は証明書

 

6恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支払内訳書

請求書

 

7報償費

交付及び支出決定のとき

交付及び支出しようとする額

支給決定書

支給調書

 

8旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

9交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10需用費

ア消耗品費等

購入契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

契約を締結しようとする金額

(請求のあつた額)

見積書

仕様書

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

 

 

 

 

 

 

 

指示書

請書

請求書

内訳書

 

 

 

 

 

 

 

イ食糧費

契約を締結するとき又は請求のあつたとき

契約を締結しようとする金額又は請求のあつた額

見積書

請求書


確認書

ウ印刷製本費

物品修繕料

施設修繕料

契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

契約を締結しようとする金額

(請求のあつた額)

見積書

仕様書

 

 

 

 

 

 

 

 

指示書

請書

請求書

内訳書

確認書

 

 

 

 

 

 

 

エ光熱水費

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書

内訳書

 

11役務費

ア電話料

郵便料

請求のあつたとき及び電話の加入申込を承認する旨の通知があつたとき

請求のあつた額及び加入料

請求書

内訳書

申込書の写し

運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、後納契約又は単価契約によるものは(  )内によることができる。

イ保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

見積書

請求書(払込通知書)

内訳書

 

ウ手数料等

契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

契約を締結しようとする金額

(請求のあつた額)

見積書

内訳書

受領書

数量調書

 

 

 

 

 

 

 

 

指示書

請書

請求書

内訳書

確認書

 

 

 

 

 

 

 

12委託料

契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

契約を締結しようとする金額

(請求のあつた額)

見積書

仕様書

入札書の写し

後納契約又は単価契約によるときは、括弧書によることができる。

 

 

 

 

 

 

 

指示書

請書

請求書

内訳書

確認書

 

 

 

 

 

 

 

13使用料及び賃借料

契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

契約を締結しようとする金額

(請求のあつた額)

見積書

内訳書

後納契約又は単価契約によるときは、括弧書によることができる。

 

 

 

 

 

 

 

請求書

乗車伝票

確認書

 

 

 

 

 

 

 

14工事請負費

契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

契約を締結しようとする金額

(請求のあつた額)

見積書

仕様書

入札書の写し

単価契約によるときは、括弧書によることができる。

 

 

 

 

 

 

 

指示書

請書

請求書

内訳書

確認書

 

 

 

 

 

 

 

15原材料費

購入契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

契約を締結しようとする金額

(請求のあつた額)

見積書

仕様書

入札書の写し

単価契約によるときは、括弧書によることができる。

 

 

 

 

 

 

 

指示書

請書

請求書

内訳書

確認書

 

 

 

 

 

 

 

16公有財産購入費

契約を締結するとき

契約を締結しようとする金額

見積書

承諾書

調書

入札書の写し

 

17備品購入費

購入契約を締結するとき

(請求のあつたとき)

契約を締結しようとする金額

(請求のあつた額)

見積書

仕様書

入札書の写し

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

 

 

 

 

 

 

 

指示書

請書

請求書

内訳書

確認書

 

 

 

 

 

 

 

18負担金、補助及び交付金

交付等の決定をするとき

(請求のあつたとき)

交付等の決定をしようとする額

(請求のあつた額)

申請書

内訳書

(請求書)

交付等の決定を要しないものは、括弧書によることができる。

19扶助費

支出又は交付決定のとき

支出又は交付しようとする額

申請書

見積書

請求書

内訳書

 

20貸付金

貸付決定のとき

貸付けをしようとする額

申請書

 

21補償、補画像及び賠償金

支出決定のとき

(契約を締結するとき)

支出しようとする額

(契約を締結しようとする金額)

判決書謄本

請求書

調書

契約によるものは、括弧書による。

22償還金、利子及び割引料

 

 

 

 

ア国還付金

都還付金

税還付金等

地方債元金

償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

払込通知書

内訳書

 

イ地方債利子

一時借入金利子

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

請求書

払込通知書

内訳書

 

