○府中市契約事務規則

昭和39年4月1日

規則第11号

第1章 総則

(通則)

第1条 市が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 府中市組織規則(昭和49年7月府中市規則第24号)第1条に規定する課、府中市会計管理者補助組織規則(平成19年3月府中市規則第15号)第1条に規定する課、府中市教育委員会事務局組織規則(平成10年1月府中市教育委員会規則第1号)第1条に規定する課、府中市議会事務局組織規程(昭和45年6月府中市議会告示第1号)第1条に規定する課及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会(教育委員会を除く。)の事務局又は委員の事務局をいう。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(3) 契約 市を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(4) 契約者 市と契約を締結する相手の者をいう。

(5) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(6) 電子計算組織 電子計算機、端末機等の機器及び財務会計オンラインシステムによる情報を利用した通信組織をいう。

(7) 資格審査サービス 一般財団法人GovTech東京が提供するサービスで、東京都内の地方公共団体の共同運営により電子調達として提供するもの(以下「電子調達サービス」という。)のうち、入札者の資格の審査に関する事務を処理する業務サービスをいう。

(8) 電子入札サービス 電子調達サービスのうち、入札及び随意契約に関する事務を処理する業務サービスをいう。

(9) 電子入札案件 電子入札サービスによつて処理する契約案件をいう。

(昭63規則12・全改、平13規則26・平18規則2・平19規則14・平22規則23・令6規則31・一部改正)

(競争入札参加者の資格)

第3条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、競争入札に参加しようとする者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号の一に該当すると認めるときは、3年以内であつて市長が定める期間、その者を競争入札に参加させない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(平20規則15・一部改正)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(参加資格)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

 市長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項及び申請の時期、方法等について公示するものとする。

 前項の公示は、府中市公示式規則(昭和52年12月府中市規則第22号)の規定によるほか、電子入札サービスを使用して閲覧に供する方法により行うことができる。

(平22規則23・令4規則51・一部改正)

(資格審査等)

第5条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者の申請があつたときは、その者の資格の審査を行い、格付を行うとともに、資格者の名簿を作成するものとする。

 電子調達サービスを利用している他の地方公共団体が行つた資格審査サービスによる資格の審査及び格付については、前項の規定により資格の審査及び格付を行つたものとみなす。

 第1項の規定により参加者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知するものとする。

 第1項の申請及び前項の通知は、資格審査サービスを使用することにより行うことができる。

(平18規則2・平22規則23・令6規則31・一部改正)

(特別に定める参加資格)

第6条 一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争入札を適正かつ合理的に行うため、特に必要があると認めるときは、第4条の規定による資格を有する者につき、更に当該競争入札に参加する資格を定め、その資格を有する者により当該競争入札を行うことができる。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第7条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件にあつては、入札期間の末日をいう。)の前日から起算して少なくとも10日前に市広報、掲示、電子入札サービスその他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(平22規則23・一部改正)

(入札について公告する事項)

第8条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札及び開札の場所並びに日時

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札について市長が必要と認める事項

 前項の公告において、当該公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を、併せて明示するものとする。

(昭63規則12・一部改正)

(入札保証金)

第9条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が、第4条第1項の規定による参加資格を有し、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(令3規則58・一部改正)

(入札保証金の納付)

第10条 入札者は、前条の入札保証金を、入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第11条 市長は、第9条第2項第1号の規定により入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第12条 第9条の入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の提供をもつてこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債(以下「金融債」という。)

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行に対する定期預金債権

(6) 銀行の支払保証

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認めるもの

(昭63規則12・一部改正)

(担保の価値)

第13条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の月が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)

(4) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 銀行の支払保証 その保証する金額

(昭63規則12・一部改正)

(担保提供の方法等)

第14条 第12条の代用担保をもつて、入札保証金の代用をしようとする場合においては、その者をして当該代用担保を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い提出させなければならない。

第15条 第12条第1項第5号の定期預金債権を代用担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

 第12条第1項第1号及び第2号に掲げるものを代用担保として提供させる場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(昭63規則12・一部改正)

(小切手の現金化等)

