○府中市手数料条例
平成12年3月24日
条例第5号
府中市手数料条例(昭和29年6月府中市条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第1条の2 この条例において「電子情報処理組織を使用した請求」とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項又は府中市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年9月府中市条例第12号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行う請求(郵送により交付する場合に限る。)をいう。
(令6条例3・追加)
(手数料を徴収する事務等)
第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称及び単位・金額は、別表に定めるとおりとする。
2 同一の事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件又は1枚とする。
3 手数料を徴収する事務を処理するため、郵送料が生じる場合には、その実費に相当する額を徴収する。
(令6条例3・一部改正)
(徴収の時期)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料に係る申請があった際に、申請者からこれを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第5条 次の各号に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 戸籍に関し、無料で証明を行うことができる旨を規定する法令の規定により、証明の請求があったもの
(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく審査事務に係るものを除く。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするため申請があったもの
(5) 手数料相当額を国が負担し、又は補助するもの
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(平20条例2・平27条例25・一部改正)
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成12年7月1日から施行する。
(府中市市税条例の一部改正)
3 府中市市税条例(昭和29年5月府中市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第18条の4を次のように改める。
(納税証明書の交付手数料)
第18条の4 法第20条の10に規定する納税証明書の交付を請求する者は、府中市手数料条例(平成12年3月府中市条例第5号)に定める手数料を納付しなければならない。ただし、道路運送車両法第97条の2に規定する証明書については、手数料を徴収しない。
(多機能端末機を使用した請求により証明する場合の手数料に関する特例)
4 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置する端末機で、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)に記録された移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を使用して、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を使用した請求により証明する場合の手数料は、第2条第1項の規定にかかわらず、いずれも1件につき100円とする。
(令6条例3・追加)
付則(平成14年3月18日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表6建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく審査事務関係の表に次のように加える改正規定は、平成14年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の府中市手数料条例の規定による築造する道の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する審査に係る手数料は、平成14年6月1日以後に申請のあったものから適用し、同日前までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
付則(平成14年12月24日条例第34号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
付則(平成15年6月20日条例第10号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
付則(平成16年12月28日条例第12号)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の府中市手数料条例(以下「新条例」という。)別表1証明事務関係の表第1項の規定は、施行日以後に請求のあったものから適用し、施行日前までに請求のあったものについては、なお従前の例による。この場合において、郵送の方法により請求のあったときは、当該請求に係る書面が市長に到達した日に請求のあったものとみなす。
3 新条例別表2閲覧事務関係の表第1項の規定は、施行日以後の閲覧について適用し、施行日前の閲覧については、なお従前の例による。
4 新条例別表6建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく審査事務関係の表の規定は、施行日以後に申請のあったものから適用し、施行日前までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
付則(平成17年6月28日条例第12号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
付則(平成17年12月26日条例第37号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の府中市手数料条例別表5審査事務関係の表の規定は、平成18年4月1日以後に申請のあったものから適用し、同日前までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
付則(平成18年12月26日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の府中市手数料条例別表2閲覧事務関係の表第1項の規定は、この条例の施行の日以後の閲覧について適用し、同日前の閲覧については、なお従前の例による。
付則(平成19年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
付則(平成20年3月11日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の府中市手数料条例第5条第1項及び別表の規定は、平成20年4月1日以後に請求又は申請のあったものから適用し、同日前までに請求又は申請のあったものについては、なお従前の例による。
付則(平成21年6月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月16日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月30日条例第2号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成24年12月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年9月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の別表1証明事務関係の表の規定及び別表2閲覧事務関係の表第3項の規定(郵送請求による写しの交付に関する部分に限る。)は、施行日以後に請求のあったものから適用し、施行日前までに請求のあったものについては、なお従前の例による。この場合において、郵送の方法により請求のあったときは、当該請求に係る書面が市長に到達した日に請求のあったものとみなす。
3 この条例による改正後の別表2閲覧事務関係の表の規定(同表第3項中郵送請求による写しの交付に関する部分を除く。)は、施行日以後の閲覧について適用し、施行日前の閲覧については、なお従前の例による。
付則(平成27年3月13日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から、第3条の規定は平成27年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定による改正後の府中市手数料条例別表の5審査事務関係の表の規定は、平成27年4月1日以後に申請のあったものから適用し、同日前までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の府中市手数料条例別表の5審査事務関係の表及び別表の6建築基準法の規定に基づく審査事務関係の表の規定(同表の54の項を除く。)は、平成27年6月1日以後に申請のあったものから適用し、同日前までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
付則(平成27年9月25日条例第25号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
付則(平成27年12月21日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
付則(平成28年3月18日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月21日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年9月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定はこの条例の公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日(同項において「施行日」という。)から、第3条及び付則第3項の規定はこの条例の公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律の施行の日のいずれか遅い日(同項において「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定による改正後の府中市手数料条例別表の6建築基準法の規定に基づく審査事務関係の表の規定は、施行日以後に申請のあったものから適用し、施行日前までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の府中市手数料条例別表の6建築基準法の規定に基づく審査事務関係の表の規定は、施行日以後に申請のあったものから適用し、施行日前までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
付則(令和2年6月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月17日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年8月30日条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
付則(令和3年12月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(適用区分)
2 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請については、この条例による改正前の府中市手数料条例別表の5審査事務関係の表11の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、第4号アからケまで又は第5号アからケまで」とあるのは「又は第4号アからケまで」と、「、第4号ア又は第5号ア」とあるのは「又は第4号ア」とする。
付則(令和4年9月29日条例第11号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和5年7月14日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第68号)の施行の際、現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定を受けている又は同法第53条第1項の規定による認定の申請がなされている低炭素建築物新築等計画の同法第55条第1項の規定による変更の認定の申請については、この条例による改正前の府中市手数料条例別表の5審査事務の表16の項の規定は、なおその効力を有する。
3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第67号)の施行の際、現に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項の認定を受けている又は同法第34条第1項の規定による認定の申請がなされている建築物エネルギー消費性能向上計画の同法第36条第1項の規定による変更の認定の申請については、この条例による改正前の府中市手数料条例別表の5審査事務の表22の項の規定は、なおその効力を有する。
付則(令和6年2月28日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条)
(平14条例7・平14条例34・平15条例10・平16条例12・平17条例12・平17条例37・平18条例24・平19条例3・平20条例2・平21条例10・平22条例5・平24条例2・平24条例17・平26条例10・平27条例2・平27条例25・平27条例30・平28条例1・平29条例2・平30条例35・令2条例13・令3条例1・令3条例12・令3条例21・令4条例11・令5条例22・令6条例1・令6条例3・一部改正)
手数料を徴収する事務及びその手数料の名称及び単位・金額
1 証明事務関係
番号 | 事務 | 名称 | 単位・金額 |
1 | 住民基本台帳に関する証明 | 住民基本台帳証明手数料 | 1件につき 証明の請求方法の区分に応じ、次に掲げる額 (1) 窓口請求等により証明する場合 250円 (2) 郵送請求又は電子情報処理組織を使用した請求により証明する場合 400円 |
