○府中市教育委員会が行う情報公開事務に関する規則

平成13年3月30日

教育委員会規則第2号

府中市教育委員会が管理する公文書の公開に関する規則(昭和61年3月教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、府中市情報公開条例(平成12年9月府中市条例第27号)第38条の規定により、府中市教育委員会が行う情報公開事務について必要な事項を定めるものとする。

(開示請求、方法等)

第2条 府中市教育委員会が行う情報公開の手続き、方法等については、府中市情報公開条例施行規則(平成13年3月府中市規則第10号)第4条から第14条までの規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「府中市教育委員会」と読み替えるものとする。

(委任事務及び補助執行事務)

第3条 府中市教育委員会は、次の各号に掲げる事務を、市長の補助機関である市民協働推進部広聴相談課の職員に委任する。

(1) 開示請求の受付に関すること。

(2) 開示決定等の通知の送付に関すること。

(3) 公文書の開示の実施に関すること。

(4) 開示請求に係る第三者保護のための通知の送付に関すること。

 府中市教育委員会は、開示請求に対する決定についての審査請求に関する事務を、市長の補助機関である総務管理部法制文書課の職員に補助執行させる。

(平25教委規則3・追加、平26教委規則2・平28教委規則2・平29教委規則3・令4教委規則2・一部改正)

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、府中市教育委員会が別に定める。

(平25教委規則3・旧第3条繰下)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年4月25日教委会規則第3号)

この規則は、平成25年4月30日から施行する。

(平成26年3月26日教委会規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教委会規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委会規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

府中市教育委員会が行う情報公開事務に関する規則

平成13年3月30日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成25年4月25日 教育委員会規則第3号
平成26年3月26日 教育委員会規則第2号
平成28年3月18日 教育委員会規則第2号
平成29年3月30日 教育委員会規則第3号
令和4年3月29日 教育委員会規則第2号