○府中市情報公開条例施行規則

平成13年3月28日

規則第10号

府中市公文書公開に関する条例施行規則(昭和61年3月府中市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、府中市情報公開条例(平成12年9月府中市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(適用除外とされる公文書を管理する市の施設)

第3条 条例第2条第2項第2号の府中市規則で定める市の施設は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 府中市立中央図書館

(2) 府中市郷土の森博物館

(3) 府中市美術館

(4) 府中市立ふるさと府中歴史館

(5) その他これらに類する施設

(平23規則19・一部改正)

(開示請求書の提出)

第4条 条例第6条第1項の規定に基づき開示の請求をしようとするものは、開示請求書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(開示決定通知書等)

第5条 条例第11条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項の規定により公文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 開示決定通知書(第2号様式)

(2) 条例第11条第1項の規定により公文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 一部開示決定通知書(第3号様式)

(3) 条例第11条第2項の規定により公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。)をしたとき 不開示決定通知書(第4号様式)

(開示決定等の期間の延長通知書)

第6条 条例第12条第2項に規定する書面は、開示決定等期間延長通知書(第5号様式)とする。

 条例第12条第3項に規定する書面は、開示決定等期間特例延長通知書(第6号様式)とする。

(事案移送通知書)

第7条 条例第14条第1項に規定する書面は、事案移送通知書(第7号様式)とする。

(第三者保護に関する手続)

第8条 条例第15条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 開示請求に係る公文書のうち意見照会をする部分の内容

(2) 意見書の回答期限

(3) その他必要な事項

 市長は、条例第15条第1項又は第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与えるときは、意見照会書(第8号様式)により通知するものとする。

 前項の規定による通知を受けた第三者は、条例第15条第1項又は第2項に規定する意見書を提出するときは、開示決定に係る意見書(第8号様式の2)により行うものとする。

 市長は、条例第15条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに開示決定に係る通知書(第9号様式)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(平28規則30・一部改正)

(電磁的記録の開示方法)

第9条 条例第16条第1項の規定による電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧により行うものとする。

 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴により開示を行うことができるものとする。

 条例第16条第2項に規定する公文書(電磁的記録に限る。)の写しは、当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものとする。

(令5規則31・一部改正)

(視聴又は閲覧の中止)

第10条 市長は、開示決定を受けたもので公文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。

(写しの交付部数)

第11条 公文書の開示を行う場合において、当該公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る公文書1件名につき1部とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第12条 条例第18条第2項(条例第28条第2項において準用する場合を含む。)に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

 条例第18条第2項(条例第28条第2項において準用する場合を含む。)に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金の額とする。

 条例第18条第2項(条例第28条第2項において準用する場合を含む。)に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(審査会に諮問した旨の通知)

第13条 市長は、条例第20条の規定により府中市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問した場合は、審査会諮問通知書(第10号様式)により、条例第21条各号に掲げるものに通知するものとする。

(平28規則30・一部改正)

(審査会への提出資料等の閲覧等)

第14条 条例第26条第1項の規定に基づき審査会へ提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を条例第16条第1項に規定する方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を請求しようとするものは、審査会提出資料等閲覧・交付請求書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

 市長は、前項の規定により審査会提出資料等閲覧・交付請求書が提出されたときは、速やかに当該閲覧又は交付の諾否を決定し、審査会提出資料等閲覧・交付承諾通知書(第12号様式)、審査会提出資料等閲覧・交付一部承諾通知書(第13号様式)又は審査会提出資料等閲覧・交付不承諾通知書(第14号様式)により、当該当該請求者に通知するものとする。

(平28規則30・一部改正)

(出資等法人)

第15条 市長は、条例第33条第1項の規定に基づき出資等法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。

(文書検索目録)

第16条 条例第36条に規定する文書目録は、当分の間、府中市文書管理規則(平成13年3月府中市規則第20号)第36条に規定するファイル管理表(基準表)の写しとする。

(実施状況の公表)

第17条 条例第37条に規定する実施状況の公表は、次の各号に掲げる事項を市広報に掲載することにより行うものとする。

(1) 公文書の開示の請求状況

(2) 公文書の開示又は不開示の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年4月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条)

(平28規則30・令5規則31・一部改正)

公文書の種類

写しの作成の方法

金額

文書、図画及び写真

乾式複写機による写し(単色刷り)

1枚につき 10円

乾式複写機による写し(多色刷り)

1枚につき 20円

マイクロフィルム

印刷物として出力したものの写し

1枚につき 10円

電磁的記録

印刷物として出力したものの写し

1枚につき 10円

光ディスクに複写したもの

1枚につき 60円

備考 公文書の写しを交付する場合に、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。

(平28規則30・全改)

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(平28規則30・全改)

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(平28規則30・全改)

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(平28規則30・全改)

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(平28規則30・全改)

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(平28規則30・全改)

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(平28規則30・全改)

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(平28規則30・追加)

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(平28規則30・全改)

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(平28規則30・全改)

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(平28規則30・全改)

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(平28規則30・全改)

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(平28規則30・全改)

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(平28規則30・全改)

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府中市情報公開条例施行規則

平成13年3月28日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成13年3月28日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第17号
平成23年4月20日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第31号