○府中市営駐車場条例施行規則

平成8年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、府中市営駐車場条例(平成7年12月府中市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入場及び出場できる時間)

第2条 条例第3条に規定する自動車が入場できる時間は、午前8時から午後11時30分までとし、出場できる時間は、午前8時から午後12時までとする。

 市長は、特別な理由があるときは、前項に規定する時間を変更することができる。

 指定管理者(条例第13条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、管理運営上必要があると認めるときは、駐車場の一部又は全部について、前2項に規定する時間を変更することができる。

 前3項の規定にかかわらず、荷さばきのための自動車(以下「荷さばき自動車」という。)その他の併設する駐車施設を利用する自動車が入場及び出場できる時間は、指定管理者が別に定める。

(平17規則46・平21規則41・平26規則38・平29規則52・一部改正)

(定期利用の期間)

第2条の2 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める期間は、12月を限度として指定管理者が定める期間とする。

(令2規則8・追加)

(引取請求、処分等)

第3条 市長は、駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)条例第4条第1項各号に規定する利用期間を超えて自動車を駐車しているときは、当該利用者又は当該自動車の所有者(以下この条において「所有者」という。)に当該自動車の引取りを請求することができる。

 市長は、前項に規定する請求にかかわらず、利用者又は所有者が自動車の引取りを行わないときは、当該自動車を処分することができる。

 市長は、前項に規定する処分を行う場合は、当該処分に係る自動車の所有者に対して当該処分を行う通知をするほか、当該処分を行う場合において必要な措置を取らなければならない。

(令2規則8・一部改正)

(駐車することができる自動車の大きさ)

第4条 条例第5条に規定する駐車場に駐車することができる自動車の大きさは、次の表に定める長さ、幅及び高さを超えないものとする。

駐車場

自動車

長さ

高さ

府中駅南口市営駐車場

普通自動車

6.0メートル

2.5メートル

2.2メートル

小型自動車及び軽自動車

5.0メートル

2.3メートル

2.2メートル

荷さばき自動車(最大積載量が4トン以下のものに限る。)

8.5メートル

2.5メートル

3.4メートル

府中市役所市営駐車場

普通自動車

5.0メートル

2.5メートル

2.1メートル

小型自動車及び軽自動車

3.6メートル

2.3メートル

2.1メートル

荷さばき自動車(最大積載量が2トン以下のものに限る。)

7.7メートル

3.0メートル

3.0メートル

二輪自動車及び原動機付自転車

2.3メートル

1.0メートル

3.0メートル

(令7規則48・全改)

(定期利用の申込み)

第4条の2 定期利用をしようとする者は、市営駐車場定期利用申込書(第1号様式)により指定管理者に申込みをしなければならない。

 前項に規定する申込みは、定期利用を開始する月の前月の1日から受け付けるものとする。

 指定管理者は、第1項に規定する申込みを承認したときは、当該申込みを行った者に対し、市営駐車場定期利用承認書(第2号様式)及び定期利用に係る駐車券(以下「定期駐車券」という。)を交付する。

(令2規則8・追加)

(駐車券の交付等)

第5条 時間利用に係る利用者は、自動車を駐車場に入場させる際に、駐車券の交付を受けなければならない。

 時間利用に係る利用者は、駐車場から自動車を出場させる際に、前項の規定により交付を受けた駐車券を提出しなければならない。

 定期利用に係る利用者は、自動車を駐車場に入場させる際に、定期駐車券を提示しなければならない。

(令2規則8・一部改正)

(利用料金の額の承認申請等)

第6条 指定管理者は、条例第6条第2項に規定する利用料金の額の承認を受けようとするときは、駐車場利用料金承認申請書(第3号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、承認の可否について駐車場利用料金承認(不承認)決定通知書(第4号様式)により指定管理者に通知するものとする。

(平17規則46・令2規則8・一部改正)

(利用料金の徴収)

第7条 時間利用に係る利用料金は、駐車場から自動車を出場させる際に徴収する。

 回数券等による利用料金は、発行する際に徴収する。

 定期利用に係る利用料金は、第4条の2第3項の規定による承認の際に、当該定期利用に係る利用料金の全額を徴収する。

 前3項の規定にかかわらず、指定管理者は特別の理由があると認めるときは、利用料金の徴収方法を変更することができる。

(平17規則46・令2規則8・一部改正)

(定期利用の取消しの申込み)

第7条の2 第4条の2第3項の規定による承認を受けた者が定期利用を取り消そうとするときは、市営駐車場定期利用取消申込書(第5号様式)に市営駐車場定期利用承認書及び定期駐車券を添えて指定管理者に申込みをしなければならない。

