○府中市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
平成21年6月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この細則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則における用語の意義は、法の例による。
(認定申請書に添付する図書及び調書)
第3条 規則第2条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が法第6条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる基準に適合することが確認できる図書で、市長が必要と認める図書とする。
2 規則第2条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、前項の図書を添付する場合において、規則第2条第1項に掲げる図書のうち市長が不要と認める図書とする。
(平27規則10・一部改正、令4規則3・旧第5条繰上・一部改正、令4規則67・一部改正)
(容積率の特例の許可の申請に係る添付書類)
第3条の2 規則第18条第1項の規定により市長が定める図書又は書面は、別表に掲げる図書、理由書及び認定通知書(変更認定を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)の写しその他市長が必要と認める書類とする。
(令4規則67・追加)
(良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項)
第4条 法第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることについての基準は、地域のまちなみ等と調和した住宅の普及を図る観点から、市長が別に定めるところによるものとする。
(令4規則3・旧第6条繰上)
(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に係る事項)
第5条 法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであることについての基準は、建築をしようとする住宅が立地する地域における自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮の観点から、市長が別に定めるところによるものとする。
(令4規則3・追加)
(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)
第6条 法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)又は法第8条第1項の規定に基づく変更の認定の申請(以下「変更認定申請」という。)をしようとする者は、法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る長期優良住宅建築等計画が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請をする場合に、同法第6条の3第1項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、市長が当該申出に係る長期優良住宅建築等計画の認定又は計画の変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第7項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第6条第2項の規定による申出に併せて、建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定により構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第9条の3の特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査又は建築物の計画(同法第20条第1項第4号に掲げる建築物に係るもののうち、構造設計一級建築士の構造設計に基づくもの又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計に基づくものに限る。)が同令第9条の3の特定構造計算基準若しくは特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。
(平27規則46・一部改正、令4規則3・旧第7条繰上・一部改正、令4規則67・令7規則36・一部改正)
(計画の通知)
第7条 法第6条第3項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(第1号様式)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添えて建築主事に行うものとする。
(令4規則3・旧第8条繰上)
(認定申請の取下げ)
第8条 認定申請又は変更認定申請をした者は、市長が認定又は変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第2号様式)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。
3 第1項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。
(令4規則3・旧第9条繰上)
(許可申請の取下げ)
第8条の2 規則第18条第1項の規定により許可を申請した者は、市長が許可をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、許可申請取下げ届(第2号様式の2)により市長に届け出なければならない。
(令4規則67・追加)
(報告)
第9条 認定計画実施者は、法第12条の規定により、認定長期優良住宅の建築工事が完了した旨の報告を求められた場合には、工事完了報告書(第4号様式)により、市長に報告するものとする。
(令4規則3・旧第10条繰上)
(取りやめる旨の申出)
第10条 法第14条第1項第2号の申出をしようとする認定計画実施者は、取りやめ届(第6号様式)の正本及び副本に、認定通知書(変更認定を受けた者にあっては、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、市長に届け出なければならない。
2 前項の取りやめ届の副本は、認定計画実施者に返還するものとする。
(令4規則3・旧第11条繰上)
(工事の取りやめ)
第10条の2 法第18条第1項の規定による許可を受けた住宅の工事を取りやめようとする者は、工事取りやめ届(第6号様式の2)により、許可通知書を添えて、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により添付した許可通知書は、届出を受理した日から7日以内に、届出をした者に返還するものとする。
(令4規則67・追加)
(取消しの通知)
第11条 法第14条第2項の規定による通知は、取消通知書(第7号様式)により行うものとする。
(令4規則3・旧第12条繰上)
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則3・旧第13条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月18日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年5月29日規則第46号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
付則(平成28年6月27日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の府中市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(令和4年2月16日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請については、この規則による改正前の府中市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第3条第2項及び第5条第2項第2号の規定は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の府中市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に規定する様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年9月29日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の府中市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に規定する様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和7年8月26日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条の2)
(令4規則67・追加)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ |
(令4規則3・一部改正)

(令4規則3・令4規則67・一部改正)

(令4規則67・追加)

(令4規則3・一部改正)

(令4規則3・一部改正)

(令4規則3・令4規則67・一部改正)

(令4規則3・令4規則67・一部改正)

(令4規則67・追加)

(平28規則59・全改、令4規則3・令4規則67・一部改正)
