○府中市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成17年6月28日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、適正な土地利用を図り、もって健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域に適用する。
2 前項の建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。
(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(次項において「自動車車庫等部分」という。)
(2) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(次項において「備蓄倉庫部分」という。)
(3) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(次項において「蓄電池設置部分」という。)
(4) 自家発電設備を設ける部分(次項において「自家発電設備設置部分」という。)
(5) 貯水槽を設ける部分(次項において「貯水槽設置部分」という。)
(1) 自動車車庫等部分 5分の1
(2) 備蓄倉庫部分 50分の1
(3) 蓄電池設置部分 50分の1
(4) 自家発電設備設置部分 100分の1
(5) 貯水槽設置部分 100分の1
5 前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
6 第1項の建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、規則で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。
(平17条例33・追加、平24条例20・平26条例29・一部改正)
(平17条例33・追加)
(平17条例33・旧第4条繰下・一部改正、平18条例5・一部改正)
(平17条例33・旧第5条繰下・一部改正)
2 前項の建築物の高さの算定に当たっては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは12メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(平17条例33・旧第6条繰下・一部改正)
(平20条例8・追加)
(平17条例33・旧第7条繰下・一部改正、平20条例8・旧第9条繰下・一部改正)
(平17条例33・旧第8条繰下・一部改正、平20条例8・旧第10条繰下)
(平17条例33・旧第9条繰下・一部改正、平20条例8・旧第11条繰下)
(公益上必要な建築物の特例)
第13条 市長が、この条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該許可の範囲内において、当該規定は適用しない。
(平17条例33・旧第10条繰下、平20条例8・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平17条例33・旧第11条繰下、平20条例8・旧第13条繰下)
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平17条例33・旧第12条繰下・一部改正、平20条例8・旧第14条繰下)
(平17条例33・旧第13条繰下、平20条例8・旧第15条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(府中市小柳町六丁目西武住宅地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の廃止)
2 府中市小柳町六丁目西武住宅地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和61年10月府中市条例第22号)は、廃止する。
(府中市多磨町一丁目住宅地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の廃止)
3 府中市多磨町一丁目住宅地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成15年12月府中市条例第27号)は、廃止する。
付則(平成17年9月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年9月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年12月22日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年12月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年12月26日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中府中市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第4条第4項の改正規定(「ものの住宅」の次に「又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この項において「老人ホーム等」という。)」を加える部分及び「建築物の住宅」の次に「及び老人ホーム等」を加える部分に限る。)は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日から施行する。
付則(平成28年3月18日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年6月27日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年6月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和7年3月24日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和7年9月25日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条)
(平17条例33・平18条例5・平18条例21・平20条例8・平21条例17・平21条例26・平22条例8・平23条例20・平24条例20・平25条例34・平26条例29・平28条例15・平28条例22・令7条例15・令7条例32・一部改正)
番号 | 区域 |
1 | 昭和61年7月府中市告示第53号に定める府中都市計画小柳町六丁目西武住宅地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「小柳町六丁目西武住宅地区地区整備計画区域」という。) |
2 | 平成15年11月府中市告示第97号に定める府中都市計画多磨町一丁目住宅地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「多磨町一丁目住宅地区地区整備計画区域」という。) |
3 | 平成17年6月府中市告示第66号に定める府中都市計画西府駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「西府駅周辺地区地区整備計画区域」という。) |
4 | 平成元年10月府中市告示第86号に定める府中都市計画日鋼町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「日鋼町地区地区整備計画区域」という。) |
5 | 平成18年9月府中市告示第122号に定める府中都市計画住吉町五丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「住吉町五丁目地区地区整備計画区域」という。) |
6 | 平成20年3月府中市告示第26号に定める府中都市計画若松町二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「若松町二丁目地区地区整備計画区域」という。) |
7 | 平成21年6月府中市告示第81号に定める府中都市計画幸町二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「幸町二丁目地区地区整備計画区域」という。) |
8 | 平成21年11月府中市告示第136号に定める府中都市計画朝日町三丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「朝日町三丁目地区地区整備計画区域」という。) |
9 | 平成22年3月府中市告示第28号に定める府中都市計画多磨駅東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「多磨駅東地区地区整備計画区域」という。) |
