○府中市情報公開条例施行規則
平成13年3月28日
規則第10号
府中市公文書公開に関する条例施行規則(昭和61年3月府中市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、府中市情報公開条例(平成12年9月府中市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(適用除外とされる公文書を管理する市の施設)
第3条 条例第2条第2項第2号の府中市規則で定める市の施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 府中市立中央図書館
(2) 府中市郷土の森博物館
(3) 府中市美術館
(4) 府中市立ふるさと府中歴史館
(5) その他これらに類する施設
(平23規則19・一部改正)
(1) 開示請求に係る公文書のうち意見照会をする部分の内容
(2) 意見書の回答期限
(3) その他必要な事項
(平28規則30・一部改正)
(電磁的記録の開示方法)
第9条 条例第16条第1項の規定による電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴により開示を行うことができるものとする。
3 条例第16条第2項に規定する公文書(電磁的記録に限る。)の写しは、当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものとする。
(令5規則31・一部改正)
(視聴又は閲覧の中止)
第10条 市長は、開示決定を受けたもので公文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。
(写しの交付部数)
第11条 公文書の開示を行う場合において、当該公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る公文書1件名につき1部とする。
(平28規則30・一部改正)
(平28規則30・一部改正)
(出資等法人)
第15条 市長は、条例第33条第1項の規定に基づき出資等法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。
(文書検索目録)
第16条 条例第36条に規定する文書目録は、当分の間、府中市文書管理規則(平成13年3月府中市規則第20号)第36条に規定するファイル管理表(基準表)の写しとする。
(1) 公文書の開示の請求状況
(2) 公文書の開示又は不開示の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条の規定は、平成23年4月1日から適用する。
付則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条)
(平28規則30・令5規則31・一部改正)
公文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 乾式複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき 10円 | |
乾式複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき 20円 | ||
マイクロフィルム | 印刷物として出力したものの写し | 1枚につき 10円 | |
電磁的記録 | 印刷物として出力したものの写し | 1枚につき 10円 | |
光ディスクに複写したもの | 1枚につき 60円 |
備考 公文書の写しを交付する場合に、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。
(平28規則30・全改)
(平28規則30・全改)
(平28規則30・全改)
(平28規則30・全改)
(平28規則30・全改)
(平28規則30・全改)
(平28規則30・全改)
(平28規則30・全改)
(平28規則30・全改)
(平28規則30・全改)
(平28規則30・追加)
(平28規則30・全改)
(平28規則30・全改)
(平28規則30・全改)
(平28規則30・全改)
(平28規則30・全改)
(平28規則30・全改)