 指定管理者は、前項に規定する申込みがあったときは、当該申込みを行った者に対し、市営駐車場定期利用取消承認書(第6号様式)を交付する。

(令2規則8・追加)

(自動車の変更)

第7条の3 第4条の2第3項の規定による承認を受けた者が駐車場を利用する自動車又は当該自動車の所有者を変更しようとするときは、市営駐車場定期利用自動車及び定期利用自動車所有者変更申込書(第7号様式)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(令2規則8・追加)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、利用者が駐車場を利用する場合において、当該利用の理由が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第7条に規定する利用料金の減免を行うことができる。

(1) 駐車場に係る火災予防等の調査を行うとき。

(2) 駐車場に係る点検等の業務を行うとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特別な理由があると認めるとき。

(平17規則46・一部改正)

(定期利用の利用料金の還付)

第8条の2 条例第8条ただし書の規定により定期利用に係る利用料金の還付を受けようとする者は、市営駐車場定期利用取消申込書に必要な事項を記入して、指定管理者に申込みをしなければならない。

 指定管理者は、前項に規定する申込みを承認したときは、別表に規定する額を還付する。

(令2規則8・追加)

(駐車券の紛失等の届出等)

第9条 時間利用に係る利用者は、駐車券を紛失し、又は汚損したときは、指定管理者に届け出なければならない。

 定期駐車券の交付を受けた者が、当該定期駐車券を紛失し、又は汚損したときは、市営駐車場定期駐車券再交付申込書(第8号様式)により、指定管理者に申込みをし、再交付を受けなければならない。

(平17規則46・令2規則8・一部改正)

(損傷等の届出)

第10条 利用者は、駐車場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(平17規則46・一部改正)

(指定管理者に関する読替え等)

第11条 市長が自ら駐車場の管理運営に関する業務を行う場合についての第2条第3項及び第4項第2条の2第4条の2第5条第3項第7条の2第7条の3第9条第10条並びに次条の規定の適用については、第2条第3項及び第4項第2条の2第4条の2第5条第3項第7条の2第7条の3第9条並びに第10条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、次条中「市長の承認を得て指定管理者が」とあるのは「市長が」とする。

 第7条第8条第8条の2及び別表の規定は、市長が駐車料金を徴収する場合について準用する。この場合において、第7条中「利用料金」とあるのは「駐車料金」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第8条中「利用料金」とあるのは「駐車料金」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、「条例第7条」とあるのは「条例第15条第2項で準用する条例第7条」と、第8条の2中「指定管理者」とあるのは「市長」と、別表中「利用料金」とあるのは「駐車料金」とする。

(平17規則46・追加、平26規則38・平29規則52・令2規則8・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(平17規則46・旧第11条繰下・一部改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第46号)

(施行期日)

 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この規則による改正前の府中市営駐車場条例施行規則第2条第2項及び第6条から第11条までの規定は、平成18年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成21年11月16日規則第41号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月7日規則第52号)

この規則は、平成29年7月12日から施行する。

(令和2年3月4日規則第8号)

(施行期日)

 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

 この規則による改正後の第4条の2の規定による定期利用の申込み、第7条第3項の規定による利用料金の徴収に関し必要な手続については、施行日前においても行うことができる。

(令和3年7月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第37号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年9月26日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条の2)

(令2規則8・追加)

定期利用に係る利用料金還付表

区分

還付額

利用期間の開始前に駐車場を利用しない旨の申出があったとき。

既納の利用料金の全額

利用期間の中途で駐車場を利用しない旨の申出があった場合において、残存期間が1月以上あるとき。

既納の利用料金から、駐車場を利用しない旨の申出をした日の属する月までの利用料金の月額(利用料金の減額を受けている場合は、減額後の月額)を差し引いて得られた金額

(令2規則8・追加、令4規則37・一部改正)

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(令2規則8・追加)

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(平17規則46・一部改正、令2規則8・旧第1号様式繰下、令4規則37・一部改正)

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(平17規則46・一部改正、令2規則8・旧第2号様式繰下)

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(令2規則8・追加、令4規則37・一部改正)

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(令2規則8・追加)

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(令2規則8・追加、令4規則37・一部改正)

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(令2規則8・追加、令4規則37・一部改正)

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府中市営駐車場条例施行規則

平成8年4月1日 規則第13号

(令和7年9月26日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成8年4月1日 規則第13号
平成17年9月30日 規則第46号
平成21年11月16日 規則第41号
平成26年12月1日 規則第38号
平成29年7月7日 規則第52号
令和2年3月4日 規則第8号
令和3年7月30日 規則第49号
令和4年3月31日 規則第37号
令和7年9月26日 規則第48号