第16条 契約課長は、第12条第1項第3号の小切手を代用担保として提供があつた場合において、契約締結前に、当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。

 前項の規定は、第12条第1項第4号の手形を代用担保として提供があつた場合において、当該手形が満期となつた場合について準用する。

(昭63規則12・平10規則21・平14規則10・一部改正)

(予定価格の作成)

第17条 競争入札に付そうとするときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した入札予定価格書(第1号様式)を封かんして開札場所に置かなければならない。ただし、市長が定める契約の予定価格については、当該入札の執行前に公表することができる。

 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあつては、同項の規定により入札予定価格書を封かんして開札場所に置くことに代えて、予定価格を電子入札サービスに登録しなければならない。

(昭63規則12・平22規則23・令2規則53・一部改正)

(予定価格の決定方法)

第18条 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもつて定めることが、不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第19条 一般競争入札をしようとする者は、入札書(第2号様式。電子入札案件にあつては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をいう。第3項第21条第3号及び第4号並びに第31条において同じ。)を入札の公告において定められた所定の日時、場所及び方法に従い提出しなければならない。

 代理人により入札しようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。

 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(昭63規則12・平22規則23・一部改正)

(入札価格の表示効力等)

第20条 一般競争入札に付する事項の総額をもつて落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあつても入札の効力を妨げない。単価をもつてこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

 総額をもつて定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者は、これを訂正しなければならない。

(入札の無効)

第21条 入札に付した場合において申込者の入札が次の各号の一に該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの

(4) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの

(5) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第22条 入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定による開札に立ち会つた入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

 前項の規定にかかわらず、電子入札案件において入札を無効とする場合は、入札者に対し、当該入札が無効である旨及び理由を電子入札サービスにより知らせなければならない。

(平22規則23・一部改正)

(入札保証金等の返還)

第23条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。

(再度入札に対する入札保証金)

第24条 政令第167条の8第3項の規定により、再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもつて、再度の入札における入札保証金の納付があつたものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第25条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第26条 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもつて落札者とする。

 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもつて落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第27条 政令第167条の10第1項の規定により、落札者を決定することができる契約は、予定価格が130万円以上の工事若しくは製造の請負に関する契約又は予定価格が50万円以上の工事若しくは製造以外の請負に関する契約とする。

 前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、契約課長はその理由を記載した書類を作成しなければならない。

(昭63規則12・平10規則21・平14規則10・平16規則1・一部改正)

(落札の通知)

第28条 市長は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

 前条の規定により落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低の価格をもつて入札をした者で落札者とならなかつた者に対し、必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があつた旨を知らせなければならない。

 前2項の規定にかかわらず、市長は、電子入札案件にあつては、落札者があるときは落札があつた旨を、落札者がないときはその旨を電子入札サービスにより入札者に知らせなければならない。

(平22規則23・一部改正)

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第29条 政令第167条の10第2項の規定により落札者を決定することができる契約は、予定価格が130万円以上の工事若しくは製造の請負に関する契約又は予定価格が50万円以上の工事若しくは製造以外の請負に関する契約とする。

(昭63規則12・平16規則1・一部改正)

(最低制限価格の決定方法)

第30条 前条に規定する契約について、最低制限価格を設ける場合は、工事若しくは製造の請負の契約については予定価格の10分の9.2から10分の7.5の範囲内において、工事若しくは製造以外の請負の契約については10分の8から10分の6の範囲において、当該工事若しくは製造の請負の契約又は工事若しくは製造以外の請負の契約の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、適正に定めなければならない。

 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、その最低制限価格を記載した書面を封かんし、第17条の予定価格を記載した書面とともに開札場所に置かなければならない。

 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあつては、同項の規定により最低制限価格を記載した書面を封かんし、第17条第1項の予定価格を記載した開札場所に置くことに代えて、最低制限価格を電子入札サービスに登録しなければならない。

(平16規則1・平21規則18・平22規則23・令元規則1・一部改正)

(入札経過調書)

第31条 契約課長は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書(第3号様式。電子入札案件にあつては、入札経過調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録をいう。)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(昭63規則12・平10規則21・平14規則10・平22規則23・一部改正)