10 | 平成23年11月府中市告示第143号に定める府中都市計画天神町一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「天神町一丁目地区地区整備計画区域」という。) |
11 | 平成24年12月府中市告示第189号に定める府中都市計画日新町四丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「日新町四丁目地区地区整備計画区域」という。) |
12 | 平成25年11月府中市告示第154号に定める府中都市計画四谷五丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「四谷五丁目地区地区整備計画区域」という。) |
13 | 平成26年11月府中市告示第137号に定める府中都市計画白糸台三丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「白糸台三丁目地区地区整備計画区域」という。) |
14 | 平成28年3月府中市告示第36号に定める府中都市計画晴見町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「晴見町地区地区整備計画区域」という。) |
15 | 平成28年5月府中市告示第87号に定める府中都市計画南町四丁目・住吉町二丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「南町四丁目・住吉町二丁目地区地区整備計画区域」という。) |
16 | 平成28年5月府中市告示第88号に定める府中都市計画矢崎町一丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「矢崎町一丁目地区地区整備計画区域」という。) |
17 | 令和7年3月府中市告示第40号に定める府中都市計画新町・栄町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「新町・栄町地区地区整備計画区域」という。) |
18 | 令和7年9月府中市告示第 号に定める府中都市計画北山町・西原町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下次表において「北山町・西原町地区地区整備計画区域」という。) |
別表第2(第3条~第11条)
(平17条例33・平18条例5・平18条例21・平20条例8・平21条例17・平21条例26・平22条例8・平23条例20・平24条例20・平25条例16・平25条例34・平26条例29・平28条例15・平28条例22・平28条例23・令7条例15・令7条例32・一部改正)
1 小柳町六丁目西武住宅地区地区整備計画区域
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又はさくの構造の制限 |
住宅地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅(長屋を除く。) (2) 前号の住宅に付属する物置その他これに類する建築物 | ― | ― | 145平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 物置その他これに類する用途に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で高さが2.5メートル以下であるもの | 9メートル、かつ、軒の高さは7メートル | ― | 生け垣又は透過性を有する高さ1.5メートル以下のフェンス(道路、公園及び緑道に面する部分に設ける場合に限る。) |
2 多磨町一丁目住宅地区地区整備計画区域
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又はさくの構造の制限 |
住宅地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅 (2) 2戸で形成成された長屋 (3) 前2号の建築物に付属する物置その他これに類するもの | ― | ― | 125平方メートル | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、0.7メートル以上とし、隣地境界線までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値以上としなければならない。 (1) 廃棄物の保管場所又は緑道に接する隣地境界線 0.7メートル (2) 多磨町一丁目住宅地区地区計画の区域外の区域に接する隣地境界線 1メートル (3) 前2号の隣地境界線以外の隣地境界線 0.5メートル 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 10メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又はさくの基礎の部分のうち、高さ0.4メートル以下の部分及び門柱を除く。) |
3 西府駅周辺地区地区整備計画区域
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又はさくの構造の制限 |
低層住宅地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3で定めるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物 (5) 前各号の建築物に付属するもの | ― | ― | 120平方メートル | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの 2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から府中都市計画西府駅周辺地区地区計画計画図(以下「西府駅周辺計画図」という。)1に表示する3号壁面線が定められている部分における道路境界線までの距離は、0.7メートル以上としなければならない。 | 10メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又はさくの基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除く。) |
中層住宅地区 | (1) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (2) 公衆浴場 (3) 自動車車庫(建築物に付属するものを除く。) | ― | ― | 120平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 15メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又はさくの基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
教育施設地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 小学校 (2) 学童クラブ施設 (3) 前2号の建築物に付属するもの | ― | ― | ― | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの 2 前項の規定にかかわらず、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から西府駅周辺計画図1に表示する1号壁面線が定められている部分における道路境界線までの距離は、2メートル以上としなければならない。 | 20メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又はさくの基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
生活文化施設地区 | ― | ― | ― | 500平方メートル | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値以上としなければならない。 (1) 西府駅周辺計画図1に表示する1号壁面線が定められている部分における道路境界線 2メートル (2) 西府駅周辺計画図1に表示する2号壁面線が定められている部分における道路境界線 1メートル (3) その他の道路境界線及び隣地境界線 0.5メートル 2 前項第2号及び第3号の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 20メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又はさくの基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