2 | 印鑑登録に関する証明 | 印鑑登録証明手数料 | 1件につき 250円 |
3 | 身分に関する証明 | 身分証明手数料 | 1件につき 証明の請求方法の区分に応じ、次に掲げる額 (1) 窓口請求により証明する場合 250円 (2) 郵送請求又は電子情報処理組織を使用した請求により証明する場合 400円 |
4 | 埋葬・火葬に関する証明 | 埋火葬許可証交付済証明手数料 | 1件につき 250円 |
5 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部に関する証明 | 戸籍謄抄本等証明手数料 | 1件につき 450円 |
6 | 除籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除籍に記録されている事項の全部若しくは一部に関する証明 | 除籍謄抄本等証明手数料 | 1件につき 750円 |
7 | 戸籍に記載した事項に関する証明 | 戸籍記載事項証明手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
8 | 除籍に記載した事項に関する証明 | 除籍記載事項証明手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
9 | 戸籍の届出若しくは申請の受理又は受理書類に記載した事項に関する証明 | 戸籍受理等証明手数料 | 1件につき 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明で上質紙を用いる場合は、 1件につき 1,400円 |
10 | 市税その他諸収入金に関する証明 | 市税等証明手数料 | 1件につき 証明の請求方法の区分に応じ、次に掲げる額 (1) 窓口請求等により証明する場合 250円 (2) 郵送請求又は電子情報処理組織を使用した請求により証明する場合 400円 ただし、市税に関するものについては、1税目(固定資産税と都市計画税を併せて賦課徴収している場合は、固定資産税と都市計画税を併せて1税目とみなす。)ごとに1件とする。 |
11 | 固定資産に関する証明 | 固定資産証明手数料 | 1枚につき 証明の請求方法の区分に応じ、次に掲げる額 (1) 窓口請求により証明する場合 250円 (2) 郵送請求又は電子情報処理組織を使用した請求により証明する場合 400円 |
12 | 市有地と隣接地又は府中市と隣接市との境界の確認に関する証明 | 市有地等境界確認証明手数料 | 1件につき 250円 |
13 | 道路に関する証明 | 道路証明手数料 | 1件につき 250円 |
14 | 都市計画に関する証明 | 都市計画証明手数料 | 1件につき 250円 |
15 | 建築確認に関する証明 | 建築確認証明手数料 | 1件につき 250円 |
16 | 道路位置指定に関する証明 | 道路位置指定証明手数料 | 1件につき 250円 |
17 | 地区計画の区域内における建築物の緑化率の最低限度に係る適合に関する証明 | 緑化率適合証明手数料 | 1件につき 250円 |
18 | その他市長が指定する事項に関する証明 | 1件につき 250円 |
2 閲覧事務関係
番号 | 事務 | 名称 | 単位・金額 |
1 | 住民基本台帳を閲覧に供する事務 | 住民基本台帳閲覧手数料 | 1人1回につき 250円 ただし、記載事項を転記させる場合にあっては、1世帯につき 250円 |
2 | 戸籍の届書その他受理した書類又はこれらの書類の画像情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 戸籍の届書等閲覧手数料 | 1件につき 350円 |
3 | 固定資産に関する公簿及び図面を閲覧(当該公簿及び図面の写しの交付を含む。以下この項において同じ。)に供する事務 | 固定資産の台帳等閲覧手数料 | 1件につき 閲覧の方法の区分に応じ、次に掲げる額 (1) 窓口において閲覧させる場合 250円 (2) 郵送請求又は電子情報処理組織を使用した請求により写しを交付する場合 400円 |
3 登録事務関係
番号 | 事務 | 名称 | 単位・金額 |
1 | 犬の登録(犬の鑑札の交付を含む。) | 犬の登録手数料 | 一頭につき 3,000円 |
4 交付事務等関係
番号 | 事務 | 名称 | 単位・金額 |
1 | 犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 550円 |
2 | 犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 |
3 | 犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき 340円 |
4 | 審査請求に関する提出書類等の写しの交付(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)に記録された事項を記載した書面の交付を含む。) | 審査請求関係提出書類等の写しの交付手数料 | 1枚につき 交付の方法の区分に応じ、次に掲げる額 (1) 白黒で複写し、又は出力したものを交付する場合 10円 (2) カラーで複写し、又は出力したものを交付する場合 20円 ただし、両面に複写し、又は出力したものについては、片面ごとに1枚とする。 |
5 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 符号1件につき 400円 |
6 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 符号1件につき 700円 |
備考 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号(以下これらを「戸籍電子証明書提供用識別符号等」という。)の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書又は除籍電子証明書(以下これらを「戸籍電子証明書等」という。)の請求が同項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行に係る戸籍電子証明書等の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書等に記載された事項と同一の事項が記載された別表の1証明事務関係の表の5の項に規定する戸籍の謄本等又は同表の6の項に規定する除籍の謄本等の請求を行う場合においては、当該戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行に係る手数料は徴収しない。
5 審査事務関係
番号 | 事務 | 名称 | 単位・金額 |
1 | 自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 自動車臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
2 | 屋外広告物の許可の申請に対する審査 | 屋外広告物許可申請手数料 | 屋外広告物の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 (1) 広告塔(高さ2メートル以下のもの)の場合 面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円 (2) 広告板(ポスター掲出枠及び電光ニュースを含む。)の場合 面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円 (3) はり紙・はり札の場合 50枚までごとにつき 2,250円 (4) 立看板の場合 1枚につき 450円 (5) アドバルーン(電飾を除く。)の場合 1個につき 2,850円 (6) 広告幕の場合 1張につき 990円 |
3 | 工場の設置の認可の申請に対する審査 | 工場設置認可申請手数料 | 1件につき 工場の作業場の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 (1) 工場の作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のもの 8,700円 (2) 工場の作業場の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの 14,200円 (3) 工場の作業場の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの 20,200円 |
4 | 工場の変更の認可の申請に対する審査 | 工場変更認可申請手数料 | 1件につき 7,600円 |
5 | 住宅用家屋証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 |
6 | 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 |
7 | 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき 新築住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 (1) 100平方メートル以下のもの 6,200円 (2) 100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 8,600円 (3) 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 13,000円 (4) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 35,000円 (5) 10,000平方メートルを超えるもの 43,000円 |
8 | 住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 良質住宅新築認定申請手数料 | 1件につき 新築住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 (1) 100平方メートル以下のもの 6,200円 (2) 100平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの 8,600円 (3) 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの 13,000円 (4) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの 35,000円 (5) 10,000平方メートルを超えるもの 43,000円 |
9 | 住宅環境区内における競馬場・競艇場の来場者の利用に供する駐車場設置の許可の申請に対する審査 | 駐車場設置許可申請手数料 | 1件につき 500円 |
10 | 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | 1件につき 次の各号に掲げる区分に応じて、当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積に応じ、次に掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。)の場合においては、第1号ア、第2号ア、第3号ア又は第4号アに掲げる額)(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について別表の6の1、2、3又は4の項に掲げる額(申請に係る計画に建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定により構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下「特定建築基準適合審査」という。)をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表の6の1の2の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表の6の5又は6の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) (1) 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査のうち、当該申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 ア 100平方メートル以内のもの 7,100円 イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 13,000円 ウ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 22,000円 エ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 32,000円 オ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 57,000円 カ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 94,000円 キ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 161,000円 ク 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 190,000円 ケ 30,000平方メートルを超えるもの 203,000円 (2) 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査のうち、前号以外の場合 ア 100平方メートル以内のもの 52,000円 イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 122,000円 ウ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 196,000円 エ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 386,000円 オ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 691,000円 