○府中市立学校の管理運営に関する規則

昭和50年8月1日

教育委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 学期及び休業日(第3条~第5条)

第3章 職員及び職務(第6条~第19条)

第4章 教育課程及び教材の取扱い(第20条~第26条)

第5章 児童・生徒の取扱い(第27条~第32条)

第6章 施設及び設備(第33条~第37条)

第7章 文書等(第38条~第40条)

第8章 学校事故等(第41条~第43条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及び府中市立学校条例(昭和39年4月府中市条例第13号)第3条の規定により府中市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 校長及び職員は、この規則及びその他法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第3条 学期は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条の規定により次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

 前項の規定にかかわらず、校長は、府中市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて、学期の期間を変更することができる。

(平11教委規則3・平16教委規則2・平24教委規則1・一部改正)

(休業日)

第4条 学校の休業日は、施行令第29条の規定により次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(3) 春季休業日 3月26日から4月5日まで

(4) 開校記念日

(5) 都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)の規定する日

(6) その他教育委員会が定める日

 前項の規定にかかわらず、校長は、教育委員会の承認を受けて、休業日の期間を変更することができる。

 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、校外学習その他の年間行事計画による恒常的行事の実施のため休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもつて足りるものとする。

(平16教委規則2・平24教委規則1・一部改正)

(臨時休業の報告)

第5条 校長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条(施行規則第79条において準用する場合を含む。)の規定による臨時休業の報告書に次の事項を記載しなければならない。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考になる事項

(令2教委規則5・一部改正)

第3章 職員及び職務

(校長の職務)

第6条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項(法第49条において準用する場合を含む。)に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(平10教委規則8・平16教委規則2・平20教委規則7・一部改正)

(統括校長)

第6条の2 学校に、教育委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。

(平19教委規則3・追加)

(副校長)

第7条 学校に副校長を置く。

 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。

 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は、教育委員会が別に定める。

 法第37条第6項(法第49条において準用する場合を含む。)に規定する、副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次のとおりとする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等により職務を執行できない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長はその旨教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則7・全改)

(主幹教諭)

第8条 学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かないことができる。

 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員(第13条に規定する事務職員及び第14条に規定する職員を除く。)を監督する。

 主幹教諭が担当する校務の範囲は、教育委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。

 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、教育委員会に報告しなければならない。

 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(平14教委規則7・追加、平16教委規則2・平20教委規則7・令2教委規則5・一部改正)

(指導教諭)

第8条の2 学校に指導教諭を置くことができる。

 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(平25教委規則6・追加)

(主任教諭等)

第8条の3 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。

 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。

 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする栄養教諭の職として、主任栄養教諭を置くことができる。

(平19教委規則3・追加、平25教委規則6・旧第8条の2繰下、令2教委規則5・一部改正)

(主任)

第9条 学校に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。

 小学校に研究主任を、中学校に進路指導主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他事情のあるときは、これらを置かないことができる。

(平10教委規則8・一部改正、平14教委規則7・旧第8条繰下、平20教委規則7・一部改正)

第10条 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任ごとに、当該各号に定める事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行うものとする。

(1) 教務主任 教務に関する事項

(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項

(3) 保健主任 保健に関する事項

(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項

(5) 研究主任 研究活動に関する事項

(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項

(平10教委規則8・一部改正、平14教委規則7・旧第9条繰下)

第11条 第9条に規定する主任は、当該学校の教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)のうちから、校長の具申により、教育委員会が任命する。ただし、特別の事情があるときは、指導教諭の中から、校長の具申により、教育委員会が任命することができる。

 第9条に規定する研究主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長の具申により、教育委員会が任命することができる。

 前2項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

(平10教委規則8・一部改正、平14教委規則7・旧第10条繰下・一部改正、平25教委規則6・一部改正)

