○府中市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成17年6月28日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、府中市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成17年6月府中市条例第16号。次条及び第3条第1項において「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平26規則49・一部改正)
(容積率の算定の基礎となる延べ面積に昇降路の部分の床面積を算入しない昇降機)
第2条 条例第4条第6項に規定する規則で定める昇降機は、エレベーターとする。
(平26規則49・追加)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
(平17規則47・一部改正、平26規則49・旧第2条繰下・一部改正)
(特例許可に係る内容の変更の申請)
第4条 特例許可を受けた者は、当該特例許可に係る内容を変更しようとするときは、前条第1項の規定に準じて申請し、市長の特例許可を受けなければならない。ただし、市長が当該変更を既に特例許可を受けた事項の範囲内であると承認したときは、この限りでない。
(平26規則49・旧第3条繰下)
(平26規則49・旧第4条繰下・一部改正)
(特例許可に係る建築物の工事の取りやめの届出)
第6条 特例許可を受けた者は、当該特例許可に係る建築物の工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(第7号様式)の正本及び副本に、第3条第2項の許可通知書(第4条第1項ただし書の規定による承認を受けた者にあっては、当該許可通知書及び同条第3項の変更承認通知書)を添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに、同項の工事取りやめ届の副本及び第3条第2項の許可通知書(届出者が第4条第1項ただし書の規定による承認を受けた者であるときは、当該工事取りやめ届の副本、当該許可通知書及び同条第3項の変更承認通知書)を届出者に返還するものとする。
(平26規則49・旧第5条繰下・一部改正)
(特例許可の取消し)
第7条 市長は、特例許可を受けた者が、当該特例許可に係る内容若しくはこれに付した条件に違反し、又は虚偽の申請その他不正な手段により当該特例許可を受けたと認めるときは、当該特例許可を取り消すことができる。
(平26規則49・旧第6条繰下)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則49・旧第7条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(府中市小柳町六丁目西武住宅地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の廃止)
2 府中市小柳町六丁目西武住宅地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(昭和61年12月府中市規則第32号)は、廃止する。
(府中市多磨町一丁目住宅地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の廃止)
3 府中市多磨町一丁目住宅地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成15年12月府中市規則第37号)は、廃止する。
付則(平成17年9月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月25日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年6月27日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(令和4年3月31日規則第37号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平26規則49・全改、令4規則37・一部改正)

(平28規則58・全改)

(平28規則58・全改)

(平26規則49・令4規則37・一部改正)

(平28規則58・全改)

(平26規則49・令4規則37・一部改正)

(平26規則49・令4規則37・一部改正)