カ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1,188,000円 キ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 2,198,000円 ク 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 3,140,000円 ケ 30,000平方メートルを超えるもの 3,847,000円 (3) 住宅の増築若しくは改築に係る長期優良住宅建築等計画又は建築行為を伴わない長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査のうち、当該申請に併せて第1号に規定する書類が提出された場合 ア 100平方メートル以内のもの 10,000円 イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 19,000円 ウ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 33,000円 エ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 47,000円 オ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 85,000円 カ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 140,000円 キ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 242,000円 ク 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 284,000円 ケ 30,000平方メートルを超えるもの 304,000円 (4) 住宅の増築若しくは改築に係る長期優良住宅建築等計画又は建築行為を伴わない長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査のうち、前号以外の場合 ア 100平方メートル以内のもの 78,000円 イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 183,000円 ウ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 293,000円 エ 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 579,000円 オ 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 1,037,000円 カ 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1,782,000円 キ 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 3,296,000円 ク 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 4,710,000円 ケ 30,000平方メートルを超えるもの 5,770,000円 |
11 | 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | 当該申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積の合計に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積の合計)に応じて10の項第1号アからケまで、第2号アからケまで、第3号アからケまで又は第4号アからケまでに掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては、10の項第1号ア、第2号ア、第3号ア又は第4号アに掲げる額)(申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について別表の6の1、2、3又は4の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表の6の1の2の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表の6の5又は6の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) |
12 | 譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合の当該計画の変更認定申請手数料 | 1件につき 2,300円 |
13 | 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき 2,300円 |
13の2 | 長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
14 | 地区計画の区域内における緑化施設に関する工事の遅延に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画区域内における緑化施設に関する工事遅延認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
15 | 低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額(申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について別表の6の1、2、3又は4の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表の6の1の2の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表の6の5又は6の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) (1) 申請に併せて市長が指定する者(次項において「適合性確認機関」という。)が作成した都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 ア 一戸建ての住宅 1件につき 4,700円 イ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下同じ。) 1部分につき (ア) 住戸の部分(住宅の用途に供する部分に限る。以下同じ。) a 1棟の総戸数が1のもの 4,700円 b 1棟の総戸数が2以上5以下のもの 9,400円 c 1棟の総戸数が6以上10以下のもの 16,000円 d 1棟の総戸数が11以上25以下のもの 27,000円 e 1棟の総戸数が26以上50以下のもの 45,000円 f 1棟の総戸数が51以上100以下のもの 82,000円 g 1棟の総戸数が101以上200以下のもの 131,000円 h 1棟の総戸数が201以上300以下のもの 170,000円 i 1棟の総戸数が301以上のもの 185,000円 (イ) 共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他の共用部分をいう。以下同じ。) a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 9,300円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 16,000円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 26,000円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 80,000円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 126,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 160,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 200,000円 (ウ) 非住宅の部分(住戸の部分及び共用部分以外の部分をいう。以下同じ。) a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 9,300円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 16,000円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 26,000円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 80,000円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 126,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 160,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 200,000円 ウ その他の建築物 1件につき (ア) 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 9,300円 (イ) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 16,000円 (ウ) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 26,000円 (エ) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 80,000円 (オ) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 126,000円 (カ) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 160,000円 (キ) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 200,000円 (2) 前号以外の場合 ア 一戸建ての住宅 1件につき (ア) 誘導仕様基準(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号)をいう。以下この表において同じ。)による場合 21,000円 (イ) 誘導仕様基準以外による場合 35,000円 イ 共同住宅等 1部分につき (ア) 住戸の部分 a 誘導仕様基準による場合 (a) 1棟の総戸数が1のもの 21,000円 (b) 1棟の総戸数が2以上5以下のもの 39,000円 (c) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの 56,000円 (d) 1棟の総戸数が11以上25以下のもの 80,000円 (e) 1棟の総戸数が26以上50以下のもの 120,000円 (f) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの 182,000円 (g) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの 261,000円 (h) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの 340,000円 (i) 1棟の総戸数が301以上のもの 390,000円 b 誘導仕様基準以外による場合 (a) 1棟の総戸数が1のもの 35,000円 (b) 1棟の総戸数が2以上5以下のもの 69,000円 (c) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの 97,000円 (d) 1棟の総戸数が11以上25以下のもの 137,000円 (e) 1棟の総戸数が26以上50以下のもの 197,000円 (f) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの 283,000円 (g) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの 385,000円 (h) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの 508,000円 (i) 1棟の総戸数が301以上のもの 600,000円 (イ) 共用部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 109,000円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 138,000円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 180,000円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 280,000円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 359,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 429,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 500,000円 (ウ) 非住宅の部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 242,000円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 300,000円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 384,000円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 546,000円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 670,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 789,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 900,000円 ウ その他の建築物 1件につき (ア) 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 242,000円 (イ) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 300,000円 (ウ) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 384,000円 (エ) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 546,000円 (オ) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 670,000円 (カ) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 789,000円 (キ) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 900,000円 |
