○府中市中国残留邦人等に対する支援給付及び特定配偶者に対する配偶者支援金支給事務取扱規則
平成24年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく中国残留邦人等に対する支援給付(以下「支援給付」という。)及び特定配偶者に対する配偶者支援金(以下「支援金」という。)の支給に関する事務の取扱いについて、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則27・一部改正)
(備付書類)
第2条 市長は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(第1号様式)
(2) 支援給付台帳(第2号様式)
(3) 支援給付決定調書(第3号様式)
(4) 支援給付金品支給台帳(第4号様式)
(5) 被支援者記録票(第5号様式)
2 市長は、支援金の支給を受けている者につき、前項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 配偶者支援金決定調書(第5号様式の2)
(2) 配偶者支援金支給台帳(第5号様式の3)
3 市長は、支援給付及び支援金の支給に関する事務の処理に当たり、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(第6号様式)
(2) 被支援者番号索引簿(第7号様式)
(3) 被支援者番号登録簿(第8号様式)
(4) 支援給付等申請書受理簿(第9号様式)
(5) 医療券交付処理簿(第10号様式)
(6) 介護券交付処理簿(第11号様式)
(平26規則27・一部改正)
2 市長は、被支援者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、被支援者転出通知書(第12号様式)に必要な書類を添付して、新居住地を管轄する支援給付の実施機関に通知しなければならない。
(申請書)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付申請書(第13号様式)によるものとする。
3 第1項の支援給付申請書に添付する書類は、次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 給与証明書(第15号様式)
(2) 住宅補修計画書(第16号様式)
(3) 生業計画書(第17号様式)
(4) 資産申告書(第17号様式の2)
(5) 収入申告書(第17号様式の3)
(6) 同意書(第17号様式の4)
(平26規則27・一部改正)
(平26規則24・平26規則27・一部改正)
(平26規則24・全改)
(資料の提供等の請求)
第7条 保護法第29条第1項の規定による支援給付又は法第15条第3項の規定により準用する保護法第29条第1項の規定による支援金の支給に関する資料の提供等の請求は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定においてその例によるものとされた生活保護法第29条第1項の規定に基づく資料の提供等について(依頼)(第22号様式)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第15条第3項において準用する第14条第4項の規定においてその例によるものとされた生活保護法第29条第1項の規定に基づく資料の提供等について(依頼)(第22号様式の2)によるものとする。
(平26規則24・平26規則27・一部改正)
(扶養の可否に関する照会等)
第8条 市長は、保護法第4条第2項の規定により要支援者の扶養義務者に対し扶養の可否について照会するときは、扶養義務履行照会書(第23号様式)により行うものとする。
2 保護法第24条第8項の規定による通知は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知について(第24号様式)によるものとする。
3 保護法28条第2項の規定による報告の請求は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定においてその例によるものとされた生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(第25号様式)によるものとする。
(平26規則24・全改、平26規則27・一部改正)
(入所等依頼書)
第9条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所等依頼書(第26号様式)によるものとする。
(平26規則24・一部改正)
(徴収金の納入の申出)
第10条 支援給付として支給を受ける金品を保護法第78条第1項の規定による徴収金の納入に充てる旨の申出は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定においてその例によるものとされた生活保護法第78条の2の規定による支援給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書(第27号様式)によるものとする。
(平26規則24・追加、平26規則27・一部改正)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則24・旧第10条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年9月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の府中市福祉事務所長委任規則の規定、第2条の規定による改正後の府中市生活保護法施行細則の規定及び第3条の規定による改正後の府中市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の規定は、平成26年7月1日から適用する。
付則(平成26年9月30日規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成28年1月22日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第37号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平26規則27・全改)

(平26規則27・全改)

(平28規則3・全改)

(平26規則27・全改)

(平26規則27・一部改正)


(平26規則27・追加)

(平26規則27・追加)




(平26規則27・一部改正)



(平26規則27・一部改正)

(平26規則27・一部改正)

(平28規則3・全改、令4規則37・一部改正)

(平26規則27・令4規則37・一部改正)

(平26規則27・令4規則37・一部改正)

(令4規則37・一部改正)

(平26規則27・一部改正)

(平26規則27・追加、令4規則37・一部改正)

(平26規則27・追加)

(平26規則27・追加、令4規則37・一部改正)

(平26規則27・追加、令4規則37・一部改正)

(平26規則27・追加、令4規則37・一部改正)

(平26規則27・追加、令4規則37・一部改正)

(平26規則27・平28規則26・一部改正)

(平26規則27・平28規則26・一部改正)

(平26規則27・平28規則26・一部改正)

(平26規則27・追加、平28規則26・一部改正)

(平26規則27・追加、平28規則26・一部改正)

(平26規則27・追加、平28規則26・一部改正)

(平26規則24・平26規則27・一部改正)

(令4規則37・全改)

(平26規則27・全改)

(平26規則27・追加)

(平26規則24・平26規則27・一部改正)

(平26規則27・全改)

(平26規則27・全改)

(平26規則24・旧第24号様式繰下、平26規則27・一部改正)

(平26規則27・全改、令4規則37・一部改正)
