○府中市教育委員会職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
平成11年4月1日
教育委員会規則第2号
府中市教育委員会職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和39年6月府中市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、府中市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成11年3月府中市条例第3号)の規定に基づき、府中市教育委員会(以下「委員会」という。)の任命に係る職員の勤務時間、休日、休暇等に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(正規の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間)
第2条 委員会の任命に係る職員の正規の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間は次のとおりとする。
区分 | 正規の勤務時間の割振り | 週休日 | 休憩時間 |
1 2及び3に該当する職員以外の職員 | 月曜日から金曜日まで (1) 午前7時30分から午後4時15分まで (2) 午前8時から午後4時45分まで (3) 午前8時30分から午後5時15分まで (4) 午前9時から午後5時45分まで (5) 午前9時30分から午後6時15分まで | 日曜日及び土曜日 | 月曜日から金曜日までの午後零時から午後1時まで |
2 市立学校に勤務する職員 | 月曜日から金曜日まで 所属長が職員ごとに定める。 | 60分間とし、その時限は所属長が職員ごとに定める。 | |
3 市立学校給食センターに勤務する給食調理員 | (1) 4月1日から翌年3月31日までの日から学校の休業日(府中市立学校の管理運営に関する規則(昭和50年8月教育委員会規則第4号)第4条に規定する学校の休業日をいう。(2)において同じ。)並びに日曜日及び土曜日に当たる日を除いた日(交替制) ア 午前7時30分から午後4時15分まで イ 午前7時45分から午後4時30分まで ウ 午前8時から午後4時45分まで (2) 学校の休業日 ア 午前7時30分から午後4時15分まで イ 午前8時から午後4時45分まで ウ 午前8時30分から午後5時15分まで エ 午前9時から午後5時45分まで オ 午前9時30分から午後6時15分まで | 月曜日から金曜日までの午後零時から午後1時まで |
(平12教委規則1・平13教委規則1・平14教委規則4・平14教委規則9・平16教委規則10・平19教委規則6・平20教委規則6・平21教委規則7・平29教委規則6・平30教委規則23・令5教委規則2・一部改正)
付則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月3日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年2月26日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月1日教委規則第9号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
付則(平成16年12月28日教委規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年10月30日教委規則第6号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年6月30日教委規則第7号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成29年7月27日教委規則第6号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
付則(平成30年10月22日教委規則第23号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
付則(令和5年3月29日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。