16 | 低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額(申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第55条の規定において準用する同法第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について別表の6の1、2、3又は4の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表の6の1の2の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表の6の5又は6の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) (1) 申請に併せて適合性確認機関が作成した都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 ア 一戸建ての住宅 1件につき 3,300円 イ 共同住宅等 1部分につき (ア) 住戸の部分 a 1棟の総戸数が1のもの 3,300円 b 1棟の総戸数が2以上5以下のもの 6,600円 c 1棟の総戸数が6以上10以下のもの 11,000円 d 1棟の総戸数が11以上25以下のもの 19,000円 e 1棟の総戸数が26以上50以下のもの 32,000円 f 1棟の総戸数が51以上100以下のもの 58,000円 g 1棟の総戸数が101以上200以下のもの 93,000円 h 1棟の総戸数が201以上300以下のもの 122,000円 i 1棟の総戸数が301以上のもの 134,000円 (イ) 共用部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 6,500円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 11,000円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 18,000円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 56,000円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 88,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 112,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 140,000円 (ウ) 非住宅の部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 6,500円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 11,000円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 18,000円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 56,000円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 88,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 112,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 140,000円 ウ その他の建築物 1件につき (ア) 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 6,500円 (イ) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 11,000円 (ウ) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 18,000円 (エ) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 56,000円 (オ) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 88,000円 (カ) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 112,000円 (キ) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 140,000円 (2) 前号以外の場合 ア 一戸建ての住宅 1件につき (ア) 誘導仕様基準による場合 15,000円 (イ) 誘導仕様基準以外による場合 18,000円 イ 共同住宅等 1部分につき (ア) 住戸の部分 a 誘導仕様基準による場合 (a) 1棟の総戸数が1のもの 15,000円 (b) 1棟の総戸数が2以上5以下のもの 27,000円 (c) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの 40,000円 (d) 1棟の総戸数が11以上25以下のもの 56,000円 (e) 1棟の総戸数が26以上50以下のもの 85,000円 (f) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの 128,000円 (g) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの 184,000円 (h) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの 241,000円 (i) 1棟の総戸数が301以上のもの 278,000円 b 誘導仕様基準以外による場合 (a) 1棟の総戸数が1のもの 18,000円 (b) 1棟の総戸数が2以上5以下のもの 37,000円 (c) 1棟の総戸数が6以上10以下のもの 52,000円 (d) 1棟の総戸数が11以上25以下のもの 74,000円 (e) 1棟の総戸数が26以上50以下のもの 108,000円 (f) 1棟の総戸数が51以上100以下のもの 159,000円 (g) 1棟の総戸数が101以上200以下のもの 221,000円 (h) 1棟の総戸数が201以上300以下のもの 291,000円 (i) 1棟の総戸数が301以上のもの 342,000円 (イ) 共用部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 57,000円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 72,000円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 96,000円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 156,000円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 205,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 247,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 290,000円 (ウ) 非住宅の部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 123,000円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 154,000円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 198,000円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 290,000円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 361,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 427,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 491,000円 ウ その他の建築物 1件につき (ア) 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 123,000円 (イ) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 154,000円 (ウ) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 198,000円 (エ) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 290,000円 (オ) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 361,000円 (カ) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え、25,000平方メートル以内のもの 427,000円 (キ) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 491,000円 |
17 | 要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
18 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する審査 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額 (1) 非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この表において同じ。)の用途が工場等(工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。以下この表において同じ。)のみである建築物 ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,700円 イ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,100円 ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,400円 エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 128,000円 オ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円 カ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 201,000円 (2) 非住宅部分の用途が工場等以外の建築物 ア 標準入力法等(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号イに規定する基準により評価する方法をいう。次項、20の項及び23の項において同じ。)による審査を行う場合 (ア) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 284,400円 (イ) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,100円 (ウ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 523,700円 (エ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 646,000円 (オ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円 (カ) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 871,000円 イ モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに規定する基準により評価する方法をいう。次項、20の項及び23の項において同じ。)による審査を行う場合 (ア) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,700円 (イ) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 145,700円 (ウ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 235,700円 (エ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 309,000円 (オ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 371,000円 (カ) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 435,000円 |