沿道商業業務地区 | (1) 学校(専修学校及び各種学校を除く。) (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 畜舎 (4) 自動車教習所 (5) 倉庫業を営む倉庫 | ― | ― | 120平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 20メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又はさくの基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
駅前商業業務地区 | (1) 学校(専修学校及び各種学校を除く。) (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 畜舎 (4) 自動車教習所 (5) 倉庫業を営む倉庫 (6) 法別表第2(と)項第3号に規定する工場 (7) ガソリンスタンド (8) 液化石油ガススタンド | ― | ― | 120平方メートル | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの 2 前項本文の規定にかかわらず、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から西府駅周辺計画図1に表示する3号壁面線が定められている部分における道路境界線までの距離は、0.7メートル以上としなければならない。 | 30メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又はさくの基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
4 日鋼町地区地区整備計画区域
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又はさくの構造の制限 |
電算事務センター系地区(A1地区) | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 事務所、研究所又は研修所 (2) 市長が公益上必要と認める建築物 (3) 前2号の建築物に付属するもの | ― | 10分の6 | 4,000平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値以上としなければならない。 (1) 府中都市計画日鋼町地区地区計画計画図その2(以下「日鋼町計画図」という。)に表示する1号壁面線が定められている部分における道路境界線 10メートル (2) 日鋼町計画図に表示する3号壁面線が定められている部分における隣地境界線 20メートル | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値 (1) 幅員が8.5メートル以上の道路(日鋼町計画図に表示する区画道路2号を除く。)の境界線から水平距離が20メートルの区域 15メートル (2) 前号の区域以外の区域 60メートル | ― | 生け垣又は高さが0.9メートル以下のブロック造、石造その他これらに類する構造のもの(道路又は公開緑地に面する部分に設ける場合に限る。) |
電算事務センター系地区(A2地区) | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 事務所、研究所又は研修所 (2) 市長が公益上必要と認める建築物 (3) 前2号の建築物に付属するもの | ― | 10分の6 | 4,000平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値以上としなければならない。 (1) 日鋼町計画図に表示する1号壁面線が定められている部分における道路境界線 10メートル (2) 日鋼町計画図に表示する3号壁面線が定められている部分における隣地境界線 20メートル | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値 (1) 幅員が8.5メートル以上の道路(日鋼町計画図に表示する区画道路2号を除く。)の境界線から水平距離が20メートルの区域 15メートル (2) 当該地区の東側隣地境界線から水平距離が30メートルの区域 60メートル (3) 前2号の区域以外の区域 70メートル | ― | 生け垣又は高さが0.9メートル以下のブロック造、石造その他これらに類する構造のもの(道路又は公開緑地に面する部分に設ける場合に限る。) |
電算事務センター系地区(B地区) | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 事務所、研究所又は研修所 (2) 市長が公益上必要と認める建築物 (3) 前2号の建築物に付属するもの | ― | 10分の6 | 4,000平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値以上としなければならない。 (1) 日鋼町計画図に表示する1号壁面線が定められている部分における道路境界線 10メートル (2) 日鋼町計画図に表示する4号壁面線が定められている部分における隣地境界線 25メートル | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値 (1) 幅員が8.5メートル以上の道路(日鋼町計画図に表示する区画道路2号を除く。)の境界線から水平距離が20メートルの区域 15メートル (2) 当該地区の西側隣地境界線から水平距離が35メートルの区域 37.5メートル (3) 前2号の区域以外の区域 50メートル | ― | 生け垣又は高さが0.9メートル以下のブロック造、石造その他これらに類する構造のもの(道路又は公開緑地に面する部分に設ける場合に限る。) |
一般業務系地区(A3地区) | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 物品販売業を営む店舗(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第6項第5号に定める営業に係るものを除く。)又は飲食店(風営法第2条第1項第2号及び第3号に定める営業に係るものを除く。) (2) 図書館、博物館その他これらに類するもの (3) ボーリング場、スケート場又は水泳場 (4) ホテル又は旅館(風営法第2条第6項第4号に定める営業に係るものを除く。) (5) 公衆浴場(風営法第2条第6項第1号に定める営業に係るものを除く。) (6) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場(風営法第2条第6項第3号に定める営業に係るものを除く。) (7) 学校又は体育館 (8) 診療所 (9) 工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものに限る。) (10) 事務所、研究所又は研修所 (11) 市長が公益上必要と認める建築物 (12) 前各号の建築物に付属するもの | ― | 10分の6 | 4,000平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値以上としなければならない。 (1) 日鋼町計画図に表示する1号壁面線が定められている部分における道路境界線 10メートル (2) 日鋼町計画図に表示する3号壁面線が定められている部分における隣地境界線 20メートル | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値 (1) 幅員が8.5メートル以上の道路(日鋼町計画図に表示する区画道路2号を除く。)の境界線から水平距離が20メートルの区域 15メートル (2) 当該地区の東側隣地境界線から水平距離が30メートルの区域 60メートル (3) 前2号の区域以外の区域 70メートル | ― | 生け垣又は高さが0.9メートル以下のブロック造、石造その他これらに類する構造のもの(道路又は公開緑地に面する部分に設ける場合に限る。) |