(再度公告入札の公告期間)

第32条 市長は、入札若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で、更に入札に付そうとするときは、第7条に定める公告の期間を5日まで短縮することができる。

(せり売り)

第33条 市長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第34条 指名競争入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる資格を具備しなければならない。ただし、売却及び貸付けの場合又は市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業を営んでいること。ただし、法人の場合において、その代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。

(2) 国税及び地方税を納付していること。

 市長は、前項に定めるもののほか、定期に契約の種類及びその金額に応じて、事業の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格を定め、その基本的事項について公示しなければならない。

 前項の公示の際、併せて、第35条に規定する指名業者登録名簿作成のための申請に関する事項についても、公示するものとする。

(昭63規則12・一部改正)

(資格審査登録名簿)

第35条 市長は、指名競争入札に参加しようとする者の申請があつたときは、別に定める審査格付基準に従い業者の審査及び格付を行い、指名業者登録名簿を作成するものとする。

 前項の申請は、資格審査サービスを使用することにより行うことができる。

 市長は、必要があると認めるとき、又は申請者に特別な事情があると認めるときは、第1項の手続に準じて、随時に資格の審査及び格付を行い、指名業者登録名簿の追加を行うことができる。

 電子調達サービスを利用している他の地方公共団体が行つた資格審査サービスによる資格の審査及び格付については、第1項の規定により資格の審査及び格付を行つたものとみなす。

(昭63規則12・平18規則2・令6規則31・一部改正)

(指名基準)

第36条 市長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るため、必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第37条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて当該入札に参加することができる資格を有する者の中から、前条の指名基準に従つて、なるべく4人以上指名しなければならない。

(平22規則23・一部改正)

(入札事項の通知)

第38条 前条の規定により、入札者を決定したときは、第8条に掲げる事項を入札者に通知するものとする。

 前項の通知は、電子入札サービスを使用することにより行うことができる。

(平22規則23・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第39条 第9条から第31条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第9条第2項第2号中「第4条」とあるのは「第34条」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約の額の範囲)

第40条 政令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約によろうとするときは、次の各号に掲げる額を超えないものとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(令2規則7・一部改正)

(予定価格の決定)

第40条の2 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第18条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(特定の随意契約に係る手続)

第40条の3 政令第167条の2第1項第3号又は第4号に規定する随意契約によろうとするときは、次の各号に掲げる手続を行うものとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法その他の市長が必要と認める事項を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約内容、契約者の名称、契約者とした理由、契約の締結状況その他の市長が必要と認める事項を公表すること。

 前項の規定にかかわらず、市長は、政令第167条の2第1項第4号に規定する随意契約において、当該契約の相手方とすることができる者が1人である場合は、前項第1号及び第2号に規定する手続を省略することができる。

(平28規則65・追加)

(主管課の契約事務)

第40条の4 課長は、次に掲げるものの購入等について契約事務を処理することができる。

(1) 価格が一定のもの

郵便切手、郵便葉書、印紙、塩、たばこ、現金書留封筒

(2) 発売所、発行所等の関係で他社製品と競争不可能なもの

新聞、雑誌、法令集の追録

(3) 緊急を要するもの

食料品、賄材料、生花

(4) 一定の期間単価について契約してあるもの

(5) 1件の予定価格が5万円未満の物品購入契約

(6) 1件の予定価格が50万円未満の委託契約で、契約先が特定の団体等に限られているもの

(7) 1件の予定価格が50万円未満の物品及び施設の修繕料

(8) 1件の予定価格が50万円未満のボランティア保険等の契約

(9) その他市長が特に必要と認めたもの

 契約課長は、課長の処理する契約事務について必要なときには報告を求め、その状況によつては発注先の調整をすることができる。

(昭63規則12・平10規則21・平14規則10・一部改正、平28規則65・旧第40条の3繰下)

(見積書の徴取)

第41条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積書に必要な事項(当該契約条項、仕様書その他見積りに必要な事項として記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を示して、なるべく2人以上から見積書(電子入札案件にあつては、見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を徴さなければならない。

(平22規則23・一部改正)

(見積書徴取の省略)