第12条 校長は、第9条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。

 校長は、前項に規定する主任等を命じたとき、教育委員会に報告しなければならない。

 前条第2項の規定は、前2項に規定する主任等に準用する。

(平14教委規則7・旧第11条繰下・一部改正)

(事務職員)

第13条 法第37条第1項(法第49条において準用する場合を含む。)に規定する事務職員として、学校に、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定により給料その他の給与を東京都教育委員会が負担する事務職員(以下「都費負担事務職員」という。)を置く。

 都費負担事務職員は、事務をつかさどる。

 都費負担事務職員のうちから、学校に課長代理及び主任を置くことができる。

 課長代理は、校長の命を受け、担当の事務を処理し、校長を補佐する。

 主任及び主事は、校長の命を受け、担当の事務を処理する。

(平5教委規則7・全改、平10教委規則8・一部改正、平14教委規則7・旧第12条繰下、平20教委規則7・平30教委規則10・一部改正)

(その他必要な職員及び職務)

第14条 法第37条第2項(法第49条において準用する場合を含む。)に規定する「必要な職員」は、施行規則に定めるもののほか次の各号に掲げるとおりとし、その職務はおおむね当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事務職員 校長の命を受け、担当の事務に従事する。

(2) 用務員 校長の命を受け、単純な労務に従事する。

(昭59教委規則3・昭60教委規則2・平10教委規則8・一部改正、平14教委規則7・旧第13条繰下、平20教委規則7・平30教委規則10・一部改正)

(事案の決定)

第15条 校長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に関する事案の決定手続等については、教育委員会が別に定める。

(平16教委規則2・追加)

(職員会議)

第16条 校長は、自らがつかさどる校務運営上必要と認めるときは、自らがつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。

 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たつて、所属職員の意見を聴くこと。

(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。

 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

 校長は、必要と認めるときは、職員会議に所属職員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

 前4項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(平10教委規則8・追加、平14教委規則7・旧第14条繰下、平16教委規則2・旧第15条繰下・一部改正)

(スクール・コミュニティ協議会)

第17条 学校の管理運営に保護者、地域住民等の意見を反映させ、開かれた学校づくりを推進するため、学校にスクール・コミュニティ協議会を置く。

 前項に規定するもののほか、スクール・コミュニティ協議会の設置に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平16教委規則2・追加、平25教委規則6・一部改正)

(管理運営規程)

第18条 校長は、学校の適正かつ円滑な管理運営を行うため、学校における管理運営規程を定めなければならない。

(平19教委規則1・追加)

(学校評価)

第18条の2 校長は、法第42条(法第49条において準用する場合を含む。)の規定により、毎年度、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、結果を公表するとともに、教育委員会に報告するものとする。

 前項に規定するもののほか、学校評価に関する事項は、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則7・追加)

(学校徴収金に関する事務処理)

第18条の3 校長は、保護者又は所属職員及び保護者若しくは卒業生で構成する団体(以下「学校関係団体」という。)からの委任に基づき、次に掲げる経費等(以下「学校徴収金」という。)の収納、管理及び支出に関する事務を統括する。

(1) 積立金、教材費等学習指導要領に定められた学校教育活動を行うために保護者が負担する経費

(2) 学校関係団体の会費

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が特に認める経費

 校長、副校長及び第6条第2項の規定により学校徴収金に関する事務を分掌する職員は、教育委員会が別に定めるところにより、当該事務を適正に処理しなければならない。

(令2教委規則5・追加)

(部活動)

第19条 学校は、教育活動の一環として部活動を位置付け、運営するものとする。

 校長は、部活動を担当している所属職員(事務職員等を除く。)に部活動の指導業務を校務として分掌させることができる。

 校長は、所属職員(事務職員等を除く。)以外の者に部活動の指導業務を依頼することができる。

 学校は、部活動が当該学校の施設で活動できない場合に、当該学校以外の施設を活動の拠点とすることができる。

(平19教委規則1・追加、平25教委規則2・一部改正)

第4章 教育課程及び教材の取扱い

(教育課程の編成)