一般業務系地区(C地区) | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 物品販売業を営む店舗(風営法第2条第6項第5号に定める営業に係るものを除く。)又は飲食店(風営法第2条第1項第2号及び第3号に定める営業に係るものを除く。) (2) 図書館、博物館その他これらに類するもの (3) ボーリング場、スケート場又は水泳場 (4) ホテル又は旅館(風営法第2条第6項第4号に定める営業に係るものを除く。) (5) 公衆浴場(風営法第2条第6項第1号に定める営業に係るものを除く。) (6) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場(風営法第2条第6項第3号に定める営業に係るものを除く。) (7) 学校又は体育館 (8) 診療所 (9) 工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものに限る。) (10) 事務所、研究所又は研修所 (11) 市長が公益上必要と認める建築物 (12) 前各号の建築物に付属するもの | ― | 10分の6 | 4,000平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値以上としなければならない。 (1) 日鋼町計画図に表示する1号壁面線が定められている部分における道路境界線 10メートル (2) 日鋼町計画図に表示する1号の2壁面線が定められている部分における道路境界線 5メートル (3) 日鋼町計画図に表示する2号壁面線が定められている部分における隣地境界線 15メートル (4) 日鋼町計画図に表示する4号壁面線が定められている部分における隣地境界線 25メートル | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値 (1) 幅員が8.5メートル以上の道路(日鋼町計画図に表示する区画道路2号を除く。)の境界線から水平距離が20メートルの区域 15メートル (2) 日鋼町計画図に表示する区画道路2号の道路境界線から水平距離が25メートルの区域 50メートル (3) 当該地区の西側隣地境界線から水平距離が55メートルの区域 37.5メートル (4) 当該地区の南側隣地境界線から水平距離が35メートルの区域 50メートル (5) 前各号の区域以外の区域 80メートル | ― | 生け垣又は高さが0.9メートル以下のブロック造、石造その他これらに類する構造のもの(道路又は公開緑地に面する部分に設ける場合に限る。) |
一般業務系地区(D地区) | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 物品販売業を営む店舗(風営法第2条第6項第5号に定める営業に係るものを除く。)又は飲食店(風営法第2条第1項第2号及び第3号に定める営業に係るものを除く。) (2) 図書館、博物館その他これらに類するもの (3) ボーリング場、スケート場又は水泳場 (4) ホテル又は旅館(風営法第2条第6項第4号に定める営業に係るものを除く。) (5) 公衆浴場(風営法第2条第6項第1号に定める営業に係るものを除く。) (6) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場(風営法第2条第6項第3号に定める営業に係るものを除く。) (7) 学校又は体育館 (8) 診療所 (9) 工場(建築基準法施行令第130条の6に定めるものに限る。) (10) 事務所、研究所又は研修所 (11) 市長が公益上必要と認める建築物 (12) 前各号の建築物に付属するもの | ― | 10分の6 | 2,000平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値以上としなければならない。 (1) 日鋼町計画図に表示する1号壁面線が定められている部分における道路境界線 10メートル (2) 日鋼町計画図に表示する1号の2壁面線が定められている部分における道路境界線 5メートル (3) 日鋼町計画図に表示する2号壁面線が定められている部分における隣地境界線 15メートル (4) 日鋼町計画図に表示する3号壁面線が定められている部分における隣地境界線 20メートル | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値 (1) 幅員が8.5メートル以上の道路(日鋼町計画図に表示する区画道路2号を除く。)の境界線から水平距離が20メートルの区域 15メートル (2) 前号の区域以外の区域 50メートル | ― | 生け垣又は高さが0.9メートル以下のブロック造、石造その他これらに類する構造のもの(道路又は公開緑地に面する部分に設ける場合に限る。) |
公益施設地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 市長が公益上必要と認める建築物 (2) 前号の建築物に付属するもの | ― | ― | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から日鋼町計画図に表示する1号の3壁面線が定められている部分における道路境界線までの距離は、5メートル以上としなければならない。 | 15メートル(幅員が8.5メートル以上の道路(日鋼町計画図に表示する区画道路2号を除く。)の境界線から水平距離が20メートルの区域に限る。) | ― | 生け垣又は高さが0.9メートル以下のブロック造、石造その他これらに類する構造のもの(道路又は公開緑地に面する部分に設ける場合に限る。) |
5 住吉町五丁目地区地区整備計画区域
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又はさくの構造の制限 |
一般住宅地区 | ― | ― | ― | 100平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である建築物 (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (3) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 15メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又はさくの基礎の部分のうち、高さが1メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
近隣商業・住宅調和地区 | 風営法第2条第9項又は第13項に定める営業に係る建築物 | ― | ― | 100平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である建築物 (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (3) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 25メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又はさくの基礎の部分のうち、高さが1メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
大規模集合住宅地区 | ― | ― | ― | ― | 1 高さが13メートル未満の建築物の部分に係る外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は2メートル以上とし、高さが13メートル以上の建築物の部分に係る外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は6メートル以上としなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 25メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又はさくの基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
6 若松町二丁目地区地区整備計画区域
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又はさくの構造の制限 |
― | 次に掲げる建築物 (1) 階数が4以上の共同住宅で、住戸専用面積(床若しくは壁又は戸で区画された各住戸の床面積をいう。)が30平方メートル未満で、かつ、総住戸数が25戸以上のもの (2) 法別表第2(に)項第2号に規定する工場 (3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 (4) ホテル又は旅館 (5) 自動車教習所 (6) 畜舎 (7) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの | ― | ― | 100平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、高さが10メートル以下の建築物については0.5メートル以上とし、高さが10メートルを超える建築物については1メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 15メートル | 1 高さが10メートルを超える建築物(建築基準法施行令第135条の12の規定に該当する建築物を除く。)は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面から1.5メートルの高さの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超え10メートル以内の範囲については4時間以上、10メートルを超える範囲については2.5時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。 2 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。 | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又はさくの基礎の部分のうち、高さが0.6メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
