○府中市入学時初年度納付資金貸付けに関する規則
昭和60年12月13日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、大学、高等専門学校若しくは特別支援学校の高等部又は同法第124条に規定する専修学校(高等課程・専門課程)に入学するに際し、経済的理由により修学が困難な者の保護者に対し、入学時初年度納付金に必要な資金(以下「納付資金」という。)を貸し付けることによつて、教育機会の拡大を図ることを目的とする。
(平19規則60・一部改正)
(1) 専修学校(高等課程・専門課程)
専修学校の高等課程又は専門課程で、次に定める要件に該当するものをいう。
ア 修業年限が2年以上であること。
イ 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係若しくは商業実務関係の分野に属する学科又は服装、デザイン、写真、外国語若しくは音楽に関する学科であること。
ウ 授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
(2) 保護者 次に掲げる者をいう。
ア 親権者
イ 後見人又はこれに準ずる者であつて、生徒又は学生を扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。)するもの
(申込みの資格)
第3条 納付資金の貸付けを申込みできる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 高等学校、短期大学若しくは大学、高等専門学校又は特別支援学校の高等部に入学しようとする者の保護者であること。
(2) 専修学校(高等課程・専門課程)に入学しようとする者の保護者であること。
2 前項各号に掲げる保護者の所得は、制限以下でなければならない。
(平5規則28・平19規則60・一部改正)
(貸付けを受けることができる者の要件)
第4条 納付資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。
(1) 保護者が市内に引き続き6月以上居住していること。
(2) 市税(当該市税に係る延滞金を含む。第6条第1項第4号において同じ。)を完納していること。
(3) 高等学校、短期大学若しくは大学、高等専門学校、特別支援学校の高等部又は専修学校(高等課程・専門課程)に入学を許可されている者の保護者であること。
(4) 健康状態、学力及び人物が良好である者の保護者であること。
(平19規則60・平26規則50・一部改正)
(納付資金の貸付額)
第5条 納付資金の貸付額は、次のとおりとする。ただし、初年度に納付すべき金額を限度とする。
区分 | 貸付額 | |
高等学校、高等専門学校、特別支援学校の高等部又は専修学校(高等課程) | 380,000円以内 | |
短期大学、専修学校(専門課程)又は大学 | 国公立 | 270,000円以内 |
私立 | 520,000円以内 | |
(平元規則39・平4規則8・平8規則6・平19規則60・一部改正)
(1) 入学時初年度納付資金貸付推薦調書(第2号様式)
(2) 住民票全部の写し
(3) 保護者の所得額を証明する書類
(4) 市税の納税を証する書面の写し
2 前項の規定による申込みをすることができる期間は、原則として毎年1月16日から1月25日までとする。
(平5規則28・平26規則50・一部改正)
(決定の基準)
第7条 前条第3項の規定による決定に当たつては、次の基準によるものとする。
(1) 所得制限 保護者の前々年の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額から、別に定める学費控除をした額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による需要額(生活扶助第1類、第2類、教育扶助及び住宅扶助の額に限る。)の100分の200以下であること。
(2) 高等学校、短期大学若しくは大学、高等専門学校、特別支援学校の高等部又は専修学校(高等課程・専門課程)に入学しようとする者は、次に定める要件に該当すること。
ア 将来長く修学に堪え、社会に貢献しうる見込みがある健康状態であること。
イ 学業成績が優秀であり、又は修学の意欲がおう盛で、将来成業の能力を持つていること。
ウ 将来、善良な社会人となるにふさわしい資質と教養とを備えていること。
2 保護者の前年分の総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額が、前々年分の合計額より著しく低くなる見込みであるときは、前項第1号中「前々年」とあるのは「前年」と読み替えることができるものとする。
(平4規則8・平19規則60・一部改正)
(誓約書等の提出)
第8条 納付資金の貸付けの決定を受けた保護者は、連帯保証人と連署した入学時初年度納付資金貸付誓約書(第4号様式)に入学許可書又は合格通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人は、一定の職業を持ち、かつ、独立の生計を営んでいるものでなければならない。
(貸付け)
第9条 納付資金の貸付けは、2月1日から3月25日までの間に行うものとする。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 保護者又は連帯保証人の身分又は住所に異動があつたとき。
(3) 連帯保証人を変更する必要があるとき。
(4) 保護者が死亡したとき。
2 前項第2号の場合のうち、保護者の住所に異動があつたときの届出には、住民票全部の写しを添えなければならない。
3 第1項第4号の場合の届出は、連帯保証人が戸籍抄本を添えて行わなければならない。
(借用証書の提出)
第11条 納付資金の貸付けを受けた保護者は、連帯保証人と連署した入学時初年度納付資金借用証書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(償還方法)
第12条 納付資金は、貸付けを受けた月の翌月から起算し、6月を経過後、次のとおり毎月均等に償還しなければならない。
貸付額 | 償還回数 |
100,000円以下 | 10回以内 |
200,000円以下 | 15回以内 |
300,000円以下 | 20回以内 |
520,000円以下 | 30回以内 |
(平元規則39・平4規則8・平8規則6・一部改正)
(延滞利子)
第13条 納付資金の貸付けを受けた保護者が正当と認められる事由がなく納付資金の償還を遅延したときは、償還期限の翌日から履行の日まで年10.95パーセントの割合を乗じて得た金額を延滞利子として徴収する。ただし、延滞利子が10円未満の場合は、徴収しない。
(償還猶予)
第14条 納付資金の貸付けを受けた保護者及び連帯保証人がやむを得ない事由で償還が困難なときは、入学時初年度納付資金償還猶予申込書(第7号様式)にその事由を証明する書類を添えて、納付資金の償還猶予を市長に申込みすることができる。
(平5規則28・一部改正)
(減免)
第15条 納付資金の貸付けを受けた保護者が死亡したとき、若しくは重度の心身障害者となつたとき、又はやむを得ない事由で償還ができないときは、入学時初年度納付資金償還減免申込書(第9号様式)により、未償還金の一部又は全部の償還の免除を市長に申込みすることができる。
(平5規則28・一部改正)
(委任)
第16条 この規則を実施するための事務は、府中市教育委員会に委任する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年12月8日規則第39号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
付則(平成4年3月30日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年9月14日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月14日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成19年12月25日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条中第1条の改正規定(「第82条の2」を「第124条」に改める部分に限る。)、第3条中第1条の改正規定(「同法第82条の2」を「法第124条」に改める部分に限る。)並びに第4条から第6条までの規定は、平成19年12月26日から施行する。
付則(平成26年12月25日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月2日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第5号様式及び第7号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平5規則28・全改、平16規則13・令4規則9・一部改正)

(平5規則28・全改、令4規則9・一部改正)

(平5規則28・全改)

(令4規則9・一部改正)

(令4規則9・一部改正)

(令4規則9・一部改正)

(平4規則8・一部改正)

(平5規則28・令4規則9・一部改正)


(平5規則28・全改、令4規則9・一部改正)