19 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する審査 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額 (1) 非住宅部分の用途が工場等のみである建築物 ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11,800円 イ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,100円 ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 56,400円 エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 90,000円 オ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 113,000円 カ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 141,000円 (2) 非住宅部分の用途が工場等以外の建築物 ア 標準入力法等による審査を行う場合 (ア) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 199,200円 (イ) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 257,100円 (ウ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 366,700円 (エ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 453,000円 (オ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 535,000円 (カ) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 610,000円 イ モデル建物法による審査を行う場合 (ア) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 77,600円 (イ) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 102,100円 (ウ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 165,100円 (エ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 216,000円 (オ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 260,000円 (カ) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 305,000円 |
20 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明に関する審査 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明手数料 | 次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額 (1) 非住宅部分の用途が工場等のみである建築物 ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11,800円 イ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,100円 ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 56,400円 エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 90,000円 オ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 113,000円 カ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 141,000円 (2) 非住宅部分の用途が工場等以外の建築物 ア 標準入力法等による審査を行う場合 (ア) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 199,200円 (イ) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 257,100円 (ウ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 366,700円 (エ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 453,000円 (オ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 535,000円 (カ) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 610,000円 イ モデル建物法による審査を行う場合 (ア) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 77,600円 (イ) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 102,100円 (ウ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 165,100円 (エ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 216,000円 (オ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 260,000円 (カ) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 305,000円 |
21 | 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額(申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について別表の6の1、2、3又は4の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表の6の1の2の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表の6の5又は6の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) (1) 申請に併せて市長が指定する者が作成した建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 ア 一戸建ての住宅 1件につき 5,100円 イ ア以外の建築物 1部分につき (ア) 住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下この表において同じ。) a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1,000円 c 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 46,000円 d 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 81,000円 (イ) 非住宅部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,700円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,100円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,400円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 128,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 201,000円 (2) 前号以外の場合 ア 一戸建ての住宅 1件につき (ア) 誘導仕様基準による場合 a 延べ面積が200平方メートル未満のもの 20,000円 b 延べ面積が200平方メートル以上のもの 22,000円 (イ) 誘導仕様基準以外による場合 a 延べ面積が200平方メートル未満のもの 34,400円 b 延べ面積が200平方メートル以上のもの 38,400円 イ ア以外の建築物 1部分につき (ア) 住宅部分 a 誘導仕様基準による場合 (a) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円 (b) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 66,000円 (c) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 118,000円 (d) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 179,000円 b 誘導仕様基準以外による場合 (a) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 69,100円 (b) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 116,000円 (c) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 196,000円 (d) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 281,000円 (イ) 非住宅部分について標準入力法等(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に規定する基準により評価する方法をいう。次項において同じ。)による審査を行う場合 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 227,100円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 284,400円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,100円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 523,700円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 646,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 871,000円 (ウ) 非住宅部分についてモデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に規定する基準により評価する方法をいう。次項において同じ。)による審査を行う場合 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 87,100円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,700円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 145,700円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 235,700円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 309,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 371,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 435,000円 |
22 | 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額(申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について別表の6の1、2、3又は4の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同表の6の1の2の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同表の6の5又は6の項に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) (1) 申請に併せて市長が指定する者が作成した建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 ア 一戸建ての住宅 1件につき 3,700円 イ ア以外の建築物 1部分につき (ア) 住宅部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 6,900円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 15,000円 c 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 32,000円 d 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 57,000円 (イ) 非住宅部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 6,900円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11,800円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,100円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 56,400円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 