23投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みをしようとする額

申請書

申込書の写し

 

24積立金

積立決定のとき

積み立てようとする額

調書

 

25寄附金

交付決定のとき

交付しようとする額

調書

 

26公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課通知書の写し

 

27繰出金

繰出決定のとき

繰出ししようとする額

調書

 

別表第4(第23条)

別表第3に規定する以外の支出負担行為の整理区分等

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

概算払内訳書

 

3 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発しようとするとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

5 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

関係書類

繰越しの旨表示すること

6 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあつたとき

戻入を要する額

内訳書

 

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

別記

(平22規則27・一部改正)

第1号様式 歳入予算見積書(説明書) 第7条

第2号様式 歳入補正予算見積書(説明書) 第7条

第3号様式 歳出予算見積書(総括表) 第7条

第4号様式 歳出予算見積書(内訳書) 第7条

第5号様式 歳出補正予算見積書(総括表) 第7条

第6号様式 歳出補正予算見積書(内訳書) 第7条

第7号様式 継続費見積書 第7条

第8号様式 継続費補正見積書 第7条

第9号様式 繰越明許費見積書 第7条

第10号様式 繰越明許費補正見積書 第7条

第11号様式 債務負担行為見積書 第7条

第12号様式 債務負担行為補正見積書 第7条

第13号様式 地方債見積書 第7条

第14号様式 地方債補正見積書 第7条

第15号様式 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書 第7条

第16号様式 継続費説明書 第7条

第17号様式 継続費補正説明書 第7条

第18号様式 繰越明許費説明書 第7条

第19号様式 繰越明許費補正説明書 第7条

第20号様式 債務負担行為説明書 第7条

第21号様式 債務負担行為補正説明書 第7条

第22号様式 給与費見積書(特別職) 第7条

第23号様式 給与費見積書(一般職I) 第7条

第24号様式 給与費見積書(一般職Ⅱ) 第7条

第25号様式 給与費見積書(一般職Ⅲ) 第7条

第26号様式 給与費見積書(一般職Ⅳ) 第7条

第27号様式 給与費補正見積書(特別職) 第7条

第28号様式 給与費補正見積書(一般職Ⅰ) 第7条

第29号様式 給与費補正見積書(一般職Ⅱ) 第7条

第30号様式 給与費補正見積書(一般職Ⅲ) 第7条

第31号様式 給与費補正見積書(一般職Ⅳ) 第7条

第33号様式 補正予算案 第10条

第34号様式 執行計画書・月別収支予定表 第13条

第35号様式 予算執行票 第18条

第36号様式 弾力条項適用見積書 第28条

第37号様式 継続費・繰越明許費繰越調書(歳出表) 第30条

第38号様式 継続費・繰越明許費繰越調書(財源表) 第30条

第39号様式 事故繰越調書(理由書) 第31条

(平22規則27・全改)

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(平22規則27・全改)

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(平22規則27・全改)

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(平22規則27・全改)

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(平22規則27・全改)

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(平22規則27・全改)

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(平19規則14・一部改正)

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(平18規則8・一部改正)

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(平24規則20・令2規則22・一部改正)

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(平20規則20・全改)

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(平18規則8・令4規則26・一部改正)

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(平19規則14・一部改正)

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(平18規則8・一部改正)

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(平24規則20・一部改正)

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(平20規則20・全改)

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(平18規則8・令4規則26・一部改正)

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(平24規則20・令2規則22・一部改正)

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(平24規則20・一部改正)

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(平22規則27・全改)

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府中市予算事務規則

昭和63年4月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第11号
平成2年9月29日 規則第22号
平成10年3月31日 規則第20号
平成13年6月1日 規則第26号
平成18年3月2日 規則第8号
平成19年3月27日 規則第14号
平成20年3月25日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第20号
平成21年5月1日 規則第16号
平成22年6月15日 規則第27号
平成24年5月14日 規則第20号
令和2年3月27日 規則第22号
令和4年3月30日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第26号