第42条 次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められているものを購入するとき。

(3) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか見積書を必要としないものと認められるとき。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第43条 市長は、競争入札により落札者が決定したとき、また、随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。

 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるとき、その他必要がある場合は、その者に契約書案2通を送付して記名・押印させ、その返付を受けてこれに市長が記名・押印するものとする。

 市長が契約書に記名・押印をしたときは、当該契約書の1通を当該契約者に交付するものとする。

(契約書の記載事項)

第44条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間、契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約解除

(5) 危険負担

(6) 契約に関する紛争の解決方法

(7) その他必要な事項

(令2規則7・一部改正)

(契約書作成の省略)

第45条 次の各号の一に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件50万円を超えない随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、契約者が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約をするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(平10規則21・一部改正)

(請書の徴取)

第46条 前条の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、1件20万円以上50万円未満の随意契約をするときは、請書を徴さなければならない。

 1件20万円未満の随意契約をするときは、見積書、納品書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(平10規則21・一部改正)

(契約保証金)

第47条 市長は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者が契約による債務の履行に係る保証委託契約を締結した保険会社と市との間に、契約による債務の不履行を保証する公共工事履行保証契約が締結されたとき。

(3) 契約者が、第4条又は第34条に規定する参加資格を有する者で、過去2年の間に市若しくは国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行して、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(昭63規則12・平8規則35・一部改正)

(契約保証金に代わる担保等)

第48条 第10条から第16条まで及び第25条の規定は契約保証金について準用する。この場合において、第10条中「入札者」とあるのは「契約者」と、第11条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第16条第1項中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、それぞれ読み替えるものとする。

 契約保証金に代わる担保は、前項で準用する第12条に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証をもつてこれに代えることができる。

(平8規則35・平27規則56・一部改正)

(契約変更)

第48条の2 設計変更等に伴い契約の変更を必要とする場合は、別に定める手続によらなければならない。

 第43条から第45条までの規定は、前項の規定により契約を締結する場合に準用する。

第6章 契約の履行

第1節 通則

(前金払)

第49条 市長は、保証事業会社の保証に係る公共工事(以下「公共工事」という。)については、当該公共工事の契約者に対し、政令附則第7条第1項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。次条において「施行規則」という。)附則第3条第1項の定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において前金払をすることができる。

(1) 契約金額が20億円未満の場合 契約金額の10分の3(土木工事、建築工事及び設備工事については、10分の4)を超えない額。ただし、2億円を限度とする。

(2) 契約金額が20億円以上の場合 契約金額の10分の1を超えない額

 契約者は、前項の規定に基づく前金払を受けようとするときは、前払金請求書に保証事業会社の保証書又は保証書謄本を添えて市長に提出しなければならない。

 市長は、前金払をした後に設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、変更後の契約金額が変更前の契約金額の10分の2以上増減したときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

 市長は、前払金の支払を受けた者が次の各号の一に該当するときは、既に支払つた前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 市との間の公共工事の請負契約が解除されたとき。

(3) 前払金の一部又は全部を当該前払金に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。

(平3規則22・平5規則21・平10規則37・平24規則32・平27規則56・令2規則53・一部改正)

(中間前金払)

第49条の2 市長は、前条第1項の規定により前金払をした公共工事(土木工事、建築工事又は設備工事であつて、施行規則附則第3条第2項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)については、当該公共工事に係る契約者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において既にした前金払に追加してする前金払(次項において「中間前金払」という。)をすることができる。

(1) 契約金額が20億円未満の場合 契約金額の10分の2を超えない額。ただし、1億円を限度とする。

(2) 契約金額が20億円以上の場合 契約金額の20分の1を超えない額

 前条第2項から第4項までの規定は、中間前金払について準用する。

(平24規則32・追加、平27規則56・令2規則53・令6規則31・一部改正)

(部分払)

第49条の3 検査に合格した工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。

(平24規則32・旧第49条の2繰下)

(部分払の限度額)

第50条 前条の部分払における支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあつては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあつては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事その他の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の金額までを支払うことができる。

 第49条の規定により前金払をした公共工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(昭63規則12・平5規則21・平24規則32・一部改正)

