○府中市幼児教育振興補助金交付規則
昭和48年11月20日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、市内の私立幼稚園における幼児教育に要する経費について、市が適切な補助をすることにより幼児教育の振興と充実を図ることを目的とする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める私立幼稚園
(2) 職員 学校教育法第27条の規定による園長及び教諭であつて、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に掲げる免許状を有する者その他私立幼稚園の業務に従事する者で市長が相当と認めるもの
(3) 設置者 私立幼稚園を設置する者
(平2規則2・平13規則26・平19規則60・平28規則17・一部改正)
(補助金の種類)
第3条 この規則による補助金(以下「補助金」という。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 私立幼稚園職員研修費補助金
(2) 私立幼稚園園医補助金
(平28規則17・一部改正)
(対象)
第4条 前条各号に掲げる補助金の交付の対象となる者は、設置者とする。
(平29規則46・全改)
ア 園長、教諭、養護教諭、助教諭及び講師
専任 1人につき年額 32,000円
兼任 1人につき年額 23,000円
イ 事務職員、助手、運転手及び用務員
専任 1人につき年額 23,000円
(2) 私立幼稚園園医補助金 次に掲げる額の合算額とする。
ア 均等割額
1園につき年額 100,000円
イ 人数割額(補助金の交付を受けようとする年度の5月1日に在籍している園児を対象とする。)
1人につき年額 100円
(昭59規則17・昭61規則17・昭62規則19・昭63規則19・平元規則16・平2規則2・平3規則17・平4規則15・平8規則8・平9規則6・平28規則17・平29規則46・一部改正)
2 第3条第2号の補助金の交付を受けようとする者は、当該補助金の交付を受けようとする年度の5月10日までに申込書に園医名簿を添えて市長に申込みしなければならない。
(平5規則28・平28規則17・平29規則46・一部改正)
2 市長は、前項の通知を受けた者の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(平5規則28・一部改正)
2 前項の規定に定めるもののほか、市長は、補助金について必要と認めるときは、当該補助金の交付を受けた者に対し報告を求め、又は調査をすることができる。
(令5規則34・追加)
(補助金の精算)
第9条 市長は、実績報告書に記載された職員研修又は園医の報酬に要した費用が第7条第2項の規定により市長が交付した額を下回ったときは、期限を定めて、その差額の返還を請求するものとする。
(令5規則34・追加)
(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(2) 申込みの内容に偽りがあつたとき。
(平5規則28・一部改正、平29規則46・旧第9条繰上、令5規則34・旧第8条繰下・一部改正)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平29規則46・旧第11条繰上、令5規則34・旧第10条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和57年6月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付則(昭和58年4月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和59年5月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和61年4月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市幼児教育振興補助金交付規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和62年4月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市幼児教育振興補助金交付規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付則(昭和63年5月2日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市幼児教育振興補助金交付規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成元年5月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市幼児教育振興補助金交付規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年2月3日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年4月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市幼児教育振興補助金交付規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年4月1日規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年9月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月25日規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成13年6月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年12月25日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条中第1条の改正規定(「第82条の2」を「第124条」に改める部分に限る。)、第3条中第1条の改正規定(「同法第82条の2」を「法第124条」に改める部分に限る。)並びに第4条から第6条までの規定は、平成19年12月26日から施行する。
付則(平成28年3月23日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年5月18日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平29規則46・全改)

(平29規則46・全改)

(平29規則46・全改、令5規則34・一部改正)