90,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 113,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 141,000円 (2) 前号以外の場合 ア 一戸建ての住宅 1件につき (ア) 誘導仕様基準による場合 a 延べ面積が200平方メートル未満のもの 14,000円 b 延べ面積が200平方メートル以上のもの 15,000円 (イ) 誘導仕様基準以外による場合 a 延べ面積が200平方メートル未満のもの 24,200円 b 延べ面積が200平方メートル以上のもの 27,000円 イ ア以外の建築物 1部分につき (ア) 住宅部分 a 誘導仕様基準による場合 (a) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 26,000円 (b) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 46,000円 (c) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 83,000円 (d) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 125,000円 b 誘導仕様基準以外による場合 (a) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 48,500円 (b) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 81,000円 (c) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 138,000円 (d) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 197,000円 (イ) 非住宅部分について標準入力法等による審査を行う場合 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 159,100円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 199,200円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 257,100円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 366,700円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 453,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 535,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 610,000円 (ウ) 非住宅部分についてモデル建物法による審査を行う場合 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 61,100円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 77,600円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 102,100円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 165,100円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 216,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 260,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 305,000円 |
23 | 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 | 次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額 (1) 申請に併せて市長が指定する者が作成した建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類が提出された場合 ア 一戸建ての住宅 1件につき 5,100円 イ ア以外の建築物 1部分につき (ア) 住宅部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21,000円 c 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 46,000円 d 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 81,000円 (イ) 非住宅部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,700円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,100円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,400円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 128,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 201,000円 (2) 前号以外の場合 ア 一戸建ての住宅 1件につき (ア) 性能基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に規定する基準をいう。)による審査を行う場合 a 延べ面積が200平方メートル未満のもの 34,400円 b 延べ面積が200平方メートル以上のもの 38,400円 (イ) モデル住宅法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。)による審査を行う場合 a 延べ面積が200平方メートル未満のもの 17,700円 b 延べ面積が200平方メートル以上のもの 19,100円 (ウ) 仕様基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に規定する基準をいう。以下この表において同じ。)又は誘導仕様基準による審査を行う場合 a 延べ面積が200平方メートル未満のもの 17,700円 b 延べ面積が200平方メートル以上のもの 19,100円 イ ア以外の建築物 1部分につき (ア) 住宅部分について性能基準(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)又は同項第3号に規定する基準をいう。以下この表において同じ。)による審査を行う場合 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 69,100円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 116,000円 c 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 196,000円 d 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 281,000円 (イ) 住宅部分についてフロア入力法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する基準をいう。以下この表において同じ。)による審査を行う場合 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 33,100円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 58,000円 c 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 104,000円 d 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 157,000円 (ウ) 住宅部分について仕様基準又は誘導仕様基準による審査を行う場合 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 33,100円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 58,000円 c 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 104,000円 d 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 157,000円 (エ) 非住宅部分について標準入力法等による審査を行う場合 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 227,100円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 284,400円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,100円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 523,700円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 646,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 871,000円 (オ) 非住宅部分についてモデル建物法による審査を行う場合 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 87,100円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,700円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 145,700円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 235,700円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 309,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 371,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 435,000円 |
備考
1 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明手数料又は建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料の額は、それぞれ18の項第2号ア、19の項第2号ア、20の項第2号ア又は23の項第2号イ(エ)に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。
2 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられ、かつ、同令第10条第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、それぞれ21の項第2号イ(イ)又は22の項第2号イ(イ)に掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。
3 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の建築物(同項に規定する他の建築物をいう。以下この表において同じ。)における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う場合の手数料の額は、18の項第1号の規定により算出した額とする。
4 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行った場合の手数料の額は、19の項第1号の規定により算出した額とする。
5 18の項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料若しくは19の項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は20の項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明手数料について、複合建築物(住宅部分と非住宅部分を含む建築物をいう。)の共用部分のうち、居住者及び居住者以外の者が利用する共用部分は、当該建築物における居住者以外の者のみが利用する部分の床面積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合計を超える場合に、非住宅部分とする。
6 18の項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料若しくは19の項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は20の項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明手数料について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものに該当する部分を有する建築物に係る手数料の額は、当該部分を含む非住宅部分の床面積により算出した額とする。
7 18の項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料若しくは19の項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は20の項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明手数料について、非住宅部分の一部に工場等の用途が含まれる場合の一の建築物に係る手数料の額は、当該建築物の非住宅部分の床面積に応じて、非住宅部分の用途が工場等以外の建築物の算出方法により算出した額とする。
