○府中市まちの環境美化条例施行規則

平成16年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、府中市まちの環境美化条例(平成15年12月府中市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(推進地区の指定、変更又は解除)

第3条 条例第8条第1項に規定する推進地区を指定し、変更し又は解除しようとするときは、府中市環境美化推進委員会(以下「委員会」という。)に諮らなければならない。

(禁煙路線の指定、変更又は解除等)

第4条 条例第9条第1項に規定する禁煙路線を指定し、変更し又は解除しようとするときは、委員会に諮らなければならない。

 条例第9条第3項の規定により告示する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 禁煙路線の名称

(2) 禁煙路線の範囲の指定、変更又は解除

(3) 禁煙路線として指定する期間の設定、変更又は解除

(地域美化協力員)

第5条 条例第10条に規定する地域美化協力員は、おおむね次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 地域における環境美化活動に関すること。

(2) 合同パトロール及びキャンペーン活動に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(顕彰の方法)

第6条 条例第12条の規定による顕彰は、賞状及び記念品を贈与することにより行うものとする。

 顕彰を受けるべき者が、顕彰を受ける前に死亡した場合は、前項の賞状及び記念品はその遺族に贈与する。

(指導及び勧告の方法)

第7条 条例第13条に規定する指導又は勧告は、口頭又は勧告書(第1号様式)の交付により行うものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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府中市まちの環境美化条例施行規則

平成16年3月31日 規則第18号

(平成16年4月1日施行)