7 幸町二丁目地区地区整備計画区域
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又はさくの構造の制限 |
住宅地区 | ― | ― | ― | 100平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下である建築物 (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (3) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 10メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又はさくの基礎の部分のうち、高さが0.6メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
8 朝日町三丁目地区地区整備計画区域
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又はさくの構造の制限 |
住宅地区 | 次に掲げる建築物 (1) 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (2) ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6) 公衆浴場 | ― | ― | 3,000平方メートル | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下この項において「壁面」という。)から府中都市計画朝日町三丁目地区地区計画計画図(以下この項において「計画図」という。)に表示する1号壁面線が定められている部分における道路境界線までの距離は、10メートル以上とし、壁面から隣地境界線までの距離は、2メートル以上としなければならない。ただし、計画図に表示する2号壁面線が定められている部分における壁面から隣地境界線までの距離は、5メートル以上としなければならない。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの (3) 施設管理上必要とされる小規模な付属建築物 | ― | ― | ― |
9 多磨駅東地区地区整備計画区域
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又はさくの構造の制限 |
業務・商業地区 | 次に掲げる建築物 (1) 住宅 (2) 住宅でそれ以外の用途を兼ねるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (5) 自動車教習所 (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (7) ガソリンスタンド (8) 液化石油ガススタンド | ― | ― | 20,000平方メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、府中都市計画多磨駅東地区地区計画計画図(以下「多磨駅東計画図」という。)に表示する壁面線を越えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 25メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又はさくの基礎の部分のうち、高さが0.6メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
沿道地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 共同住宅 (2) 事務所 (3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、建築基準法施行令第130条の5の3で定めるもの (4) 診療所 (5) 前各号の建築物に付属するもの | ― | ― | 1,000平方メートル | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、多磨駅東計画図に表示する壁面線を越えてはならない。 2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。 3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 15メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又はさくの基礎の部分のうち、高さが0.6メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
10 天神町一丁目地区地区整備計画区域
| ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又は柵の構造の制限 |
いちょう通り沿道A地区 | ― | ― | ― | 1,000平方メートル | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「壁面」という。)は、府中都市計画天神町一丁目地区地区計画計画図(以下「天神町一丁目計画図」という。)に表示する壁面線を越えてはならない。 2 壁面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。 3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 25メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
いちょう通り沿道B地区 | ― | ― | ― | ― | 1 壁面は、天神町一丁目計画図に表示する壁面線を越えてはならない。 2 壁面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。 3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 25メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
いちょう通り沿道C地区 | ― | ― | ― | 100平方メートル | 壁面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 10メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
11 日新町四丁目地区地区整備計画区域
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又は柵の構造の制限 |
沿道A地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅 (2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (3) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (5) 診療所 (6) 病院 (7) 事務所 (8) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、建築基準法施行令第130条の5の3で定めるもの (9) 工場のうち、建築基準法施行令第130条の6で定めるもの (10) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定めるもの (11) 前各号の建築物に付属するもの | - | - | 120平方メートル | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、0.7メートル以上としなければならない。 2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。 3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | - | - | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.6メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
低層住宅A地区 | - | - | - | 120平方メートル | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、0.7メートル以上としなければならない。 2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。 3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 10メートル | - | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.6メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
