○府中市地価公示図書閲覧規則

昭和45年4月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項の規定に基づき、公示された事項のうち標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面(以下「地価公示図書」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平7規則18・一部改正)

(閲覧場所)

第2条 地価公示図書の閲覧場所は、府中市市民部資産税課事務室とする。

(平7規則18・全改、平20規則7・平25規則17・令2規則48・一部改正)

(閲覧に供しない日)

第3条 次に掲げる日は、地価公示図書を閲覧に供しない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日

(3) 1月2日、3日及び12月29日から31日まで

(4) その他市長が定める日

(平7規則18・令2規則48・一部改正)

(閲覧時間)

第4条 地価公示図書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(平7規則18・令2規則48・一部改正)

(閲覧手数料)

第5条 地価公示図書の閲覧は、無料とする。

(図書の持出禁止)

第6条 地価公示図書を閲覧しようとする者は、地価公示図書を第2条に規定する閲覧場所以外の場所に持ち出すことができない。

(平7規則18・一部改正)

(閲覧の禁止)

第7条 市長は、次の各号の一に該当する者の閲覧を禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 地価公示図書を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(平7規則18・一部改正)

この規則は、昭和45年4月24日から施行する。

(昭和45年9月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和58年8月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月11日から適用する。

(平成7年7月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

府中市地価公示図書閲覧規則

昭和45年4月24日 規則第12号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和45年4月24日 規則第12号
昭和45年9月10日 規則第21号
昭和58年8月15日 規則第29号
平成7年7月31日 規則第18号
平成20年3月25日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第17号
令和2年6月30日 規則第48号