○府中市営駐車場条例
平成7年12月19日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、自動車を利用する者の利便に供するとともに、市民の良好な生活環境の確保を図るため、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場として、市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 府中駅南口市営駐車場 府中市宮町1丁目41番地
(2) 府中市役所市営駐車場 府中市宮西町2丁目24番地
(令7条例28・全改)
(供用時間等)
第3条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとし、自動車が入場及び出場できる時間は、規則で定める。
(利用期間)
第4条 駐車場の利用期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期利用 月を単位とし、規則で定める期間の利用
(2) 時間利用 駐車時間を単位とし、1週間を限度とする利用
2 市長は、前項第2号に規定する利用期間について特別な理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(令元条例16・全改)
(1) 府中駅南口市営駐車場 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車を除くもの
(2) 府中市役所市営駐車場 道路運送車両法第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車並びに同法第2条第3項に規定する原動機付自転車
(令7条例28・一部改正)
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
3 時間利用に係る利用料金は、30分単位で定めることができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
5 指定管理者は、時間利用について必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、時間利用に係る利用料金の額から1割以内の割引をした額をもって回数券等を発行することができる。
(平17条例30・全改・旧第7条繰上、令元条例16・一部改正)
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、公益上その他必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(平17条例30・旧第9条繰上・一部改正)
(利用料金の不還付)
第8条 指定管理者は、既に徴収した利用料金は還付しない。ただし、定期利用に係る利用料金又は回数券等による利用料金は、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(平17条例30・旧第10条繰上・一部改正、令元条例16・一部改正)
(駐車の拒否)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒否することができる。
(1) 駐車場の施設等を損傷するおそれのあるとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障があるとき。
(平17条例30・旧第11条繰上)
(禁止行為)
第10条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設等を汚染し、又は損傷すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(平17条例30・旧第12条繰上)
(損害賠償)
第11条 駐車場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例30・旧第13条繰上)
(供用の休止)
第12条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の一部又は全部の供用を休止することができる。
(平17条例30・旧第14条繰上)
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、駐車場の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 自動車の保管に関する業務
(2) 駐車場の施設等の操作及び維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第4条第2項の規定により、特別な理由があると認めるときに、駐車時間の制限を解除すること。
(3) 前条の規定により、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときに、駐車場の一部又は全部の供用を休止すること。
(平17条例30・追加、令元条例16・一部改正)
(管理運営の基準)
第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により、駐車場の管理運営に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者の平等な利用を確保すること。
(3) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(4) 駐車場の施設等の操作及び維持管理を適切に行うこと。
(5) 業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、別途市長が定める管理運営に関する基準を満たすこと。
(平17条例30・追加)
(指定管理者の指定の取消し等に伴う管理)
第15条 府中市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年6月府中市条例第11号。以下「手続条例」という。)第9条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他の理由により管理業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において、市長が手続条例第10条の規定により、駐車場の管理業務の全部又は一部を自ら行うときは、新たに指定管理者を指定し、若しくは当該停止の期間が終了し、又は当該天災その他の理由が消滅するまでの間、市長は、別表に定める額の範囲内において、市長が定める駐車料金を徴収する。
(平17条例30・追加、令元条例16・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平17条例30・旧第15条繰上・旧第13条繰下)
付則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成17年9月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の府中市営駐車場条例第6条から第10条までの規定は、平成18年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
付則(令和元年12月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第4条第1項第1号に規定する定期利用に関し必要な手続は、施行日前においても行うことができる。
3 この条例による改正後の別表に定める額の範囲内における利用料金の額の決定に関し必要な手続は、施行日前においても行うことができる。
付則(令和7年9月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(供用開始)
2 府中市役所市営駐車場の供用開始の日は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める。
別表(第6条、第15条)
(令7条例28・全改)
駐車場の利用料金
1 府中駅南口市営駐車場
利用区分 | 1台当たりの利用料金 |
定期利用 | 1月につき33,000円 |
時間利用 | 1時間までごとにつき500円 |
2 府中市役所市営駐車場
利用区分 | 1台当たりの利用料金 |
時間利用 | 1時間までごとにつき500円 |