○府中市長期継続契約に関する条例
平成18年12月26日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約その他必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。
(1) 電子計算機、事務用機器、ソフトウェア等を借り入れる契約
(2) 前号に掲げる契約に伴う保守、維持管理等に関する契約
(3) 施設の警備、受付、案内その他管理運営に係る業務で、次のいずれかに該当するものに関する契約
ア 受託者が当該業務を履行するに当たり、機器、車両等の導入を要し、当該機器等を翌年度以降にわたり使用する必要がある業務
イ 受託者が当該業務を履行するに当たり、人材の確保、教育訓練等を要する業務
(4) 電気設備、機械設備、情報システム等の保守又は運転管理の業務で、専門的な知識、技術等を有する者を継続的に配置する必要があるものに関する契約
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める契約
(長期継続契約の期間)
第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。