○府中市教育委員会職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成11年4月1日

教育委員会規則第2号

府中市教育委員会職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和39年6月府中市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、府中市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成11年3月府中市条例第3号)の規定に基づき、府中市教育委員会(以下「委員会」という。)の任命に係る職員の勤務時間、休日、休暇等に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(正規の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間)

第2条 委員会の任命に係る職員の正規の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間は次のとおりとする。

区分

正規の勤務時間の割振り

週休日

休憩時間

1 2及び3に該当する職員以外の職員

月曜日から金曜日まで

(1) 午前7時30分から午後4時15分まで

(2) 午前8時から午後4時45分まで

(3) 午前8時30分から午後5時15分まで

(4) 午前9時から午後5時45分まで

(5) 午前9時30分から午後6時15分まで

日曜日及び土曜日

月曜日から金曜日までの午後零時から午後1時まで

2 市立学校に勤務する職員

月曜日から金曜日まで

所属長が職員ごとに定める。

60分間とし、その時限は所属長が職員ごとに定める。

3 市立学校給食センターに勤務する給食調理員

(1) 4月1日から翌年3月31日までの日から学校の休業日(府中市立学校の管理運営に関する規則(昭和50年8月教育委員会規則第4号)第4条に規定する学校の休業日をいう。(2)において同じ。)並びに日曜日及び土曜日に当たる日を除いた日(交替制)

ア 午前7時30分から午後4時15分まで

イ 午前7時45分から午後4時30分まで

ウ 午前8時から午後4時45分まで

(2) 学校の休業日

ア 午前7時30分から午後4時15分まで

イ 午前8時から午後4時45分まで

ウ 午前8時30分から午後5時15分まで

エ 午前9時から午後5時45分まで

オ 午前9時30分から午後6時15分まで

月曜日から金曜日までの午後零時から午後1時まで

(平12教委規則1・平13教委規則1・平14教委規則4・平14教委規則9・平16教委規則10・平19教委規則6・平20教委規則6・平21教委規則7・平29教委規則6・平30教委規則23・令5教委規則2・一部改正)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月3日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月26日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月1日教委規則第9号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年12月28日教委規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年10月30日教委規則第6号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日教委規則第7号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成29年7月27日教委規則第6号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年10月22日教委規則第23号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和5年3月29日教委規則第2号抄)

(施行期日)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

府中市教育委員会職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成11年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年4月1日 教育委員会規則第2号
平成12年3月3日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第1号
平成14年2月26日 教育委員会規則第4号
平成14年12月1日 教育委員会規則第9号
平成16年12月28日 教育委員会規則第10号
平成19年10月30日 教育委員会規則第6号
平成20年3月28日 教育委員会規則第6号
平成21年6月30日 教育委員会規則第7号
平成29年7月27日 教育委員会規則第6号
平成30年10月22日 教育委員会規則第23号
令和5年3月29日 教育委員会規則第2号