○府中市地区計画の区域内における緑地の保全と緑化の推進に関する条例
平成22年3月16日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地区計画の区域内における建築物の緑化率の最低限度その他の事項を定めることにより、地区計画の区域内における緑地の適正な保全と緑化の推進を図り、もって健全な都市環境を確保することを目的とする。
(1) 地区計画 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画をいう。
(2) 建築物の緑化率の最低限度 都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)第39条第1項の規定により定める建築物の緑化率の最低限度をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表に掲げる区域(以下「適用区域」という。)に適用する。
(建築物の緑化率の最低限度等)
第4条 適用区域内において建築物の新築又は増築(以下「建築物の工事」という。)をしようとする者は、当該建築物の緑化率を10分の1.5以上としなければならない。当該建築物の維持保全をする者についても、同様とする。
2 適用区域内において建築物の工事をしようとする者は、前項に規定する建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合その他規則で定める事項について、あらかじめ市長に届け出なければならない。
4 第2項の規定による届出をした者は、緑化工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(緑化施設の管理等)
第5条 適用区域内において建築物の維持保全をする者は、規則で定める緑化施設の管理の方法の基準を遵守し、緑化施設を適正に管理しなければならない。
2 前項の規定により緑化施設を管理する者(以下「緑化施設管理者」という。)は、緑化施設を適正に管理するための計画(以下「管理計画」という。)を策定しなければならない。
3 緑化施設管理者は、管理計画を策定したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
4 管理計画の変更があるときは、前項の規定を準用する。
5 緑化施設管理者は、緑化施設の管理の状況について、定期的に市長に報告しなければならない。
(助言及び指導)
第6条 市長は、適用区域内において建築物の工事をしようとする者又は緑化施設管理者に対し、第4条第1項に規定する建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合及び緑化施設の管理について必要な助言及び指導を行うことができる。
(違反建築物に対する措置)
第7条 市長は、第4条第1項の規定に違反している事実があると認めるときは、当該違反をしている者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に適用区域内に存する建築物の維持保全をする者又は既に建築物の工事に着手していた者については、この条例の規定は、適用しない。
3 増築後の建築物の床面積の合計が、この条例の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない建築物の増築を行う者については、この条例の規定は、適用しない。
(府中市手数料条例の一部改正)
4 府中市手数料条例(平成12年3月府中市条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表の1証明事務関係の表中第18項を第19項とし、第17項の次に次のように加える。
18 | 地区計画の区域内における建築物の緑化率の最低限度に係る適合に関する証明 | 緑化率適合証明手数料 | 1件につき 150円 |
別表の5審査事務関係の表に次のように加える。
14 | 地区計画の区域内における緑化施設に関する工事の遅延に係る認定の申請に対する審査 | 地区計画区域内における緑化施設に関する工事遅延認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 |
付則(平成23年12月22日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(府中市地区計画の区域内における緑地の保全と緑化の推進に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際、第3条の規定による改正後の府中市地区計画の区域内における緑地の保全と緑化の推進に関する条例(以下「新緑地保全と緑化推進条例」という。)の規定の適用を受ける区域のうち、別表4の項に規定する区域内に現に存する建築物の維持保全をする者又は既に建築物の新築又は増築に着手していた者については、新緑地保全と緑化推進条例の規定は、適用しない。
4 増築後の建築物の床面積の合計が、この条例の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない建築物の増築を行う者については、新緑地保全と緑化推進条例の規定は、適用しない。
付則(平成25年12月26日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(府中市地区計画の区域内における緑地の保全と緑化の推進に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際、第3条の規定による改正後の府中市地区計画の区域内における緑地の保全と緑化の推進に関する条例(以下「新緑地保全と緑化推進条例」という。)の規定の適用を受ける区域のうち、別表5の項に規定する区域内に現に存する建築物の維持保全をする者又は既に建築物の新築又は増築に着手していた者については、新緑地保全と緑化推進条例の規定は、適用しない。
4 増築後の建築物の床面積の合計が、この条例の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない建築物の増築を行う者については、新緑地保全と緑化推進条例の規定は、適用しない。
付則(平成28年3月18日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(府中市地区計画の区域内における緑地の保全と緑化の推進に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際、第3条の規定による改正後の府中市地区計画の区域内における緑地の保全と緑化の推進に関する条例(以下「新緑地保全と緑化推進条例」という。)の規定の適用を受ける区域のうち、別表6の項に規定する区域内に現に存する建築物の維持保全をする者又は既に建築物の新築又は増築に着手していた者については、新緑地保全と緑化推進条例の規定は、適用しない。
4 増築後の建築物の床面積の合計が、この条例の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない建築物の増築を行う者については、新緑地保全と緑化推進条例の規定は、適用しない。
付則(令和7年3月24日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(府中市地区計画の区域内における緑地の保全と緑化の推進に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際、第3条の規定による改正後の府中市地区計画の区域内における緑地の保全と緑化の推進に関する条例(以下「新緑地保全と緑化推進条例」という。)の規定の適用を受ける区域のうち、別表7の項に規定する区域内において敷地面積が1,500平方メートル未満の建築物の新築又は増築を行う者については、新緑地保全と緑化推進条例の規定は、適用しない。
4 この条例の施行の際、新緑地保全と緑化推進条例の規定の適用を受ける区域のうち、別表7の項に規定する区域内に現に存する建築物の維持保全をする者又は既に建築物の新築又は増築に着手していた者については、新緑地保全と緑化推進条例の規定は、適用しない。
5 増築後の建築物の床面積の合計が、この条例の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない建築物の増築を行う者については、新緑地保全と緑化推進条例の規定は、適用しない。
別表(第3条)
(平23条例20・平25条例34・平28規則15・令7条例15・一部改正)
適用区域
番号 | 区域 |
1 | 平成18年9月府中市告示第122号に定める府中都市計画住吉町五丁目地区地区計画における地区整備計画が定められた区域のうち、建築物の緑化率の最低限度が定められた区域 |
2 | 平成21年11月府中市告示第136号に定める府中都市計画朝日町三丁目地区地区計画における地区整備計画が定められた区域のうち、建築物の緑化率の最低限度が定められた区域 |
3 | 平成22年3月府中市告示第28号に定める府中都市計画多磨駅東地区地区計画における地区整備計画が定められた区域のうち、建築物の緑化率の最低限度が定められた区域 |
4 | 平成23年11月府中市告示第143号に定める府中都市計画天神町一丁目地区地区計画における地区整備計画が定められた区域のうち、建築物の緑化率の最低限度が定められた区域 |
5 | 平成25年11月府中市告示第154号に定める府中都市計画四谷五丁目地区地区計画における地区整備計画が定められた区域のうち、建築物の緑化率の最低限度が定められた区域 |
6 | 平成28年3月府中市告示第36号に定める府中都市計画晴見町地区地区計画の区域における、地区整備計画が定められた区域のうち、建築物の緑化率の最低限度が定められた区域 |
7 | 令和7年3月府中市告示第40号に定める府中都市計画新町・栄町地区地区計画において地区整備計画が定められた区域のうち、建築物の緑化率の最低限度が定められた区域 |