○専決処分事項の指定について

平成14年3月22日

可決

1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、平成14年4月1日以後市長が専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

(1) 市が当事者である訴えの提起で、その目的の価格が100万円以下のもの

(2) 市が当事者である和解で、その目的の価格が100万円以下のもの

(3) 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が100万円以下のもの

2 専決処分事項の指定について(昭和42年3月17日可決)は、平成14年3月31日限り廃止する。

専決処分事項の指定について

平成14年3月22日 種別なし

(平成14年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成14年3月22日 種別なし