8 18の項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料若しくは19の項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は20の項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明手数料について、現に存する建築物を増築又は改築する場合の手数料の額は、当該増築又は改築に係る非住宅部分の床面積により算出した額とする。
9 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、申請建築物(同項に規定する申請建築物をいう。)の部分に係る額及び他の建築物に係る額を合算した額とする。
10 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の部分に係る額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物として同項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に係る額は、21の項の規定により算出した額とする。
11 21の項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(誘導仕様基準以外による場合に限る。)、22の項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(誘導仕様基準以外による場合に限る。)又は23の項に規定する建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料(性能基準又はフロア入力法による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、住戸部分の額に共用部分の額を加算した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の額は加算しない。
12 21の項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(誘導仕様基準による場合に限る。)、22の項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(誘導仕様基準による場合に限る。)又は23の項に規定する建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料(仕様基準又は誘導仕様基準による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、共用部分の額を加算しないものとする。
6 建築基準法の規定に基づく審査事務関係
番号 | 事務 | 名称 | 単位・金額 |
1 | 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。以下2の項、9の項及び13の項において同じ。)に関する確認の申請(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に関する通知を含む。以下同じ。)に対する審査 | 建築物の確認申請手数料 | 1件につき 建築に係る部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては、当該部分ごとに1の2の項に掲げる手数料を、昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、5又は6の項に掲げる手数料を加えた額) (1) 30平方メートル以内のもの 5,600円 (2) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 9,400円 (3) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 14,000円 (4) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 19,000円 (5) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 35,000円 (6) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 49,000円 (7) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 146,000円 (8) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 249,000円 (9) 50,000平方メートルを超えるもの 474,000円 |
1の2 | 建築物に関する確認の申請に対する審査に係る特定建築基準適合審査 | 特定建築基準適合審査手数料 | 1件につき 特定建築基準適合審査をする部分の床面積に応じ、次に掲げる額 (1) 1,000平方メートル以内のもの 156,000円 (2) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 209,000円 (3) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 240,000円 (4) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 319,000円 (5) 50,000平方メートルを超えるもの 587,000円 |
2 | 確認を受けた建築物の計画の変更をして当該建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転する場合に関する確認の申請に対する審査 | 建築物の計画変更確認申請手数料 | 1件につき 計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)の合計に応じ、1の項に掲げる額(申請に係る計画に昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、5又は6の項に掲げる手数料を加えた額) |
3 | 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合に関する確認の申請に対する審査 | 建築物の移転、修繕等確認申請手数料 | 1件につき 移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、1の項に掲げる額(申請に係る計画に昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、5又は6の項に掲げる手数料を加えた額(用途の変更に係る申請を除く。)) |
4 | 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合に関する確認の申請に対する審査 | 建築物の移転、修繕等計画変更確認申請手数料 | 1件につき 計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、1の項に掲げる額(申請に係る計画に昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、5又は6の項に掲げる手数料を加えた額(用途の変更に係る申請を除く。)) |
5 | 建築設備を設置する場合に関する確認の申請に対する審査 | 建築設備の確認申請手数料 | 1件につき 次の区分に応じ、次に掲げる額 (1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 9,600円 (2) 小荷物専用昇降機 4,300円 (3) 前2号以外の建築設備 9,600円 |
6 | 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に関する確認の申請に対する審査 | 建築設備の計画変更確認申請手数料 | 1件につき 次の区分に応じ、次に掲げる額 (1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 5,400円 (2) 小荷物専用昇降機 3,300円 (3) 前2号以外の建築設備 5,400円 |
7 | 工作物を築造する場合に関する確認の申請に対する審査 | 工作物の確認申請手数料 | 1件につき 8,500円 |
8 | 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に関する確認の申請に対する審査 | 工作物の計画変更確認申請手数料 | 1件につき 4,300円 |
9 | 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転した場合に関する完了検査の申請に対する審査 | 建築物の完了検査申請手数料 | 1件につき 建築に係る部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、11又は15の項に掲げる手数料を加えた額) (1) 30平方メートル以内のもの 11,000円 (2) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 12,000円 (3) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 16,000円 (4) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 23,000円 (5) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 37,000円 (6) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 52,000円 (7) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 124,000円 (8) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 199,000円 (9) 50,000平方メートルを超えるもの 396,000円 |
10 | 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合に関する完了検査の申請に対する審査 | 建築物の移転、修繕等完了検査申請手数料 | 1件につき 移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、9の項に掲げる額(申請に昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、11又は15の項に掲げる手数料を加えた額) |
11 | 建築設備を設置した場合に関する完了検査の申請に対する審査 | 建築設備の完了検査申請手数料 | 1件につき 次の区分に応じ、次に掲げる額 (1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 13,000円 (2) 小荷物専用昇降機 8,600円 (3) 前2号以外の建築設備 13,000円 |
12 | 工作物を築造した場合に関する完了検査の申請に対する審査 | 工作物の完了検査申請手数料 | 1件につき 9,600円 |
13 | 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転した場合で中間検査を受けたものに関する完了検査の申請に対する審査 | 中間検査を受けた建築物の完了検査申請手数料 | 1件につき 新築、増築又は改築に係る部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、11又は15の項に掲げる手数料を加えた額) (1) 30平方メートル以内のもの 9,900円 (2) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 11,000円 (3) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 15,000円 (4) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 21,000円 (5) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 36,000円 (6) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 49,000円 (7) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 115,000円 (8) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 186,000円 (9) 50,000平方メートルを超えるもの 383,000円 |
14 | 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合で中間検査を受けたものに関する完了検査の申請に対する審査 | 中間検査を受けた建築物の移転、修繕等完了検査申請手数料 | 1件につき 移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積の合計に応じ、13の項に掲げる額(申請に昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、11又は15の項に掲げる手数料を加えた額) |
15 | 中間検査を受けた昇降機を設置した場合に関する完了検査の申請に対する審査 | 中間検査を受けた昇降機の完了検査申請手数料 | 1件につき 次の区分に応じ、次に掲げる額 (1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 13,000円 (2) 小荷物専用昇降機 8,400円 |