12 四谷五丁目地区地区整備計画区域
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又は柵の構造の制限 |
自然環境保全地区 | ― | ― | ― | ― | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「壁面」という。)は、府中都市計画四谷五丁目地区地区計画計画図(以下「四谷五丁目計画図」という。)に表示する壁面線を越えてはならない。 | ― | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
環境配慮中層地区 | ― | ― | ― | 5,000平方メートル | 1 壁面は、四谷五丁目計画図に表示する壁面線を越えてはならない。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 25メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
環境配慮低層地区 | ― | ― | ― | 100平方メートル | 1 壁面は、四谷五丁目計画図に表示する壁面線を越えてはならない。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 10メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
13 白糸台三丁目地区地区整備計画区域
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又は柵の構造の制限 |
― | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅 (2) 2戸で形成された長屋 (3) 前2号の建築物に付属するもの | ― | ― | 120平方メートル | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 府中都市計画白糸台三丁目地区地区計画計画図に表示する区画道路2に面する建築物であって、外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (3) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 9.5メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
14 晴見町地区地区整備計画区域
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又は柵の構造の制限 |
府中アゼリア台住宅地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅 (2) 2戸で形成された長屋 (3) 前2号の建築物に付属する物置その他これに類するもの | 10分の12 | 10分の5 | 130平方メートル | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「壁面」という。)から道路境界線又は隣地境界線までの距離(道路の隅切り部分を除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値以上としなければならない。 (1) 当該建築物の敷地の東側境界線及び西側境界線0.5メートル (2) 当該建築物の敷地の北側境界線1メートル (3) 当該建築物の敷地の南側境界線1.5メートル 2 前項第2号及び第3号の数値は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、当該数値を0.5メートルとする。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 10メートル、かつ、当該建築物の北側の軒の高さは、6.5メートル | ― | 生け垣又は透過性を有する高さが1.8メートル以下のフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除く。) |
住宅調和地区 | ― | ― | ― | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積 (1) 一戸建ての住宅又は2戸で形成された長屋100平方メートル (2) 前号に掲げる建築物以外の建築物6,000平方メートル | 1 壁面は、府中都市計画晴見町地区地区計画計画図(以下「晴見町計画図」という。)に表示する壁面線を越えてはならない。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 15メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
中高層住宅A地区 | ― | ― | ― | 10,000平方メートル(当該建築物が集会所である場合を除く。) | 1 壁面は、晴見町計画図に表示する壁面線を越えてはならない。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 25メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
中高層住宅B1地区 | ― | ― | ― | 1,000平方メートル | ― | 20メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
中高層住宅B2地区 | ― | ― | ― | 1,000平方メートル | ― | 15メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
15 南町四丁目・住吉町二丁目地区地区整備計画区域
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又は柵の構造の制限 |
中高層住宅地区 | ― | ― | ― | ― | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「壁面」という。)は、府中都市計画南町四丁目・住吉町二丁目地区地区計画計画図(以下「南町四丁目・住吉町二丁目計画図」という。)1に表示する1号壁面線を越えてはならない。 2 壁面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、1.5メートル以上としなければならない。 3 前2項の規定は、共同住宅に付属する建築物については、適用しない。 | 33メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分、保育所に設ける安全上必要なもの及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
住宅調和地区 | ― | ― | ― | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積 (1) 一戸建ての住宅又は2戸で形成された長屋 100平方メートル (2) 前号に掲げる建築物以外の建築物(保育所を除く。) 1,000平方メートル | 1 壁面は、南町四丁目・住吉町二丁目計画図1に表示する1号壁面線及び2号壁面線を越えてはならない。 2 壁面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、1メートル(一戸建ての住宅又は2戸で形成された長屋については、0.5メートル)以上としなければならない。 3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値 (1) 南町四丁目・住吉町二丁目計画図2に表示する区画道路1号若しくは区画道路2号を前面道路とする敷地の建築物又は敷地面積が2,000平方メートル以上である建築物 20メートル (2) 前号に掲げる建築物以外の建築物 15メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分、保育所に設ける安全上必要なもの及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
16 矢崎町一丁目地区地区整備計画区域
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又は柵の構造の制限 |