第20条 学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。

(平10教委規則8・一部改正、平14教委規則7・旧第15条繰下、平16教委規則2・旧第16条繰下、平19教委規則1・旧第18条繰下)

(教育課程編成の基準)

第21条 学校が教育課程を編成するに当たつては、学習指導要領並びに教育委員会が別に定める基準による。

(平10教委規則8・一部改正、平14教委規則7・旧第16条繰下、平16教委規則2・旧第17条繰下・一部改正、平19教委規則1・旧第19条繰下)

(教育課程の届出)

第22条 校長は、翌年度において実施する教育課程について次の事項を毎年3月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 授業日数及び授業時数の配当

(4) 学校行事

(平10教委規則8・一部改正、平14教委規則7・旧第17条繰下、平16教委規則2・旧第18条繰下・一部改正、平19教委規則1・旧第20条繰下)

(承認を要する学校行事等)

第23条 校長は、修学旅行、夏季施設その他の学校が計画する行事で、宿泊を伴うものについては、教育委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日の14日前までに、教育委員会に計画書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、宿泊を伴わないものについては、7日前までに届け出るものとする。

(平16教委規則2・追加、平19教委規則1・旧第21条繰下)

(教材の使用)

第24条 学校は、教育内容の充実のために、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用することができる。

(平10教委規則8・一部改正、平14教委規則7・旧第18条繰下、平16教委規則2・旧第19条繰下・一部改正、平19教委規則1・旧第22条繰下)

(教材の選定)

第25条 学校は、教材を使用する場合、第20条により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の各号の要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学習の進度に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

 前項に規定する教材の選定に当たつては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(平10教委規則8・平13教委規則4・一部改正、平14教委規則7・旧第19条繰下、平16教委規則2・旧第20条繰下・一部改正、平19教委規則1・旧第23条繰下、平20教委規則7・一部改正)

(承認又は届出を要する教材)

第26条 校長は、教科書の発行されていない教科、科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始日前30日までに教育委員会の承認を求めなければならない。

 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用する場合は、使用開始日前14日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程又は休業日に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類

(平10教委規則8・一部改正、平14教委規則7・旧第20条繰下、平16教委規則2・旧第21条繰下、平19教委規則1・旧第24条繰下)

第5章 児童・生徒の取扱い

(指導要録及び抄本)

第27条 施行規則第12条の3に規定する指導要録及びその抄本についての様式は、別に定める。

 施行規則第12条の3に規定する指導要録の抄本及び写しの送付は、児童・生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。

(平10教委規則8・一部改正、平14教委規則7・旧第22条繰下、平16教委規則2・旧第23条繰下、平19教委規則1・旧第25条繰下)

(出席簿)

第28条 施行規則第12条の4に規定する児童・生徒の出席簿の様式は、別に定める。

(平10教委規則8・一部改正、平14教委規則7・旧第23条繰下、平16教委規則2・旧第24条繰下、平19教委規則1・旧第26条繰下)

(卒業証書)

第29条 施行規則第28条(施行規則第55条において準用する場合を含む。)に規定する卒業証書の様式は、別に定める。

(平10教委規則8・一部改正、平14教委規則7・旧第24条繰下、平16教委規則2・旧第25条繰下、平19教委規則1・旧第27条繰下)

(原学年留め置き)

第30条 学校において児童・生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、校長はその児童・生徒を原学年に留め置くことができる。

 校長は、原学年留め置きの処置を行つたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(昭59教委規則3・平10教委規則8・平13教委規則5・一部改正、平14教委規則7・旧第25条繰下、平16教委規則2・旧第26条繰下、平19教委規則1・旧第28条繰下)

(出席停止)

第31条 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。

 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

 出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずる。

(平13教委規則5・追加、平14教委規則7・旧第26条繰下、平16教委規則2・旧第27条繰下、平19教委規則1・旧第29条繰下)

(児童・生徒の懲戒)

