○府中市国史跡武蔵府中熊野神社古墳展示館の管理及び運営に関する規則

平成23年9月16日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、府中市立公園条例施行規則(平成14年3月府中市規則第6号)別表第1に規定する武蔵府中熊野神社古墳公園に公園施設(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設をいう。)として国史跡武蔵府中熊野神社古墳展示館(以下「展示館」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 展示館には、次に掲げる施設を設ける。

(1) 展示室

(2) 学習室

(休館日)

第3条 展示館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第4条 展示館の開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 1月1日から3月31日まで及び11月1日から12月31日まで 午前10時から午後4時まで

(2) 4月1日から10月31日まで 午前9時から午後5時まで

(平30規則65・全改)

(入館料)

第5条 展示館の入館料は、無料とする。

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、展示館への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は付属する器具を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、展示館の管理運営上支障があるとき。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年9月17日から施行する。

(平成30年11月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

府中市国史跡武蔵府中熊野神社古墳展示館の管理及び運営に関する規則

平成23年9月16日 規則第30号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成23年9月16日 規則第30号
平成30年11月1日 規則第65号