中層住宅地区 | ― | 10分の15 | 10分の5 | 2,000平方メートル | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「壁面」という。)から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、2.0メートル以上としなければならない。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫及び自転車駐車場を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫又は自転車駐車場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 23メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
低層住宅地区 | ― | ― | ― | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積 (1) 一戸建ての住宅又は2戸で形成された長屋 110平方メートル (2) 前号に掲げる建築物以外の建築物 500平方メートル | 1 壁面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 自動車車庫で軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 10メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
17 新町・栄町地区地区整備計画区域
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又は柵の構造の制限 |
沿道商業A地区 | 次に掲げる建築物 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) 倉庫業を営む倉庫 (3) 法別表第2(と)項第3号に規定する工場 (4) ガソリンスタンド (5) 液化石油ガススタンド | ― | ― | 100平方メートル | 1 府中都市計画新町・栄町地区地区計画計画図(以下「新町・栄町計画図」という。)3に表示する壁面線が定められている部分における、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下この表において「壁面」という。)は、当該壁面線を越えてはならない。 2 前項に規定する部分以外の部分における壁面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。 3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫及び自転車駐車場を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (3) 自動車車庫又は自転車駐車場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの 4 幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わる角敷地(交わることにより生じる内角が120度以上の場合を除く。以下この表において同じ。)における壁面は、敷地の隅を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形の当該底辺となる線を越えてはならない。 | 25メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
沿道商業B地区 | 次に掲げる建築物 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 倉庫業を営む倉庫 (4) ガソリンスタンド (5) 液化石油ガススタンド | ― | ― | 100平方メートル | 1 新町・栄町計画図3に表示する壁面線が定められている部分における壁面は、当該壁面線を越えてはならない。 2 前項に規定する部分以外の部分における壁面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。 3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫及び自転車駐車場を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (3) 自動車車庫又は自転車駐車場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの 4 幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わる角敷地における壁面は、敷地の隅を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形の当該底辺となる線を越えてはならない。 | 20メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
中高層住宅地区 | 神社、寺院、教会そ他これらに類するもの | ― | ― | 100平メートル | 1 新町・栄町計画図3に表示する壁面線が定められている部分における壁面は、当該壁面線を越えてはならない。 2 前項に規定する部分以外の部分における壁面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。 3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫及び自転車駐車場を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (3) 自動車車庫又は自転車駐車場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの 4 幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わる角敷地における壁面は、敷地の隅を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形の当該底辺となる線を越えてはならない。 | 20メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
低層住宅地区 | 神社、寺院、教会そ他これらに類するもの | ― | ― | 110平方メートル | 1 新町・栄町計画図3に表示する壁面線が定められている部分における壁面は、当該壁面線を越えてはならない。 2 前項に規定する部分以外の部分における壁面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。 3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫及び自転車駐車場を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (3) 自動車車庫又は自転車駐車場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの 4 幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わる角敷地における壁面は、敷地の隅を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形の当該底辺となる線を越えてはならない。 | 10メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
大規模敷地A地区 | 神社、寺院、教会そ他これらに類するもの | ― | ― | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積 (1) 一戸建ての住宅、2戸で形成された長屋又は店舗併用住宅(建築基準法施行令第130条の3第2号から第5号までに掲げる用途を兼ねた住宅をいう。以下この表において同じ。) 110平方メートル (2) 前号に掲げる建築物以外の建築物(集会所、専ら防災のために設ける備蓄倉庫及び公衆便所を除く。) 11,000平方メートル | 1 新町・栄町計画図3に表示する壁面線が定められている部分における壁面は、当該壁面線を越えてはならない。 2 前項に規定する部分以外の部分における壁面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。 3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫及び自転車駐車場を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (3) 自動車車庫又は自転車駐車場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの 4 幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わる角敷地における壁面は、敷地の隅を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形の当該底辺となる線を越えてはならない。 | 10メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