16 | 建築物を建築する場合に関する中間検査の申請に対する審査 | 建築物の中間検査申請手数料 | 1件につき 中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、17の項に掲げる手数料を加えた額) (1) 30平方メートル以内のもの 9,900円 (2) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 11,000円 (3) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 15,000円 (4) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 21,000円 (5) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 34,000円 (6) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 46,000円 (7) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 104,000円 (8) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 167,000円 (9) 50,000平方メートルを超えるもの 341,000円 |
17 | 建築設備を設置する場合に関する中間検査の申請に対する審査 | 建築設備の中間検査申請手数料 | 1件につき 次の区分に応じ、次に掲げる額 (1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 12,000円 (2) 小荷物専用昇降機 8,300円 (3) 前2号以外の建築設備 12,000円 |
18 | 工作物を築造する場合に関する中間検査の申請に対する審査 | 工作物の中間検査申請手数料 | 1件につき 9,100円 |
19 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用の認定の申請に対する審査 | 仮使用認定申請手数料 | 1件につき 126,000円 |
20 | 建築物の敷地と道路との関係の建築の認定の申請に対する審査 | 敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件につき 31,000円 |
21 | 建築物の敷地と道路との関係の建築の許可の申請に対する審査 | 敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 |
22 | 公衆便所等の道路内における建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内建築許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 |
23 | 道路内における建築の認定の申請に対する審査 | 道路内建築認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
24 | 公共用歩廊等の道路内における建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
25 | 壁面線による建築制限に係る建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外の建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
26 | 各用途地域内における建築等の許可(27の項及び28の項において「特例許可」という。)の申請に対する審査 | 用途地域内の建築等許可申請手数料 | 1件につき 180,000円 |
27 | 特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転の特例許可の申請に対する審査 | 特例許可を受けた建築物の増築等特例許可申請手数料 | 1件につき 87,000円 |
28 | 日常生活に必要な一定の建築物の建築の特例許可の申請に対する審査 | 日常生活に必要な一定の建築物の建築特例許可申請手数料 | 1件につき 92,000円 |
29 | 卸売市場等の特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
30 | 建築物の容積率に関する認定の申請に対する審査 | 容積率の認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
31 | 建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
32 | 隣地境界線又は前面道路の境界線から後退して壁面線の指定等がある場合における建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建蔽率の特例許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 |
33 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建蔽率の制限の適用除外許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 |
34 | 建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 敷地面積の制限の適用除外許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
35 | 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
36 | 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
37 | 日影による建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 日影の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
38 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架工作物内の制限の適用除外認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
39 | 高度地区内における建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 高度地区内における建築物の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
40 | 高度利用地区内における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区内の建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
41 | 高度利用地区内における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区内の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
42 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
43 | 再開発等促進区等内の建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内の建築物の制限の適用除外認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
44 | 再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さ制限の適用除外許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
45 | 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等区域内の容積率制限の適用除外認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
46 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 地区計画等区域内の高さ制限の適用除外許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
47 | 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画等区域内の建築物の制限の適用除外認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
48 | 地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等区域内の建蔽率の特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
49 | 予定道路に係る建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 |
50 | 仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 1件につき 108,000円 |
51 | 1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等建築許可申請手数料 | 1件につき 195,000円 |
52 | 一団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例の認定の申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例認定申請手数料 | 1件につき 建築物の数が1又は2である場合にあっては82,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては82,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
53 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物の一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例認定申請手数料 | 1件につき 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
54 | 公告対象区域内の建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査 | 公告対象区域内の建築物の新築又は増築等の認定申請手数料 | 1件につき 建築物の数が1である場合にあっては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
55 | 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定許可取消申請手数料 | 1件につき 6,900円に現に存する建築物の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額 |
56 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設の認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
57 | 築造する道の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する審査 | 道の位置の指定等申請手数料 | 1件につき 50,000円 |
58 | 一団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例許可申請手数料 | 1件につき 建築物の数が1又は2である場合にあっては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
59 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 既存建築物の一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例許可申請手数料 | 1件につき 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
60 | 公告対象区域内の建築物の新築又は増築等に関する特例の許可の申請に対する審査 | 公告対象区域内の建築物の新築又は増築等に関する特例許可申請手数料 | 1件につき 建築物の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 |
61 | 既存建築物に対する敷地と道路との関係の制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
62 | 既存建築物に対する道路内の建築制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の道路内の建築制限の緩和に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
63 | 建築物の移転の認定の申請に対する審査 | 建築物の移転認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
64 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事又は用途の変更に伴う工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
65 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事又は用途の変更に伴う工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
66 | 建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用することについての許可の申請に対する審査 | 建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用することの許可申請手数料 | 1件につき 108,000円 |
67 | 建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用することについての許可の申請に対する審査 | 建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用することの許可申請手数料 | 1件につき 195,000円 |