第32条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。

 訓告は、校長が行い、訓戒その他の懲戒は、教育上必要な範囲内で校長が定める。

 校長は、訓告の処置を行つたときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平10教委規則8・一部改正、平13教委規則5・旧第26条繰下、平14教委規則7・旧第27条繰下、平16教委規則2・旧第28条繰下、平19教委規則1・旧第30条繰下)

第6章 施設及び設備

(管理)

第33条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。

(平10教委規則8・一部改正、平13教委規則5・旧第27条繰下、平14教委規則7・旧第28条繰下、平16教委規則2・旧第29条繰下、平19教委規則1・旧第31条繰下)

(管理簿)

第34条 校長は、別に定める様式により施設及び設備の現況を記載した管理簿を調整しておかなければならない。

 校長は、毎年、施設及び設備の現況を教育委員会に報告するものとする。

(平10教委規則8・一部改正、平13教委規則5・旧第28条繰下、平14教委規則7・旧第29条繰下、平16教委規則2・旧第30条繰下、平19教委規則1・旧第32条繰下)

(変更・き損・亡失)

第35条 校長は、学校の施設及び設備の一部又は全部について、これを変更しようとするとき、又はこれがき損し、若しくはこれを亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けなければならない。

(平10教委規則8・一部改正、平13教委規則5・旧第29条繰下、平14教委規則7・旧第30条繰下、平16教委規則2・旧第31条繰下、平19教委規則1・旧第33条繰下)

(寄付の取扱い)

第36条 校長は、金品等の寄付を申し出たものがあるときは、教育委員会の指示を受けなければならない。

(平10教委規則8・一部改正、平13教委規則5・旧第30条繰下、平14教委規則7・旧第31条繰下、平16教委規則2・旧第32条繰下、平19教委規則1・旧第34条繰下)

(防火・防災)

第37条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定による防火管理者は、校長が副校長に命ずるものとする。

 防火管理者は、防火計画書を作成し、校長に提出しなければならない。

 校長は、災害その他緊急事態の発生に備えて児童・生徒の管理その他職員のとるべき処置等についての計画書を、別に定める様式により教育委員会に報告しなければならない。

(平10教委規則8・平13教委規則4・一部改正、平13教委規則5・旧第31条繰下、平14教委規則7・旧第32条繰下、平16教委規則2・旧第33条繰下、平19教委規則1・旧第35条繰下、平20教委規則7・一部改正)

第7章 文書等

(文書処理)

第38条 学校における文書処理は、特別の場合を除き、教育委員会事務局における取扱いに準ずるものとする。

(平10教委規則8・一部改正、平13教委規則5・旧第32条繰下、平14教委規則7・旧第33条繰下、平16教委規則2・旧第34条繰下、平19教委規則1・旧第36条繰下)

(表簿)

第39条 学校に備えなければならない表簿は、施行規則第15条その他別に定めがあるもののほか次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書つづり

(4) 辞令交付簿

(5) 職員の人事に関する書類つづり

(6) 職員の給与及び福利厚生に関する書類つづり

(7) 公文書つづり

(8) 統計資料つづり

(9) 文書件名簿

(10) 諸願書届書つづり

(11) 日直日誌

(12) 保健日誌

(13) 学校要覧

(昭59教委規則3・平10教委規則8・一部改正、平13教委規則5・旧第33条繰下、平14教委規則7・旧第34条繰下、平16教委規則2・旧第35条繰下、平19教委規則1・旧第37条繰下)

(文書の保存)

第40条 前条の表簿中第1号から第5号までは永年、第6号は5年、第7号から第12号までは3年、第13号は1年保存とする。

(平10教委規則8・一部改正、平13教委規則5・旧第34条繰下、平14教委規則7・旧第35条繰下、平16教委規則2・旧第36条繰下、平19教委規則1・旧第38条繰下)

第8章 学校事故等

(事故等の発生)

