○府中市地区計画の区域内における緑地の保全と緑化の推進に関する条例施行規則
平成22年3月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、府中市地区計画の区域内における緑地の保全と緑化の推進に関する条例(平成22年3月府中市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(建築物の緑化率の最低限度の適合等に関する届出)
第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建築主の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 代理者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 敷地の地名及び地番
(4) 工事種別
(5) 敷地面積
(6) 工事期間
(緑化工事が完了できない旨の認定)
第6条 市長は、法第43条第1項に規定する認定(以下「遅延認定」という。)をしたときは、当該遅延認定の申請をした者に対し、遅延認定通知書(第4号様式)に、当該遅延認定に係る都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号。以下「省令」という。)に規定する別記様式第二による申請書の副本及び添付図書を添えて通知するものとする。
(遅延認定申請の取下げ)
第7条 遅延認定の申請をした者は、市長が当該遅延認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、遅延認定申請取下げ届(第5号様式)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。
(工事の取りやめ)
第8条 遅延認定の申請をした者は、当該申請に係る建築物の工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(第6号様式)の正本及び副本に、遅延認定通知書を添えて市長に届け出なければならない。
(遅延認定の取消し)
第9条 市長は、遅延認定を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により当該遅延認定を受けたと認めるときは、当該遅延認定を取り消すことができる。
(緑化施設の管理の方法の基準)
第11条 条例第5条第1項に規定する緑化施設の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緑化施設を良好な状態で維持するため、適切なせん定又は草刈りを行うこと。
(2) 緑化施設の周辺の安全を確保するため、土壌の飛散や枯枝の落下の防止に努めること。
(3) 地域の環境を保全するため、肥料又は農薬の取扱いに十分留意すること。
(4) 地域の特性を生かした潤いのあるまちづくりを推進するため、周辺の緑と調和した緑化施設の育成に努めること。
2 前項に定めるもののほか、市長は、特に必要と認める事項を緑化施設の管理の方法の基準として定めることができる。
2 前項の報告は、報告の日前1月以内に調査し、作成したものでなければならない。
3 第1項の報告の時期は、緑化工事が完了した年の翌年を始期とし、2年ごとの6月1日から9月30日までの間とする。ただし、緑化工事が完了した年から5年を経過した場合における当該報告の時期については、市長と協議して決めるものとする。
2 是正命令を受けた者は、当該是正命令に基づき必要な措置を行ったときは、その内容を是正報告書(第12号様式)により市長に報告するものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条、第10条)
添付図書
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、緑化施設の配置及び種別並びに緑化施設の面積 |
平面図 | 縮尺、方位のほか、緑化施設となるものの配置及び種別並びに緑化施設の面積 |
立面図及び断面図 | 縮尺のほか、緑化施設となるものの配置及び種別並びに緑化施設の面積 |
緑化施設の面積の算出根拠を示す書面 | 求積図及び面積算出表 |










(平28規則26・全改)