大規模敷地B地区 | 次に掲げる建築物 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 倉庫業を営む倉庫 (4) ガソリンスタンド (5) 液化石油ガススタンド | ― | ― | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積 (1) 一戸建ての住宅、2戸で形成された長屋又は店舗併用住宅 110平方メートル (2) 前号に掲げる建築物以外の建築物(集会所、専ら防災のために設ける備蓄倉庫及び公衆便所を除く。) 1,500平方メートル | 1 新町・栄町計画図3に表示する壁面線が定められている部分における壁面は、当該壁面線を越えてはならない。 2 前項に規定する部分以外の部分における壁面から隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。 3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫及び自転車駐車場を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (3) 自動車車庫又は自転車駐車場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの 4 幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わる角敷地における壁面は、敷地の隅を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形の当該底辺となる線を越えてはならない。 | 20メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
18 北山町・西原町地区地区整備計画区域
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | |
計画地区の区分 | 建築物の用途の制限 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の形態又は意匠の制限 | 垣又は柵の構造の制限 |
住商共存地区 | 次に掲げる建築物 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) 公衆浴場 (3) 自動車教習所 (4) 倉庫業を営む倉庫 (5) 畜舎 (6) 法別表第2(と)項第3号に規定する工場 (7) ガソリンスタンド (8) 液化石油ガススタンド (9) 風営法第2条第9項又は第13項に定める営業に係る建築物 | ― | ― | 100平方メートル | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下この表において「壁面」という。)から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫及び自転車駐車場を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (3) 自動車車庫又は自転車駐車場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの 2 幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わる角敷地(交わることにより生じる内角が120度以上の場合を除く。以下この表において同じ。)における壁面は、敷地の隅を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形の当該底辺となる線を越えてはならない。 | 20メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
沿道住宅地区 | 次に掲げる建築物 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第6項に規定する納骨堂(以下この表において「納骨堂」という。) | ― | ― | 100平方メートル | 1 壁面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫及び自転車駐車場を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (3) 自動車車庫又は自転車駐車場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの 2 幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わる角敷地における壁面は、敷地の隅を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形の当該底辺となる線を越えてはならない。 | 15メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
中層住宅A地区 | 次に掲げる建築物 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 納骨堂 | ― | ― | 100平方メートル | 1 壁面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫及び自転車駐車場を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (3) 自動車車庫又は自転車駐車場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの 2 幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わる角敷地における壁面は、敷地の隅を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形の当該底辺となる線を越えてはならない。 | 20メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
中層住宅B地区 | 次に掲げる建築物 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 納骨堂 | ― | ― | 110平方メートル | 1 壁面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫及び自転車駐車場を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (3) 自動車車庫又は自転車駐車場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの 2 幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わる角敷地における壁面は、敷地の隅を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形の当該底辺となる線を越えてはならない。 | 15メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |
低層住宅A地区 | 次に掲げる建築物 (1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (2) 納骨堂 | ― | ― | 110平方メートル | 1 壁面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。 (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの (2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫及び自転車駐車場を除く。)に供するものであって、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (3) 自動車車庫又は自転車駐車場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの 2 幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わる角敷地における壁面は、敷地の隅を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形の当該底辺となる線を越えてはならない。 | 10メートル | ― | 生け垣又は透過性を有するフェンス(当該垣又は柵の基礎の部分のうち、高さが0.4メートル以下の部分及び門柱を除き、道路に面する部分に設ける場合に限る。) |