○府中市予防接種事故調査会条例

昭和46年3月31日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、府中市が行う予防接種に起因して生じた事故について、その原因を明らかにするとともに適正な対策を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市長の附属機関として、府中市予防接種事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 調査会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査、審議して答申するものとする。

(1) 予防接種に起因した事故の原因の究明に関すること。

(2) 予防接種に起因した事故の事後対策に関すること。

(3) その他市長が特に必要と認める事項

(組織)

第4条 調査会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する委員をもつて組織する。

(1) 学識経験を有する者 3人以内

(2) 府中市医師会の会員 3人以内

(3) 府中保健所の職員 2人以内

(4) 市の職員 2人以内

 委員の任期は、任命された日から第3条の規定により意見を求められた調査について審議が終了した日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 調査会に、会長及び副会長を置く。

 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

 会長は、会務を総理する。

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 調査会は、会長が招集する。

 調査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(関係者の説明)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の説明を聞くことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平13条例19・旧第9条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第19号抄)

(施行期日)

 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和58年6月30日条例第6号抄)

(施行期日)

 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年3月22日条例第2号抄)

(施行期日)

 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第19号抄)

(施行期日)

 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

府中市予防接種事故調査会条例

昭和46年3月31日 条例第16号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和46年3月31日 条例第16号
昭和49年7月1日 条例第19号
昭和58年6月30日 条例第6号
平成6年3月22日 条例第2号
平成13年12月26日 条例第19号