○府中市まちの環境美化条例施行規則
平成16年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、府中市まちの環境美化条例(平成15年12月府中市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(推進地区の指定、変更又は解除)
第3条 条例第8条第1項に規定する推進地区を指定し、変更し又は解除しようとするときは、府中市環境美化推進委員会(以下「委員会」という。)に諮らなければならない。
(禁煙路線の指定、変更又は解除等)
第4条 条例第9条第1項に規定する禁煙路線を指定し、変更し又は解除しようとするときは、委員会に諮らなければならない。
(1) 禁煙路線の名称
(2) 禁煙路線の範囲の指定、変更又は解除
(3) 禁煙路線として指定する期間の設定、変更又は解除
(1) 地域における環境美化活動に関すること。
(2) 合同パトロール及びキャンペーン活動に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(顕彰の方法)
第6条 条例第12条の規定による顕彰は、賞状及び記念品を贈与することにより行うものとする。
2 顕彰を受けるべき者が、顕彰を受ける前に死亡した場合は、前項の賞状及び記念品はその遺族に贈与する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。