(部分払の回数)

第51条 前条の規定による工事等の既済部分に対する代価支払の回数は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 契約金額 500万円以上3,000万円未満 1回

(2) 契約金額 3,000万円以上5,000万円未満 2回以内

(3) 契約金額 5,000万円以上1億5,000万円未満 3回以内

(4) 契約金額 1億5,000万円以上 4回以内

(平24規則32・旧第52条繰上・一部改正、令2規則53・一部改正)

(持込材料に対する支払)

第52条 工期が3月を超える請負契約に係る持込材料に対し、検査に合格したときは、その代価の10分の9以内の支払をすることができる。

 前項の持込材料の代価は、契約内訳書等により市長が認定する。

 第1項の持込材料の代価の支払回数は、5回以内とする。

(平24規則32・追加)

第2節 監督及び検査

(監督職員の一般的職務)

第53条 市長又はその委任を受けた課長から、監督を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定により監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

 監督職員は、監督の実施に当たつては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第54条 監督職員は、監督に当たつては契約課長に緊密に連絡するとともに、その要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(昭63規則12・平10規則21・平14規則10・一部改正)

(検査の手続)

第55条 契約の履行に伴う検査の手続については、市長が別に定める。

第7章 経理

(契約締結の請求)

第56条 課長は、その主管する事業の執行に関し、売買、貸借、請負その他の契約の締結が必要なときは、電子計算組織を利用してこれを契約課長に請求しなければならない。

(昭63規則12・平10規則21・平14規則10・一部改正)

(請求期限)

第57条 契約締結の請求は、当該年度の2月末日までとする。ただし、契約課長が当該年度中に契約の履行が完了すると認めたものについては、この限りでない。

(平10規則21・平14規則10・一部改正)

(契約締結不能の通知)

第58条 契約課長は、第56条に規定する請求が前条本文の期日内であつても、年度内に契約の履行完了の見込みがないと認めるものについては、当該課長に契約締結不能の旨を通知しなければならない。

(昭63規則12・全改、平10規則21・平14規則10・一部改正)

(必要書類の整備)

第59条 課長は、第56条の規定により契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮のうえ、契約の履行の期限又は期間を明示するとともに、設計書、内訳書、図面、仕様書、カタログ等の必要書類を送付し、契約履行上の疑義のないよう努めなければならない。

(昭63規則12・一部改正)

(特殊物件の指定)

第60条 課長は、契約の締結を請求する場合で、特殊の物件で1種類を指定する必要があるときは、詳細な指定理由書を送付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、請求書に記載することができる。

(昭63規則12・一部改正)

(契約締結の制限)

第61条 契約課長は、予算を超過して契約を締結することはできない。

 前項の予算超過の場合においては、契約課長は、速やかに当該課長に対しその旨を通知し、適宜の措置を求めなければならない。

(昭63規則12・平10規則21・平14規則10・一部改正)

(契約事務完了の通知)

第62条 契約課長は、契約事務が完了したときは、契約事務完了通知書(第4号様式)により当該課長に通知しなければならない。

(昭63規則12・全改、平10規則21・平14規則10・一部改正)

(処理)

第63条 課長は、次の各号の一に該当するときは、関係書類を添えて契約課長に通知しなければならない。

(1) 納期又は工期の延長の願出のあつたとき。

(2) 市の都合により契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。

(3) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めるとき。

(4) 契約者が契約の履行に当たり政令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。

(5) 監督又は検査について疑義があるとき。

 契約課長は、前項の通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理した内容を通知しなければならない。

(平10規則21・平14規則10・一部改正)

第8章 雑則

(契約解除等の通知)

第64条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によつてこれを行うものとする。

(記録の管理)

第65条 契約課長は、契約事務を処理するため、電子計算組織を利用して、契約事務に関する事項を記録しておかなければならない。

(昭63規則12・全改、平10規則21・平14規則10・一部改正)

(読替え)

第66条 この規則中「契約課長」とあるのは、公有財産及びこれに付随する物件の取得及び補償に関する契約については「財産活用課長」と読み替え、設計変更に伴う契約の変更をする場合については、第56条から第63条までの規定中「課長」とあるのは「部長」と、「契約課長」とあるのは「総務管理部長」と読み替えるものとする。