第41条 校長は、児童・生徒、職員に傷害、死亡等重大な事故又は集団的疾病が発生したときは、応急措置を講ずるとともに、直ちにその事情を教育委員会に連絡しなければならない。

 風水害、火災、盗難その他の災害のため、学校の施設及び設備に被害が発生するおそれのある場合又は被害が発生した場合は、応急措置を講ずるとともに、速やかにその事情を教育委員会に連絡しなければならない。

 校長は、前2項の事件発生後速やかにその詳細を文書により教育委員会に報告しなければならない。

(昭59教委規則3・平10教委規則8・一部改正、平13教委規則5・旧第35条繰下、平14教委規則7・旧第36条繰下、平16教委規則2・旧第37条繰下、平19教委規則1・旧第39条繰下)

(教育職員の業務量の適切な管理)

第42条 教育委員会は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「条例」という。)第4条の2の規定に基づき、教育職員が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(条例第12条及び条例第13条の規定による休日並びに条例第14条第1項の規定により指定された代休日以外の日(代休日が指定された勤務日を含む。)における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行う必要があると教育委員会が認める場合には、教育委員会は、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる基準の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち、1月において45時間を超える月数について6月

 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則5・追加)

(委任)

第43条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(平10教委規則8・一部改正、平13教委規則5・旧第36条繰下、平14教委規則7・旧第37条繰下、平16教委規則2・旧第38条繰下、平19教委規則1・旧第40条繰下、令2教委規則5・旧第42条繰下)

 この規則は、公布の日から施行する。

 東京都府中市公立学校の管理運営に関する規則(昭和39年6月府中市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

 東京都府中市訪問教師制度に関する規則(昭和44年6月府中市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

第6条中「東京都府中市公立学校管理運営に関する規則(昭和37年6月府中市教育委員会規則第4号)」を「府中市立学校の管理運営に関する規則(昭和50年8月府中市教育委員会規則第4号)」に改める。

(昭和53年9月26日教委規則第7号)

 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

 この規則施行の際、この規則による改正後の府中市立学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条に規定する教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任の職務に相当する職務を現に校務分掌として校長により命ぜられている者は、昭和54年3月31日までの間、改正後の規則第8条の規定による教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任に命ぜられたものとみなす。

(昭和58年6月27日教委規則第7号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年5月30日教委規則第3号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年5月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月7日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月1日教委規則第8号)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定及び第9条中第5号を第6号とし、第4号の次に1号を加える改正規定は平成11年4月1日から施行する。

 この規則による改正後の府中市立学校の管理運営に関する規則第10条第1項の規定は、教務主任、生活指導主任、進路指導主任及び研究主任にあっては、平成11年4月1日以後に行う任免について、保健主任及び学年主任にあっては、平成12年4月1日以後に行う任免について適用する。

(平成11年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年5月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日教委規則第5号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年5月1日教委規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月24日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月28日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年1月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

府中市立学校の管理運営に関する規則

昭和50年8月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年8月1日 教育委員会規則第4号
昭和53年9月26日 教育委員会規則第7号
昭和58年6月27日 教育委員会規則第7号
昭和59年5月30日 教育委員会規則第3号
昭和60年5月25日 教育委員会規則第2号
平成5年7月7日 教育委員会規則第7号
平成10年9月1日 教育委員会規則第8号
平成11年4月1日 教育委員会規則第3号
平成13年5月1日 教育委員会規則第4号
平成13年12月28日 教育委員会規則第5号
平成14年5月1日 教育委員会規則第7号
平成16年3月31日 教育委員会規則第2号
平成17年1月24日 教育委員会規則第1号
平成19年3月5日 教育委員会規則第1号
平成19年8月28日 教育委員会規則第3号
平成20年3月28日 教育委員会規則第7号
平成24年1月26日 教育委員会規則第1号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成25年12月27日 教育委員会規則第6号
平成30年3月29日 教育委員会規則第10号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号