(昭63規則12・平10規則21・平14規則10・平20規則7・平25規則17・令4規則23・一部改正)

(雑則)

第67条 この規則に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭63規則12・全改)

 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

 この規則施行の際、既に契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するまで、なお従前の例による。

 この規則施行上必要な書類、帳簿等の様式は、昭和39年度に限り、残品を使用することができる。

(昭和45年8月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年11月4日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和49年1月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月10日から適用する。

(昭和50年4月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年2月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月11日規則第15号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 この規則施行の際、この規則による改正前の府中市会計事務規則、府中市予算事務規則及び府中市契約事務規則の規定に基づき作成した様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

(昭和57年10月4日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月11日から適用する。

(昭和58年9月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月24日規則第47号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日規則第22号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第21号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年10月23日規則第35号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年8月25日規則第37号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年1月22日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市契約事務規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第15号)

 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

 この規則による改正後の府中市契約事務規則第3条の規定は、競争入札に参加しようとする者が施行日以後の事実により地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第25号。以下「政令」という。)による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実により政令による改正前の地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。

(平成21年6月24日規則第18号)

 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

 この規則による改正後の府中市契約事務規則第30条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告を行うものについて適用し、同日前に入札の公告を行うものについては、なお従前の例による。

(平成22年5月13日規則第23号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市契約事務規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

 この規則の施行の際、この規則による改正前の府中市契約事務規則に規定する第1号様式から第4号様式までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年11月29日規則第32号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後の第6章第1節の規定は、施行日以後に入札の公告をした契約に係る支払について適用し、施行日前に入札の公告をした契約に係る支払については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月7日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月25日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月7日規則第1号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後の第30条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告を行うものについて適用し、同日前に入札の公告を行うものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月4日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第40条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年8月7日規則第53号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後の第49条、第49条の2及び第51条の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告を行うものについて適用し、同日前に入札の公告を行うものについては、なお従前の例による。

(令和3年9月29日規則第58号)

(施行期日)

 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後の第9条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告を行うものについて適用し、同日前に入札の公告を行うものについては、なお従前の例による。

(令和4年2月25日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月26日規則第51号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正後の第4条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に入札の公告を行うものについて適用し、同日前に入札の公告を行うものについては、なお従前の例による。

(令和6年5月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第2条、第5条第2項及び第35条第4項の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(昭63規則12・平22規則23・一部改正)

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(令4規則7・全改)

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(昭63規則12・全改、平22規則23・一部改正)

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(平22規則23・全改)

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府中市契約事務規則

昭和39年4月1日 規則第11号

(令和6年5月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第11号
昭和45年8月8日 規則第19号
昭和46年3月31日 規則第3号
昭和46年11月4日 規則第16号
昭和49年1月21日 規則第2号
昭和50年4月9日 規則第5号
昭和51年2月13日 規則第3号
昭和51年8月11日 規則第15号
昭和57年10月4日 規則第30号
昭和58年8月15日 規則第29号
昭和58年9月21日 規則第38号
昭和58年11月24日 規則第47号
昭和63年4月1日 規則第12号
平成3年6月29日 規則第22号
平成5年7月1日 規則第21号
平成8年10月23日 規則第35号
平成10年3月31日 規則第21号
平成10年8月25日 規則第37号
平成13年6月1日 規則第26号
平成14年3月28日 規則第10号
平成16年1月22日 規則第1号
平成18年2月13日 規則第2号
平成19年3月27日 規則第14号
平成20年3月25日 規則第7号
平成20年3月28日 規則第15号
平成21年6月24日 規則第18号
平成22年5月13日 規則第23号
平成24年11月29日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第17号
平成27年8月7日 規則第56号
平成28年8月25日 規則第65号
令和元年5月7日 規則第1号
令和2年3月4日 規則第7号
令和2年8月7日 規則第53号
令和3年9月29日 規則第58号
令和4年2月25日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第23号
令和4年5月26日 規則第51号
令和6年5月20日 規則第31号